要点会社更生法 111 条は、担保権消滅請求で納付された金銭のうち、被申立担保権者への配当見込額を超える剰余を、更生計画認可前でも管財人に交付できると定める。
Q · 更生会社の担保資産は、更生計画が決まる前でも会社の運転資金に回されてしまうの?
配当見込額を引いた剰余があれば、認可前でも回されます
会社更生法 111 条により、担保権消滅請求で裁判所に納付された金銭から、被申立担保権者への配当等見込額を差し引いてなお剰余があれば、更生計画の認可前でも、裁判所は管財人の申立てによりその剰余金を管財人へ交付できます。被申立担保権者全員が同意すれば納付額の全部又は一部も交付されます。ただし債権届出期間の経過(138 条)と納付要件(108 条)を満たすまで決定は出せず、交付決定には送達から 1 週間以内の即時抗告で争えます。
取引先が会社更生を申し立てた。あなたの銀行はその会社の工場に抵当権を設定している。普通なら「担保があるから最後は競売で回収できる」と構える。だがこの条文は、その安心の前提を崩しにくる。更生会社は担保権消滅請求(会社更生法104条)で、担保物の価額相当の金銭を裁判所に納付すれば、あなたの抵当権を消せる。そして111条は、更生計画が認可される前であっても、納付された金額からあなたへの配当見込額を差し引いてなお剰余があれば、裁判所がその剰余を管財人に交付できると定める。つまり、あなたが配当を受け取る前に、担保物の余剰価値は更生会社の運転資金として流れ出していく。さらに被申立担保権者全員が同意すれば、納付額の全部でも管財人に渡せる。あなたが本当に握っておくべきは、この交付決定に対して即時抗告ができるという一点と、その窓が開いている時間の短さだ。
会社更生法 111 条は剰余金の交付を定める規定である。担保権消滅請求に基づき裁判所へ納付された金銭から、被申立担保権者への配当等見込額を控除してなお剰余がある場合、又は被申立担保権者全員の同意がある場合に、更生計画認可前でも管財人の申立てにより当該金額を管財人へ交付する決定をなしうる手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保権消滅請求で裁判所に納付された金銭のうち、被申立担保権者への配当見込額を超える剰余を、更生計画の認可前でも管財人へ交付できると定める規定です。
会社更生法 104 条の制度で、更生会社の財産の価額相当額を裁判所に納付することで、その財産に設定された担保権を消滅させられる仕組みです。
交付決定の裁判書が送達された日から 1 週間です(会社更生法 111 条 4 項・5 項、民事訴訟法 332 条)。不変期間のため延長されません。
担保権消滅請求の対象となった担保権を持つ債権者です。剰余金交付の申立てや決定に対して即時抗告ができる当事者です。
会社更生法 111 条 2 項により、被申立担保権者が届け出た更生債権等の額や確定額、予納額などを合計して算定します。過少だと即時抗告で覆る余地があります。
担保権消滅請求で消滅させられる場合があり、納付金から配当を受けます。剰余は 111 条で認可前でも会社の運転資金へ交付されます。
得られます。111 条は認可を待たず、担保物の剰余価値を管財人へ交付して運転資金に充てる早期資金確保の仕組みです。
担保権消滅請求に伴い、更生会社が担保物の価額相当の金銭を裁判所に納付する手続です。この納付額が剰余金交付の原資となります。
渡されます。111条1項1号は、あなたへの配当見込額を差し引いてなお剰余があれば、認可前でも裁判所が管財人に交付できると定めます。取り分は配当見込額として守られますが、それを超える余剰は会社の運転資金へ流れる。業界裏話ヒント:守られるのは適正に計算された見込額だけ。担保物の評価が低く出れば剰余が膨らみ、本来取れた分まで流出する。争点は交付の可否ではなく価額評価の妥当性だ
言えますが期限が極端に短い。111条4項は管財人と被申立担保権者に即時抗告を認めますが、決定書の送達から1週間(民訴332条)を過ぎると確定します。111条5項で裁判書は必ず送達されるので、受け取った日が起算点。業界裏話ヒント:送達を受けてから鑑定人を探すのでは間に合わない。担保権消滅請求が出た段階で対抗評価の準備を始め、交付決定が来たら即抗告できる体制を作っておく。動き出しの早さが結果を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 剰余金を管財人へ交付する決定(111 条) | — |
| タイミング | 更生計画認可前 | — |
| 申立人・主体 | 管財人の申立て | — |
| 不服申立て | 即時抗告(送達から 1 週間) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。