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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

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  1. 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
  3. 3.第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

この条文の基本情報

更生手続終了前の破産手続開始の申立て等とは何ですか?

定義更生手続終了前の破産手続開始の申立て等とは、会社更生法第251条に定められた規定で、「破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第251条の条文原文は「破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確…」で始まります。
  3. 会社更生法第251条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第251条の前の条は会社更生法第250条です。
  7. 会社更生法第251条の次の条は会社更生法第252条です。
  8. 会社更生法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第251条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/251

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法251条は、更生手続が廃止・不認可・取消しとなった場合、決定の確定前でも更生裁判所に破産手続開始を申し立てられると定める。開始決定は確定後に限られる。

Q · 取引先の会社更生が失敗したら、廃止が確定するまで破産は申し立てられないの?

確定を待たず破産を申し立てられる(251条1項)

会社更生法251条1項により、更生手続の取消し・廃止・不認可の決定が確定する前でも、更生裁判所に破産手続開始を申し立てられます。本来は50条1項が他の倒産手続を止めていますが、その例外です。ただし破産手続開始の決定そのものは、当該決定または241条1項の廃止決定が確定した後でなければ下せません(3項)。申立てを前倒しして橋桁を架け、開始決定は地盤が固まってから、という二段構えです。なお既に再生手続がある更生会社には1項前段が適用されません(2項)。

解説

取引先の大企業が会社更生に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱えたまま、更生計画の成立を待っていた。ところがその計画が裁判所に認可されず、更生手続が廃止される。ここで多くの人が誤解する。「廃止が確定するまで、こちらは何もできない」と。だが、そうではない。会社更生法251条は、廃止・不認可・取消しの決定が確定する前であっても、更生裁判所に破産手続の開始を申し立てられると定める。本来は50条1項が他の倒産手続を止めているが、その例外がここに置かれている。なぜこの一条が要るのか。更生が失敗してから破産が始まるまでの空白期間に、会社の資産が抜かれ、一部の債権者だけが先に回収し、あなたの取り分が消えるからだ。確定を待つ数か月の空白を埋める橋、それが251条である。ただし破産開始の決定そのものは確定後でないと下せない(3項)。申立てだけを先行させ、橋桁を架けておく仕組みだ。

法的な位置づけ

会社更生法251条は、更生手続開始前の更生会社について更生手続開始決定の取消し・更生手続廃止・更生計画不認可があった場合に、その決定の確定前でも破産手続開始の申立てを認める規定である。50条1項による他手続中止の例外をなし、更生から破産への円滑な移行を図る牽連破産の根拠となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生失敗の兆候を確認し破産申立ての要否を検討 取引先の更生手続で不認可・廃止の兆候が出たら、確定を待たず破産申立ての要否を検討する。50条1項の例外として251条1項が確定前申立てを許すことを前提に動く
  2. 2.申立適格と疎明資料を整える 自分が申立適格のある債権者か(または更生会社・管財人か)を確認し、債権額・支払不能等を疎明する資料を準備する。既に再生手続がある場合は2項で制限されるため早期に確認する
  3. 3.確定前に更生裁判所へ破産手続開始を申し立てる 251条1項に基づき、決定の確定前でも更生裁判所へ破産手続開始の申立てを入れておく。確定と同時に開始決定が下りる助走を済ませておくのが要点
  4. 4.確定までの空白期間に資産流出・偏頗弁済を監視 開始決定は確定後(3項)になるため、確定までの空白期間に資産流出や特定債権者への駆け込み弁済がないか監視し、後の否認権行使に備えて証拠を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1牽連破産とは何ですか?

更生手続が失敗したとき、確定を待たずに破産手続へ移行できる仕組みです。会社更生法251条が根拠で、空白期間の資産散逸を防ぐ橋渡しの役割を担います。

Q2会社更生 廃止 破産 いつから申し立てられる?

更生手続廃止・不認可・取消しの決定があれば、その確定前でも申し立てられます(251条1項)。確定を待つ必要はなく、むしろ早いほど資産保全に有利です。

Q3更生手続が廃止されると破産は自動的に始まりますか?

自動では始まりません。誰かが破産手続開始を申し立てる必要があります。申立て自体は確定前に可能ですが、開始決定は確定後に下されます(251条3項)。

Q4更生計画が認可された後でも牽連破産はありますか?

あります。認可で破産が一度失効しても、その後241条1項で更生手続が廃止されれば、251条1項後段により再び破産を申し立てられます。

Q5民事再生が動いている会社に251条で破産申立てできますか?

できません。251条2項が、既に再生手続がある更生会社について1項前段の適用を外しています。まず再生手続の帰趨を見る建て付けです。

Q6債権者でも破産手続開始を申し立てられますか?

申立適格のある債権者であれば申し立てられます。債権額と支払不能等を疎明する資料を整えたうえで、確定前でも更生裁判所へ申立てが可能です。

Q7更生から破産に移ると売掛金は回収できますか?

回収可否や順位は移行手続の設計しだいです。更生中に生じた共益債権の優先的地位がどう引き継がれるか、申立てのタイミングが回収額に影響します。

Q8会社更生法251条 違反するとどうなる?

条文自体に罰則はありません。問題になるのは移行局面での偏頗弁済で、後の破産手続で否認の対象となり、取締役の責任問題にも波及します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更生がダメになったら、確定するまで指をくわえて待つしかないんですか?

