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会社更生法 第246条(破産管財人による更生手続開始の申立て)

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  1. 破産管財人は、破産者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
  3. 3.裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは当該株式会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 246 条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社の更生手続開始を申し立てられると定める。許可は債権者の一般の利益に適合する場合に限られる。

Q · 取引先が破産したら、もう清算されて配当を受け取るだけ?再建の道は本当にないの?

破産管財人が裁判所の許可を得れば更生に切り替えられます

会社更生法 246 条により、破産管財人は裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てることができます。許可されるのは「更生によることが債権者の一般の利益に適合する」場合に限られ(2 項)、清算より事業継続・再建の方が債権者全体の回収が増えると裁判所が認める必要があります。裁判所は決定前に労働組合等の意見を聴かなければならず(3 項)、申立てに際して更生原因の疎明を要する 20 条 1 項は適用されません(4 項)。

解説

取引先が破産した。あなたは債権者として、わずかな配当を諦め半分で受け入れていたかもしれない。だが破産手続は必ずしも終着駅ではない。会社更生法 246 条は、破産管財人(破産した会社の財産を管理し換価・配当する、裁判所が選ぶ管理人)が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てられると定める。なぜそんなことが起きるのか。会社を切り刻んで売り払う清算より、事業を続けながら再建した方が、債権者全体の取り分が増えることがあるからだ。だから裁判所は「債権者の一般の利益に適合する場合に限り」許可する。さらに、再建すれば従業員の雇用も残るため、決定前に労働組合の意見を聴く義務まで課されている。破産という墓場から、会社が生き返る扉。その鍵を握るのは、債務者でも経営者でもなく、破産管財人ただ一人だ。

法的な位置づけ

会社更生法 246 条は、破産手続中の株式会社を更生手続へ切り替える道を定める規定であり、破産管財人が裁判所の許可を得て更生手続開始の申立てをできる旨を規定する。許可は更生によることが債権者の一般の利益に適合する場合に限られ、決定前に労働組合等の意見聴取を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 246 条とは何ですか?

破産中の株式会社を更生手続に切り替える規定です。破産管財人が裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てられ、許可は債権者の一般の利益に適合する場合に限られます。

Q2破産から会社更生に切り替えるには誰が申し立てますか?

破産管財人です。会社更生法 246 条 1 項により、破産管財人が裁判所の許可を得て申し立てます。債務者や経営者、個々の債権者ではありません。

Q3破産管財人の更生申立てに裁判所の許可は必要ですか?

必要です。246 条 1 項で裁判所の許可が要件とされ、2 項で更生が債権者の一般の利益に適合する場合に限り許可できると定められています。

Q4更生手続開始の許可の基準は何ですか?

「更生によることが債権者の一般の利益に適合する」ことです(246 条 2 項)。清算より事業継続・再建の方が債権者全体の回収が増えると裁判所が認める必要があります。

Q5破産者の更生申立てで労働組合の意見は聴かれますか?

聴かれます。246 条 3 項により、裁判所は許可申立てを却下・許可すべきことが明らかな場合を除き、決定前に労働組合等の意見を聴かなければなりません。

Q6会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社が対象で経営陣が原則退き管財人が運営、担保権も手続に取り込みます。民事再生は対象が広く経営陣が残るのが原則で担保権は別扱いが基本です。

Q7破産手続と更生手続はどちらが債権者に有利ですか?

事案次第です。価値ある事業やスポンサーがあれば更生で配当が増えることがあり、その場合に 246 条の切替えが選ばれます。再建価値がなければ清算が確実です。

Q8更生手続が開始されると先行する破産手続はどうなりますか?

更生手続開始決定により先行する破産手続は中止・停止されます。再建を優先するため、清算に向けた破産手続の進行は止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した会社が更生で復活するなんて、本当にあるんですか?

あります。会社更生法 246 条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産中の株式会社について更生手続開始を申し立てられると定めています。清算より事業を続けて再建する方が債権者の取り分が増えると裁判所が認めれば許可されます(246 条 2 項)。業界裏話ヒント:このルートは件数こそ少ないが、再建価値の高い事業を抱えたまま破産した会社で実際に使われる。債権者としては破産イコール即終了と決めつけず、管財人に再建の可能性を打診する価値がある

Q2従業員ですが、会社の破産や更生の決定に口を出せるんですか?

更生申立ての許可については口を出せます。裁判所は許可決定の前に、労働組合(過半数組合がなければ従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません(246 条 3 項)。ただし却下または許可が明らかな場合は省略されます。業界裏話ヒント:この意見聴取は形式と侮られがちだが、雇用維持に直結する再建計画への支持をここで表明すれば、裁判所の『債権者一般の利益』判断に従業員視点を残せる。決定が出た後に異議を唱える場はない、唯一の発言機会がここだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら会社は消えるだけ」と思われているが、破産管財人は裁判所の許可を得て更生手続へ切り替えられる。破産は必ずしも会社の死ではなく、再建への入り口になりうる
  • 「再建したいなら最初から更生を申し立てるべきで、破産してしまったら手遅れ」という問いの立て方そのものが誤っている。246 条は、破産が先行した後でも更生に転じる道を残している。順番は固定されていない
  • 破産管財人が更生申立てできること自体は知っていても、その許可条件の厳しさを軽く見ている人が多い。裁判所は「債権者の一般の利益に適合する場合に限り」許可する。再建したいという経営者や従業員の願いだけでは足りず、清算より債権者の取り分が増えると裁判所が認めなければ扉は開かない
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申立権者246 条:破産管財人(裁判所の許可が必要)
前提状況既に破産手続が進行中の株式会社
更生原因の疎明20 条 1 項を適用しない(246 条 4 項、疎明不要)
許可・判断基準債権者の一般の利益への適合(246 条 2 項)+ 労働組合等の意見聴取(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、配当は債権額の 1 割と通知された。だがその会社の工場と技術にはまだ価値が残っている。もし破産管財人が更生手続に切り替えれば、事業継続で配当が増える可能性はないのか。あなたは破産管財人にその根拠を伝える立場にある
  • あなたが破産管財人として就任した会社に、まだ黒字の事業部門と再建を望むスポンサーがいた。清算で切り売りするより更生の方が債権者の取り分が大きいと判断したとき、246 条があなたに更生申立ての道を開く。ただし裁判所の許可と、債権者一般の利益への適合が条件だ
  • 勤め先が破産。あと数週間で清算され職を失う。だが破産管財人が更生を申し立てれば事業は続く。あなたの労働組合は、その許可決定の前に意見を述べる権利がある(246 条 3 項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第246条(破産管財人による更生手続開始の申立て)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第246条の条文原文は「破産管財人は、破産者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体を…」で始まります。
  3. 会社更生法第246条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。