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会社更生法 第255条(破産債権の届出を要しない旨の決定)

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  1. 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、破産法第三十二条第一項の規定による公告に、破産債権であって前項の更生手続において更生債権等としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている破産債権者に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による決定があった場合には、同項の更生手続において更生債権等としての届出があった債権については、当該更生債権等としての届出をした者(当該更生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第六項において同じ。)が、破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間の初日に、破産債権の届出(同項第四号に掲げる事項の届出を含む。)をしたものとみなす。
  4. 4.前項の場合においては、当該更生債権等としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、破産債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
  5. 第百三十六条第一項第三号ロからニまでに掲げる債権についての第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる更生債権等についての議決権の額及び同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の原因の届出破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
  6. 更生債権等としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容としての額及び同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の原因の届出破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
  7. 第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イに掲げる債権についての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容としての額及び同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる更生債権等についての議決権の額の届出届出があった更生債権等の内容としての額から届出があった更生債権等についての議決権の額を控除した額に係る部分につき破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
  8. 第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる債権についての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容の届出破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
  9. 一般の優先権がある債権である旨の届出があった債権についての第百三十八条第一項第二号に掲げるその旨の届出破産法第百十一条第一項第二号に掲げる優先的破産債権である旨の届出
  10. 約定劣後更生債権である旨の届出があった債権についての第百三十八条第一項第二号に掲げるその旨の届出破産法第百十一条第一項第三号に掲げる約定劣後破産債権である旨の届出
  11. 更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。次項において同じ。)の被担保債権である更生債権についての第百三十八条第一項第三号に掲げる議決権の額の届出破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
  12. 5.前二項の場合においては、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権の被担保債権であって更生債権としての届出及び更生担保権としての届出の双方の届出があったものについて届出をしたものとみなされる破産債権の額は、前項の規定により当該更生債権及び当該更生担保権のそれぞれについて破産債権の額として届出をしたものとみなされる額を合算したものとする。
  13. 6.前三項の規定は、当該更生債権等としての届出をした者が破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間内に破産債権の届出をした場合には、当該更生債権等としての届出をした者が有する第三項の更生債権等としての届出があった債権については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 255 条は、更生手続が破産手続へ移行する際、裁判所の決定により更生債権等の届出を破産債権の届出とみなす制度を定める。これにより債権者は再届出を要しない。

Q · 取引先が会社更生から破産に変わったら、届け出た債権はまた一から出し直し?

裁判所の決定があれば、出し直しは原則不要です

会社更生法 255 条により、裁判所が相当と認めて決定すれば、更生手続で届け出た更生債権等は、破産債権の届出期間の初日に届出があったものとみなされます(3 項)。あなたが何もしなくても、債権者としての列の位置は破産手続へ引き継がれます。ただし租税等や 142 条 2 号の罰金等は対象外(1 項括弧書)、自分で破産債権を期間内に届け出た場合はみなしより実際の届出が優先されます(6 項)。裁判所の公告に「届出を要しない旨」が載っているかが最初の分岐点です。

解説

取引先が会社更生手続に入り、あなたは売掛金を更生債権として届け出た。ところが一年後、更生計画は頓挫し、裁判所は破産手続への移行を決める。ここで多くの債権者が「また一から破産債権を届け出さなければ」と慌てる。会社更生法255条は、その手間を裁判所の判断で省けると定める。裁判所が相当と認めれば、更生手続で届出があった債権は、破産債権の届出期間の初日に届出があったものとみなされる(3項)。あなたが何もしなくても、列の位置はそのまま破産手続へ引き継がれる。ただし租税や罰金は対象外で(1項括弧書)、自分で破産債権を期間内に届け出た場合は、みなしではなく実際の届出が優先される(6項)。さらに優先権・劣後・別除権といった債権の性質も、4項の対応表に従って自動的に振り替わる。引き継がれる中身を理解している債権者と、慌てて二重に動く債権者では、その後の配当への向き合い方が変わる。

法的な位置づけ

会社更生法 255 条は、更生手続が廃止等により破産手続へ移行する場合の破産債権の届出みなしを定める規定である。裁判所が相当と認めて決定したときは、終了した更生手続で届出のあった更生債権等は、破産債権の届出期間の初日に届出があったものとみなされ、債権者は破産債権を改めて届け出る必要がない。租税等の請求権および一定の罰金等は対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

更生手続や再生手続が頓挫して破産手続へ移行することを牽連破産といいます。会社更生法では 254 条で職権破産を決定でき、255 条で届出みなしが定められています。

Q2会社更生から破産に移行するのはどんな場合ですか?

更生計画が認可されなかったり、認可後に頓挫して更生手続が廃止された場合などです。裁判所は破産手続開始の決定をすることができ、その際に届出みなしの決定も併せて行えます。

Q3破産債権の届出みなしはいつ効力が生じますか?

