要点会社更生法 266 条は、債権者等を害する目的で会社財産を隠匿・廉価処分する詐欺更生罪を定め、更生手続開始決定の確定時に十年以下の拘禁刑で処罰する。情を知った相手方も同罪となる。
Q · 倒産しそうだから、会社の資産を先に身内へ移しておくのはアリ?
ダメ。財産隠しは十年以下の拘禁刑の犯罪です
会社更生法 266 条により、債権者・担保権者・株主を害する目的で会社財産を隠匿・損壊・廉価処分等した経営者は、更生手続開始の決定が確定したときに十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。恐ろしいのは、手続開始の確定が処罰条件である点です。行為時には何も起きていなくても、後に手続開始が確定すれば過去の行為が遡って犯罪となります。さらに、情を知って不利益処分の相手方となった取引相手も同罪に問われます。
会社の資金繰りが限界に近づいたとき、多くの経営者の頭をよぎる考えがある。倒産する前に、めぼしい資産を妻名義の会社へ移しておこう、と。この一手が、あなたを十年以下の拘禁刑が待つ被告人席に座らせる。会社更生法266条は、更生手続が始まる前であっても、債権者や担保権者や株主を害する目的で会社財産を隠したり、損壊したり、安値で身内へ売り飛ばしたりする行為を犯罪とする。恐ろしいのは、手続開始の決定が確定して初めて罪が成立する点だ。今は何も起きていなくても、後に更生手続が確定した瞬間、過去のあなたの行為が遡って犯罪になる。さらに、事情を知ってその資産を受け取った取引相手まで同じ刑に問われる。「助けるつもりで安く買った」では済まない。倒産は経営の失敗にすぎないが、財産隠しは前科のつく犯罪である。
詐欺更生罪は、会社更生法 266 条が定める倒産犯罪であり、更生手続開始の前後を問わず、債権者・担保権者・株主を害する目的で会社財産を隠匿・損壊し、譲渡を仮装し、又は不利益に処分する行為を、更生手続開始決定の確定を処罰条件として罰する規定をいう。情を知った相手方も同様に処罰される。
会社更生法 266 条が定める倒産犯罪です。債権者等を害する目的で会社財産を隠匿・損壊・廉価処分し、更生手続開始決定が確定すると十年以下の拘禁刑に処されます。
公訴時効は 7 年です(十年以下の拘禁刑にあたる罪、刑訴 250 条 2 項)。ただし手続開始決定の確定が処罰条件のため、起算点は解釈が分かれ、長期間後の立件もありえます。
詐欺更生罪は会社更生手続(266 条)、詐欺破産罪は破産手続(破産法 265 条)で成立します。対象や処罰条件となる手続は異なりますが、法定刑はいずれも十年以下の拘禁刑です。
行為時点では未確定でも、後に更生手続開始決定が確定すると遡って犯罪となります。害する目的のない正常な事業上の売却は対象外です。
十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科です。2022 年改正で懲役・禁錮が拘禁刑へ統合され、2025 年 6 月 1 日に施行されました。
できます。管財人の承諾その他の正当な理由があれば 266 条 2 項は成立しません。承諾は口頭でなく書面やメールで証拠化するのが鉄則です。
否認権(会社更生法 86 条以下)は財産を取り戻す民事手段、詐欺更生罪は行為者を罰する刑事制裁です。別レールで進むため刑事無罪でも財産は否認されえます。
いいえ。破産手続には詐欺破産罪(破産法 265 条)、再生手続には詐欺再生罪(民事再生法 255 条)という並行規定があり、手続ごとに対応する倒産犯罪が定められています。
単に安く買っただけでは足りません。266条1項後段が処罰するのは、情を知って、つまり債権者等を害する処分だと認識して相手方になった場合です。通常の値引き交渉と、害意を共有した安値取得は別物。ただし相場から極端に外れた価格は害意を推認させます。業界裏話ヒント:弁護士は倒産間際の企業との取引で必ず取得価格の相当性を記録に残させます。後で正常な取引だったと立証する唯一の盾が、その時点の鑑定書や相見積もりだからです
持っていられません。詐欺更生罪(刑事)と管財人の否認権(会社更生法86条以下、民事)は完全に別レールです。刑事で害する目的が立証できず無罪でも、否認権の要件を満たせば財産は更生会社へ取り戻されます。業界裏話ヒント:実務では刑事告発より否認権の方が要件のハードルが低く、回収目的なら管財人はまず否認権で動きます。刑事告発は見せしめや交渉カードとして使われることが多い
動かせないわけではなく、管財人の承諾その他の正当な理由があれば適法です(266条2項の裏返し)。問題は無断で、かつ害する目的で動かす場合です。事業継続に必要な取引なら、管財人の承諾を得て進めれば犯罪になりません。業界裏話ヒント:保全管理命令が出た後の財産取得は、承諾を口頭で得たつもりでも危険。管財人の承諾は必ず書面かメールで証拠化するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立する手続 | 更生手続(会社更生法 266 条・詐欺更生罪) | — |
| 処罰条件 | 更生手続開始の決定の確定 | — |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑・千万円以下の罰金(併科可) | — |
| 主な対象主体 | 株式会社(更生対象) | — |
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