要点会社更生法 254 条は牽連破産の特則で、更生から破産へ移行した場合に否認権の基準日を更生申立て時へ遡らせ、更生中の共益債権を財団債権として優先弁済する。
Q · 取引先が会社更生から破産に転んだら、更生申立て前に受け取った売掛金は返さないといけないの?
更生申立て前の弁済も否認の対象になりうる
会社更生法 254 条は、更生から破産へ移行した場合、破産手続開始の申立てを更生手続開始の申立て等の日にあったものとみなします。これにより否認権(破産法 160 条の詐害行為否認、162 条の偏頗行為否認)の基準日が更生申立ての時点まで遡り、申立て前の怪しい時期に受けた弁済や担保提供は破産管財人によって巻き戻される余地が生じます。手続が二段階になっても否認の射程は縮まらず、駆け込み回収の安全圏が消えます。
取引先の大企業が会社更生を申し立てる三か月前、あなたの会社は焦げ付きかけていた売掛金 2000 万円を、強引にでも回収できた。胸をなで下ろした。だが二年後、その更生計画は頓挫し、会社は破産へ移行する。あなたは思う、もう昔の話、あの入金は無関係だと。254 条はそれを許さない。更生から破産へ切り替わったとき、否認権(過去の弁済や財産処分を巻き戻して財団に取り戻す権利)の基準日は、後から来た破産申立ての日ではなく、最初の更生申立ての日に引き戻される。つまり更生申立て前の怪しい時期にあなたが受けた弁済は、破産管財人によって巻き戻されうる。手続が二段階になっても、巻き戻しの射程は縮まらない。この一条が、倒産直前の駆け込み回収の安全圏を静かに消し去る。
会社更生法 254 条は、いわゆる牽連破産(更生手続から移行した破産手続)における破産法関係規定の適用の特則を定める規定である。更生手続開始の申立て等を、一定の場合に破産手続開始の申立てとみなし、否認権の基準日や行使期間(破産法 176 条)の起算点を更生手続側の時点に引き直すとともに、更生手続で生じた共益債権を破産手続上の財団債権として扱う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続が頓挫して破産手続へ移行する場合のように、先行する倒産手続に牽連して開始される破産をいいます。会社更生法 254 条がその特則を定めています。
破産申立て日ではなく更生申立て日を起点に否認の対象期間が判断されます。申立て前の弁済や担保提供が偏頗行為否認(破産法 162 条)の射程に入りやすくなります。
254 条 1 項により、破産手続開始の申立て前に別の破産申立てがないときは、更生手続開始の申立て等を破産申立てとみなします。実質的に更生申立て日が起点です。
254 条 6 項により、更生手続で生じた共益債権は破産移行後に財団債権として扱われ、一般の破産債権より優先して弁済されます。
破産法 176 条で破産手続開始の日から 2 年、行為時から 20 年です。254 条 2 項はこの起算日を更生手続開始の決定日などに引き直すみなしを置いています。
254 条 5 項が破産法 148 条 1 項 3 号の適用を読み替え、会社更生特有の包括的禁止命令や国税滞納処分の停止期間を財団債権判定に反映します。
254 条 1 項は、更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限ってみなしを適用します。先行する破産申立てがあれば適用範囲が変わります。
254 条 3 項・4 項は、更生計画認可で効力を失った破産手続の申立て時・開始日を基準に読み替え、最初の破産時点を起点として否認等を判断します。
あります。会社更生から破産へ移行した場合、254 条 1 項は破産の申立てを更生申立ての日にあったものとみなすため、否認権(破産法 160 条、162 条)の基準日が大きく遡ります。更生申立ての前後にあなたが受けた弁済は、二年越しでも否認の対象になりえます。業界裏話ヒント:実務では、相手が破産の日付で安全圏を計算してくることが多い。管財人側がこの 254 条を持ち出した瞬間に前提が崩れ、返還和解に応じやすくなる。基準日がどこかを最初に押さえた側が交渉を支配する
254 条 6 項により、更生手続で生じた共益債権は、破産移行後は財団債権として扱われ、一般の破産債権より優先して弁済されます。更生中の事業継続で発生した費用や、62 条 2 項・128 条の請求権も含まれます。業界裏話ヒント:この優先順位を知らずに、更生中に取引を続けた業者が「破産になったから紙くずだ」と諦めるケースがある。実は財団債権として先に取れる立場にいることがある。共益債権か否かの仕分けを最初にやるかどうかで、回収額が桁違いに変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する場面 | 254 条:更生から破産への移行時の否認・期間・共益債権の特則 | — |
| 否認の基準日 | 更生手続開始の申立て等の日にみなし遡及(1 項) | — |
| 共益債権の扱い | 更生中の共益債権を財団債権として優先(6 項) | — |
| 行使期間の起算点 | 破産法 176 条前段の起算日を更生開始決定日等へ読替(2 項) | — |
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