要点会社更生法 249 条は、民事再生から会社更生への移行時に、裁判所が相当と認めれば再生債権の届出を更生債権の届出とみなし、再届出を不要とする決定を定める規定である。
Q · 取引先の手続が民事再生から会社更生に変わったら、債権をまた届け出さないとダメ?
裁判所の届出みなし決定があれば再届出は不要です
会社更生法 249 条により、裁判所が相当と認めて届出みなしの決定をすれば、民事再生手続で届出済みの再生債権は更生債権の届出とみなされ、再届出は不要です(249 条 3 項)。決定があると、その届出は更生債権届出期間の初日にされたものと扱われます。ただし決定は裁判所の裁量であり、出ていない場合は更生債権届出期間内に自分で届け出ないと失権します。決定の有無は更生手続開始の公告と通知で確認できます。
あなたが部品を納めていた取引先が、ある日「民事再生」を申し立てた。あなたは助言どおり期限内に再生債権の届出を済ませた。ここまでは多くの債権者がたどり着く。ところがその後、裁判所が手続を「会社更生」へ切り替える決定をする。より強力な再建手続だ。問題はここからだ。原則として更生手続では更生債権を改めて届け出さねばならず、届出期間を一日でも過ぎれば失権(つまり配当を一円も受け取れない状態)となる。再生から更生への移行は債権者にとって混乱の極みで、この二度目の締切を見落とす者が続出する。会社更生法 249 条は、その落とし穴を裁判所が職権で塞ぐ仕組みだ。裁判所が相当と認めれば、再生手続で届出済みの債権は更生手続で改めて届け出す必要がないと決定できる。あなたの一度目の届出が、自動的に更生債権の届出とみなされ、届出期間の初日に出したものと扱われる。知っている債権者は安心して待ち、知らない債権者は二度目の締切に怯える。同じ立場で、結果が分かれる。
会社更生法 249 条は、民事再生から会社更生への手続移行時における届出みなしの決定を定める規定である。裁判所が再生債権の内容・異議の状況・権利変更等を考慮して相当と認めれば、再生手続で届出済みの再生債権を更生債権の届出とみなし、債権者の再届出を不要とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生から会社更生へ移行する際、裁判所が再生債権の届出を更生債権の届出とみなし、再届出を不要とする決定です。会社更生法 249 条 1 項が根拠で、裁判所の裁量により出されます。
会社更生では管財人が経営権を握り、事業の再建・財産の管理・更生計画案の作成を担います。経営陣が残る民事再生の DIP 型とはこの点が大きく異なります。
会社更生法 138 条 1 項の届出期間内です。届出みなし決定がある場合は、その初日に届け出たものとみなされます。決定がなければ期間を過ぎると失権します。
届出みなし決定がない案件で更生債権届出期間を過ぎると失権し、配当を一円も受け取れなくなります。再生で届出済みでも油断は禁物です。
再生債権を届け出ていた者が、自ら更生債権届出期間内に更生債権を届け出た場合、その債権にはみなし規定(3 項・4 項)が適用されないと定める規定です。
官報および裁判所からの通知で確認できます。会社更生法 43 条に基づき公告され、249 条の届出みなし決定があればその旨も併せて掲げられます。
裁判所は再生計画による権利変更の有無・内容を考慮して届出みなしの相当性を判断します(249 条 1 項)。変更後の内容が更生債権の届出事項に変換されます。
更生債権として届け出れば更生計画に従って配当を受けられます。届出みなし決定があれば再生での届出が引き継がれ、なければ更生債権届出期間内の届出が必要です。
原則は出し直しが必要ですが、裁判所が会社更生法 249 条 1 項の決定をしていれば、再生手続での届出が更生債権の届出とみなされ、出し直し不要です(249 条 3 項)。決定の有無は更生手続開始の公告と通知に明記されます。業界裏話ヒント:この決定は裁判所の「裁量」で、必ず出るとは限りません。出ていない案件で「前に届けたから大丈夫」と油断して更生債権届出期間を過ぎると失権します。封筒が届いたら必ず開けて決定の有無を確認するのが鉄則です
249 条 4 項により、別除権の行使で弁済を受けられない見込みの不足額の届出も、更生債権の届出として引き継がれます。再生債権の内容・原因・議決権額が、対応する更生債権の届出事項へ変換される仕組みです。業界裏話ヒント:会社更生では民事再生と違い担保権者も手続に取り込まれます。引き継ぎ変換の際に議決権額の認識がずれると、更生計画の決議で不利になることがある。金額が大きいなら、みなされた届出内容を自分で照合しておくと安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 249 条:再生債権の届出を更生債権の届出とみなす | — |
| 債権者がすべき動作 | 決定あれば再届出不要、なければ要届出 | — |
| みなしの基準時 | 138 条 1 項の届出期間の初日に届出したものとみなす | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。