要点会社更生法 248 条は、民事再生の管財人が更生開始原因のある会社について、裁判所の許可を得て会社更生手続開始を申し立てられると定める。許可は債権者一般の利益に適合する場合に限られる。
Q · 民事再生してた会社が、会社更生に切り替わることってあるの?担保はどうなる?
あります。担保権は更生担保権として凍結され自由な実行ができなくなります
会社更生法 248 条により、民事再生手続の管財人は、再生債務者である株式会社に更生開始原因(17 条 1 項)があるとき、裁判所の許可を得て会社更生手続開始を申し立てられます。許可は債権者一般の利益に適合する場合に限られます(2 項)。切り替えが認められると、民事再生では別除権として自由に実行できた担保権が、更生担保権として手続内に取り込まれ、評価額も裁判所手続で決まり、自由な実行ができなくなります。
倒産には一種類しかないと思っている人が多い。実際には民事再生と会社更生という二つの再建型手続があり、どちらに乗るかで債権者であるあなたの運命は大きく変わる。会社更生法 248 条は、その二つをつなぐ切り替えスイッチである。民事再生に管財人がついている会社に、より重い会社更生の開始原因(17 条 1 項)があるとき、管財人は裁判所の許可を得て会社更生へ乗り換えられる。なぜこれがあなたに関係するのか。民事再生では担保権者は手続の外で自由に担保を実行できるが、会社更生に切り替わった瞬間、その担保権は更生担保権として手続の中に取り込まれ、自由な実行が封じられる。あなたが担保を持つ銀行なら自由を失い、逆に担保のない一般債権者なら、経営陣を一掃して資産を洗い直す更生手続の方が公平な配分になることもある。ただし 2 項が歯止めをかける。裁判所は債権者一般の利益に適合すると認める場合に限り許可する。切り替えは誰かの一存ではできない仕組みになっている。
会社更生法 248 条は、民事再生手続から会社更生手続への移行を定める規定であり、再生手続の管財人が、再生債務者である株式会社に更生手続開始の原因があるとき、裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てることができる旨を規律する。許可は債権者一般の利益への適合を要件とし、通常申立てに関する 20 条 1 項は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生中の株式会社を会社更生へ切り替えるための規定です。再生手続の管財人が、更生開始原因があるとき裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てられます。
再生債務者である株式会社に、会社更生法 17 条 1 項の更生手続開始の原因となる事実があるときです。再生手続の管財人がついていることが前提となります。
再生手続における管財人です。債権者や株主が自分から更生への切り替えを申し立てる権利は原則なく、248 条は管財人が握る切り替えカードです。
必要です。248 条 2 項により、裁判所は更生手続によることが債権者一般の利益に適合すると認める場合に限り許可します。管財人の一存では切り替えできません。
特定の債権者層ではなく、債権者全体にとって会社更生の方が公平・有利になるかという基準です。248 条 2 項の許可の中核要件で、裁判所が天秤にかけます。
言えます。248 条 3 項は 246 条 3 項を準用し、裁判所は許可の決定前に労働組合等の意見を聴かなければなりません。雇用維持を争点化する窓口になります。
原則として大幅な減資により株式が無価値化しやすくなります。民事再生では株式が残ることがあっても、更生では株主も手続に巻き込まれる点が大きく異なります。
適用されません。248 条 4 項により、本条の申立てには通常の更生開始申立てに関する 20 条 1 項の規定は適用されない特則となっています。
ざっくり言うと、民事再生は経営陣が残って早く安く再建する手続、会社更生は経営陣を一掃して担保権者も株主も巻き込む抜本再建の手続です。無担保の下請けなら、放漫経営の経営陣が残る民事再生より、第三者の管財人が資産を洗い直す会社更生の方が公平な配分になることもあります(248 条 2 項の債権者一般の利益)。業界裏話ヒント:実務では民事再生の方が件数が圧倒的に多く、会社更生は大企業の大型案件に偏ります。下請けが更生にしてくれと自分から申し立てる権利は基本なく、248 条はあくまで再生の管財人が握る切り替えカード。だから債権者集会で声を上げるのが現実的な動き方です
民事再生では担保権者は別除権者として手続の外で自由に担保を実行できますが、会社更生に切り替わると担保権は更生担保権として手続の中に取り込まれ、自由な実行ができなくなります(評価額も裁判所手続で決まる)。つまり切り替えはあなたにとって基本的に不利です。業界裏話ヒント:だからこそ会社更生への切り替えや申立ての動きが出た段階で、開始決定が出る前に担保を実行するか、別除権協定で弁済条件を固めておくのが鉄則です。開始決定が出てしまうと自由は戻りません。動くなら今かどうかを担保案件に強い弁護士に即確認を
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営陣の地位 | 248 条:会社更生へ切り替われば経営陣は原則退任 | — |
| 担保権者の地位 | 248 条:切替で別除権から更生担保権へ格下げ | — |
| 株主の地位 | 248 条:切替で大幅減資により株式無価値化しやすい | — |
| 切替の関門 | 248 条 2 項:債権者一般の利益に適合する裁判所許可 | — |
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