会社更生法 第265条(準用)
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第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、会社更生法第265条に定められた規定で、「第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第265条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第265条の条文原文は「第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。」で始まります。
- 会社更生法第265条は第十二章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第265条の前の条は会社更生法第264条です。
- 会社更生法第265条の次の条は会社更生法第266条です。
- 会社更生法第265条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/265
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法265条は、更生手続の登記に関する260条・261条6項・262条・263条・264条1項の規定を、特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用すると定める。
Q · 倒産した会社の特許やソフトの権利を買うとき、何を最初に確認すればいい?
契約書より先に登録原簿で更生手続の登録の有無を確認する
会社更生法265条により、更生手続の登記に関する規定(260条以下)は特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用されます。つまり、更生手続開始等の事実は特許庁などの登録原簿に反映され、外部からも確認できます。倒産会社の知的財産を取得・ライセンスする前に、まず登録原簿を取り寄せ、更生手続関連の登録がないかを確認すべきです。登録があれば、権利は管財人の管理下にあり、譲渡には裁判所の許可が必要となるため、許可書や管財人の同意書を契約締結の条件に組み込む必要があります。
解説
特許権や商標権を持つ会社が更生手続に入ったとき、その権利の「登録」原簿には何が起きるのか。会社更生法265条は、不動産などの「登記」について定めた260条から264条の仕組みを、特許権、商標権、著作権のように「登録」で公示される権利にもそのまま当てはめると定める。地味な準用条文に見えるが、効き目は重い。あなたがある会社から特許のライセンスを受けようとするとき、あるいはその特許を買おうとするとき、相手が更生手続中かどうかは登録原簿に現れる。265条があるからこそ、登記される権利と登録される権利の間に公示の穴が生まれない。逆に言えば、この一条がなければ、倒産状態の会社が抱える知的財産を、何も知らないまま掴まされるリスクが残っていた。
法的な位置づけ
会社更生法265条は準用規定であり、更生手続の登記について定めた同法260条・261条6項・262条・263条・264条1項を、特許権・商標権・著作権など「登録」によって公示される権利に準用する旨を規定する。登記される権利と登録される権利との間で、倒産情報の公示に齟齬が生じないようにするための技術的な架橋条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取得・ライセンス対象の登録原簿を取得する 特許権・商標権・著作権など対象の権利について、特許庁等の登録原簿(登録事項証明書)を取り寄せる。契約書を読み込む前に、まず原簿で権利の現状を確認するのが順序
- 2.更生手続関連の登録の有無を確認する 原簿に更生手続開始決定や管財人に関する登録がないかを確認する。会社更生法265条の準用により、これらの事実は登録原簿に反映されているため、見落とさずチェックする
- 3.管財人の同意書・裁判所許可を契約条件に組み込む 更生手続関連の登録があれば、権利は管財人の管理下にあり譲渡には裁判所許可が必要。許可書または管財人の同意書の取得を契約締結の停止条件にする
- 4.自社が更生債権者なら届出期間を管理する 自分が更生債権者の立場であれば、債権届出期間や各種期日を逃さないよう管理する。本条自体に固有の時効はないが、手続の各段階が起算点となるため期日管理が要
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法265条の「準用」とは何ですか?
登記について定めた260条以下の規定を、性質の異なる「登録のある権利」にも必要な読み替えをして当てはめることです。条文を繰り返さず、登記制度のルールを登録制度に橋渡しします。
Q2「登録のある権利」とは具体的に何を指しますか?
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など、登記ではなく登録原簿で公示される権利を指します。自動車や船舶の登録も登録制度ですが、本条は更生会社が持つ権利が対象です。
Q3更生手続が始まると特許の登録原簿はどう変わりますか?
265条が準用する規定により、手続開始決定などの事実が嘱託登録を通じて特許原簿に反映されます。原簿を見れば、その権利が更生手続中であることが第三者にも分かります。
Q4嘱託登録とは誰が行うのですか?
裁判所書記官が登記・登録機関に嘱託して行うのが原則です。当事者が個別に申請するのではなく、手続の進行に応じて職権的に登録が嘱託される仕組みです。
Q5会社更生法260条はそもそも何を定めていますか?
更生手続開始の登記など、更生会社に関する登記の嘱託について定める規定です。265条はこの登記ルールを登録のある権利に準用するための基礎条文です。
Q6更生会社の商標権は自由に譲り受けられますか?
自由には譲り受けられません。権利は管財人の管理下にあり、譲渡や担保設定には裁判所の許可が必要で、更生計画の枠もかかります。その状況は商標登録原簿にも現れます。
Q7知的財産のデューデリジェンスで登録原簿を見る意味は?
相手の倒産リスクを契約前に発見するためです。265条があるため更生手続の事実が登録原簿に公示され、原簿を確認すれば「知らずに掴まされる」事故を防げます。
Q8準用条文だから自分の取引には関係ないのでは?
関係します。この一条があるかないかで、知的財産取引の安全が変わります。準用がなければ倒産会社の権利を知らずに取得するリスクが残り、取引の前提として静かに効いています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社が会社更生になったら、持ってる特許はどうなるんですか?
