要点会社更生法 262 条は、否認された行為の登記を登記官が職権で抹消する手続を定める。ただし否認の登記より前に第三者の権利登記があれば、更生会社への移転登記となり権利は存続する。
Q · 倒産しかけた会社から買った不動産の登記、否認されたら勝手に消されるの?
原則として登記官が職権で抹消するが、登記のタイミング次第で存続する
会社更生法 262 条 2 項により、否認された行為の登記は登記官が職権で、つまり判決も同意もなしに抹消されます。ただし第 3 項により、否認された行為の後・否認の登記がされるまでの間に、あなたや第三者の権利登記(更生手続で効力を主張できるもの)が入っていれば、登記官は抹消ではなく更生会社への移転登記をして、あなたの権利を存続させます。権利が消えるか残るかは、否認の登記より前に登記が間に合ったかという一点で決まります。
倒産しかけた会社から不動産を買った、あるいはその不動産に抵当権を設定してもらった。数か月後、その会社が会社更生手続に入り、管財人があなたとの取引を「詐害行為だ」「偏頗行為だ」として否認した。ここで何が起きるか。会社更生法 262 条は、否認された行為に基づく登記を、登記官が職権で抹消する仕組みを定めている。あなたの名義の登記が、判決も同意もなしに、あなたの知らないところで消されうるということだ。だが、この条文の本当の急所は第 3 項と第 5 項にある。否認された行為の後、否認の登記がされるまでの間に、あなたがその権利を目的とする登記(たとえば転抵当)を済ませていれば、登記官は全部を抹消せず、権利を更生会社へ移転する登記をして、あなたの権利を生き残らせる。つまり、あなたの権利が消えるか残るかは、登記を入れた「タイミング」一点で決まる。
会社更生法 262 条は否認の登記に関する手続規定であり、否認された行為に基づく登記について、管財人の申請と登記官の職権による抹消、および第三者の権利を更生会社へ移転する登記の仕組みを定める。否認の登記より前に登記された第三者の権利は、抹消ではなく移転登記により存続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
否認された行為に基づく登記が存在することを示す登記です。会社更生法 262 条 1 項により管財人が申請し、後に職権抹消や権利移転の起点となる仮の標識です。
否認されれば登記官が職権で抹消できます(262 条 2 項)。ただし否認の登記より前に第三者の権利登記があれば、抹消ではなく更生会社への移転登記になります。
更生計画認可の決定が確定したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(262 条 4 項)。更生手続が廃止された場合も同様です(6 項)。
管財人が申請します(262 条 1 項)。登記の原因である行為が否認されたとき、または登記自体が否認されたときに、否認の登記を申請する義務を負います。
原則として、否認された登記に後れる登記も職権抹消の対象です(262 条 2 項 3 号)。ただし救済対象の第三者の権利があれば移転登記で処理されます。
否認の登記より前に転抵当などの第三者の権利登記が入っていれば、登記官は職権で更生会社への移転登記をし、その権利を存続させます(262 条 3 項・5 項)。
234 条 2 号・3 号の事由や更生手続廃止の決定が確定すると、裁判所書記官が職権で否認の登記の抹消を嘱託します(262 条 6 項)。
あります。破産法 260 条、民事再生法 131 条に対応する否認の登記の規定があり、職権抹消と第三者保護の構造はおおむね共通します。
あります。会社更生法 262 条 2 項により、その売買が否認されると、登記官が職権で、つまり裁判の判決も持ち主の同意もなしに登記を抹消できます。ただし第 3 項で、否認の登記より前にあなたや第三者の権利登記が入っていれば、抹消ではなく更生会社への移転登記となり権利が残ります。業界裏話ヒント:実務では否認の登記がいつ入ったかが全ての分水嶺。登記事項証明書の受付年月日・受付番号を突き合わせれば、自分が救済側か抹消側かは素人でも見当がつく。弁護士に相談する前に、まず登記の日付を確認するのが手順
残りません。第 4 項により、更生計画認可の決定が確定すると、裁判所書記官が職権で遅滞なく否認の登記の抹消を嘱託します。そのうえで第 5 項に従い、否認された行為の登記や後れる登記が整理されます。業界裏話ヒント:認可確定は登記が一気に動くタイミング。逆に更生手続が廃止された場合(第 6 項)も同様に否認の登記が抹消される。つまり否認の登記は『手続の決着がつくまでの仮の標識』であって最終形ではない。途中の登記簿だけ見て権利関係を判断すると足をすくわれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社更生法 262 条(否認の登記) | — |
| 手続の局面 | 会社更生手続(事業の維持・再建) | — |
| 申請権者 | 管財人が否認の登記を申請 | — |
| 第三者保護 | 否認の登記前の権利登記は更生会社へ移転登記で存続 | — |
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