要点会社更生法247条は、破産から更生への移行時、裁判所が相当と認めれば破産手続の届出を更生債権の届出とみなす決定ができると定める。決定がなければ再届出が必要となる。
Q · 取引先が破産から会社更生に変わったら、破産で届け出た債権はそのまま有効なの?
裁判所の決定があれば再届出は不要、なければ必要です
会社更生法247条により、裁判所は更生手続開始の決定と同時に、中止する破産手続で届け出られた破産債権を更生債権の届出とみなす旨の決定をすることができます。この決定があれば、債権者は更生債権を改めて届け出る必要はありません。決定がない場合、または届出内容を最新化したい場合は、更生債権の届出期間内に自ら届け出る必要があり、徒過すると原則として失権します。
取引先の大手メーカーが破産した。あなたは売掛金を破産債権として届け出た。ところが数か月後、その会社は破産ではなく会社更生で再建されることになり、破産手続は中止された。ここで多くの債権者が見落とす落とし穴がある。更生手続では、債権は改めて更生債権として届け出ないと、原則として失権する。せっかく破産で届け出ても、それが更生手続で当然に通用するわけではない。会社更生法247条は、この二度手間と失権リスクを救うための条文だ。裁判所が相当と認めれば、破産手続で届け出た債権は自動的に更生債権として届け出たものとみなされ、あなたは何もしなくてよい。だが鍵は「裁判所が相当と認めれば」の部分にある。この決定がなければ、あなたは更生手続の届出期間内に自分で届け出るしかない。決定の有無は更生手続開始の公告に書かれる。その一行を読むか読まないかで、あなたの売掛金が残るか消えるかが決まる。
会社更生法247条は届出みなしの決定を定める規定であり、破産手続から更生手続へ移行する場合に、裁判所が相当と認めるときは、破産手続で届出のあった破産債権を更生債権の届出があったものとみなす決定をすることができる旨を規律する。これにより債権者の二重の届出の手間と失権リスクを軽減する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続から会社更生手続へ移行する際、裁判所が相当と認めれば破産で届け出た債権を更生債権の届出とみなす決定ができると定めた規定です。債権者の二重届出の手間を省きます。
247条の決定がある場合、破産手続で届出のあった債権が、届出期間の初日に更生債権として届け出られたものとみなされる制度です。債権者は再度の届出をせずに済みます。
破産での届出は更生手続では当然には通用しません。247条の決定があれば自動でみなされますが、決定がなければ更生債権を自分で届け出る必要があります。
更生手続開始決定で裁判所が定めます(会社更生法138条1項)。247条の決定がない場合、この期間を過ぎると原則として失権するため、公告で末日を確認することが重要です。
更生手続開始の公告(会社更生法43条)に記載されます。知れている更生債権者には個別通知もされます。一報を聞いたら真っ先に公告を入手して確認します。
対象外です。247条は破産法97条の租税等の請求権および罰金等の請求権をみなしの対象から明示的に除いています。これらは別途の手続が必要です。
247条4項により、破産手続で別除権の不足見込額として届け出ていた債権は、区分に応じて更生債権の届出とみなされます。担保不足額の届出も対象に含まれます。
247条5項により、債権者が更生債権の届出期間内に自分で届け出れば、みなしは適用されず自らの届出が優先します。破産時より債権額が増えた場合に有効です。
原則として再度の届出が必要です。破産での届出は更生手続では当然には通用しません。ただし裁判所が247条1項の決定をしていれば、破産での届出が更生債権の届出とみなされ(3項)、再届出は不要になります。業界裏話ヒント:実務家は更生手続開始の公告を入手したら真っ先にこの決定の有無を確認します。決定の文言を見落として「届け出たから安心」と放置し、届出期間を過ぎて失権する一般債権者が現実に存在する
損する可能性があります。みなし届出は破産時に届け出た内容のまま更生債権の届出として扱われるため、その後増えた額は反映されません。ただし247条5項により、あなた自身が更生債権の届出期間内に届け出れば、みなしは適用されず、自分の届出が優先します。業界裏話ヒント:みなしは「動かなくてよい」便利な制度に見えるが、内容が古いまま固定されるという裏の顔がある。額や区分に変動があるなら、自ら最新の内容で届け出るのが定石
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 247条:破産届出を更生債権の届出とみなす決定 | — |
| 債権者が動く必要 | 決定があれば不要、なければ自ら届出が必要 | — |
| 失権リスク | 決定なしで届出期間徒過すると原則失権 | — |
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