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会社更生法 第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

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  1. 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
  3. 3.第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 251 条は、更生手続が廃止・不認可・取消しとなった場合、決定の確定前でも更生裁判所に破産手続開始を申し立てられると定める。開始決定は確定後に限られる。

Q · 取引先の会社更生が失敗したら、廃止が確定するまで破産は申し立てられないの?

確定を待たず破産を申し立てられる(251 条 1 項)

会社更生法 251 条 1 項により、更生手続の取消し・廃止・不認可の決定が確定する前でも、更生裁判所に破産手続開始を申し立てられます。本来は 50 条 1 項が他の倒産手続を止めていますが、その例外です。ただし破産手続開始の決定そのものは、当該決定または 241 条 1 項の廃止決定が確定した後でなければ下せません(3 項)。申立てを前倒しして橋桁を架け、開始決定は地盤が固まってから、という二段構えです。なお既に再生手続がある更生会社には 1 項前段が適用されません(2 項)。

解説

取引先の大企業が会社更生に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱えたまま、更生計画の成立を待っていた。ところがその計画が裁判所に認可されず、更生手続が廃止される。ここで多くの人が誤解する。「廃止が確定するまで、こちらは何もできない」と。だが、そうではない。会社更生法 251 条は、廃止・不認可・取消しの決定が確定する前であっても、更生裁判所に破産手続の開始を申し立てられると定める。本来は 50 条 1 項が他の倒産手続を止めているが、その例外がここに置かれている。なぜこの一条が要るのか。更生が失敗してから破産が始まるまでの空白期間に、会社の資産が抜かれ、一部の債権者だけが先に回収し、あなたの取り分が消えるからだ。確定を待つ数か月の空白を埋める橋、それが 251 条である。ただし破産開始の決定そのものは確定後でないと下せない(3 項)。申立てだけを先行させ、橋桁を架けておく仕組みだ。

法的な位置づけ

会社更生法 251 条は、更生手続開始前の更生会社について更生手続開始決定の取消し・更生手続廃止・更生計画不認可があった場合に、その決定の確定前でも破産手続開始の申立てを認める規定である。50 条 1 項による他手続中止の例外をなし、更生から破産への円滑な移行を図る牽連破産の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

更生手続が失敗したとき、確定を待たずに破産手続へ移行できる仕組みです。会社更生法 251 条が根拠で、空白期間の資産散逸を防ぐ橋渡しの役割を担います。

Q2会社更生 廃止 破産 いつから申し立てられる?

更生手続廃止・不認可・取消しの決定があれば、その確定前でも申し立てられます(251 条 1 項)。確定を待つ必要はなく、むしろ早いほど資産保全に有利です。

Q3更生手続が廃止されると破産は自動的に始まりますか?

自動では始まりません。誰かが破産手続開始を申し立てる必要があります。申立て自体は確定前に可能ですが、開始決定は確定後に下されます(251 条 3 項)。

Q4更生計画が認可された後でも牽連破産はありますか?

あります。認可で破産が一度失効しても、その後 241 条 1 項で更生手続が廃止されれば、251 条 1 項後段により再び破産を申し立てられます。

Q5民事再生が動いている会社に 251 条で破産申立てできますか?

できません。251 条 2 項が、既に再生手続がある更生会社について 1 項前段の適用を外しています。まず再生手続の帰趨を見る建て付けです。

Q6債権者でも破産手続開始を申し立てられますか?

申立適格のある債権者であれば申し立てられます。債権額と支払不能等を疎明する資料を整えたうえで、確定前でも更生裁判所へ申立てが可能です。

Q7更生から破産に移ると売掛金は回収できますか?

回収可否や順位は移行手続の設計しだいです。更生中に生じた共益債権の優先的地位がどう引き継がれるか、申立てのタイミングが回収額に影響します。

Q8会社更生法 251 条 違反するとどうなる?

条文自体に罰則はありません。問題になるのは移行局面での偏頗弁済で、後の破産手続で否認の対象となり、取締役の責任問題にも波及します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生がダメになったら、確定するまで指をくわえて待つしかないんですか?

いいえ。会社更生法 251 条 1 項は、廃止・不認可・取消しの決定が確定する前でも、更生裁判所に破産手続開始を申し立てられると定めています。本来は 50 条 1 項が他の手続を止めていますが、その例外です。ただし破産開始の決定自体は確定後(3 項)。業界裏話ヒント:実務では、不認可が見えた段階で管財人や債権者が水面下で破産申立ての準備を進めます。確定を待ってから動く債権者は、準備の早い者に資産保全のスタートで数か月出遅れる

Q2もう民事再生をやってる会社にも、この破産申立てはできますか?

できません。251 条 2 項が、すでに再生手続がある更生会社については 1 項前段の適用を外しています。再生手続が動いているなら、まずそちらの帰趨を見る建て付けです。業界裏話ヒント:更生・再生・破産がどう絡むかは倒産実務でも難所で、どの手続を生かしどれを畳むかで債権者の回収率が大きく変わる。複数手続が並走する案件では、手続選択そのものに強い弁護士でないと最適解を逃す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「廃止が確定するまで破産は申し立てられない」と思われているが、251 条 1 項はまさにその逆を許す。確定前でも申立てができる。確定を律儀に待つ債権者は、待っている間の空白期間リスクを丸ごと自分で背負い込むことになる
  • 更生から破産への移行を「単なる手続の切り替え」と軽く見る人が多いが、その移行設計の深刻さを知らない。否認権の射程、共益債権・財団債権の引き継ぎ、申立てのタイミング、これらの組み合わせ次第で最終的な回収額が数割動く
  • 「再生手続がもう動いている会社でも、251 条で破産を申し立てればいい」と考えるのは、前提そのものが誤っている。2 項は、すでに再生手続がある更生会社について 1 項前段の適用を外している。あなたが立てるべき問いは『破産か否か』ではなく『既存の再生手続をどう畳むか』だ
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局面251 条:更生失敗(取消し・廃止・不認可)からの破産移行
破産申立ての可否決定の確定前でも申立て可(1 項)
効果のタイミング破産開始の決定は確定後に限る(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先の更生計画が不認可になったと今日知らされたら、あなたは何日待てばいい? 答えは「待たなくていい」。251 条 1 項により、確定前でも破産を申し立てられる。むしろ待てば待つほど、空白期間に資産が静かに流れ出していく
  • あなたが更生会社の経営陣だ。更生が廃止され、破産が目前に迫る。この瞬間に親しい取引先へ駆け込み弁済をすれば、後の破産手続で否認される。役員個人の責任にも跳ね返る
  • 更生計画の認可で一度は破産が失効したのに、その後 241 条 1 項で更生手続が廃止された。あなたの債権はまた宙に浮く。だが 251 条 1 項後段が、この二度目の崩壊でも破産を申し立てる道を残している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第251条の条文原文は「破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確…」で始まります。
  3. 会社更生法第251条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。