受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第261条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

クイックジャンプ
  1. 第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
  2. 2.更生会社が他の会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。
  3. 一吸収合併後存続する更生会社の吸収合併による変更の登記
  4. 二新設合併により設立する会社の新設合併による設立の登記
  5. 3.第一項の規定は、他の会社が更生会社と吸収合併をして吸収合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
  6. 4.更生会社が他の会社と吸収分割をする場合において、裁判所書記官が更生会社の吸収分割による変更の登記を嘱託するときは、当該他の会社の吸収分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
  7. 5.更生会社が他の会社と共同して新設分割をする場合において、裁判所書記官が新設分割による設立の登記を嘱託するときは、当該他の会社の新設分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
  8. 6.前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、株主及び更生計画の定めにより設立される会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。

この条文の基本情報

更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等とは何ですか?

定義更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等とは、会社更生法第261条に定められた規定で、「第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第261条(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第261条の条文原文は「第二百五十八条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた…」で始まります。
  3. 会社更生法第261条は第十二章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第261条の前の条は会社更生法第260条です。
  7. 会社更生法第261条の次の条は会社更生法第262条です。
  8. 会社更生法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第261条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/261

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法261条は、更生会社の合併・分割で登記事由が生じた場合、当事会社ではなく裁判所書記官が職権で登記を嘱託すると定める。合併相手の解散登記もまとめて嘱託される。

Q · 更生会社と合併したら、自分の会社の登記は自分で申請するの?

いいえ、裁判所書記官が職権で嘱託します

会社更生法261条により、更生会社が関わる合併や会社分割で登記すべき事項が生じた場合、当事会社が自ら法務局に申請するのではなく、裁判所書記官が職権で登記を嘱託します。しかも更生会社の変更登記とあわせて、合併相手である他社の解散登記(261条2項)や、吸収分割・新設分割の相手方会社の変更登記(同4項・5項)までまとめて嘱託されます。あなたの会社が消える側でも、自分で解散登記を出す必要はありません。登記のタイミングは当事会社の手を離れ、裁判所側にあります。

解説

経営破綻した会社を安く買い取る、あるいは合併で取り込む。そんなM&Aの局面で、相手が会社更生手続中だと、登記の世界では普通の会社とまったく違うルールが動き出す。会社更生法261条が定めるのは、更生会社が絡む合併や会社分割の登記を、当事会社ではなく裁判所書記官が職権で嘱託するという仕組みだ。しかも更生会社の合併相手や、新設分割で生まれる会社の登記まで、裁判所書記官がまとめて嘱託する。つまり、あなたの会社が更生会社と合併するとき、自社の変更登記や解散登記を自分で申請するのではなく、更生裁判所の書記官の手で進む。登記が入るタイミングも内容も、あなたの手を離れて裁判所の側にある。ディールがいつ法的に完了したと言えるのか、その答えは、裁判所が商業登記簿に嘱託した瞬間に決まる。

法的な位置づけ

会社更生法261条は、更生計画の遂行等により更生手続終了前に登記すべき事項が生じた場合の登記嘱託を定める規定であり、更生会社や更生計画により設立される会社の登記、ならびに合併・分割の相手方会社の解散登記・変更登記を、裁判所書記官が職権で嘱託する旨を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記の嘱託主体が裁判所書記官であることを前提に日程を組む 更生会社との合併・分割を進める前に、登記が当事会社の申請ではなく裁判所書記官の職権嘱託で入る点を確認し、クロージングと登記完了の間に空白が生じうることを織り込む
  2. 2.管財人・更生裁判所と嘱託スケジュールをすり合わせる 登記すべき事項が生じる時点(合併・分割の効力発生や更生計画の遂行)を管財人および担当書記官と共有し、嘱託の遅延を防ぐ。代金支払・事業移転の条件は登記完了基準ではなく効力発生日基準で設計する
  3. 3.相手方会社の登記書類を漏れなく回収する 合併相手の解散登記(261条2項)や吸収分割・新設分割の相手方変更登記(同4項・5項)もまとめて嘱託されるため、相手会社から必要書類を漏れなく集め、二重申請をしない
  4. 4.商業登記簿で嘱託登記の完了を確認してから対外取引に進む 登記が入った瞬間が第三者対抗の起点になる。商業登記簿で裁判所書記官による嘱託登記の完了を確認したうえで、与信・請求・新たな取引を行う

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法261条とは何ですか?

