会社更生法 第264条(登録免許税の特例)
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- 第二百五十八条から第二百六十条まで及び第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
- 2.更生計画において更生会社が株式を発行することを定めた場合(次項、第五項及び第六項に該当する場合を除く。)における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一(増加した資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に対し新たに払込み又は給付をさせないで株式を発行する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
- 3.更生計画において更生会社が株式交換をすることを定めた場合における株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(株式交換により増加した資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に株式又は持分を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
- 4.更生計画において更生会社が株式移転をすることを定めた場合における当該株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
- 5.更生計画において更生会社が新設分割又は吸収分割をすることを定めた場合における当該新設分割又は吸収分割による株式会社若しくは合同会社の設立又は資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
- 6.更生計画において更生会社が新設合併若しくは吸収合併又は組織変更をすることを定めた場合における当該新設合併若しくは組織変更による株式会社若しくは合同会社の設立又は吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(それぞれ資本金の額又は吸収合併により増加した資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホ又はヘの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式又は持分を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
- 7.更生計画の定めに基づき第二百二十五条第一項に規定する新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に対し新たに払込み又は給付をさせないで株式を発行する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
- 8.更生計画において当該更生計画の定めに基づき設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十二条の規定にかかわらず、不動産に関する権利に係る登記にあっては千分の一・五(登録免許税法別表第一第一号(五)から(七)までに掲げる登記にあっては、千分の四)とし、船舶に関する権利に係る登記にあっては千分の四とする。ただし、これらの登記につきこれらの税率を適用して計算した登録免許税の額がこれらの規定を適用して計算した登録免許税の額を超えるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
登録免許税の特例とは何ですか?
定義登録免許税の特例とは、会社更生法第264条に定められた規定で、「第二百五十八条から第二百六十条まで及び第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第264条(登録免許税の特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第264条の条文原文は「第二百五十八条から第二百六十条まで及び第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。」で始まります。
- 会社更生法第264条は第十二章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第264条の前の条は会社更生法第263条です。
- 会社更生法第264条の次の条は会社更生法第265条です。
- 会社更生法第264条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/264
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法264条は、更生計画に基づく登記の登録免許税を軽減し、資本金増加は千分の一、不動産移転は千分の一・五とし、第258条等の一定の登記を非課税とする特例である。
Q · 会社更生になると、登記の税金ってそんなに安くなるの?
通常の7分の1以下に軽減できます
会社更生法264条により、更生計画の定めに基づく登記の登録免許税は大幅に軽減されます。資本金増加の登記は本則の千分の七が千分の一(新規払込部分でも千分の三・五)に、不動産の権利移転は本則の千分の二十が千分の一・五になり、第258条以下による一定の登記は非課税です。ただし軽減は更生計画の定めに基づく登記に限られ、手続終結後に同じ行為をすれば満額課税されます。
解説
会社更生手続に入った会社は、瀕死だからこそ最大級の節税装置を手にする。それを知らない実務家が、案件のたびに数千万円を国庫に捨てている。会社更生法264条は、更生計画に基づいて行う登記の登録免許税をごっそり削る。通常なら資本金増加の登記で千分の七かかるところを千分の一、つまり7分の1以下。新会社に工場や本社ビルなどの不動産を移すときも、本則の千分の二十のところを千分の一・五、10分の1以下だ。さらに258条以下の一定の登記は、まるごと非課税になる。あなたが再生スキームを設計する立場なら、増資・株式交換・会社分割・合併・不動産移転のどれを「更生計画の中に組み込むか」で、納める税額が桁違いに変わる。決定的なのは、この優遇が更生計画の定めに基づく登記に限られるという点。手続終結後に同じことをやれば、満額の税金が容赦なく戻ってくる。タイミングと設計、その二つを握っている人だけが、この扉を開けられる。
法的な位置づけ
会社更生法264条は、更生計画の定めに基づいて行う登記の登録免許税について軽減税率および非課税を定める特例規定である。資本金増加・株式交換・会社分割・合併・新会社設立・不動産移転などの登記につき登録免許税法の本則税率を修正し、再建に必要な登記コストを引き下げる。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法264条とは何ですか?
