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会社更生法 第262条(否認の登記)

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  1. 登記の原因である行為が否認されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
  2. 2.登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
  3. 当該否認の登記
  4. 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
  5. 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
  6. 3.前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(更生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
  7. 4.裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、更生会社について、更生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
  8. 5.前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、第二項第二号及び第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、同項第二号及び第三号に掲げる登記の抹消に代えて、同項第二号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
  9. 6.裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、更生会社について、第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由が生じ、又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 262 条は、否認された行為の登記を登記官が職権で抹消する手続を定める。ただし否認の登記より前に第三者の権利登記があれば、更生会社への移転登記となり権利は存続する。

Q · 倒産しかけた会社から買った不動産の登記、否認されたら勝手に消されるの?

原則として登記官が職権で抹消するが、登記のタイミング次第で存続する

会社更生法 262 条 2 項により、否認された行為の登記は登記官が職権で、つまり判決も同意もなしに抹消されます。ただし第 3 項により、否認された行為の後・否認の登記がされるまでの間に、あなたや第三者の権利登記(更生手続で効力を主張できるもの)が入っていれば、登記官は抹消ではなく更生会社への移転登記をして、あなたの権利を存続させます。権利が消えるか残るかは、否認の登記より前に登記が間に合ったかという一点で決まります。

解説

倒産しかけた会社から不動産を買った、あるいはその不動産に抵当権を設定してもらった。数か月後、その会社が会社更生手続に入り、管財人があなたとの取引を「詐害行為だ」「偏頗行為だ」として否認した。ここで何が起きるか。会社更生法 262 条は、否認された行為に基づく登記を、登記官が職権で抹消する仕組みを定めている。あなたの名義の登記が、判決も同意もなしに、あなたの知らないところで消されうるということだ。だが、この条文の本当の急所は第 3 項と第 5 項にある。否認された行為の後、否認の登記がされるまでの間に、あなたがその権利を目的とする登記(たとえば転抵当)を済ませていれば、登記官は全部を抹消せず、権利を更生会社へ移転する登記をして、あなたの権利を生き残らせる。つまり、あなたの権利が消えるか残るかは、登記を入れた「タイミング」一点で決まる。

法的な位置づけ

会社更生法 262 条は否認の登記に関する手続規定であり、否認された行為に基づく登記について、管財人の申請と登記官の職権による抹消、および第三者の権利を更生会社へ移転する登記の仕組みを定める。否認の登記より前に登記された第三者の権利は、抹消ではなく移転登記により存続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の登記とは何ですか?

否認された行為に基づく登記が存在することを示す登記です。会社更生法 262 条 1 項により管財人が申請し、後に職権抹消や権利移転の起点となる仮の標識です。

Q2会社更生で買った不動産の登記は職権で消されますか?

否認されれば登記官が職権で抹消できます(262 条 2 項)。ただし否認の登記より前に第三者の権利登記があれば、抹消ではなく更生会社への移転登記になります。

Q3否認の登記はいつ抹消されますか?

更生計画認可の決定が確定したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(262 条 4 項)。更生手続が廃止された場合も同様です(6 項)。

Q4否認の登記は誰が申請しますか?

管財人が申請します(262 条 1 項)。登記の原因である行為が否認されたとき、または登記自体が否認されたときに、否認の登記を申請する義務を負います。

Q5後順位の登記も一緒に消えますか?

原則として、否認された登記に後れる登記も職権抹消の対象です(262 条 2 項 3 号)。ただし救済対象の第三者の権利があれば移転登記で処理されます。

Q6転抵当を設定していた場合はどうなりますか?

否認の登記より前に転抵当などの第三者の権利登記が入っていれば、登記官は職権で更生会社への移転登記をし、その権利を存続させます(262 条 3 項・5 項)。

Q7更生手続が廃止されたら否認の登記はどうなりますか?

234 条 2 号・3 号の事由や更生手続廃止の決定が確定すると、裁判所書記官が職権で否認の登記の抹消を嘱託します(262 条 6 項)。

Q8破産や民事再生にも同じ規定はありますか?

あります。破産法 260 条、民事再生法 131 条に対応する否認の登記の規定があり、職権抹消と第三者保護の構造はおおむね共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社から買った不動産の登記、勝手に消されることなんてあるんですか?

あります。会社更生法 262 条 2 項により、その売買が否認されると、登記官が職権で、つまり裁判の判決も持ち主の同意もなしに登記を抹消できます。ただし第 3 項で、否認の登記より前にあなたや第三者の権利登記が入っていれば、抹消ではなく更生会社への移転登記となり権利が残ります。業界裏話ヒント:実務では否認の登記がいつ入ったかが全ての分水嶺。登記事項証明書の受付年月日・受付番号を突き合わせれば、自分が救済側か抹消側かは素人でも見当がつく。弁護士に相談する前に、まず登記の日付を確認するのが手順

Q2更生計画が認可されたら、否認の登記はそのまま残るんですか?

残りません。第 4 項により、更生計画認可の決定が確定すると、裁判所書記官が職権で遅滞なく否認の登記の抹消を嘱託します。そのうえで第 5 項に従い、否認された行為の登記や後れる登記が整理されます。業界裏話ヒント:認可確定は登記が一気に動くタイミング。逆に更生手続が廃止された場合(第 6 項)も同様に否認の登記が抹消される。つまり否認の登記は『手続の決着がつくまでの仮の標識』であって最終形ではない。途中の登記簿だけ見て権利関係を判断すると足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記してあるのだから自分の権利は安全だ」という発想が、そもそもの問い違い。会社更生の否認では、登記官が職権で、つまりあなたの同意も判決も待たずに登記を抹消できる。問うべきは『登記したか』ではなく『否認の登記より前に登記が入ったか』だ
  • 否認されると登記が消えること自体は知っていても、その消去が自動的に職権で行われ、しかも第三者の権利の有無で結論が分岐することまでは知られていない。第 3 項の存在を知らないと、本来生き残せた権利を取りこぼす
  • あなたから見れば『正当に買った不動産』でも、更生手続から見れば『更生会社の財産を不当に流出させた行為の結果』。この落差を埋めるのが否認の登記であり、あなたの善意は、登記のタイミングという客観的事実の前では二次的な扱いになる
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根拠条文会社更生法 262 条(否認の登記)
手続の局面会社更生手続(事業の維持・再建)
申請権者管財人が否認の登記を申請
第三者保護否認の登記前の権利登記は更生会社へ移転登記で存続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引した会社が半年後に会社更生に入り、あなたへの不動産売却が否認されたら、あなたの所有権登記はどうなる? 原則として登記官が職権で抹消する。だが否認の登記がされる前にあなたから第三者へ転売や抵当設定の登記が入っていれば、結論は変わる
  • あなたが更生会社から担保提供を受けた金融機関だったとする。その担保設定が偏頗行為として否認された瞬間、あなたの抵当権登記は職権抹消の対象になる。回収の前提が音もなく崩れる
  • 更生計画認可の決定が確定するまで、否認の登記は仮の標識として残り続ける。認可が確定した瞬間、裁判所書記官が職権で否認の登記の抹消を嘱託し、関連登記が一気に整理される。その前に自分の権利の順位を確認しておかないと、何が消えるか把握できないまま処理が進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第262条(否認の登記)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第262条の条文原文は「登記の原因である行為が否認されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第262条は第十二章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。