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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第250条(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

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裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。

この条文の基本情報

更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送とは何ですか?

定義更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送とは、会社更生法第250条に定められた規定で、「裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第250条(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第250条の条文原文は「裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。」で始まります。
  3. 会社更生法第250条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第250条の前の条は会社更生法第249条です。
  7. 会社更生法第250条の次の条は会社更生法第251条です。
  8. 会社更生法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第250条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/250

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法250条は、破産と更生が並走するとき、破産事件を取り扱う裁判所が相当と認めれば職権で破産事件を更生裁判所へ移送できると定める手続規定である。

Q · 破産した取引先に会社更生が始まったら、私の債権を扱う裁判所はどうなるの?

裁判所の職権で更生裁判所へ移送されます

会社更生法250条により、同一の債務者について更生手続開始の決定があった場合、破産事件を取り扱う裁判所は、処理のために相当と認めるときに職権で破産事件を更生裁判所へ移送できます。移送は債権者が申し立てるものではなく裁判所の職権です。移送後はあなたの債権が更生債権として更生計画の中で扱われ、配当ではなく計画弁済になります。届出期限が改めて起算される場面があるため、移送通知が来たら新しい期限を必ず確認してください。

解説

取引先が倒産し、あなたの売掛金800万円は破産手続の配当待ちになった。ところが数か月後、その会社に会社更生手続が始まり、破産事件は『更生裁判所』へ移される。会社更生法250条は、同じ会社について破産と更生が並走するとき、破産事件を扱う裁判所が職権で、その破産事件を更生を担当する裁判所へ移送できると定める。なぜこれがあなたの財布に直結するのか。更生手続は会社を清算せず再建する制度で、開始すれば破産手続は止まる。つまり、あなたの債権は『清算して分配される』世界から『再建計画の中で何割か弁済される』世界へ、舞台ごと引っ越す。どちらの裁判所のどの手続で処理されるかで、回収額も回収時期も、口を出せる場面も変わる。250条はその舞台転換を一つの裁判所に集約し、矛盾した判断が出ないようにする配電盤だ。

法的な位置づけ

会社更生法250条は破産事件の移送を定める手続規定であり、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合に、破産事件を取り扱う裁判所が、相当と認めるときに職権で当該破産事件を更生裁判所へ移送できる旨を規定する。倒産手続の一元的処理を担保する装置として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.破産管財人と担当裁判所を確認し届出期限を押さえる 取引先の破産を知ったら、まず破産管財人の氏名と担当裁判所を確認し、債権届出期限を手帳に書き留める。期限管理が回収の出発点になる
  2. 2.更生手続やスポンサー支援の動きを情報収集 その会社に会社更生手続の申立てやスポンサーによる再建の動きがないか、官報・報道・取引先ルートで情報を集める。更生の気配があれば更生債権届出の準備も並行する
  3. 3.移送通知が届いたら更生裁判所での新たな届出期限と方式を確認 破産事件が更生裁判所へ移送された通知が届いたら、移送先での更生債権の届出期限と方式を即確認する。破産での届出が自動で引き継がれると油断しない
  4. 4.担保権があれば更生担保権としての扱いを弁護士に相談 担保権(別除権)を持つ場合、更生手続では更生担保権として取り込まれ自由な行使ができなくなる。移送が現実味を帯びた段階で担保の評価と行使可否を弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法とは何ですか?

経営難の株式会社を清算せず再建するための倒産手続を定めた法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、事業を継続しながら債務を整理します。主に大規模な株式会社が対象です。

Q2会社更生と破産の違いは何ですか?

破産は会社を清算して財産を債権者に配当する手続、会社更生は会社を存続させて再建する手続です。更生では債権が更生計画に従って弁済され、回収率も時期も計画次第で変わります。

Q3破産事件の移送はいつ行われますか?

同一の債務者について更生手続開始の決定があり、破産事件を処理するために相当と裁判所が認めたときです(会社更生法250条)。破産手続開始の前後を問わず職権で行えます。

Q4更生手続が始まると破産手続はどうなりますか?

更生手続開始により破産手続は中止または失効し、債権は更生債権として更生計画の中で扱われます。250条の移送は事件を更生裁判所に集約するための手続です。

Q5債権者は破産事件の移送に異議を出せますか?

移送は裁判所の職権であり、債権者に申立権はありません。情報や意見を裁判所へ提供することはできますが、移送するか否かの判断は裁判所が自ら行います。

Q6更生債権の届出はやり直しになりますか?

破産での届出が更生手続に自動で引き継がれるとは限らず、更生裁判所で改めて届け出す場面があります。移送通知が届いたら新しい届出期限と方式を必ず確認してください。

Q7会社更生で債権はどのくらい回収できますか?

更生計画で債権が大幅にカットされることが多く、清算配当より回収率が低くなるケースもあります。再建が必ずしも債権者の利益とは限りません。計画の内容を確認しましょう。

Q8担保権は会社更生でどう扱われますか?

更生手続では担保権も更生担保権として手続に取り込まれ、自由な行使ができなくなります。事件の移送は、その入口の合図になります。担保の評価方法を弁護士に確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1破産で配当を待っていたのに、急に更生に切り替わったら、私の債権はどうなるんですか?

更生手続が始まると破産手続は止まり、あなたの債権は更生債権として更生計画の中で扱われます。250条の移送は、その事件を更生裁判所に集約する手続です。配当ではなく計画弁済になり、回収率も時期も計画次第で変わります。実務のポイント:破産での債権届出が更生手続に自動で引き継がれるとは限らず、更生裁判所で改めて届け出す必要が出る場面があります。『前に届けたから大丈夫』と放置すると失権する。移送通知が来たら必ず新しい届出期限を確認すること。

Q2移送するかどうかって、債権者の私から裁判所にお願いできるんですか?