特許権そのものは消えませんが、管財人の管理下に入り、譲渡や放棄、担保設定には裁判所の許可が必要になります(会社更生法72条等)。その事実は265条の準用により特許の登録原簿に反映され、外部からも見えるようになります。実務のポイント:実務では、更生会社の基幹特許は事業価値の中核なので、管財人がスポンサーへの事業譲渡とセットで権利移転を設計します。権利者自身が「もう自由に動かせる」と思い込んで第三者と話を進めると、後で許可が下りず破談になる。動く前に管財人と裁判所許可のラインを確認するのが鉄則です
Q2登記と登録って、何が違うんですか?同じ意味じゃないんですか?
日本法では使い分けがあり、不動産や会社は「登記」、特許、商標、著作権、自動車、船舶などは「登録」と呼びます(不動産登記法、特許法98条等)。会社更生法は260条以下で登記を、265条でこれを登録のある権利に準用しています。実務のポイント:この区別を知らないと、知的財産のデューデリジェンスで法務局の登記簿を取って安心し、肝心の特許庁の登録原簿を見落とす事故が起きる。IP案件で相手の倒産リスクを見るなら、正しい入口は特許庁の登録原簿のほうです
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産した会社の特許なら、安く買い叩けるチャンスだ」と考える人がいるが、問題は値段ではない。更生会社の権利は管財人の管理下にあり、裁判所の許可や更生計画の枠を外れた譲渡は効力を否定されうる。あなたが見るべきは価格表ではなく、まず登録原簿に出ている手続の事実のほうだ
- 「登記と登録は同じことの言い換えだろう」と思っている人は多いが、日本法では所管も原簿も別物。不動産や会社は法務局の登記、特許や商標は特許庁の登録。この区別を知らないと、登記簿を取って安心したのに、肝心の特許原簿を見落とす事故が起きる
- 「準用条文なんて条文番号の引用だけで、自分には無関係」と読み飛ばされがちだが、この一条があるかないかで、知的財産を扱う取引の安全が変わる。準用の有無は、あなたが将来掴まされるリスクの大きさそのものを左右している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公示の対象となる権利 | 265条:特許権・商標権・著作権など登録のある権利 | 260条:更生会社の登記(不動産・会社等) 264条:登記のある権利への準用(前提規定) |
| 条文の性格 | 265条:登記規定を登録のある権利に準用する架橋条文 | 260条:更生手続の登記嘱託を直接定める本体規定 264条:264条1項を本条が引用する準用元 |
| 所管・原簿 | 265条:特許庁等の登録原簿 | 260条:法務局の登記簿 264条:登記される各種権利の原簿 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社重整も、重整裁定後は権利の処分が制限され公示が問題となる。知的財産は別途登録制度で公示される点は日本と共通
韓国は倒産法を統合し、回生手続の登記・登録への反映を規律。登記と登録を区別する構造は日本に近い
ドイツは倒産手続の登記簿・登録簿への反映を InsO で規律。知的財産権への効力は個別の登録制度と連動する
米国の再建型倒産では、debtor in possession の下で財産は estate に属し、知的財産の処分は裁判所の関与を受ける。登録の公示構造は日本とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が、ある中小企業の基幹特許を買い取ろうとしている。もし契約の直前にその企業が更生手続を申し立てていたら、その特許の譲渡はどうなる? 権利は管財人の管理下に入り、裁判所の許可なしには動かせない。その状態は265条を通じて特許原簿に反映され、原簿を見る者には見えるようになっている
- あなたが更生会社の管財人側だとする。会社が持つ複数の登録商標について、譲渡や担保設定の状況を整理しなければならない。手続開始の事実を各登録原簿へ反映させる嘱託登録には進行に応じた処理が伴い、取りこぼせば第三者対抗の場面で会社財団に不利が出る。残された準備期間は限られている
- ライセンスを受けているソフトウェア会社が倒産した。あなたが使っている著作権の登録原簿を見れば、更生手続の事実がそこに載っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取得やライセンスを検討している特許、商標、著作権について、特許庁等の登録原簿を取得し、更生手続関連の登録がないか確認する2. 登録があれば、管財人と裁判所許可の有無を確認し、許可書または管財人の同意書を契約締結の条件にする3. すでに契約済みなら、譲渡やライセンスが管財人の権限や更生計画と矛盾しないかを弁護士、弁理士に確認する4. 自分が更生債権者の立場なら、債権届出期間を逃さない
訴えられた側:1. 会社が保有する登録のある権利(特許、商標、著作権等)を棚卸しし、各登録原簿への手続反映の要否を確認する2. 嘱託登録の対象と進行段階を管財業務のチェックリストに入れ、第三者対抗で不利が出ないよう管理する3. 権利の譲渡や担保設定は裁判所許可と更生計画の枠内で設計する4. 弁理士と連携し、登録手続の実務を取りこぼさない
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし更生手続では債権届出期間や各種期日が定められ、準用される登記、登録の嘱託は手続の各段階(開始決定、更生計画認可等)で行われるため、その時点を起算点として管理する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:会社更生法265条は、登記について定めた260条以下を登録のある権利に準用する技術的規定であり、登記される権利と登録される権利との間で更生手続の公示に齟齬が生じないようにする趣旨と理解されている。準用に当たっては各登録制度の性質に応じた読み替えが前提となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正により、旧法(昭和27年法律第172号)から登記、登録に関する規定が再編され、本条が現行の条番号と準用構造になったと考えられる。具体的な制定経緯および以後の改正の有無、新設か改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正により、旧法(昭和27年法律第172号)から登記・登録に関する規定が再編され、本条が現行の条番号と準用構造になったと考えられる。具体的な新設・改正の区別および以後の改正状況は人的検証を要する。
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