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会社更生法 第261条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

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  1. 第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
  2. 2.更生会社が他の会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。
  3. 吸収合併後存続する更生会社の吸収合併による変更の登記
  4. 新設合併により設立する会社の新設合併による設立の登記
  5. 3.第一項の規定は、他の会社が更生会社と吸収合併をして吸収合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
  6. 4.更生会社が他の会社と吸収分割をする場合において、裁判所書記官が更生会社の吸収分割による変更の登記を嘱託するときは、当該他の会社の吸収分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
  7. 5.更生会社が他の会社と共同して新設分割をする場合において、裁判所書記官が新設分割による設立の登記を嘱託するときは、当該他の会社の新設分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
  8. 6.前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 261 条は、更生会社の合併・分割で登記事由が生じた場合、当事会社ではなく裁判所書記官が職権で登記を嘱託すると定める。合併相手の解散登記もまとめて嘱託される。

Q · 更生会社と合併したら、自分の会社の登記は自分で申請するの?

いいえ、裁判所書記官が職権で嘱託します

会社更生法 261 条により、更生会社が関わる合併や会社分割で登記すべき事項が生じた場合、当事会社が自ら法務局に申請するのではなく、裁判所書記官が職権で登記を嘱託します。しかも更生会社の変更登記とあわせて、合併相手である他社の解散登記(261 条 2 項)や、吸収分割・新設分割の相手方会社の変更登記(同 4 項・5 項)までまとめて嘱託されます。あなたの会社が消える側でも、自分で解散登記を出す必要はありません。登記のタイミングは当事会社の手を離れ、裁判所側にあります。

解説

経営破綻した会社を安く買い取る、あるいは合併で取り込む。そんなM&Aの局面で、相手が会社更生手続中だと、登記の世界では普通の会社とまったく違うルールが動き出す。会社更生法261条が定めるのは、更生会社が絡む合併や会社分割の登記を、当事会社ではなく裁判所書記官が職権で嘱託するという仕組みだ。しかも更生会社の合併相手や、新設分割で生まれる会社の登記まで、裁判所書記官がまとめて嘱託する。つまり、あなたの会社が更生会社と合併するとき、自社の変更登記や解散登記を自分で申請するのではなく、更生裁判所の書記官の手で進む。登記が入るタイミングも内容も、あなたの手を離れて裁判所の側にある。ディールがいつ法的に完了したと言えるのか、その答えは、裁判所が商業登記簿に嘱託した瞬間に決まる。

法的な位置づけ

会社更生法 261 条は、更生計画の遂行等により更生手続終了前に登記すべき事項が生じた場合の登記嘱託を定める規定であり、更生会社や更生計画により設立される会社の登記、ならびに合併・分割の相手方会社の解散登記・変更登記を、裁判所書記官が職権で嘱託する旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 261 条とは何ですか?

更生会社が関わる合併・分割等で登記事由が生じた場合に、裁判所書記官が職権で登記を嘱託する仕組みを定めた規定です。当事会社は自ら申請しません。

Q2更生会社と合併するとき登記は誰が申請しますか?

当事会社ではなく裁判所書記官が職権で嘱託します。更生会社の変更登記とあわせて合併相手の解散登記もまとめて嘱託されます(261 条 2 項)。

Q3更生会社に吸収合併されて消える会社の解散登記は必要ですか?

不要です。裁判所書記官が更生会社の変更登記と一緒に嘱託するため、消滅会社が自分で解散登記を申請する必要はありません。

Q4会社更生手続中の会社分割の登記はどう進みますか?

吸収分割なら相手方会社の変更登記も(261 条 4 項)、新設分割なら設立登記と相手方の変更登記も(同 5 項)、裁判所書記官がまとめて嘱託します。

Q5登記嘱託は裁判所書記官と当事会社のどちらが行いますか?

