要点会社更生法 134 条は、更生手続開始後に生じた共益債権でも更生債権でもない請求権を「開始後債権」と定め、計画の弁済期間満了まで弁済も強制執行も禁止する。
Q · 倒産した取引先と手続開始後に取引した代金は、優先して払ってもらえるの?
原則払われない。共益債権でなければ計画満了まで凍結される
会社更生法 134 条により、更生手続開始後に生じた請求権でも、共益債権(127 条)にも更生債権にも当たらないものは「開始後債権」となります。開始後債権は、手続開始時から更生計画の弁済期間が満了するまで、弁済を受けることも強制執行・仮差押え・担保権実行もできません(134 条 2 項・3 項)。優先されるのは、管財人の関与のもと事業継続のために生じた共益債権だけです。あなたの債権が共益債権と認められるかどうかが、回収できるか凍結されるかの分かれ目になります。
取引先が会社更生手続に入った。その後もあなたは部品を納め続け、請求書を送った。手続開始後の取引だから普通に払ってもらえる、そう思っていたら、その債権が宙に浮く。会社更生法 134 条が定める「開始後債権」だ。更生手続開始後の原因で生じた財産上の請求権のうち、共益債権でも更生債権でもないもの。この第三のカテゴリーに落ちた瞬間、あなたの債権は更生計画で定められた弁済期間が満了するまで、弁済を受けることも、強制執行も、仮差押えも、担保権実行も一切できなくなる。更生債権者は計画に従って配当を受け、共益債権者はいつでも随時弁済される。だが開始後債権は、その全員が片付き、計画期間が終わってからようやく回収の順番が回ってくる。倒産手続の中で最も忘れられた、最も後回しにされる債権だ。あなたの債権がここに分類されるかどうかは、それが「共益債権」と認められるかの一点にかかっている。
開始後債権とは、会社更生法 134 条が定める、更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、共益債権にも更生債権等にも該当しないものをいう。手続開始時から更生計画の弁済期間が満了するまで、弁済・受領・消滅行為および強制執行・仮差押え・担保権実行が禁止され、倒産手続上もっとも劣後する第三のカテゴリーとして位置づけられる。
会社更生法 134 条が定める、手続開始後に生じた請求権のうち共益債権にも更生債権にも当たらないものです。計画の弁済期間が満了するまで弁済も執行も凍結されます。
更生計画の弁済期間が満了した後です。計画認可前に手続が終了すればその時、期間満了前に弁済が完了すればその時まで凍結されます(134 条 2 項)。
更生債権は手続開始前の原因で生じた債権で計画に従い配当を受けます。開始後債権は開始後の原因で生じ、共益債権でもなく、計画満了まで凍結される第三のカテゴリーです。
開始前の売掛金は更生債権、開始後の取引代金は共益債権か開始後債権かで扱いが分かれます。管財人の承認のもと事業継続のためなら共益債権、そうでなければ開始後債権です。
できません。134 条 3 項が、計画の弁済期間中は強制執行・仮差押え・仮処分・担保権実行・財産開示手続・情報取得手続の申立てを禁止しています。
分類自体は事実認定の問題です。事業継続に必要として管財人の承認を得ていれば共益債権(127 条)を主張でき、計画の枠組みが固まる前に争うのが有効です。
事業運営に伴う損害なら共益債権、そうでなければ開始後債権に落ちることがあり、被害者でも計画満了まで賠償を受けられない場合があります。
134 条 2 項に反する弁済は許されず、管財人は善管注意義務違反の責任を問われかねません。弁済前に分類の確認が必須です。
そうとは限りません。会社更生法 134 条の開始後債権に当たると、計画の弁済期間が満了するまで弁済を受けられず、共益債権のような随時弁済もありません。優先されるのは管財人の関与のもとで事業継続のために生じた共益債権(127 条)だけです。業界裏話ヒント:実務では、更生会社との継続取引は必ず管財人の承認のもとで共益債権として扱うと確認してから動く。この一手間を惜しむと、同じ取引でも開始後債権に落ちて数年凍結される
できません。134 条 3 項が、開始後債権に基づく強制執行・仮差押え・仮処分・担保権実行・企業担保権実行を、計画の弁済期間中は明確に禁止しています。財産開示手続や第三者からの情報取得手続の申立ても同様です。業界裏話ヒント:この執行禁止はあなたを縛るだけでなく、他の債権者も同じく縛られていることを意味する。計画期間中は誰も抜け駆けできず、焦って動く必要はない。むしろその間に分類を共益債権へ覆す交渉に時間を使うほうが合理的
発生時点はどちらも手続開始後ですが、共益債権(127 条)は更生手続の遂行や事業継続のために生じ、随時弁済され最優先で保護されます。開始後債権はそれ以外で、計画期間満了まで凍結されます。業界裏話ヒント:分かれ目はその債権が更生のために役立ったか。同じ費用でも、事業継続に不可欠なら共益債権、そうでなければ開始後債権という判断になりうる。だから契約段階で事業継続に必要という位置づけを管財人と共有しておくことが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生原因と時点 | 開始後債権(134 条):手続開始後の原因に基づく請求権で共益債権・更生債権以外 | — |
| 弁済の時期 | 計画の弁済期間が満了するまで弁済・受領が禁止(134 条 2 項) | — |
| 強制執行の可否 | 計画期間中は強制執行・仮差押え・担保権実行が一切できない(134 条 3 項) | — |
| 倒産手続上の地位 | もっとも劣後する第三のカテゴリー | — |
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