要点会社更生法 252 条は、更生手続が失敗したとき裁判所が職権で破産手続を開始できる仕組みを定める。破産前の会社は裁量、更生計画認可後の廃止確定なら義務的に破産へ移行する。
Q · 会社更生に失敗したら、また誰かが破産を申し立て直す必要があるの?
いいえ。裁判所が職権で破産手続を開始します。
会社更生法 252 条により、更生手続が失敗したときは、誰の新たな申立てもなく、裁判所が職権で破産法に従い破産手続開始を決定します。破産前の会社は第 1 項で裁判所の裁量(できる)、更生計画認可後に廃止が確定した会社は第 2 項で義務(しなければならない)です。これを実務で牽連破産と呼び、再建から清算への空白期間を作らずに接続する仕組みになっています。
勤め先や取引先が『会社更生』を申し立てたと聞いて、あなたは胸をなで下ろすかもしれない。倒産ではなく再建だ、給料も売掛金もいずれ戻る、と。だがその安心には落とし穴がある。会社更生法 252 条は、更生手続が失敗に終わったとき、裁判所が自ら(職権で、つまり誰の申立てもなく役所の判断で)破産手続開始を決定できる、あるいは決定しなければならない、と定める仕組みだ。再建の扉が閉じた瞬間、会社は破産へと滑り落ちる。これを実務では『牽連破産』と呼ぶ。重要なのは温度差だ。第 1 項(破産前の会社)は裁判所が『できる』、つまり裁量。第 2 項(更生計画が一度認可された後に廃止が確定した場合)は『しなければならない』、つまり義務。あなたが債権者なら、この一語の違いが、回収のタイムラインと配当順位を左右する。
会社更生法 252 条は牽連破産を定める規定であり、株式会社の更生手続が終了または廃止された場合に、裁判所が職権で破産法に従い破産手続開始の決定をすることができ、または決定しなければならない旨を規定する。第 1 項は破産前の会社につき裁量的、第 2 項は更生計画認可後の廃止確定につき義務的に破産への移行を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生や再生の手続が失敗したとき、裁判所が職権で破産手続を開始する仕組みです。会社更生法 252 条が根拠で、再建から清算への空白を作らず接続します。
1 項は破産前の会社につき裁判所が職権破産を『できる』裁量規定、2 項は更生計画認可後の廃止確定につき『しなければならない』義務規定です。
第 1 項は更生手続終了事由(234 条 1〜4 号)の発生時、第 2 項は更生手続廃止の決定が確定した時点が実質的な起算点です。
債権者や会社の申立てがなくても、裁判所自身の判断で破産手続を開始することです。252 条はこの職権破産を定めています。
破産へ移行すると、債権は破産債権として扱われ配当順位が再編されます。優先・一般・劣後の区別を再確認する必要があります。
破産移行後、裁判所が定める破産債権の届出期間内です。期間を過ぎると配当から除斥されうるため、通知が来たら速やかに準備します。
会社更生は大規模な株式会社向けで手続が重く担保権も拘束します。民事再生は中小・個人にも使え手続が軽い再建型です。
第 1 項但書は、その会社に既に民事再生手続が進行している場合は職権破産をしない趣旨で、別の再建ルートへの配慮です。
全額でなくとも、戻る可能性はあります。更生手続では更生計画に従って一部弁済されることが多く、いきなり破産になるより回収率が高い傾向があります。ただし更生が失敗し 252 条で破産へ移行すると、配当水準はぐっと下がります。業界裏話ヒント:会社更生を申し立てた相手の取引先がまずすべきは、相殺できる債務がないかの確認です。相手に支払う債務があれば、自社の債権と相殺して実質的に優先回収できる場合がある。ただし手続開始後は相殺に制限がかかるので、開始前にどう動くかが分かれ目になります
どちらでも未払賃金は法律上保護されますが、位置づけが違います。更生では共益債権や優先的更生債権として、破産では財団債権や優先的破産債権として、一般の債権より先に支払われる枠に入ります。業界裏話ヒント:会社が更生でも破産でも賃金を払えないほど資金がない場合、独立行政法人労働者健康安全機構の『未払賃金立替払制度』で一定範囲を国が立て替えてくれます。この制度を知っているかどうかで、実際に手元へ入る金額が変わる。会社側からは積極的に案内されないことも多いので、自分から動く必要があります(最新の改正状況をご確認ください)
あります。252 条 2 項がまさにその場面です。認可決定で当初の破産手続が効力を失った後、計画を履行できず更生手続廃止が確定すると、裁判所は職権で破産手続開始を『しなければならない』。認可はゴールではなく、履行が続く限り破産の影は消えません。業界裏話ヒント:第 1 項の破産前の会社は裁判所の『裁量(できる)』、第 2 項の認可後の廃止は『義務(しなければならない)』です。この『できる』と『しなければならない』の一語差が、債権者が次の手続を見守れるのか、自動的に破産が始まるのかを分ける。実務家はまず、その事案がどちらの項に当たるかを見ます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の場面 | 252 条 1 項:破産前の会社に終了事由(234 条 1〜4 号)が生じた場合 | — |
| 裁判所の権限 | 職権で破産開始『できる』(裁量) | — |
| 但書による例外 | 既に再生手続がある場合は職権破産しない | — |
| 債権者への影響 | 再生への切替え余地が残るため移行は見送られうる | — |
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