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会社更生法 第162条(訴訟費用の償還)

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更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において、更生会社財産から訴訟費用の償還を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 162 条は、更生債権等の確定訴訟で更生会社財産が利益を受けたとき、異議を主張した更生債権者等がその利益の限度で訴訟費用の償還を受けられると定める。

Q · 倒産した取引先の手続で他社の水増し債権に異議を出して勝ったら、弁護士費用は誰が払うの?

勝訴で財産が得た利益の限度で償還を受けられます

会社更生法 162 条により、更生債権等の確定に関する訴訟によって更生会社財産が利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられます。ただし償還は「財産が受けた利益の額」が上限であり、弁護士費用の全額が当然に戻るわけではありません。利益額が費用より小さければ差額は自己負担となるため、異議の段階から勝訴が配当原資をいくら増やしたかを立証できる資料を残すことが重要です。

解説

取引先が倒産し会社更生手続に入った。届出債権の一覧を見ると、聞いたこともない別の業者が、明らかに水増しされた巨額債権を届け出ている。その分だけ、あなたを含む真っ当な債権者の取り分は削られる。あなたが自腹で弁護士を立て、異議を出してその水増し債権を訴訟で削り落としたとしよう。結果、更生会社の財産は守られ、全債権者の配当原資が増える。ここで多くの人が泣くのは、勝っても弁護士費用は自分持ちだと思い込む点だ。会社更生法 162 条は違う。あなたの訴訟によって更生会社財産が利益を受けたなら、その利益の限度で、あなたは更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられる。つまり全員のために戦ったコストを、全員の財布から回収できる。一人だけ損をして終わらない仕組みが、ここに用意されている。

法的な位置づけ

会社更生法 162 条は訴訟費用の償還を定める規定であり、更生債権等の確定に関する訴訟により更生会社財産が利益を受けた場合に、異議を主張した更生債権者等又は株主が、その利益の限度において更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられる旨を規律する。民事訴訟法 61 条の敗訴者負担原則に対する倒産手続上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 162 条とは何ですか?

更生債権等の確定訴訟で更生会社財産が利益を受けたとき、異議を主張した更生債権者等又は株主が、その利益の限度で訴訟費用の償還を受けられると定める規定です。

Q2訴訟費用の償還はいつ受けられますか?

更生債権等の確定に関する訴訟で勝訴し、更生会社財産が現に利益を受けたときです。利益が生じなければ償還の対象になりません。償還は更生手続の中で求めます。

Q3更生債権者は誰に訴訟費用を請求しますか?

相手方個人ではなく、利益を受けた更生会社財産から償還を受けます。財産が受けた利益の額が償還の上限となります。

Q4異議の訴えの提起期間はいつまでですか?

更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴えは、決定の送達日から原則 1 か月の不変期間内に提起する必要があります。徒過すると決定が確定します。

Q5償還される訴訟費用に上限はありますか?

あります。償還は「更生会社財産が受けた利益の限度」に縛られます。弁護士費用が利益額を上回る部分は自己負担となります。

Q6破産手続でも同じ訴訟費用の償還がありますか?

あります。破産法 134 条、民事再生法にも同趣旨の規定があり、過大債権を排除した異議者へ財産の利益の限度で費用を償還する仕組みは倒産手続に共通します。

Q7株主も訴訟費用の償還を受けられますか?

受けられます。162 条は「異議を主張した更生債権者等又は株主」を対象とし、株主の異議で更生会社財産が利益を受けた場合も償還対象です。

Q8否認訴訟の費用も 162 条で償還されますか?

されません。162 条の射程は「更生債権等の確定に関する訴訟」に限られます。否認訴訟や役員責任追及訴訟で財産が増えても本条の対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議を出して勝ったのに、なんで弁護士費用が全額戻ってこないんですか?

162 条の償還が「更生会社財産が受けた利益の限度」に縛られるからです。たとえば 1,000 万円の過大債権を潰しても、配当原資の実質的な増加が 300 万円分なら、償還の上限は 300 万円。弁護士費用が 400 万円なら差額 100 万円は自己負担です。業界裏話ヒント:実務では「利益額」の評価で管財人と揉めることが多い。潰した債権の額面そのものではなく、それが実際に配当をどれだけ押し上げたかで計算されるため、異議の段階から利益額の立証資料を意識して残しておくと、後の償還交渉で大きく差がつきます

Q2他の債権者が異議を出してくれるのを待っていれば、タダ乗りできますよね?

理論上はそうですが、誰も動かなければ過大債権はそのまま通り、あなたの配当も減ります。162 条が異議者にだけ費用償還を認めるのは、まさにこのタダ乗り問題に備え、最初に動く人へ報いる設計だからです。業界裏話ヒント:大型倒産では、誰が異議の火中の栗を拾うかで債権者間の腹の探り合いが起きます。費用償還があると分かっている債権者ほど先手を打つ。待っているうちに調査期間や訴え提起期間が過ぎ、争う権利自体を失うのが最悪のパターンです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を出して勝っても、弁護士費用は自分持ち」と多くの債権者が思い込んでいる。実際は更生会社財産が利益を受けた限度で、その費用を財産から償還できる(162 条)。勝訴で全員の配当原資が増えたなら、その増加分から費用を取り戻せる
  • 「勝てば費用は全額償還されるはず」と期待する人がいるが、問いの立て方が誤っている。償還は「更生会社財産が受けた利益の限度」に縛られる。利益が費用より小さければ、その差額は自己負担だ。償還されるかどうかではなく、自分の訴訟がいくらの利益を生んだかが本当の論点になる
  • 162 条の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。償還を受けられるのは「異議を主張した更生債権者等又は株主」に限られ、しかも「更生債権等の確定に関する訴訟」で財産が利益を受けた場合だけだ。否認訴訟や役員責任追及訴訟で財産を増やしても、この条文では償還されない
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費用負担の根拠会社更生法 162 条:財産が受けた利益の限度で異議者へ償還
償還の上限更生会社財産が受けた利益の額
対象となる場面更生債権等の確定に関する訴訟(査定決定を含む)
適用手続会社更生手続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の更生手続で、見覚えのない同業者が 5,000 万円の債権を届け出た。あなたが調べると契約書の日付が改ざんされている。異議を出して訴訟で勝てば、その 5,000 万円分は配当原資に戻る。では、その訴訟であなたが払った弁護士費用は誰が負担するのか。162 条を知っているかどうかで、答えが変わる
  • あなたが届け出た債権に、別の更生債権者から異議が出て訴訟になった。相手は「勝てば訴訟費用も更生会社財産から取り戻せる」と踏んで強気だ。あなたの債権が一部でも否定されれば、相手はその減額分の限度で費用償還を受ける。相手の費用リスクが軽い分、相手は徹底的に争ってくる
  • 異議の訴えには提起期間がある。査定決定の送達から所定の不変期間内に訴えを起こさなければ、決定が確定して争えなくなる。費用償還を語る前に、まずこの期間を逃すな

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第162条(訴訟費用の償還)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第162条の条文原文は「更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。」で始まります。
  3. 会社更生法第162条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第162条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。