裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
要点会社更生法 250 条は、破産と更生が並走するとき、破産事件を取り扱う裁判所が相当と認めれば職権で破産事件を更生裁判所へ移送できると定める手続規定である。
Q · 破産した取引先に会社更生が始まったら、私の債権を扱う裁判所はどうなるの?
裁判所の職権で更生裁判所へ移送されます
会社更生法 250 条により、同一の債務者について更生手続開始の決定があった場合、破産事件を取り扱う裁判所は、処理のために相当と認めるときに職権で破産事件を更生裁判所へ移送できます。移送は債権者が申し立てるものではなく裁判所の職権です。移送後はあなたの債権が更生債権として更生計画の中で扱われ、配当ではなく計画弁済になります。届出期限が改めて起算される場面があるため、移送通知が来たら新しい期限を必ず確認してください。
取引先が倒産し、あなたの売掛金 800 万円は破産手続の配当待ちになった。ところが数か月後、その会社に会社更生手続が始まり、破産事件は『更生裁判所』へ移される。会社更生法 250 条は、同じ会社について破産と更生が並走するとき、破産事件を扱う裁判所が職権で、その破産事件を更生を担当する裁判所へ移送できると定める。なぜこれがあなたの財布に直結するのか。更生手続は会社を清算せず再建する制度で、開始すれば破産手続は止まる。つまり、あなたの債権は『清算して分配される』世界から『再建計画の中で何割か弁済される』世界へ、舞台ごと引っ越す。どちらの裁判所のどの手続で処理されるかで、回収額も回収時期も、口を出せる場面も変わる。250 条はその舞台転換を一つの裁判所に集約し、矛盾した判断が出ないようにする配電盤だ。
会社更生法 250 条は破産事件の移送を定める手続規定であり、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合に、破産事件を取り扱う裁判所が、相当と認めるときに職権で当該破産事件を更生裁判所へ移送できる旨を規定する。倒産手続の一元的処理を担保する装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営難の株式会社を清算せず再建するための倒産手続を定めた法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、事業を継続しながら債務を整理します。主に大規模な株式会社が対象です。
破産は会社を清算して財産を債権者に配当する手続、会社更生は会社を存続させて再建する手続です。更生では債権が更生計画に従って弁済され、回収率も時期も計画次第で変わります。
同一の債務者について更生手続開始の決定があり、破産事件を処理するために相当と裁判所が認めたときです(会社更生法 250 条)。破産手続開始の前後を問わず職権で行えます。
更生手続開始により破産手続は中止または失効し、債権は更生債権として更生計画の中で扱われます。250 条の移送は事件を更生裁判所に集約するための手続です。
移送は裁判所の職権であり、債権者に申立権はありません。情報や意見を裁判所へ提供することはできますが、移送するか否かの判断は裁判所が自ら行います。
破産での届出が更生手続に自動で引き継がれるとは限らず、更生裁判所で改めて届け出す場面があります。移送通知が届いたら新しい届出期限と方式を必ず確認してください。
更生計画で債権が大幅にカットされることが多く、清算配当より回収率が低くなるケースもあります。再建が必ずしも債権者の利益とは限りません。計画の内容を確認しましょう。
更生手続では担保権も更生担保権として手続に取り込まれ、自由な行使ができなくなります。事件の移送は、その入口の合図になります。担保の評価方法を弁護士に確認すべきです。
更生手続が始まると破産手続は止まり、あなたの債権は更生債権として更生計画の中で扱われます。250 条の移送は、その事件を更生裁判所に集約する手続です。配当ではなく計画弁済になり、回収率も時期も計画次第で変わります。業界裏話ヒント:破産での債権届出が更生手続に自動で引き継がれるとは限らず、更生裁判所で改めて届け出す必要が出る場面があります。『前に届けたから大丈夫』と放置すると失権する。移送通知が来たら必ず新しい届出期限を確認すること。
250 条の移送は裁判所の職権であり、債権者に申立権はありません。裁判所が『破産事件を処理するために相当』と認めたときに自ら判断します。ただし債権者として情報や意見を裁判所へ提供することは可能です。業界裏話ヒント:実務では、更生の管財人も裁判所も事件の一元処理を望むため、同一会社に破産と更生が並走すれば移送される蓋然性は高い。債権者は『移送されるか』を心配するより、移送された後の更生手続で出遅れないことに労力を割いた方が合理的です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 会社更生法 250 条:破産事件を更生裁判所へ移送 | — |
| 発動の主体 | 破産事件を取り扱う裁判所の職権 | — |
| 効果 | 破産事件が更生裁判所に集約される | — |
| 債権者への影響 | 窓口となる裁判所が変わる、届出のやり直しの可能性 | — |
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