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会社更生法 第248条(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)

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  1. 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
  3. 3.裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、第二百四十六条第三項に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 248 条は、民事再生の管財人が更生開始原因のある会社について、裁判所の許可を得て会社更生手続開始を申し立てられると定める。許可は債権者一般の利益に適合する場合に限られる。

Q · 民事再生してた会社が、会社更生に切り替わることってあるの?担保はどうなる?

あります。担保権は更生担保権として凍結され自由な実行ができなくなります

会社更生法 248 条により、民事再生手続の管財人は、再生債務者である株式会社に更生開始原因(17 条 1 項)があるとき、裁判所の許可を得て会社更生手続開始を申し立てられます。許可は債権者一般の利益に適合する場合に限られます(2 項)。切り替えが認められると、民事再生では別除権として自由に実行できた担保権が、更生担保権として手続内に取り込まれ、評価額も裁判所手続で決まり、自由な実行ができなくなります。

解説

倒産には一種類しかないと思っている人が多い。実際には民事再生と会社更生という二つの再建型手続があり、どちらに乗るかで債権者であるあなたの運命は大きく変わる。会社更生法 248 条は、その二つをつなぐ切り替えスイッチである。民事再生に管財人がついている会社に、より重い会社更生の開始原因(17 条 1 項)があるとき、管財人は裁判所の許可を得て会社更生へ乗り換えられる。なぜこれがあなたに関係するのか。民事再生では担保権者は手続の外で自由に担保を実行できるが、会社更生に切り替わった瞬間、その担保権は更生担保権として手続の中に取り込まれ、自由な実行が封じられる。あなたが担保を持つ銀行なら自由を失い、逆に担保のない一般債権者なら、経営陣を一掃して資産を洗い直す更生手続の方が公平な配分になることもある。ただし 2 項が歯止めをかける。裁判所は債権者一般の利益に適合すると認める場合に限り許可する。切り替えは誰かの一存ではできない仕組みになっている。

法的な位置づけ

会社更生法 248 条は、民事再生手続から会社更生手続への移行を定める規定であり、再生手続の管財人が、再生債務者である株式会社に更生手続開始の原因があるとき、裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てることができる旨を規律する。許可は債権者一般の利益への適合を要件とし、通常申立てに関する 20 条 1 項は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 248 条とは何ですか?

民事再生中の株式会社を会社更生へ切り替えるための規定です。再生手続の管財人が、更生開始原因があるとき裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てられます。

Q2民事再生から会社更生に切り替えられるのはどんなときですか?

再生債務者である株式会社に、会社更生法 17 条 1 項の更生手続開始の原因となる事実があるときです。再生手続の管財人がついていることが前提となります。

Q3会社更生への切り替えは誰が申し立てるのですか?

再生手続における管財人です。債権者や株主が自分から更生への切り替えを申し立てる権利は原則なく、248 条は管財人が握る切り替えカードです。

Q4更生手続への切り替えに裁判所の許可は必要ですか?

必要です。248 条 2 項により、裁判所は更生手続によることが債権者一般の利益に適合すると認める場合に限り許可します。管財人の一存では切り替えできません。

Q5債権者一般の利益とはどういう意味ですか?

特定の債権者層ではなく、債権者全体にとって会社更生の方が公平・有利になるかという基準です。248 条 2 項の許可の中核要件で、裁判所が天秤にかけます。

Q6労働組合は会社更生への切り替えに意見を言えますか?

言えます。248 条 3 項は 246 条 3 項を準用し、裁判所は許可の決定前に労働組合等の意見を聴かなければなりません。雇用維持を争点化する窓口になります。

Q7会社更生に切り替わると株主はどうなりますか?

原則として大幅な減資により株式が無価値化しやすくなります。民事再生では株式が残ることがあっても、更生では株主も手続に巻き込まれる点が大きく異なります。

Q8更生手続開始申立てに 20 条は適用されますか?

適用されません。248 条 4 項により、本条の申立てには通常の更生開始申立てに関する 20 条 1 項の規定は適用されない特則となっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生と会社更生って何が違うんですか。うちみたいな下請けにはどっちが得?