更生会社が関わる合併・分割等で登記事由が生じた場合に、裁判所書記官が職権で登記を嘱託する仕組みを定めた規定です。当事会社は自ら申請しません。

Q2更生会社と合併するとき登記は誰が申請しますか?

当事会社ではなく裁判所書記官が職権で嘱託します。更生会社の変更登記とあわせて合併相手の解散登記もまとめて嘱託されます(261条2項)。

Q3更生会社に吸収合併されて消える会社の解散登記は必要ですか?

不要です。裁判所書記官が更生会社の変更登記と一緒に嘱託するため、消滅会社が自分で解散登記を申請する必要はありません。

Q4会社更生手続中の会社分割の登記はどう進みますか?

吸収分割なら相手方会社の変更登記も(261条4項)、新設分割なら設立登記と相手方の変更登記も(同5項)、裁判所書記官がまとめて嘱託します。

Q5登記嘱託は裁判所書記官と当事会社のどちらが行いますか?

裁判所書記官です。当事会社には申請権限がなく、登記の時期や内容を自分で管理できません。確認すべきは嘱託のスケジュールです。

Q6他社が更生会社を吸収合併して存続する場合の解散登記はどうなりますか?

この場合、更生会社の解散登記には261条1項(258条1項の準用)が適用されません(261条3項)。準用関係に注意が必要です。

Q7会社更生法261条と258条の違いは何ですか?

258条は更生手続一般の登記嘱託を定め、261条はそれを準用しつつ、合併・分割に伴う相手方会社の解散・変更登記まで嘱託範囲を拡張する規定です。

Q8更生計画の遂行で権利の登記が変わる場合はどうなりますか?

登記のある権利の得喪・変更には260条1項が準用されます(261条6項)。ただし更生会社等以外を権利者とする登記は除かれます(同項但書)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併の登記って、自分の会社の分は自分で法務局に申請するんじゃないんですか?

相手が会社更生手続中の更生会社だと違います。会社更生法261条2項により、裁判所書記官が更生会社の変更登記を嘱託する際、合併相手である他の会社の解散登記まで職権でまとめて嘱託します。あなたの会社が消える側でも、自分で解散登記を出す必要はありません。実務のポイント:この職権嘱託は登録免許税の扱いが通常の合併と異なる場合があり、コスト試算が変わる(最新の改正状況をご確認ください)。司法書士に依頼する前に、嘱託の範囲と費用負担を管財人側と整理しておくと二重コストを避けられる

Q2合意は済んだのに登記がなかなか入りません。催促できますか?

登記の嘱託は裁判所書記官の職権で行われるため、当事会社が直接ハンドルを握れません。会社更生法261条は「登記すべき事項が生じた場合」に嘱託すると定めるだけで、当事者に申請権限を与えていません。実務のポイント:実務では管財人や担当書記官とのスケジュール調整が事実上の鍵になる。クロージング条件に「登記完了」を入れてしまうと、自分で動かせない事項に縛られる。代わりに合併の効力発生日を基準に条件設計するのが安全

