要点会社更生法 246 条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社の更生手続開始を申し立てられると定める。許可は債権者の一般の利益に適合する場合に限られる。
Q · 取引先が破産したら、もう清算されて配当を受け取るだけ?再建の道は本当にないの?
破産管財人が裁判所の許可を得れば更生に切り替えられます
会社更生法 246 条により、破産管財人は裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てることができます。許可されるのは「更生によることが債権者の一般の利益に適合する」場合に限られ(2 項)、清算より事業継続・再建の方が債権者全体の回収が増えると裁判所が認める必要があります。裁判所は決定前に労働組合等の意見を聴かなければならず(3 項)、申立てに際して更生原因の疎明を要する 20 条 1 項は適用されません(4 項)。
取引先が破産した。あなたは債権者として、わずかな配当を諦め半分で受け入れていたかもしれない。だが破産手続は必ずしも終着駅ではない。会社更生法 246 条は、破産管財人(破産した会社の財産を管理し換価・配当する、裁判所が選ぶ管理人)が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てられると定める。なぜそんなことが起きるのか。会社を切り刻んで売り払う清算より、事業を続けながら再建した方が、債権者全体の取り分が増えることがあるからだ。だから裁判所は「債権者の一般の利益に適合する場合に限り」許可する。さらに、再建すれば従業員の雇用も残るため、決定前に労働組合の意見を聴く義務まで課されている。破産という墓場から、会社が生き返る扉。その鍵を握るのは、債務者でも経営者でもなく、破産管財人ただ一人だ。
会社更生法 246 条は、破産手続中の株式会社を更生手続へ切り替える道を定める規定であり、破産管財人が裁判所の許可を得て更生手続開始の申立てをできる旨を規定する。許可は更生によることが債権者の一般の利益に適合する場合に限られ、決定前に労働組合等の意見聴取を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産中の株式会社を更生手続に切り替える規定です。破産管財人が裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てられ、許可は債権者の一般の利益に適合する場合に限られます。
破産管財人です。会社更生法 246 条 1 項により、破産管財人が裁判所の許可を得て申し立てます。債務者や経営者、個々の債権者ではありません。
必要です。246 条 1 項で裁判所の許可が要件とされ、2 項で更生が債権者の一般の利益に適合する場合に限り許可できると定められています。
「更生によることが債権者の一般の利益に適合する」ことです(246 条 2 項)。清算より事業継続・再建の方が債権者全体の回収が増えると裁判所が認める必要があります。
聴かれます。246 条 3 項により、裁判所は許可申立てを却下・許可すべきことが明らかな場合を除き、決定前に労働組合等の意見を聴かなければなりません。
会社更生は株式会社が対象で経営陣が原則退き管財人が運営、担保権も手続に取り込みます。民事再生は対象が広く経営陣が残るのが原則で担保権は別扱いが基本です。
事案次第です。価値ある事業やスポンサーがあれば更生で配当が増えることがあり、その場合に 246 条の切替えが選ばれます。再建価値がなければ清算が確実です。
更生手続開始決定により先行する破産手続は中止・停止されます。再建を優先するため、清算に向けた破産手続の進行は止まります。
あります。会社更生法 246 条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てられると定めています。清算より事業を続けて再建する方が債権者の取り分が増えると裁判所が認めれば許可されます(246 条 2 項)。業界裏話ヒント:このルートは件数こそ少ないが、再建価値の高い事業を抱えたまま破産した会社で実際に使われる。債権者としては破産イコール即終了と決めつけず、管財人に再建の可能性を打診する価値がある
更生申立ての許可については口を出せます。裁判所は許可決定の前に、労働組合(過半数組合がなければ従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません(246 条 3 項)。ただし却下または許可が明らかな場合は省略されます。業界裏話ヒント:この意見聴取は形式と侮られがちだが、雇用維持に直結する再建計画への支持をここで表明すれば、裁判所の『債権者一般の利益』判断に従業員視点を残せる。決定が出た後に異議を唱える場はない、唯一の発言機会がここだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立権者 | 246 条:破産管財人(裁判所の許可が必要) | — |
| 前提状況 | 既に破産手続が進行中の株式会社 | — |
| 更生原因の疎明 | 20 条 1 項を適用しない(246 条 4 項、疎明不要) | — |
| 許可・判断基準 | 債権者の一般の利益への適合(246 条 2 項)+ 労働組合等の意見聴取(3 項) | — |
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