ざっくり言うと、民事再生は経営陣が残って早く安く再建する手続、会社更生は経営陣を一掃して担保権者も株主も巻き込む抜本再建の手続です。無担保の下請けなら、放漫経営の経営陣が残る民事再生より、第三者の管財人が資産を洗い直す会社更生の方が公平な配分になることもあります(248 条 2 項の債権者一般の利益)。業界裏話ヒント:実務では民事再生の方が件数が圧倒的に多く、会社更生は大企業の大型案件に偏ります。下請けが更生にしてくれと自分から申し立てる権利は基本なく、248 条はあくまで再生の管財人が握る切り替えカード。だから債権者集会で声を上げるのが現実的な動き方です

Q2担保を取って融資してたのに、会社更生に切り替わったら担保はどうなりますか?

民事再生では担保権者は別除権者として手続の外で自由に担保を実行できますが、会社更生に切り替わると担保権は更生担保権として手続の中に取り込まれ、自由な実行ができなくなります(評価額も裁判所手続で決まる)。つまり切り替えはあなたにとって基本的に不利です。業界裏話ヒント:だからこそ会社更生への切り替えや申立ての動きが出た段階で、開始決定が出る前に担保を実行するか、別除権協定で弁済条件を固めておくのが鉄則です。開始決定が出てしまうと自由は戻りません。動くなら今かどうかを担保案件に強い弁護士に即確認を

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産はどれも同じ」と思われているが、民事再生と会社更生は別物である。民事再生は経営陣が残り、担保権者は手続外で自由に担保を実行できる。会社更生は経営陣が原則交代し、担保権も株主も手続に巻き込まれて凍結される。同じ会社でも、どちらに乗るかで債権者の回収戦略は正反対になる
  • 民事再生から会社更生に切り替えられること自体は知っていても、その切り替えが担保権者にとって不利益になりうるという深刻さを見落としている人が多い。別除権として自由だった担保が、更生担保権という手続内の権利に格下げされ、実行のタイミングを自分で決められなくなる。知っているつもりで、痛みの所在を読み違えている
  • 「切り替えは会社や管財人が勝手に決められる」と問いを立てがちだが、その前提が誤っている。裁判所の許可が必要で、しかも 2 項により債権者一般の利益に適合する場合に限られる。問うべきは誰が決めるかではなく、どの債権者層の利益が天秤にかけられるか、そしてその天秤に自分の声をどう乗せるかである
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経営陣の地位248 条:会社更生へ切り替われば経営陣は原則退任
担保権者の地位248 条:切替で別除権から更生担保権へ格下げ
株主の地位248 条:切替で大幅減資により株式無価値化しやすい
切替の関門248 条 2 項:債権者一般の利益に適合する裁判所許可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の製造会社が民事再生を申し立てた。あなたの会社はその会社の社債を持っている。もしこの手続が会社更生に切り替わったら、あなたの債権の扱いはどう変わる。答えは、更生計画の中で他の更生債権と一緒に減額や弁済猶予の対象になるということ。民事再生のときより弁済率が読みにくくなり、計画認可までの期間も長引く
  • あなたの銀行は再生中の会社に工場を担保に取って融資している。会社更生への切り替えの動きが見えてきた。担保を実行するなら今しかない。更生手続開始が決定されれば、別除権としての自由な実行は封じられ、更生担保権として裁判所手続の中で評価額を決められる。動けるのは開始決定が出るまでの限られた日数だけ
  • あなたは再生中の会社の従業員で、労働組合の役員だ。会社更生への切り替えを許可する前に、裁判所はあなたたち労働組合等の意見を聴かなければならない(246 条 3 項準用)。意見を述べる窓口が、法律上あなたの側に開かれている
  • もし、再建するつもりで民事再生中の会社の株を持ち続けていたとしたら。248 条の切り替えで会社更生に移った瞬間、原則として大幅な減資で株式が無価値になりやすい。再生だから株が残ると思い込んでいた前提が、切り替え一つで崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第248条(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第248条の条文原文は「再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は…」で始まります。
  3. 会社更生法第248条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第248条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。