要点会社更生法 260 条は、更生手続の保全処分や登記の抹消・回復について、裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託すると定める。当事者の申請は不要で、第三者への公示が目的である。
Q · 取引先の登記簿にある保全処分の登記って、誰がいつ入れているの?
裁判所書記官が職権で遅滞なく入れています
会社更生法 260 条により、保全処分の登記は裁判所書記官が職権で、つまり当事者の申請を待たずに遅滞なく嘱託します。更生手続開始の決定があれば、会社法 938 条による更生関連の登記も職権で抹消され(3 項)、その開始決定を取り消す決定が確定したときは抹消された登記が職権で回復されます(4 項)。狙いは第三者への公示で、登記簿を見れば相手企業が更生手続へ向かっている予兆を読み取れます。
取引先の不動産登記簿を取り寄せたら、権利部の片隅に見慣れない「保全処分」の文字。多くの人はその意味を読み解けないまま契約に進む。だがその一行は、相手企業が会社更生手続へ向かって滑り出した可能性を告げる早期警報だ。会社更生法260条は、裁判所書記官が職権で、つまり誰の申請も待たずに、こうした保全処分の登記を嘱託する仕組みを定める。狙いは第三者への公示。あなたがこれから不動産や債権を取引しようとする相手に保全処分がかかっていれば、その取引は後で管財人に覆される危険がある。さらに3項では、更生手続が始まると会社法938条による更生関連の古い登記を職権で抹消し、4項では開始決定が取り消されればその登記を回復させる。登記簿は単なる権利の記録ではない。会社の財務的崩壊の予兆が、ニュースより先に刻まれる掲示板だ。読める者と読めない者は、同じ登記簿を前に正反対の決済判断を下す。
会社更生法 260 条は、更生手続に関する保全処分の登記の嘱託を定める手続規定である。裁判所書記官が職権で、開始前会社・更生会社の登記された権利についての保全処分の登記、会社法 938 条による更生関連登記の抹消、および開始決定取消し確定時の登記回復を、いずれも遅滞なく嘱託する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申請は不要です。会社更生法 260 条により、裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託します。更生手続中の会社が自分で登記所へ出向く必要はありません。
更生手続前後に会社財産の処分を制限する保全処分を、登記簿に公示するものです。第三者へ警告し、その後の取引が覆されうることを知らせる役割があります。
登記された権利に保全処分があれば職権で登記され、開始決定後は会社法 938 条の更生関連登記が職権で抹消されます。登記簿で手続の進行段階が読み取れます。
260 条 4 項により、いったん抹消された更生関連登記は、裁判所書記官が職権で遅滞なく回復します。手続が覆れば登記も巻き戻る往復構造です。
わかる場合があります。権利部の保全処分や更生関連登記は、その会社が更生手続へ向かう早期警報です。与信担当が取引前に登記簿を取るのはこのためです。
更生手続の開始等を商業登記簿等に記録する登記です。260 条 3 項は、更生手続開始決定後にこの登記を裁判所書記官が職権で抹消すると定めます。
法的に取得は可能ですが危険です。売主が更生手続に向かっていると、取得した取引が後に管財人へ覆される恐れがあります。慎重な確認が必要です。
更生手続に伴う保全処分の登記、更生関連登記の抹消、開始決定取消し時の登記回復という、裁判所書記官の職権登記嘱託の手続を定めます。
慎重になるべきだ。260条で裁判所書記官が職権で入れる保全処分の登記は、相手企業の財産が会社更生手続の対象になりかけている公示だ。この段階の取引は、後で管財人に覆される危険がある。業界の裏話:大口取引や不動産売買の前に登記簿を取る企業は、保全処分の文字を見た瞬間、決済条件を前払いや担保付きに切り替える。この一手間の有無が焦げ付きの分かれ目になる
消されるのは260条3項が定める会社法938条による更生手続関連の登記であって、あなたの抵当権そのものではない。ただし会社更生では担保権は更生担保権として手続に取り込まれ、個別の競売など実行は原則として止まる。業界の裏話:更生手続では担保権者でも勝手に競売できない。担保目的物の評価額と更生計画での弁済額が勝負どころで、その評価を争えるかどうかで回収率が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 260 条:保全処分等の登記嘱託(手続・公示) | — |
| 誰が動かすか | 裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託 | — |
| 第三者への効果 | 登記簿への公示により取引の安全に直結 | — |
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