会社更生法 第263条(登記嘱託書等の添付書面等)
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この法律の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
この条文の基本情報
登記嘱託書等の添付書面等とは何ですか?
定義登記嘱託書等の添付書面等とは、会社更生法第263条に定められた規定で、「この法律の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第263条(登記嘱託書等の添付書面等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第263条の条文原文は「この法律の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。」で始まります。
- 会社更生法第263条は第十二章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第263条の前の条は会社更生法第262条です。
- 会社更生法第263条の次の条は会社更生法第264条です。
- 会社更生法第263条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/263
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法263条は、登記の嘱託・申請に併せて提供すべき情報や添付書面その他のものを政令に委任する規定で、具体的内容は会社更生法施行令で定められる。
Q · 会社更生法263条を見ても登記に必要な書類が書いていないのですが、どこを見ればいいですか?
答えは政令の会社更生法施行令に書かれています
会社更生法263条は、登記の嘱託・申請に併せて提供すべき情報や添付書面その他のものを、自ら列挙せず政令に委任しています。したがって、具体的に何の書類が必要かは会社更生法施行令を引かなければ分かりません。条文本文に書類の列挙がないのは『要件がない』という意味ではなく、細目が政令に移されているだけです。実務では『政令で定める』の文言を見た瞬間に施行令へ飛ぶのが鉄則です。
解説
会社更生法263条は、たった一文の委任条文である。「登記の嘱託情報や申請情報と併せて提供すべき情報、嘱託書や申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める」。読み飛ばされる典型だが、ここに実務上の落とし穴が隠れている。会社更生手続では、裁判所書記官が更生手続開始の登記などを職権で登記所に嘱託する。そのとき何の書類を添えるべきか、その具体的な中身はこの条文には一切書かれていない。すべて会社更生法施行令という政令に丸ごと預けられている。つまり、この条文だけを読んでも、実際の登記に何が必要かは永遠に分からない。あなたが更生会社の役員、債権者、あるいは登記実務に関わる司法書士なら、根拠条文を聞かれて263条と答えれば半分は正しいが、肝心の中身は政令を引かなければ出てこない。法律の本文と政令、二段構えで初めて全体像が見える。
法的な位置づけ
会社更生法263条は、会社更生手続に関する登記について、嘱託情報・申請情報と併せて提供すべき情報や、嘱託書・申請書に添付すべき書面その他のものの具体的内容を政令に委ねる委任規定である。登記手続の枠組みは法律本文に残し、変動しやすい技術的細目のみを政令へ委任する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法263条とは何ですか?
会社更生に関する登記の嘱託・申請に併せて提供すべき情報や添付書面その他のものを、政令に委任する規定です。具体的な書類は会社更生法施行令で定められます。
Q2会社更生の登記に必要な書類は何条に書いてある?
会社更生法本文(263条)には列挙がなく、委任を受けた会社更生法施行令に具体的な添付書面等が定められています。法律と政令の二段構えで確認します。
Q3委任条文とは何ですか?
法律が細目を自ら定めず、政令や省令などの下位法令に定めを委ねる条文です。263条は登記の添付書面の中身を政令に委任しています。
Q4会社更生法施行令はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で会社更生法施行令を検索すれば全文を確認できます。263条が委任した登記の添付書面等の細目はここに定められています。
Q5会社更生手続の登記は誰が行いますか?
更生手続開始の登記などは、原則として裁判所書記官が職権で登記所に嘱託します。当事者が自分で申請するわけではありません。
Q6『政令で定める』とはどういう意味ですか?
その事項の具体的内容を、国会の法律ではなく内閣が定める政令に委ねるという意味です。実務では即座に対応する政令を引く必要があります。
Q7会社更生の登記で添付書面を間違えるとどうなる?
添付書面に不備があると登記所で補正を求められ、場合によっては却下されます。施行令まで確認せず法律本文だけで判断すると手続が止まります。
Q8委任立法は白紙委任で違憲になりませんか?
委任の範囲が登記の添付書面という技術的・手続的事項に限定されているため、白紙委任には当たらず合憲と解されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生法263条を読んでも、結局どんな書類が必要か全然分かりません。なぜですか?
263条は、登記嘱託や申請に併せて提供する情報・添付すべき書面の中身を、自ら定めずに政令へ委任しているからである。具体的な書類は会社更生法施行令を引かなければ出てこない。実務のポイント:実務家は最初から法律本文に細目を期待しない。「政令で定める」という文言を見た瞬間、即座に対応する施行令へ飛ぶ。この反射ができるかどうかで、調べ物のスピードが何倍も違う
Q2更生手続の登記って、当事者の私が自分でやるんですか?
更生手続開始の登記などは、原則として裁判所書記官が職権で登記所に嘱託するため、当事者が自ら申請するわけではない。263条が定める添付書面等も、この嘱託の場面で問題になる。実務のポイント:嘱託登記だからと当事者が完全に放置できるわけではない。嘱託の前提となる情報提供や、変更登記が必要な場面では当事者側の動きが手続を左右する。誰が動かす登記なのかを最初に切り分けておくと、無駄な書類集めを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないなら、その書類は不要だ」と考えがちだが、これは前提が誤っている。263条は必要な情報や添付書面の存在自体は前提にしたうえで、その具体的な中身を政令に委ねているにすぎない。法律本文に列挙がないことは、要件がないことを意味しない
- 「委任条文は試験にも実務にも関係ない飾り」と軽視されがちだが、深刻度を見誤っている。登記嘱託の添付書面という、手続が前に進むか止まるかを決める実務の急所が、まさにこの一文を起点に政令へ委ねられている。飾りどころか、手続の入口を開ける鍵だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 会社更生法263条:委任の根拠(細目は定めない) | 会社更生法施行令:登記の添付書面等の具体的内容 商業登記法:登記手続の一般ルール |
| 法形式 | 法律(国会が制定) | 政令(内閣が制定) 法律(国会が制定) |
| 答えの所在 | 『政令で定める』と委任先を案内するのみ | 必要書類・提供情報の中身がここにある 嘱託・添付の基本枠組を提供 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も重整に関する登記の細目を子法(公司登記辦法)に委ねる構造で、委任立法の発想は共通する
ドイツは倒産手続を InsO に一本化し、登記の細目は登記法令側で規律する
米国の再建型倒産手続。登記制度の構造は異なるが、会社更生法は Chapter X 系の再建手続の影響を受けた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが司法書士として、取引先の大企業が会社更生手続に入った案件を受けたとする。登記嘱託の添付書類を確認しようと会社更生法を引くと、263条に「政令で定める」とあるだけ。ここで止まれば仕事にならない。会社更生法施行令まで辿って初めて、必要書類の中身に行き着く
- もし、更生計画の認可後に登記内容を変更する必要が出たら、どの情報を併せて提供すべきかは法律本文ではなく政令が握っている。法律だけを見て「書いていない」と判断したまま動くと、登記所で補正や却下を食らう。あと数日で登記期限という場面で、根拠が法律と政令のどちらにあるかを知らないと致命傷になる
学説
通説:263条のような政令委任は、委任の範囲が登記の添付書面その他のものという技術的・手続的事項に限定されているため、白紙委任の禁止に反せず合憲と解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(旧法・昭和27年法律第172号を現行法へ)。登記関係の細目を政令に委任する規定として整備された
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