要点会社更生法 133 条は、更生会社の財産が共益債権の総額に足りない場合、共益債権を債権額の割合で按分弁済すると定める。ただし担保付債権は按分の枠外で優先する。
Q · 共益債権なら満額もらえるはずだったのに、なぜ按分になるの?
更生会社の財産が共益債権の総額に足りないと按分弁済になります
会社更生法 133 条により、更生会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになると、132 条の随時・優先弁済の原則は適用されず(133 条 2 項)、共益債権者の間で債権額の割合に応じた按分弁済に切り替わります。回収率が 4 割と決まれば 100 万円の債権でも 40 万円しか戻りません。ただし留置権・特別の先取特権・質権・抵当権を有する共益債権は、按分の枠外で優先的に回収できます(1 項但書)。最後に明暗を分けるのは順位ではなく担保の有無です。
取引先が会社更生に入った。それでも商品を納め続けたのは、更生手続が始まった後に生まれた債権は「共益債権」として、更生債権より先に、随時、満額払われると聞いたからだ(会社更生法132条)。ところが、その更生手続自体が行き詰まり、会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになった。ここで効いてくるのが133条だ。優先順位の高い共益債権も低い共益債権も区別せず、債権額に応じて按分、つまり山分けになる(1項本文、2項で132条の優先原則は停止する)。あなたが100万円の債権を持ち、回収率が4割と決まれば、戻るのは40万円だけだ。ただし例外がある。あなたが商品に留置権を持っていたり、特別の先取特権・質権・抵当権を押さえていれば、その担保の効力は按分に巻き込まれない(1項但書)。担保を取っていたかどうかが、最後の最後で回収額を分ける。
会社更生法 133 条は、更生会社の財産が共益債権の総額に不足することが明らかになった場合における共益債権の弁済方法を定める規定であり、法令の優先権にかかわらず債権額の割合による按分弁済を原則とし、留置権・特別の先取特権・質権・抵当権を有する債権はその効力を妨げられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続の遂行のために生じる費用や、手続開始後の取引から生じた債権で、更生計画によらず随時・優先して弁済される請求権です(会社更生法 127 条以下)。
更生会社の財産が共益債権の総額に足りないとき、優先権にかかわらず各共益債権を債権額の割合で按分して支払う処理です。回収率が一律に切り下げられます。
手続開始後の取引なら共益債権で原則満額ですが、財産不足が明らかになると 133 条で按分され、無担保部分は回収率まで切り下げられます。
共益債権は手続開始後の取引等から生じ随時・優先弁済されますが、更生債権は開始前の債権で更生計画に従い大幅にカットされるのが通常です。
されません。133 条 1 項但書は留置権・特別の先取特権・質権・抵当権の効力を妨げないと定め、担保付債権は按分の枠外で優先回収できます。
財産不足が明らかな場合、裁判所は管財人の申立てまたは職権で、共益債権に基づく強制執行・仮差押えの取消しを命じられます(133 条 3 項)。
租税条約に基づき日本が外国に代わって徴収する税です。その滞納処分の例による処分も 133 条 3 項後段で取消しの対象になります。
趣旨は共通で、民事再生では共益債権、破産では財団債権として、財産不足時は同様に按分弁済の規律が置かれています。
通常はそうです。共益債権は更生計画によらず随時、更生債権・更生担保権に先立って弁済されます(会社更生法132条)。ただし会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになると、この優先原則は適用されず(133条2項)、共益債権者の間で債権額に応じた按分弁済に切り替わります。業界裏話ヒント:管財人が出す入金予定表を鵜呑みにせず、更生計画の遂行状況と財産の目減りを自分で追うこと。「按分の可能性が見え始めた段階」と「明らかになった段階」では、打てる手の数がまるで違う
実質的にはそうなります。133条1項但書は、共益債権について存する留置権・特別の先取特権・質権・抵当権の効力を妨げないと定めており、これらの担保付債権は按分の枠外で優先的に回収できます。無担保の共益債権だけが按分で目減りします。業界裏話ヒント:分かれ目は取引開始時の担保設定にある。相手が更生手続中でも正常に回っているうちに留置権を確保できる占有を残す、所有権留保や質権を押さえる、その一手間が二段目の倒産で効いてくる
本当です。財産不足が明らかな場合、裁判所は管財人の申立てか職権で、共益債権に基づく強制執行・仮差押えの手続を取り消せます(133条3項)。さらに『共助対象外国租税』、つまり租税条約に基づき日本が外国に代わって徴収する税の滞納処分の例による処分も取消対象です。業界裏話ヒント:取消命令には即時抗告できますが(4項)、抗告しても執行は止まりません(5項)。本気で止めたいなら、抗告と並行して執行停止の手続を別途打つ必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済の原則 | 133 条:財産不足時は債権額の割合で按分弁済 | — |
| 適用前提 | 財産が共益債権総額に不足することが明らか | — |
| 担保の扱い | 留置権・特別の先取特権・質権・抵当権は枠外で優先(1 項但書) | — |
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