いいえ。会社更生法251条1項は、廃止・不認可・取消しの決定が確定する前でも、更生裁判所に破産手続開始を申し立てられると定めています。本来は50条1項が他の手続を止めていますが、その例外です。ただし破産開始の決定自体は確定後(3項)。実務のポイント:実務では、不認可が見えた段階で管財人や債権者が水面下で破産申立ての準備を進めます。確定を待ってから動く債権者は、準備の早い者に資産保全のスタートで数か月出遅れる

Q2もう民事再生をやってる会社にも、この破産申立てはできますか?

できません。251条2項が、すでに再生手続がある更生会社については1項前段の適用を外しています。再生手続が動いているなら、まずそちらの帰趨を見る建て付けです。実務のポイント:更生・再生・破産がどう絡むかは倒産実務でも難所で、どの手続を生かしどれを畳むかで債権者の回収率が大きく変わる。複数手続が並走する案件では、手続選択そのものに強い弁護士でないと最適解を逃す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃止が確定するまで破産は申し立てられない」と思われているが、251条1項はまさにその逆を許す。確定前でも申立てができる。確定を律儀に待つ債権者は、待っている間の空白期間リスクを丸ごと自分で背負い込むことになる
  • 更生から破産への移行を「単なる手続の切り替え」と軽く見る人が多いが、その移行設計の深刻さを知らない。否認権の射程、共益債権・財団債権の引き継ぎ、申立てのタイミング、これらの組み合わせ次第で最終的な回収額が数割動く
  • 「再生手続がもう動いている会社でも、251条で破産を申し立てればいい」と考えるのは、前提そのものが誤っている。2項は、すでに再生手続がある更生会社について1項前段の適用を外している。あなたが立てるべき問いは『破産か否か』ではなく『既存の再生手続をどう畳むか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
局面251条:更生失敗(取消し・廃止・不認可)からの破産移行50条:更生手続開始による他の倒産手続の中止・制限
241条:更生計画認可後の更生手続廃止
破産申立ての可否決定の確定前でも申立て可(1項)更生手続中は他手続が中止され原則不可
認可後の廃止により251条1項後段で申立て可
効果のタイミング破産開始の決定は確定後に限る(3項)更生開始決定の効力発生時から中止
廃止決定の確定が後段適用の起算点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第285條之1

台湾は公司法の重整章で重整失敗時の処理を規律し、重整の見込みがないと判断されれば駁回後に破産法による破産宣告に進む。手続が公司法と破産法に分かれる点が日本と異なる。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제6조

韓国は会生・破産を統合した「通合倒産法」で、会生手続の廃止等に伴い職権で破産宣告できる構造を採る。手続移行が単一法典内で完結する点が特徴。

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)

ドイツは更生・破産を分けず単一の倒産手続(Insolvenzverfahren)に統合しているため、計画失敗から別個の破産へ『移行』する日本型の牽連破産に厳密に対応する規定はない。

アメリカ
11 U.S.C. § 1112

米国は Chapter 11(再建)が失敗した場合、§ 1112により Chapter 7(清算)へ転換(conversion)または棄却される。会社更生法のモデルとなった制度に連なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、取引先の更生計画が不認可になったと今日知らされたら、あなたは何日待てばいい? 答えは「待たなくていい」。251条1項により、確定前でも破産を申し立てられる。むしろ待てば待つほど、空白期間に資産が静かに流れ出していく
  • あなたが更生会社の経営陣だ。更生が廃止され、破産が目前に迫る。この瞬間に親しい取引先へ駆け込み弁済をすれば、後の破産手続で否認される。役員個人の責任にも跳ね返る
  • 更生計画の認可で一度は破産が失効したのに、その後241条1項で更生手続が廃止された。あなたの債権はまた宙に浮く。だが251条1項後段が、この二度目の崩壊でも破産を申し立てる道を残している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の更生手続で不認可・廃止の兆候が出たら、確定を待たず破産申立ての要否を検討する。2. 自分が申立適格のある債権者か確認し、債権額と疎明資料を整える。3. 251条1項に基づき、確定前でも更生裁判所へ申立てを入れておく。4. 開始決定は確定後(3項)になるため、確定までの空白期間に資産流出や偏頗弁済がないか監視し、後の否認権行使に備えて証拠を保全する

訴えられた側:1. 更生が頓挫した局面で、特定の債権者や関連会社への駆け込み弁済は絶対に避ける。後の破産手続で否認の対象となり、取締役の責任問題にも波及する。2. 役員は会社財産の保全義務を果たし、帳簿・資産を管財人へ正確に引き継ぐ準備をする。3. すでに再生手続がある場合は2項で破産申立てが制限されるため、再生・破産いずれの道を採るかを専門家と早期に整理する

時効(請求できる期限):破産手続開始の申立ては、更生手続開始決定の取消し・廃止・不認可等の決定の確定前でも可能(251条1項)。ただし破産手続開始の決定は、当該決定または241条1項の廃止決定が確定した後でなければ下せない(251条3項)。申立ては前倒し可、開始決定は確定が起算点という二段構えである

学説

通説:251条の牽連破産は、更生手続の失敗から破産手続開始までの空白期間における資産散逸・偏頗弁済を防ぐため、確定前の破産申立てを許す制度と理解される。申立ては確定前に許す一方、開始決定は確定後に限る(3項)二段構えにより、迅速な手続移行と決定の確定による法的安定の調和を図ったものと整理される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正(平成15年4月1日施行) 昭和27年の旧会社更生法を全面的に作り直した新法(平成14年法律第154号)。更生が失敗した場合に破産へ円滑に移行する仕組み(牽連破産)として、確定前の破産申立てを認める本条を整備した。本条以降の改正内容は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年の旧会社更生法を全面的に作り直した新法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)。更生が失敗した場合に破産へ円滑に移行する牽連破産の仕組みとして、確定前の破産申立てを認める本条を整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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