要点会社更生法 258 条は、更生手続開始の決定があると、裁判所書記官が職権で更生会社の本店所在地の登記所に開始の登記を嘱託すると定める。登記には管財人の氏名も載る。
Q · 取引先が会社更生に入ったかどうか、自分で確認する方法はある?
裁判所書記官が職権で登記するので、登記事項証明書で確認できます
会社更生法 258 条により、更生手続開始の決定があると、裁判所書記官が職権で遅滞なく開始の登記を嘱託します。登記には管財人の氏名・住所も記載されるため、誰でも登記事項証明書を取得すれば、相手の会社が更生手続中か、経営権が管財人へ移ったかを確認できます。保全管理命令・監督命令の段階でも登記されるので、開始決定より一歩早く危機を察知できます。
取引先の会社が、ある朝突然「更生手続開始」と登記される。その瞬間、その会社の信用情報は別物になる。会社更生法 258 条は、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、更生会社の本店所在地の登記所に更生手続開始の登記を嘱託すると定める。あなたが当事者として何も動かなくても、国家の側が自動的に「この会社は更生中だ」という旗を商業登記簿へ立てる。登記には管財人の氏名・住所まで載る。つまり、会社の経営権が元の経営陣から管財人へ移ったことが、世界に向けて公示される。さらに開始前の保全管理命令・監督命令も、更生計画の認可も、手続の終了も、すべてこの仕組みで登記される。核心は、誰でも登記事項証明書を取れば、この情報を見られるという点だ。新しい取引を始める前にこの一手間を惜しむかどうかで、回収不能の債権を抱えるかどうかが分かれる。
会社更生法 258 条は、更生手続の登記嘱託を定める規定である。更生手続開始の決定があると、裁判所書記官が職権で遅滞なく、更生会社の本店所在地の登記所に開始の登記を嘱託する。登記には管財人の氏名・住所が記載され、保全管理命令・監督命令、更生計画の認可、手続の終了も同様に登記される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始などの登記を裁判所書記官が職権で登記所に嘱託することを定めた規定です。当事者の申請は不要で、開始決定があれば自動的に登記されます。
開始決定があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託します(258 条 1 項)。会社の意思とは無関係に、決定後すみやかに登記簿へ反映されます。
確認できます。更生手続開始の登記には管財人の氏名・住所が記載されます(258 条 2 項)。職務の単独行使や分掌の許可があればその旨も登記されます。
全国どこの登記所でも取得できるほか、オンラインの登記情報提供サービスでも確認できます。相手の商号と本店所在地が分かれば誰でも請求可能です。
登記されます。開始決定前でも保全管理命令や監督命令が出されると職権で嘱託され、保全管理人や監督委員の氏名・住所まで公示されます(258 条 4 項・5 項)。
登記されます。更生計画認可の決定や手続の終了事由が生じた場合も、258 条 1 項が準用され職権で登記が嘱託されます(258 条 7 項)。
登記官が更生手続開始の登記をする際、特別清算開始の登記があれば職権で抹消します(258 条 8 項)。登記簿が一つの正しい法的状態だけを映すよう整理されます。
手続の終了事由が生じると、その旨が職権で登記されます(258 条 7 項、234 条 2〜5 号)。これにより再建後の信用回復の経過も登記で追えます。
本店所在地を管轄する登記所で登記事項証明書を取得するか、オンラインの登記情報提供サービスで確認できます。更生手続開始の登記があれば、管財人の氏名・住所も載っています(258 条 1 項・2 項)。業界裏話ヒント:決算書を見せてもらえなくても、登記簿は誰でも取れる公開情報です。与信管理の現場では、入金遅延や噂が出た時点で真っ先に登記を引くのが鉄則。社長が「大丈夫」と言っても、登記に管財人の名前が載った瞬間、あなたの交渉相手はもうその社長ではない
わかる場合があります。開始決定の前でも、保全管理命令や監督命令が出されると、その登記が職権で嘱託され、保全管理人や監督委員の名前まで公示されます(258 条 4 項・5 項)。業界裏話ヒント:正式な開始決定の登記より前に、保全管理・監督命令の登記が先に立つことがある。ここを監視していれば、開始決定より一歩早く相手の危機を察知できる。回収行動を一拍早く打てるかどうかは、この早期シグナルを拾えるかで決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記の契機 | 更生手続開始の決定(258 条 1 項) | — |
| 登記される者 | 管財人の氏名・住所(258 条 2 項) | — |
| 経営権の所在 | 管財人に専属(69 条) | — |
| タイミング | 更生手続開始決定の後 | — |
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