裁判所書記官です。当事会社には申請権限がなく、登記の時期や内容を自分で管理できません。確認すべきは嘱託のスケジュールです。

Q6他社が更生会社を吸収合併して存続する場合の解散登記はどうなりますか?

この場合、更生会社の解散登記には 261 条 1 項(258 条 1 項の準用)が適用されません(261 条 3 項)。準用関係に注意が必要です。

Q7会社更生法 261 条と 258 条の違いは何ですか?

258 条は更生手続一般の登記嘱託を定め、261 条はそれを準用しつつ、合併・分割に伴う相手方会社の解散・変更登記まで嘱託範囲を拡張する規定です。

Q8更生計画の遂行で権利の登記が変わる場合はどうなりますか?

登記のある権利の得喪・変更には 260 条 1 項が準用されます(261 条 6 項)。ただし更生会社等以外を権利者とする登記は除かれます(同項但書)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併の登記って、自分の会社の分は自分で法務局に申請するんじゃないんですか?

相手が会社更生手続中の更生会社だと違います。会社更生法261条2項により、裁判所書記官が更生会社の変更登記を嘱託する際、合併相手である他の会社の解散登記まで職権でまとめて嘱託します。あなたの会社が消える側でも、自分で解散登記を出す必要はありません。業界裏話ヒント:この職権嘱託は登録免許税の扱いが通常の合併と異なる場合があり、コスト試算が変わる(最新の改正状況をご確認ください)。司法書士に依頼する前に、嘱託の範囲と費用負担を管財人側と整理しておくと二重コストを避けられる

Q2合意は済んだのに登記がなかなか入りません。催促できますか?

登記の嘱託は裁判所書記官の職権で行われるため、当事会社が直接ハンドルを握れません。会社更生法261条は「登記すべき事項が生じた場合」に嘱託すると定めるだけで、当事者に申請権限を与えていません。業界裏話ヒント:実務では管財人や担当書記官とのスケジュール調整が事実上の鍵になる。クロージング条件に「登記完了」を入れてしまうと、自分で動かせない事項に縛られる。代わりに合併の効力発生日を基準に条件設計するのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 合併すれば当事会社が自分で変更登記を申請すると思い込んでいるが、相手が更生会社の場合は違う。裁判所書記官の職権嘱託で進むため、自社の登記なのに申請のハンドルを握れない
  • 更生手続中の合併に登記の特則があることは知っていても、その特則が「合併相手の解散登記まで裁判所書記官がまとめて嘱託する」ところまで及ぶ深さを見落としやすい。相手会社が自分で解散登記を出す必要すらない
  • 「いつ登記すればいいか」を気にして日程を引くが、問いの立て方が誤っている。登記の時期はあなたが決められない。決まるのは裁判所書記官が嘱託した時であり、あなたが管理すべきは「いつ嘱託されるか裁判所と確認すること」だ
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規律する場面261 条:合併・分割に伴う更生会社等の登記嘱託
嘱託の主体裁判所書記官(職権)
嘱託範囲の特徴相手方会社の解散登記・変更登記までまとめて嘱託
本条との関係本条(258 条 1 項・260 条 1 項を準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クロージング目前の合併で、登記がいつ入るか分からなかったらどうなる? 破綻寸前の競合を吸収合併で取り込む話がまとまり、相手は会社更生手続中。合併の変更登記はあなたの会社の司法書士ではなく裁判所書記官が嘱託する。確認を怠れば、対外的にはまだ合併が完了していない宙ぶらりんの期間が生まれる
  • あなたの会社が更生会社に吸収合併されて消える側になった。解散登記は自分で出すものと思って準備していたが、不要だった。裁判所書記官が、更生会社の変更登記とまとめて嘱託する
  • 取引先が会社更生中の企業に新設分割で事業を移した。新しい受け皿会社が生まれたが、その設立登記が商業登記簿に入るまで、あなたはどの法人に請求書を出せばいいのか確定できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第261条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第261条の条文原文は「第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた…」で始まります。
  3. 会社更生法第261条は第十二章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。