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会社更生法 第133条(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)

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  1. 更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。
  2. 2.前項本文に規定する場合には、前条第一項の規定は、適用しない。
  3. 3.第一項本文に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。
  4. 4.前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 133 条は、更生会社の財産が共益債権の総額に足りない場合、共益債権を債権額の割合で按分弁済すると定める。ただし担保付債権は按分の枠外で優先する。

Q · 共益債権なら満額もらえるはずだったのに、なぜ按分になるの?

更生会社の財産が共益債権の総額に足りないと按分弁済になります

会社更生法 133 条により、更生会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになると、132 条の随時・優先弁済の原則は適用されず(133 条 2 項)、共益債権者の間で債権額の割合に応じた按分弁済に切り替わります。回収率が 4 割と決まれば 100 万円の債権でも 40 万円しか戻りません。ただし留置権・特別の先取特権・質権・抵当権を有する共益債権は、按分の枠外で優先的に回収できます(1 項但書)。最後に明暗を分けるのは順位ではなく担保の有無です。

解説

取引先が会社更生に入った。それでも商品を納め続けたのは、更生手続が始まった後に生まれた債権は「共益債権」として、更生債権より先に、随時、満額払われると聞いたからだ(会社更生法132条)。ところが、その更生手続自体が行き詰まり、会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになった。ここで効いてくるのが133条だ。優先順位の高い共益債権も低い共益債権も区別せず、債権額に応じて按分、つまり山分けになる(1項本文、2項で132条の優先原則は停止する)。あなたが100万円の債権を持ち、回収率が4割と決まれば、戻るのは40万円だけだ。ただし例外がある。あなたが商品に留置権を持っていたり、特別の先取特権・質権・抵当権を押さえていれば、その担保の効力は按分に巻き込まれない(1項但書)。担保を取っていたかどうかが、最後の最後で回収額を分ける。

法的な位置づけ

会社更生法 133 条は、更生会社の財産が共益債権の総額に不足することが明らかになった場合における共益債権の弁済方法を定める規定であり、法令の優先権にかかわらず債権額の割合による按分弁済を原則とし、留置権・特別の先取特権・質権・抵当権を有する債権はその効力を妨げられない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権とは何ですか?

更生手続の遂行のために生じる費用や、手続開始後の取引から生じた債権で、更生計画によらず随時・優先して弁済される請求権です(会社更生法 127 条以下)。

Q2会社更生法 133 条の按分弁済とは何ですか?

更生会社の財産が共益債権の総額に足りないとき、優先権にかかわらず各共益債権を債権額の割合で按分して支払う処理です。回収率が一律に切り下げられます。

Q3取引先が会社更生したら売掛金は満額回収できますか?

手続開始後の取引なら共益債権で原則満額ですが、財産不足が明らかになると 133 条で按分され、無担保部分は回収率まで切り下げられます。

Q4共益債権と更生債権の違いは何ですか?

共益債権は手続開始後の取引等から生じ随時・優先弁済されますが、更生債権は開始前の債権で更生計画に従い大幅にカットされるのが通常です。

Q5共益債権に留置権があると按分されませんか?

されません。133 条 1 項但書は留置権・特別の先取特権・質権・抵当権の効力を妨げないと定め、担保付債権は按分の枠外で優先回収できます。

Q6共益債権の強制執行は取り消されますか?

財産不足が明らかな場合、裁判所は管財人の申立てまたは職権で、共益債権に基づく強制執行・仮差押えの取消しを命じられます(133 条 3 項)。

Q7共助対象外国租税とは何ですか?

租税条約に基づき日本が外国に代わって徴収する税です。その滞納処分の例による処分も 133 条 3 項後段で取消しの対象になります。

Q8会社更生と民事再生で共益債権の扱いは違いますか?

趣旨は共通で、民事再生では共益債権、破産では財団債権として、財産不足時は同様に按分弁済の規律が置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権って更生債権より絶対に優先されるんじゃないんですか?