更生計画に基づいて行う登記の登録免許税を軽減または非課税とする特例規定です。資本金増加・組織再編・新会社設立・不動産移転の登記が対象になります。
Q2更生計画に基づく登記の登録免許税はどのくらい軽減されますか?
資本金増加の登記は本則千分の七が千分の一へ、不動産移転は本則千分の二十が千分の一・五へと引き下げられ、7分の1〜10分の1以下になります。
Q3会社更生の不動産移転の登録免許税の税率は?
264条8項により、更生計画に基づき設立した新会社へ不動産の権利を移す登記は千分の一・五です。本則千分の二十や租税特別措置法72条の特例も排除されます。
Q4会社更生の増資登記の登録免許税率は?
264条2項により千分の一です。ただし更生債権者等への株式割当以外の新規払込部分に対応する金額は千分の三・五が適用されます。
Q5会社更生で非課税になる登記はどれですか?
264条1項により、第258条・260条・262条による一定の登記は登録免許税が課されず非課税です。これらは計画遂行に伴う基本的な登記です。
Q6会社更生手続が終結した後でも登録免許税は軽減されますか?
軽減されません。264条の優遇は更生計画の定めに基づく登記に限られ、手続終結後に同じ再建行為を行っても本則どおり満額課税されます。
Q7会社更生と民事再生で登録免許税の優遇は違いますか?
違います。会社更生法264条は増資・組織再編・不動産移転まで包括的に軽減します。民事再生にも個別の手当てはありますが、適用範囲と軽減幅が異なります。
Q8会社更生の登録免許税の軽減は誰が手続しますか?
適用の可否は計画起案の段階で決まります。申立代理人が計画本文へ登記を組み込み、嘱託する司法書士が適用条項に従い登記します。税理士任せでは取りこぼします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生って結局、税金が安くなるってことですか?
登記の場面ではその通りです。264条で、資本金増加の登記が通常の千分の七から千分の一へ、不動産移転が本則の千分の二十から千分の一・五へと大幅に軽減され、258条以下の一定の登記は非課税になります。実務のポイント:この軽減は『更生計画の定めに基づく登記』限定です。同じ再建行為でも計画に書かれていなければ満額課税。安くなるかどうかは税務ではなく計画の書き方で決まる、ここを知る実務家とそうでない者で、依頼者に残る現金が桁違いになる
Q2民事再生でも同じ登録免許税の軽減はありますか?
同一ではありません。会社更生法264条のように増資・組織再編・不動産移転まで包括的に軽減する特例は、会社更生の強みです。民事再生にも個別の手当てはありますが、適用範囲と軽減幅が異なります。実務のポイント:大規模な資本再構成や不動産移転を伴う案件では、この登記税の差だけで会社更生を選ぶ合理性が出ることがある。手法比較で債務カット率ばかり議論され、登録免許税の欄が空白の比較表が世に溢れている。そこを埋められる人が一歩先を行く
Q3登記の税金なんて司法書士に任せればいいのでは?
税率の計算は司法書士の仕事ですが、どの税率が使えるかは計画段階で決まります。嘱託の時点で、すでに更生計画にその登記が『定め』として書かれているかが勝負だからです(264条各項)。実務のポイント:軽減の取りこぼしは登記の現場ではなく計画起案の段階で起きる。計画を書く申立代理人が税の特例を意識していなければ、司法書士がどれだけ正確に嘱託しても満額課税になる。任せる相手を間違えると、戻らない数千万円が消える
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生は単なる債務整理の手続だ」と思われているが、実は税制上の優遇パッケージでもある。264条の登録免許税特例だけでなく、更生手続全体が再建のための税の手当てで支えられている。債務カットの交渉ばかり見て税設計を後回しにすると、せっかくの優遇を取りこぼす
- 減免があること自体は知っていても、その適用が「更生計画の定めに基づく登記」に限定される、という深刻さを見落としている人が多い。計画に書かれていない、あるいは手続終結後に行う登記は、たとえ実質的に同じ再建行為でも一円も減免されない。知っているつもりが、適用範囲で足をすくわれる
- 「登録免許税の軽減は税理士に任せれば済む」という前提自体が危うい。減免の可否は税の計算問題ではなく、更生計画にどう書き込むかという計画設計の問題だ。問うべき相手は税理士ではなく、計画を起案する申立代理人と、登記を嘱託する司法書士である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 資本金増加の登記 | 264条2項:千分の一(新規払込部分は千分の三・五) | 登録免許税法9条本則:千分の七 — |
