要点会社更生法 264 条は、更生計画に基づく登記の登録免許税を軽減し、資本金増加は千分の一、不動産移転は千分の一・五とし、第 258 条等の一定の登記を非課税とする特例である。
Q · 会社更生になると、登記の税金ってそんなに安くなるの?
通常の 7 分の 1 以下に軽減できます
会社更生法 264 条により、更生計画の定めに基づく登記の登録免許税は大幅に軽減されます。資本金増加の登記は本則の千分の七が千分の一(新規払込部分でも千分の三・五)に、不動産の権利移転は本則の千分の二十が千分の一・五になり、第 258 条以下による一定の登記は非課税です。ただし軽減は更生計画の定めに基づく登記に限られ、手続終結後に同じ行為をすれば満額課税されます。
会社更生手続に入った会社は、瀕死だからこそ最大級の節税装置を手にする。それを知らない実務家が、案件のたびに数千万円を国庫に捨てている。会社更生法 264 条は、更生計画に基づいて行う登記の登録免許税をごっそり削る。通常なら資本金増加の登記で千分の七かかるところを千分の一、つまり 7 分の 1 以下。新会社に工場や本社ビルなどの不動産を移すときも、本則の千分の二十のところを千分の一・五、10 分の 1 以下だ。さらに 258 条以下の一定の登記は、まるごと非課税になる。あなたが再生スキームを設計する立場なら、増資・株式交換・会社分割・合併・不動産移転のどれを「更生計画の中に組み込むか」で、納める税額が桁違いに変わる。決定的なのは、この優遇が更生計画の定めに基づく登記に限られるという点。手続終結後に同じことをやれば、満額の税金が容赦なく戻ってくる。タイミングと設計、その二つを握っている人だけが、この扉を開けられる。
会社更生法 264 条は、更生計画の定めに基づいて行う登記の登録免許税について軽減税率および非課税を定める特例規定である。資本金増加・株式交換・会社分割・合併・新会社設立・不動産移転などの登記につき登録免許税法の本則税率を修正し、再建に必要な登記コストを引き下げる。
更生計画に基づいて行う登記の登録免許税を軽減または非課税とする特例規定です。資本金増加・組織再編・新会社設立・不動産移転の登記が対象になります。
資本金増加の登記は本則千分の七が千分の一へ、不動産移転は本則千分の二十が千分の一・五へと引き下げられ、7 分の 1〜10 分の 1 以下になります。
264 条 8 項により、更生計画に基づき設立した新会社へ不動産の権利を移す登記は千分の一・五です。本則千分の二十や租税特別措置法 72 条の特例も排除されます。
264 条 2 項により千分の一です。ただし更生債権者等への株式割当以外の新規払込部分に対応する金額は千分の三・五が適用されます。
264 条 1 項により、第 258 条・260 条・262 条による一定の登記は登録免許税が課されず非課税です。これらは計画遂行に伴う基本的な登記です。
軽減されません。264 条の優遇は更生計画の定めに基づく登記に限られ、手続終結後に同じ再建行為を行っても本則どおり満額課税されます。
違います。会社更生法 264 条は増資・組織再編・不動産移転まで包括的に軽減します。民事再生にも個別の手当てはありますが、適用範囲と軽減幅が異なります。
適用の可否は計画起案の段階で決まります。申立代理人が計画本文へ登記を組み込み、嘱託する司法書士が適用条項に従い登記します。税理士任せでは取りこぼします。
登記の場面ではその通りです。264 条で、資本金増加の登記が通常の千分の七から千分の一へ、不動産移転が本則の千分の二十から千分の一・五へと大幅に軽減され、258 条以下の一定の登記は非課税になります。業界裏話ヒント:この軽減は『更生計画の定めに基づく登記』限定です。同じ再建行為でも計画に書かれていなければ満額課税。安くなるかどうかは税務ではなく計画の書き方で決まる、ここを知る実務家とそうでない者で、依頼者に残る現金が桁違いになる
同一ではありません。会社更生法 264 条のように増資・組織再編・不動産移転まで包括的に軽減する特例は、会社更生の強みです。民事再生にも個別の手当てはありますが、適用範囲と軽減幅が異なります。業界裏話ヒント:大規模な資本再構成や不動産移転を伴う案件では、この登記税の差だけで会社更生を選ぶ合理性が出ることがある。手法比較で債務カット率ばかり議論され、登録免許税の欄が空白の比較表が世に溢れている。そこを埋められる人が一歩先を行く
税率の計算は司法書士の仕事ですが、どの税率が使えるかは計画段階で決まります。嘱託の時点で、すでに更生計画にその登記が『定め』として書かれているかが勝負だからです(264 条各項)。業界裏話ヒント:軽減の取りこぼしは登記の現場ではなく計画起案の段階で起きる。計画を書く申立代理人が税の特例を意識していなければ、司法書士がどれだけ正確に嘱託しても満額課税になる。任せる相手を間違えると、戻らない数千万円が消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資本金増加の登記 | 264 条 2 項:千分の一(新規払込部分は千分の三・五) | — |
| 不動産の権利移転登記 | 264 条 8 項:千分の一・五 | — |
| 一定の登記(258・260・262 条) | 264 条 1 項:非課税 | — |
| 適用の前提 | 更生計画の定めに基づく登記に限る(終結後は不可) | — |
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