間違えやすい点 AI による整理

  • 合併すれば当事会社が自分で変更登記を申請すると思い込んでいるが、相手が更生会社の場合は違う。裁判所書記官の職権嘱託で進むため、自社の登記なのに申請のハンドルを握れない
  • 更生手続中の合併に登記の特則があることは知っていても、その特則が「合併相手の解散登記まで裁判所書記官がまとめて嘱託する」ところまで及ぶ深さを見落としやすい。相手会社が自分で解散登記を出す必要すらない
  • 「いつ登記すればいいか」を気にして日程を引くが、問いの立て方が誤っている。登記の時期はあなたが決められない。決まるのは裁判所書記官が嘱託した時であり、あなたが管理すべきは「いつ嘱託されるか裁判所と確認すること」だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面261条:合併・分割に伴う更生会社等の登記嘱託258条:更生手続関係一般の登記嘱託
260条:登記のある権利の得喪・変更の嘱託
嘱託の主体裁判所書記官(職権)裁判所書記官(職権)
裁判所書記官(職権)
嘱託範囲の特徴相手方会社の解散登記・変更登記までまとめて嘱託更生会社・設立会社の登記事項
権利者を更生会社等に限定(但書で第三者除外)
本条との関係本条(258条1項・260条1項を準用)261条1項が準用する基礎規定
261条6項が準用する基礎規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第282〜314条(公司重整)

台湾は公司法上の重整手続で再建を図る。重整裁定や関連登記の公示は裁判所・主管機関が関与し、日本の職権嘱託に類似の公示機能を持つ。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は統合倒産法で回生手続を規律し、回生手続に伴う登記は裁判所書記官の촉탁(嘱託)によることが多く、日本と構造が近い。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) — Insolvenzplanverfahren

ドイツは倒産法(InsO)の倒産計画手続で再建を図る。登記は裁判所の関与のもと公示されるが、職権嘱託の範囲は日本ほど類型化されていない。

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 11 (Reorganization)

米国は連邦倒産法 Chapter 11で再建を行う。州の会社登記制度との関係は日本の裁判所書記官による職権嘱託とは仕組みが大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クロージング目前の合併で、登記がいつ入るか分からなかったらどうなる? 破綻寸前の競合を吸収合併で取り込む話がまとまり、相手は会社更生手続中。合併の変更登記はあなたの会社の司法書士ではなく裁判所書記官が嘱託する。確認を怠れば、対外的にはまだ合併が完了していない宙ぶらりんの期間が生まれる
  • あなたの会社が更生会社に吸収合併されて消える側になった。解散登記は自分で出すものと思って準備していたが、不要だった。裁判所書記官が、更生会社の変更登記とまとめて嘱託する
  • 取引先が会社更生中の企業に新設分割で事業を移した。新しい受け皿会社が生まれたが、その設立登記が商業登記簿に入るまで、あなたはどの法人に請求書を出せばいいのか確定できない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生会社との合併・分割を進める前に、登記の嘱託主体が裁判所書記官であることを前提にスケジュールを組む2. クロージングと登記完了の間に空白が生じうるため、代金支払・事業移転の条件は登記完了ではなく効力発生日基準で設計する3. 自社が消える側でも解散登記は裁判所書記官がまとめて嘱託するので二重申請しない4. 商業登記簿で嘱託登記の完了を確認してから、第三者対抗を前提とする取引に進む

訴えられた側:1. 更生計画に基づく合併・分割では、登記すべき事項が生じた時点を管財人・担当書記官と共有し嘱託の遅延を防ぐ2. 合併相手の解散登記・変更登記もまとめて嘱託する義務があるため、相手会社から必要書類を漏れなく回収する3. 他社が更生会社を吸収して存続する場合は、更生会社の解散登記について261条3項で258条1項の準用が外れる点に注意4. 権利の得喪登記は260条1項の準用だが、更生会社等・更生債権者等・株主・設立会社以外の者を権利者とする登記は除外される(261条6項但書)

時効(請求できる期限):特定の出訴期間や消滅時効が当事者に課される条文ではない。登記の嘱託は「登記すべき事項が生じた場合」、つまり合併・分割の効力発生や更生計画の遂行で登記事由が発生した時点で裁判所書記官が行う。当事者にとって実務上重要なのは、嘱託のタイミングを裁判所・管財人と確認し、第三者対抗の起点となる登記完了時期を把握すること

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)により現行法が成立し、本条の登記嘱託の枠組みが整備された。その後、会社法制定(平成17年)に伴う合併・会社分割の用語整備など関連改正が本条に及んだかは要検証

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)により現行法が成立し、更生会社の合併・分割に伴う登記嘱託の枠組みが整備された。会社法制定(平成17年)等に伴う関連改正の本条への影響は要検証。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›