裁判所が破産法 111 条 1 項で定める破産債権の届出期間の初日に、届出があったものとみなされます(255 条 3 項)。債権者が個別に行動するタイミングではありません。

Q4更生担保権も破産債権としてみなされますか?

担保権の被担保債権について更生債権と更生担保権の双方を届け出ていた場合、5 項により両者を合算した額が破産債権の届出としてみなされます。

Q5みなし届出だと債権の優先順位はどうなりますか?

4 項の対応表に従い性質が自動的に振り替わります。議決権額と債権額の差額部分や約定劣後部分は劣後的破産債権に、一般優先権がある債権は優先的破産債権に振り分けられます。

Q6自分で破産債権を届け出るとどうなりますか?

債権者が届出期間内に自ら破産債権を届け出た場合、6 項によりみなしは適用されず、実際の届出だけが効力を持ちます。内容を整え直したいときに使えます。

Q7破産移行の公告はどこで確認できますか?

破産法 32 条 1 項の公告に「届出を要しない旨」が掲載され、知れている債権者には通知されます(255 条 2 項)。官報の公告と裁判所からの通知を確認します。

Q8更生債権の届出名義を変更していた場合はどうなりますか?

更生手続中に届出名義の変更を受けた者がある場合は、その者が破産債権の届出をしたものとみなされます(3 項括弧書)。譲受人が当事者として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生から破産に変わったら、また届出書を出さないとダメですか?

裁判所が255条1項の決定をしていれば、出す必要はありません。更生債権の届出が破産債権の届出期間の初日に届出があったものとみなされます(3項)。逆に決定がなければ、原則どおり破産債権を改めて届け出る必要があります。業界裏話ヒント:この決定をするかどうかは裁判所の裁量(相当と認めるとき)で、自動ではありません。判断材料は255条2項の公告に必ず書かれるので、移行を知ったらまず官報の公告と裁判所からの通知を確認する。ここを読まずに慌てて再届出すると6項が働き、かえって自分の届出だけが効力を持つことになる

Q2更生のときに税金や罰金の請求権も届けていたら、それも自動で引き継がれますか?

引き継がれません。租税等の請求権と、142条2号の更生手続開始前の罰金等の請求権は、255条1項の括弧書で対象から除かれています。これらは破産手続で別のルールに従って扱われます。業界裏話ヒント:租税債権は破産では財団債権や優先的破産債権として独自の優先順位で処理されるため、一般のみなし届出の枠外に置かれている。公租公課を抱えている債権者は、私債権と公租公課を分けて、それぞれの破産手続上の扱いを別建てで確認するのが実務の作法です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生が破産に変わったら届出は一からやり直しだ」と思い込んでいる人が多いが、裁判所が相当と認めて決定すれば、更生債権の届出は破産債権の届出期間の初日に届出があったものとみなされる(255条3項)。あなたが何もしなくても列の位置は引き継がれる
  • 「自動で引き継がれるなら何もしなくていい」と安心しがちだが、引き継がれない例外を知らないのが危険の本体である。租税等と142条2号の罰金等は対象外(1項括弧書)、議決権額と債権額がずれていた分は劣後的破産債権として固定される(4項三号)。何が・どの性質で引き継がれるかを見ない安心は、配当段階で裏切られる
  • 債権者の目には「同じ債権がそのまま移った」と映るが、破産手続の側から見ると、あなたの債権は性質ごとに振り分け直されている。更生で議決権を争った部分や約定劣後の部分は、破産では劣後的破産債権の列へ回される(4項)。この見え方の落差を知らないと、配当の薄さに後で驚く
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条文の役割255 条:移行に伴う破産債権の届出みなし
債権者が動く必要原則不要(裁判所の決定があれば自動引き継ぎ)
効力発生時点破産債権の届出期間の初日にみなし(3 項)
対象から除かれるもの租税等・142 条 2 号の罰金等(1 項括弧書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の更生計画が認可されず破産に移行した。あなたは更生債権をすでに届け出済み。もう一度、破産債権として届け出る必要があるのか? 答えは裁判所の決定次第で、255条1項の決定があれば、あなたは原則として動かなくてよい。公告にその一文があるかどうかが分岐点になる
  • 銀行として抵当権付きの貸付があり、更生債権と更生担保権の双方を届け出ていた。破産に移ると、5項によって両者を合算した額が破産債権として届出みなしになる。回収見積もりの前提が、この一項で決まる
  • あなたが念のため自分で破産債権を届け出てしまうと、6項が働き、みなしは適用されず実際の届出だけが効力を持つ。届出期間はあと数週間。出すなら内容を完璧に、出さないなら公告を信じて待つ、そのどちらかに今決める時間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第255条(破産債権の届出を要しない旨の決定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第255条の条文原文は「裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」で始まります。
  3. 会社更生法第255条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。