第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
要点会社更生法265条は、更生手続の登記に関する260条・261条6項・262条・263条・264条1項の規定を、特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用すると定める。
Q · 倒産した会社の特許やソフトの権利を買うとき、何を最初に確認すればいい?
契約書より先に登録原簿で更生手続の登録の有無を確認する
会社更生法265条により、更生手続の登記に関する規定(260条以下)は特許権・商標権・著作権など登録のある権利に準用されます。つまり、更生手続開始等の事実は特許庁などの登録原簿に反映され、外部からも確認できます。倒産会社の知的財産を取得・ライセンスする前に、まず登録原簿を取り寄せ、更生手続関連の登録がないかを確認すべきです。登録があれば、権利は管財人の管理下にあり、譲渡には裁判所の許可が必要となるため、許可書や管財人の同意書を契約締結の条件に組み込む必要があります。
特許権や商標権を持つ会社が更生手続に入ったとき、その権利の「登録」原簿には何が起きるのか。会社更生法265条は、不動産などの「登記」について定めた260条から264条の仕組みを、特許権、商標権、著作権のように「登録」で公示される権利にもそのまま当てはめると定める。地味な準用条文に見えるが、効き目は重い。あなたがある会社から特許のライセンスを受けようとするとき、あるいはその特許を買おうとするとき、相手が更生手続中かどうかは登録原簿に現れる。265条があるからこそ、登記される権利と登録される権利の間に公示の穴が生まれない。逆に言えば、この一条がなければ、倒産状態の会社が抱える知的財産を、何も知らないまま掴まされるリスクが残っていた。
会社更生法265条は準用規定であり、更生手続の登記について定めた同法260条・261条6項・262条・263条・264条1項を、特許権・商標権・著作権など「登録」によって公示される権利に準用する旨を規定する。登記される権利と登録される権利との間で、倒産情報の公示に齟齬が生じないようにするための技術的な架橋条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記について定めた260条以下の規定を、性質の異なる「登録のある権利」にも必要な読み替えをして当てはめることです。条文を繰り返さず、登記制度のルールを登録制度に橋渡しします。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など、登記ではなく登録原簿で公示される権利を指します。自動車や船舶の登録も登録制度ですが、本条は更生会社が持つ権利が対象です。
265条が準用する規定により、手続開始決定などの事実が嘱託登録を通じて特許原簿に反映されます。原簿を見れば、その権利が更生手続中であることが第三者にも分かります。
裁判所書記官が登記・登録機関に嘱託して行うのが原則です。当事者が個別に申請するのではなく、手続の進行に応じて職権的に登録が嘱託される仕組みです。
更生手続開始の登記など、更生会社に関する登記の嘱託について定める規定です。265条はこの登記ルールを登録のある権利に準用するための基礎条文です。
自由には譲り受けられません。権利は管財人の管理下にあり、譲渡や担保設定には裁判所の許可が必要で、更生計画の枠もかかります。その状況は商標登録原簿にも現れます。
相手の倒産リスクを契約前に発見するためです。265条があるため更生手続の事実が登録原簿に公示され、原簿を確認すれば「知らずに掴まされる」事故を防げます。
関係します。この一条があるかないかで、知的財産取引の安全が変わります。準用がなければ倒産会社の権利を知らずに取得するリスクが残り、取引の前提として静かに効いています。
特許権そのものは消えませんが、管財人の管理下に入り、譲渡や放棄、担保設定には裁判所の許可が必要になります(会社更生法72条等)。その事実は265条の準用により特許の登録原簿に反映され、外部からも見えるようになります。業界裏話ヒント:実務では、更生会社の基幹特許は事業価値の中核なので、管財人がスポンサーへの事業譲渡とセットで権利移転を設計します。権利者自身が「もう自由に動かせる」と思い込んで第三者と話を進めると、後で許可が下りず破談になる。動く前に管財人と裁判所許可のラインを確認するのが鉄則です
日本法では使い分けがあり、不動産や会社は「登記」、特許、商標、著作権、自動車、船舶などは「登録」と呼びます(不動産登記法、特許法98条等)。会社更生法は260条以下で登記を、265条でこれを登録のある権利に準用しています。業界裏話ヒント:この区別を知らないと、知的財産のデューデリジェンスで法務局の登記簿を取って安心し、肝心の特許庁の登録原簿を見落とす事故が起きる。IP案件で相手の倒産リスクを見るなら、正しい入口は特許庁の登録原簿のほうです
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 公示の対象となる権利 | 265条:特許権・商標権・著作権など登録のある権利 | — |
| 条文の性格 | 265条:登記規定を登録のある権利に準用する架橋条文 | — |
| 所管・原簿 | 265条:特許庁等の登録原簿 | — |
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