更生会社財産が更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において、更生会社財産から訴訟費用の償還を受けることができる。
要点会社更生法 162 条は、更生債権等の確定訴訟で更生会社財産が利益を受けたとき、異議を主張した更生債権者等がその利益の限度で訴訟費用の償還を受けられると定める。
Q · 倒産した取引先の手続で他社の水増し債権に異議を出して勝ったら、弁護士費用は誰が払うの?
勝訴で財産が得た利益の限度で償還を受けられます
会社更生法 162 条により、更生債権等の確定に関する訴訟によって更生会社財産が利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者等又は株主は、その利益の限度において更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられます。ただし償還は「財産が受けた利益の額」が上限であり、弁護士費用の全額が当然に戻るわけではありません。利益額が費用より小さければ差額は自己負担となるため、異議の段階から勝訴が配当原資をいくら増やしたかを立証できる資料を残すことが重要です。
取引先が倒産し会社更生手続に入った。届出債権の一覧を見ると、聞いたこともない別の業者が、明らかに水増しされた巨額債権を届け出ている。その分だけ、あなたを含む真っ当な債権者の取り分は削られる。あなたが自腹で弁護士を立て、異議を出してその水増し債権を訴訟で削り落としたとしよう。結果、更生会社の財産は守られ、全債権者の配当原資が増える。ここで多くの人が泣くのは、勝っても弁護士費用は自分持ちだと思い込む点だ。会社更生法 162 条は違う。あなたの訴訟によって更生会社財産が利益を受けたなら、その利益の限度で、あなたは更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられる。つまり全員のために戦ったコストを、全員の財布から回収できる。一人だけ損をして終わらない仕組みが、ここに用意されている。
会社更生法 162 条は訴訟費用の償還を定める規定であり、更生債権等の確定に関する訴訟により更生会社財産が利益を受けた場合に、異議を主張した更生債権者等又は株主が、その利益の限度において更生会社財産から訴訟費用の償還を受けられる旨を規律する。民事訴訟法 61 条の敗訴者負担原則に対する倒産手続上の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生債権等の確定訴訟で更生会社財産が利益を受けたとき、異議を主張した更生債権者等又は株主が、その利益の限度で訴訟費用の償還を受けられると定める規定です。
更生債権等の確定に関する訴訟で勝訴し、更生会社財産が現に利益を受けたときです。利益が生じなければ償還の対象になりません。償還は更生手続の中で求めます。
相手方個人ではなく、利益を受けた更生会社財産から償還を受けます。財産が受けた利益の額が償還の上限となります。
更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴えは、決定の送達日から原則 1 か月の不変期間内に提起する必要があります。徒過すると決定が確定します。
あります。償還は「更生会社財産が受けた利益の限度」に縛られます。弁護士費用が利益額を上回る部分は自己負担となります。
あります。破産法 134 条、民事再生法にも同趣旨の規定があり、過大債権を排除した異議者へ財産の利益の限度で費用を償還する仕組みは倒産手続に共通します。
受けられます。162 条は「異議を主張した更生債権者等又は株主」を対象とし、株主の異議で更生会社財産が利益を受けた場合も償還対象です。
されません。162 条の射程は「更生債権等の確定に関する訴訟」に限られます。否認訴訟や役員責任追及訴訟で財産が増えても本条の対象外です。
162 条の償還が「更生会社財産が受けた利益の限度」に縛られるからです。たとえば 1,000 万円の過大債権を潰しても、配当原資の実質的な増加が 300 万円分なら、償還の上限は 300 万円。弁護士費用が 400 万円なら差額 100 万円は自己負担です。業界裏話ヒント:実務では「利益額」の評価で管財人と揉めることが多い。潰した債権の額面そのものではなく、それが実際に配当をどれだけ押し上げたかで計算されるため、異議の段階から利益額の立証資料を意識して残しておくと、後の償還交渉で大きく差がつきます
理論上はそうですが、誰も動かなければ過大債権はそのまま通り、あなたの配当も減ります。162 条が異議者にだけ費用償還を認めるのは、まさにこのタダ乗り問題に備え、最初に動く人へ報いる設計だからです。業界裏話ヒント:大型倒産では、誰が異議の火中の栗を拾うかで債権者間の腹の探り合いが起きます。費用償還があると分かっている債権者ほど先手を打つ。待っているうちに調査期間や訴え提起期間が過ぎ、争う権利自体を失うのが最悪のパターンです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 費用負担の根拠 | 会社更生法 162 条:財産が受けた利益の限度で異議者へ償還 | — |
| 償還の上限 | 更生会社財産が受けた利益の額 | — |
| 対象となる場面 | 更生債権等の確定に関する訴訟(査定決定を含む) | — |
| 適用手続 | 会社更生手続 | — |
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