要点会社更生法 259 条は、更生会社の機関が権限を回復したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく本店所在地の登記所へ登記を嘱託すると定める。取引相手は登記簿で権限の所在を確認できる。
Q · 更生手続中の会社の社長に、もう契約する権限は戻っているの?どう確認する?
登記簿を見れば、社長に権限が戻ったか管財人のままか確認できます
会社更生法 259 条により、更生会社の機関が第 72 条 4 項前段で権限を回復すると、裁判所書記官が職権で遅滞なくその旨を本店所在地の登記所に嘱託登記します。これにより、社長や取締役に契約権限が戻ったのか、まだ管財人が握っているのかは登記事項証明書で確認できます。重要な取引の前には、相手の言葉ではなく最新の登記を確認することが、無権限取引のリスクを避ける確実な方法です。
取引先が会社更生手続に入ると、その会社の社長や取締役は経営の舵を失い、裁判所が選んだ管財人がすべてを握る。だが手続が進んで会社が立ち直る目処が立つと、裁判所は会社の機関に権限を戻すことがある(72条4項前段)。問題は、その「権限が戻った」事実を、外部にいるあなたがどうやって知るかだ。会社更生法259条が、その答えを用意している。権限回復が起きたら、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、会社の本店所在地の登記所に登記を嘱託しなければならない。つまり商業登記簿を見れば、今この会社の社長に契約を結ぶ権限が戻っているのか、それともまだ管財人なのかが分かる。あなたが署名を交わす相手が、本当にその会社を法的に縛れる人間なのか。259条は、その確認手段を公の記録として担保する条文だ。逆に言えば、登記を見ずに署名すれば、後から「あの人に権限はなかった」と言われるリスクを、あなた自身が背負う。
会社更生法 259 条は、更生会社の機関の権限回復に関する嘱託登記を定める規定である。第 72 条 4 項前段により会社機関が事業経営権を回復したとき、または当該更生計画の定めもしくは裁判所の決定が取り消されたとき、裁判所書記官が職権で本店所在地の登記所へその旨の登記を嘱託する義務を負う旨を規律する。
更生会社の機関が第 72 条 4 項前段で権限を回復したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく本店所在地の登記所へその旨の登記を嘱託すると定める規定です。権限回復を公示します。
当事者の申請ではなく、裁判所書記官など官公署が職権で登記所に登記を依頼することです。259 条の権限回復登記は当事者が申請するものではなく、書記官が職権で行います。
会社の本店所在地を管轄する法務局・登記所、またはオンラインの登記情報提供サービスで取得できます。最新の登記で代表権の所在を確認できます。
更生手続が進み裁判所が第 72 条 4 項前段の決定をしたときです。その権限回復の事実は 259 条により登記され、外部から確認できるようになります。
明確な日数の定めはなく、合理的に可能な限り速やかにという意味です。決定日と登記反映日にはタイムラグが生じうるため、急ぐ取引では登記の現況確認が重要です。
259 条 2 項により 1 項が準用され、取消しの旨も裁判所書記官が職権で登記を嘱託します。再び管財人に権限がある状態が登記で公示されます。
会社更生は管財人が経営権を握る型で 259 条のような権限回復登記が問題になります。民事再生は原則 DIP 型で経営者が残るため、登記の構造が異なります。
最新の登記事項証明書を取り、代表者の権限が回復・登記済みか、まだ管財人の管理下かを確認します。決定書だけでなく登記の反映状況を二重に確認するのが実務の鉄則です。
権限が回復し登記される前であれば、その社長に会社を代表する権限がなく、契約の効力が問題になります。会社更生法では管財人が事業経営権を握り(72条)、機関の権限が戻るのは裁判所の決定後で、その事実が259条により登記されます。業界裏話ヒント:登記簿を見れば「管財人」か「権限回復」かは一目瞭然なのに、急いで署名してしまう人が多い。契約前に登記事項証明書を一通取るだけで無権代理のリスクは消える。弁護士なら当然やる確認だが、当事者には誰も教えてくれない。
いいえ、会社や管財人が申請する必要はありません。259条により裁判所書記官が職権で、遅滞なく登記所へ嘱託します。あなたがすべきは申請ではなく、その登記が実際に入ったかどうかの確認です。業界裏話ヒント:「職権で遅滞なく」とあっても、決定日と登記反映日にはタイムラグがある。重要な取引のタイミングがこの空白に重なると、登記簿上はまだ旧状態のまま。急ぐ取引ほど、決定書だけでなく登記の現況を二重に確認するのが実務の鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 259 条:権限回復の登記嘱託(公示) | — |
| 発生のタイミング | 72 条 4 項前段の権限回復決定の後 | — |
| 誰が動くか | 裁判所書記官が職権で嘱託 | — |
| 登記の性質 | 宣示的(権限回復は 72 条で既に発生) | — |
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