250条の移送は裁判所の職権であり、債権者に申立権はありません。裁判所が『破産事件を処理するために相当』と認めたときに自ら判断します。ただし債権者として情報や意見を裁判所へ提供することは可能です。実務のポイント:実務では、更生の管財人も裁判所も事件の一元処理を望むため、同一会社に破産と更生が並走すれば移送される蓋然性は高い。債権者は『移送されるか』を心配するより、移送された後の更生手続で出遅れないことに労力を割いた方が合理的です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『破産と更生、どちらの手続になるか自分で選べるのか』という問いそのものがずれている。移送は裁判所の職権であって、債権者が申し立てて動かすものではない。あなたができるのは、どちらに転んでも出遅れないよう両にらみで構えておくことだけだ
  • 更生手続が始まれば破産は止まる、それは知っていても、止まった破産手続で出した債権届出が更生手続にそのまま引き継がれるとは限らないことまでは見落としがちだ。移送後、更生債権として改めて届け出す必要が出る場面がある。期限管理を二重にしないと失権する
  • 『更生イコール会社が助かるのだから債権者には朗報』と思われがちだが、必ずしもそうではない。更生計画では債権が大幅にカットされることが多く、清算配当より回収率が低くなるケースもある。再建が誰の利益になるかは、立場で逆転する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面会社更生法250条:破産事件を更生裁判所へ移送会社更生法24条:他の手続の中止命令
会社更生法50条:更生開始による破産手続の中止・失効
発動の主体破産事件を取り扱う裁判所の職権更生裁判所(申立て又は職権)
法律上当然(更生手続開始決定の効果)
効果破産事件が更生裁判所に集約される破産手続が一時的に止まる
破産手続が中止・失効する
債権者への影響窓口となる裁判所が変わる、届出のやり直しの可能性破産での手続進行が停止する
債権が更生債権として再構成される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第282条以下(公司重整)・破產法

台湾は会社の再建を公司法の重整手続で扱い、破産との関係は破產法が規律する。日本のような単一の会社更生法典は持たないが、再建優先の発想は共通する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は2006年に回生・破産・個人回生を一本の統合倒産法典にまとめ、手続間の移行を内部的に処理する。日本の会社更生法 + 民事再生法 + 破産法の分立とは対照的

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO)

ドイツは1999年施行の倒産法で清算と再建(Insolvenzplan)を単一手続に統合したため、別個の手続間の事件移送という構造自体が生じにくい

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 11 / Chapter 7、28 U.S.C. § 1412

米国は同一の倒産裁判所内で Chapter 7(清算)と Chapter 11(再建)を相互に転換(conversion)し、venue の移送は § 1412が規律する。日本の会社更生法は米国の会社更生を範とした沿革を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは下請けで、元請けの建設会社に1,200万円の工事代金が未払いのまま、その会社が破産した。破産管財人とのやり取りに慣れてきた頃、更生手続開始で事件が更生裁判所へ移送される。担当裁判所も窓口も変わり、あなたの債権は更生債権として届け出し直しになる。出遅れれば配当の枠からこぼれる
  • もし、あなたが破産手続で担保権(別除権)を行使しようとしていた矢先に、会社更生手続が始まったら、どうなる? 更生手続では担保権も更生担保権として手続に取り込まれ、自由な行使ができなくなる。事件の移送は、その入口の合図だ
  • 更生裁判所への移送が決まった。あなたの債権届出はやり直し、新たな期限はあと2週間。動かなければ失権する
  • 経営者であるあなたの会社は破産を申し立てたが、スポンサーが現れ更生へ切り替わった。破産事件は更生裁判所へ移され、これまでの破産手続で積み上げた財産目録や債権調査の結果が、更生の土台として引き継がれる。ゼロからやり直しではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の破産を知ったら、まず破産管財人と担当裁判所を確認し、債権届出期限を押さえる2. 同時に、その会社に更生手続やスポンサー支援の動きがないか情報収集、更生の可能性があれば更生債権届出の準備も並行する3. 移送通知が届いたら、移送先の更生裁判所での新たな届出期限と方式を即確認、破産手続での届出が自動で引き継がれると油断しない4. 担保権を持つなら、更生担保権としての扱いと評価方法を弁護士に相談(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 自社が破産と更生のどちらの手続を選ぶか、スポンサーの有無と事業継続価値を早期に検討2. 既に破産を申し立てた後でも、再建の目処が立てば更生手続への切替と事件移送を申立代理人と協議3. 破産手続で作成した財産目録・債権調査結果は移送後の更生手続で土台になるため、正確に整備しておく4. 移送は裁判所の職権だが、相当性を基礎づける資料(再建計画の骨子、スポンサー契約)を裁判所に示すことが実務上有効

時効(請求できる期限):本条の移送自体に特定の時効はない。破産・更生いずれの手続も開始決定後に進行し、債権届出期間は各手続の開始決定で定められる(おおむね開始決定から数週間から数か月)。移送後は更生手続の届出期間が改めて起算されるため、移送通知の到達時点で新たな期限を必ず確認すること

学説

通説:本条の移送は、清算型の破産手続より再建型の更生手続を優先するという倒産法政策を手続面で実現する規定と理解される。同一債務者について複数の倒産手続が並走する場合に、一つの裁判所へ集約して矛盾した判断や二重処理を避ける一元的処理の要請を、裁判所の職権かつ『相当であると認めるとき』に限定することで、関係者の手続的信頼との均衡を図ったものとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。米国の会社更生制度を範として、株式会社の再建型倒産手続を導入し、破産手続との調整規定を設けた
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化を図り、破産事件の更生裁判所への移送を含む手続調整規定を現行の形に整備した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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