通常はそうです。共益債権は更生計画によらず随時、更生債権・更生担保権に先立って弁済されます(会社更生法132条)。ただし会社の財産が共益債権の総額にすら足りないことが明らかになると、この優先原則は適用されず(133条2項)、共益債権者の間で債権額に応じた按分弁済に切り替わります。業界裏話ヒント:管財人が出す入金予定表を鵜呑みにせず、更生計画の遂行状況と財産の目減りを自分で追うこと。「按分の可能性が見え始めた段階」と「明らかになった段階」では、打てる手の数がまるで違う

Q2按分になったら、担保を持っている債権者だけ得をするんですか?

実質的にはそうなります。133条1項但書は、共益債権について存する留置権・特別の先取特権・質権・抵当権の効力を妨げないと定めており、これらの担保付債権は按分の枠外で優先的に回収できます。無担保の共益債権だけが按分で目減りします。業界裏話ヒント:分かれ目は取引開始時の担保設定にある。相手が更生手続中でも正常に回っているうちに留置権を確保できる占有を残す、所有権留保や質権を押さえる、その一手間が二段目の倒産で効いてくる

Q3更生会社にかけた差押えが取り消されるって本当ですか?

本当です。財産不足が明らかな場合、裁判所は管財人の申立てか職権で、共益債権に基づく強制執行・仮差押えの手続を取り消せます(133条3項)。さらに『共助対象外国租税』、つまり租税条約に基づき日本が外国に代わって徴収する税の滞納処分の例による処分も取消対象です。業界裏話ヒント:取消命令には即時抗告できますが(4項)、抗告しても執行は止まりません(5項)。本気で止めたいなら、抗告と並行して執行停止の手続を別途打つ必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 共益債権は「随時・優先・満額」だと思い込んでいるが、それは財産が足りる前提の話。足りないことが明らかになれば132条の優先弁済原則は適用されず(133条2項)、按分に切り替わる。前提が崩れた瞬間、ラベルだけが残って中身が消える
  • 按分になることは知っていても、その深刻度を読み違える人が多い。按分とは「少し目減りする」ではなく、回収率が4割なら6割が永久に戻らないということ。最優先のラベルを貼られた共益債権が、無担保のまま大半を失う
  • あなたから見れば「更生手続中も取引に応じたのだから優先されて当然」だが、法律から見れば「財産が尽きた以上、共益債権者全員を平等に扱う」。この落差を埋める唯一の手段が、取引の時点で取っておいた担保である
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弁済の原則133 条:財産不足時は債権額の割合で按分弁済
適用前提財産が共益債権総額に不足することが明らか
担保の扱い留置権・特別の先取特権・質権・抵当権は枠外で優先(1 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更生手続中の取引先に、毎月部品を納め続けた製造業者。共益債権だから満額もらえるはずだった。ところが更生計画の遂行が頓挫し、財産は共益債権総額の6割しかない。あなたの債権も6割に切り下げられ、担保を取っていなかった分が、そのまま消える
  • もし、あなたが更生会社に運転資金を貸し付けた金融機関だったら? その貸付金も共益債権だが、133条が動けば按分の対象になる。融資時に抵当権や質権を設定していたかどうかで、回収できる額が天と地ほど変わる
  • 下請けの建設会社として、更生会社の現場に資材を残したまま代金未払い。あなたにはその物を留め置く留置権がある。133条の按分が始まっても、その担保は巻き込まれない。
  • 共益債権を回収しようと更生会社の財産に強制執行をかけた矢先、管財人の申立てで裁判所が執行取消しを命じた(3項)。不服なら即時抗告だが、告知から動ける時間は限られる。しかも即時抗告しても執行は止まらない(5項)。手を打つなら今夜からだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第133条(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第133条の条文原文は「更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。」で始まります。
  3. 会社更生法第133条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。