| 不動産の権利移転登記 | 264条8項:千分の一・五 | 登録免許税法9条本則:千分の二十 租税特別措置法72条:本条が排除し優先適用 |
| 一定の登記(258・260・262条) | 264条1項:非課税 | 登録免許税法9条本則:課税 — |
| 適用の前提 | 更生計画の定めに基づく登記に限る(終結後は不可) | 登記一般に常時適用 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公司重整および企業併購に租税優遇を設けるが、登記税を条文ごとに細かく区分する日本のような包括的な税率特例構成ではない
韓国は回生手続に伴う登記の登録免許税を地方税特例制限法で減免する。日本のように倒産実体法(会社更生法)内に税率を直接規定せず、地方税の特例法に委ねる構造
ドイツは再建計画(Insolvenzplan)と組織再編の不動産取得税特例(Konzernklausel)を別々の法律で扱う。登記費用は手数料法(GNotKG)が規律し、税率軽減の構成が日本と異なる
米国連邦倒産法は、確認された Chapter 11再建計画に基づく財産譲渡を印紙税・移転税から免除する。計画認可を要件とする点で日本264条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が会社更生を申し立て、スポンサーから出資を受けて50億円の増資をする。通常の登録免許税なら千分の七で3,500万円。だが更生計画に基づく増資なら、新たな払込部分でも千分の三・五、債権の株式化部分は千分の一。誰が計画を書くかで、税額が半分以下にも数百万円台にも変わる
- もし更生会社が保有する工場と本社ビル(評価額100億円)を、計画で設立した新会社へ移すとしたら? 通常の所有権移転登記なら本則千分の二十で2億円。だが264条8項なら千分の一・五で1,500万円。差額1億8,500万円。この一点だけで、スポンサーが提示できる買収価格が動く
- 司法書士のあなたに、更生会社の登記嘱託が回ってきた。減免税率の適用条項を一つ取り違えれば、依頼者は満額課税される。264条は手続類型ごとに税率が違う。確認すべきは契約書ではなく、認可された更生計画書だ
- 更生手続の終結が目前に迫っている。計画に盛り込み忘れた資本構成の変更を終結後にやろうとしているなら、残された数週間が分かれ目だ。終結後の登記には264条の軽減税率は使えない。満額の登録免許税が請求される
取るべき行動
被害を受けた側:更生会社側・申立代理人なら:1. 計画案の起草段階で、増資・株式交換・会社分割・合併・新会社設立・不動産移転のうち登録免許税が発生する登記をすべて洗い出す2. それぞれに264条のどの項・どの税率が適用されるか対照表を作る3. 税負担の重い再建行為は必ず更生計画の「定め」として本文に明記する。計画外・終結後では軽減が効かない4. 嘱託する司法書士に適用条項と税率を事前共有し、記載ミスによる満額課税を防ぐ
訴えられた側:スポンサー・新会社側なら:1. 入札や出資を検討する段階で、更生会社の不動産・資本構成を移す際の登記税が264条で軽減される前提でストラクチャーを試算する2. 軽減分を買収価格に反映し価格競争力を高める3. 新会社設立や吸収のスキームを軽減税率が最大化する形に設計し、計画へ織り込むよう申立側と調整する4. 軽減の前提が崩れる(計画外・終結後)リスクをデューデリジェンスのチェック項目に入れる
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし軽減・免税は更生計画の定めに基づく登記に限られ、更生手続の終結後に行う登記には一切適用されない、というタイミング制約が実質的な期限として効く。過大に納付した登録免許税の還付請求には、国税通則法上の期間制限(原則5年)がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:264条の軽減税率および非課税は、あくまで「更生計画の定めに基づく登記」に限定して適用される。実質的に同一の再建行為であっても、計画に定めのない登記や手続終結後の登記には適用されず、本則税率が課されると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)により旧法を抜本的に見直し、更生計画に基づく各種登記の登録免許税軽減・非課税を整理して本条に規定した。
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