要点会社更生法102条は、役員等責任査定決定に不服がある者が送達日から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起できると定める。徒過すれば決定が確定し、給付判決と同一の効力を生じる。
Q · 更生手続中の会社から「役員責任の査定決定」が届いた。どう争えばいい?
送達日から1か月以内に異議の訴えを起こすしかない
会社更生法102条により、役員等責任査定決定に不服がある者は、送達を受けた日から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起する必要があります。書面で反論しても手続上は無意味で、争えるのは更生裁判所への訴え提起のみです。役員側が原告なら管財人を、管財人側が原告なら役員等を被告とします。期間を徒過すると査定決定が確定し、給付を命ずる判決と同一の効力(102条5項)を持ち、個人財産への強制執行が及びます。
会社が更生手続に入ると、在任中の経営判断が一つずつ掘り返される。管財人や裁判所は、あなたに会社への損害賠償責任があると見れば、通常の訴訟を起こさず「査定」という簡易な決定で責任額を確定できる。ここが落とし穴だ。査定決定が送達されたら、不服があるなら送達日から1か月の不変期間内に異議の訴えを起こさなければならない。この1か月を逃すと、査定決定はそのまま確定し、給付を命ずる判決と同じ強制執行力を持つ。通常なら会社側が「あなたが悪い」と汗をかいて立証するのに、この手続では逆に、あなたが期限内に動いて争わなければ、何百万、何千万の責任が自動的に個人財産へ降りかかる。立証責任と時間の主導権が、最初からひっくり返っている。
会社更生法102条は、更生手続における役員等責任査定決定への不服申立ての方法を定める規定であり、送達日から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起すべきこと、その管轄裁判所、当事者の構成、判決の効力を規律する。査定という簡易な責任確定手続から、正式な訴訟への移行を保障する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続中の会社の役員等に対し、通常訴訟を経ず裁判所が簡易な決定で損害賠償責任額を確定する制度です。管財人の申立て等を前提に発令されます(会社更生法100条・101条)。
査定決定の送達を受けた日から1か月の不変期間内です(102条1項)。役員ごとに送達日が異なれば各自の起算点もずれます。延長は原則認められません。
当事者の都合では一日も延ばせない期間です。多忙・入院・弁護士未確保などの事情は原則通用しません。遠隔地居住者に裁判所が付加期間を定める例外のみあります。
更生手続では管財人が申立てをするほか、裁判所が職権で査定手続を開始する場合もあります(会社更生法100条)。役員側から申し立てる制度ではありません。
1か月以内に異議の訴えがなければ確定し、給付を命ずる判決と同一の効力を持ちます(102条5項)。これが債務名義となり、役員個人の財産に強制執行できます。
更生裁判所が管轄します(102条2項)。査定決定を出した裁判所と同じ系統であり、通常の地裁にバラバラに提起できるわけではありません。
あります。破産法178条等が同型の役員責任査定と異議の訴えを定めます。会社法の特別清算にも類似制度があり、会社更生法だけの特殊事情ではありません。
査定決定は保険事故に直結し得ます。ただし保険会社への通知遅延で補償を失う場合があるため、決定が届いたら争訟費用の補償範囲を含め直ちに通知・確認すべきです。
いいえ、書面を送るだけでは争えません。会社更生法102条が定めるのは『異議の訴え』、つまり正式な訴訟提起です。送達日から1か月の不変期間内に、更生裁判所へ訴状を提出する必要があります。業界裏話ヒント:この期限を逃すと査定決定が確定し、給付判決と同じ執行力を持つ(102条5項)。弁護士の多くは『査定決定が届いたら何より先に送達日を確認し、即日相談へ』と言う。封を開けてから動き出すまでの数日が命取りになる
できます。102条3項は、管財人が訴える場合は役員等を被告とすると定めています。査定決定が実損より低ければ、管財人も原告として送達日から1か月以内に異議の訴えを起こせます。業界裏話ヒント:実務では、査定の段階で証拠を出し切らず、低めの決定が出たら異議の訴えで本格立証に持ち込む戦略もある。査定はあくまで入口で、ゴールではない
確定した査定決定、または認可・変更の判決は、給付を命ずる判決と同一の効力を持ち(102条5項)、強制執行の債務名義になります。さらに認可・変更判決には仮執行宣言を付けられる(102条6項、民事訴訟法259条1項)ので、確定前でも執行が及びうる。業界裏話ヒント:仮執行宣言が付くと、控訴しても執行は止まらないのが原則。執行停止には別途の申立てと担保が要る。『控訴したから安心』は通用しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 102条:査定決定への不服申立て(異議の訴え) | — |
| 主体 | 不服のある役員等、または管財人(102条3項) | — |
| 期限・タイミング | 送達日から1か月の不変期間(延長不可) | — |
| 効力 | 確定で給付判決と同一の効力(102条5項) | — |
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