熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第265条(準用)

クイックジャンプ

第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法265条は、更生手続の登記に関する260条・261条6項・262条・263条・264条1項の規定を、特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用すると定める。

Q · 倒産した会社の特許やソフトの権利を買うとき、何を最初に確認すればいい?

契約書より先に登録原簿で更生手続の登録の有無を確認する

会社更生法265条により、更生手続の登記に関する規定(260条以下)は特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用されます。つまり、更生手続開始等の事実は特許庁などの登録原簿に反映され、外部からも確認できます。倒産会社の知的財産を取得・ライセンスする前に、まず登録原簿を取り寄せ、更生手続関連の登録がないかを確認すべきです。登録があれば、権利は管財人の管理下にあり、譲渡には裁判所の許可が必要となるため、許可書や管財人の同意書を契約締結の条件に組み込む必要があります。

解説

特許権や商標権を持つ会社が更生手続に入ったとき、その権利の「登録」原簿には何が起きるのか。会社更生法265条は、不動産などの「登記」について定めた260条から264条の仕組みを、特許権、商標権、著作権のように「登録」で公示される権利にもそのまま当てはめると定める。地味な準用条文に見えるが、効き目は重い。あなたがある会社から特許のライセンスを受けようとするとき、あるいはその特許を買おうとするとき、相手が更生手続中かどうかは登録原簿に現れる。265条があるからこそ、登記される権利と登録される権利の間に公示の穴が生まれない。逆に言えば、この一条がなければ、倒産状態の会社が抱える知的財産を、何も知らないまま掴まされるリスクが残っていた。

法的な位置づけ

会社更生法265条は準用規定であり、更生手続の登記について定めた同法260条・261条6項・262条・263条・264条1項を、特許権・商標権・著作権など「登録」によって公示される権利に準用する旨を規定する。登記される権利と登録される権利との間で、倒産情報の公示に齟齬が生じないようにするための技術的な架橋条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法265条の「準用」とは何ですか?

登記について定めた260条以下の規定を、性質の異なる「登録のある権利」にも必要な読み替えをして当てはめることです。条文を繰り返さず、登記制度のルールを登録制度に橋渡しします。

Q2「登録のある権利」とは具体的に何を指しますか?

特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など、登記ではなく登録原簿で公示される権利を指します。自動車や船舶の登録も登録制度ですが、本条は更生会社が持つ権利が対象です。

Q3更生手続が始まると特許の登録原簿はどう変わりますか?

265条が準用する規定により、手続開始決定などの事実が嘱託登録を通じて特許原簿に反映されます。原簿を見れば、その権利が更生手続中であることが第三者にも分かります。

Q4嘱託登録とは誰が行うのですか?

裁判所書記官が登記・登録機関に嘱託して行うのが原則です。当事者が個別に申請するのではなく、手続の進行に応じて職権的に登録が嘱託される仕組みです。

Q5会社更生法260条はそもそも何を定めていますか?

更生手続開始の登記など、更生会社に関する登記の嘱託について定める規定です。265条はこの登記ルールを登録のある権利に準用するための基礎条文です。

Q6更生会社の商標権は自由に譲り受けられますか?

自由には譲り受けられません。権利は管財人の管理下にあり、譲渡や担保設定には裁判所の許可が必要で、更生計画の枠もかかります。その状況は商標登録原簿にも現れます。

Q7知的財産のデューデリジェンスで登録原簿を見る意味は?

相手の倒産リスクを契約前に発見するためです。265条があるため更生手続の事実が登録原簿に公示され、原簿を確認すれば「知らずに掴まされる」事故を防げます。

Q8準用条文だから自分の取引には関係ないのでは?

関係します。この一条があるかないかで、知的財産取引の安全が変わります。準用がなければ倒産会社の権利を知らずに取得するリスクが残り、取引の前提として静かに効いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社が会社更生になったら、持ってる特許はどうなるんですか?

特許権そのものは消えませんが、管財人の管理下に入り、譲渡や放棄、担保設定には裁判所の許可が必要になります(会社更生法72条等)。その事実は265条の準用により特許の登録原簿に反映され、外部からも見えるようになります。業界裏話ヒント:実務では、更生会社の基幹特許は事業価値の中核なので、管財人がスポンサーへの事業譲渡とセットで権利移転を設計します。権利者自身が「もう自由に動かせる」と思い込んで第三者と話を進めると、後で許可が下りず破談になる。動く前に管財人と裁判所許可のラインを確認するのが鉄則です

Q2登記と登録って、何が違うんですか?同じ意味じゃないんですか?

日本法では使い分けがあり、不動産や会社は「登記」、特許、商標、著作権、自動車、船舶などは「登録」と呼びます(不動産登記法、特許法98条等)。会社更生法は260条以下で登記を、265条でこれを登録のある権利に準用しています。業界裏話ヒント:この区別を知らないと、知的財産のデューデリジェンスで法務局の登記簿を取って安心し、肝心の特許庁の登録原簿を見落とす事故が起きる。IP案件で相手の倒産リスクを見るなら、正しい入口は特許庁の登録原簿のほうです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産した会社の特許なら、安く買い叩けるチャンスだ」と考える人がいるが、問題は値段ではない。更生会社の権利は管財人の管理下にあり、裁判所の許可や更生計画の枠を外れた譲渡は効力を否定されうる。あなたが見るべきは価格表ではなく、まず登録原簿に出ている手続の事実のほうだ
  • 「登記と登録は同じことの言い換えだろう」と思っている人は多いが、日本法では所管も原簿も別物。不動産や会社は法務局の登記、特許や商標は特許庁の登録。この区別を知らないと、登記簿を取って安心したのに、肝心の特許原簿を見落とす事故が起きる
  • 「準用条文なんて条文番号の引用だけで、自分には無関係」と読み飛ばされがちだが、この一条があるかないかで、知的財産を扱う取引の安全が変わる。準用の有無は、あなたが将来掴まされるリスクの大きさそのものを左右している
dimensionthisArticlealternatives
公示の対象となる権利265条:特許権・商標権・著作権など登録のある権利
条文の性格265条:登記規定を登録のある権利に準用する架橋条文
所管・原簿265条:特許庁等の登録原簿

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が、ある中小企業の基幹特許を買い取ろうとしている。もし契約の直前にその企業が更生手続を申し立てていたら、その特許の譲渡はどうなる? 権利は管財人の管理下に入り、裁判所の許可なしには動かせない。その状態は265条を通じて特許原簿に反映され、原簿を見る者には見えるようになっている
  • あなたが更生会社の管財人側だとする。会社が持つ複数の登録商標について、譲渡や担保設定の状況を整理しなければならない。手続開始の事実を各登録原簿へ反映させる嘱託登録には進行に応じた処理が伴い、取りこぼせば第三者対抗の場面で会社財団に不利が出る。残された準備期間は限られている
  • ライセンスを受けているソフトウェア会社が倒産した。あなたが使っている著作権の登録原簿を見れば、更生手続の事実がそこに載っている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第265条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第265条の条文原文は「第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。」で始まります。
  3. 会社更生法第265条は第十二章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第265条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。