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会社更生法 第151条(更生債権等査定決定)

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  1. 異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。
  2. 2.更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
  3. 3.更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。
  4. 4.裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
  5. 5.更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  6. 6.第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法151条は、争われた更生債権を持つ債権者が、異議者等の全員を相手方として1月の不変期間内に査定申立てをできると定める。期間を過ぎると債権の届出はなかったものとみなされる。

Q · 更生手続で届け出た債権を「認めない」と言われたら、もう取り戻せない?

いいえ。1月以内に査定申立てをすれば内容を争えます

会社更生法151条により、管財人や他の債権者が届け出た債権を争った場合でも、調査期間の末日又は149条4項の通知から1月以内に、異議者等の全員を相手方として裁判所に更生債権等査定申立てをすれば、債権の存否と内容を争えます。これは判決ではなく決定で出る簡易な手続です。1月は不変期間で延長できず、徒過すると6項により債権の届出はなかったものとみなされます。決定に不服なら152条の異議の訴えに進めます。

解説

あなたが長年取引してきた会社が会社更生手続に入った。あなたは未回収の売掛金を更生債権として届け出た。ところがある日、管財人から「あなたの債権は認めない」という認否の結果が届く。ここで多くの人が固まる。だが本当の危機はその先にある。会社更生法151条は、内容を争われた更生債権、すなわち「異議等のある更生債権等」を持つ債権者に、裁判所への「査定申立て」という反撃手段を与えている。問題は期限だ。調査期間の末日、または149条4項の通知があった日から1月。これは「不変期間」であり、裁判所でも延ばせない。そしてこの1月を逃すと、6項により、あなたの債権の届出は「なかったものとみなす」。拒否されるのではない。最初から存在しなかった扱いになる。あなたの売掛金は、手続の中で静かに消える。

法的な位置づけ

会社更生法151条は更生債権等査定申立てを定める規定である。調査において管財人が認めず、又は更生債権者等・株主が異議を述べた「異議等のある更生債権等」について、当該債権者が異議者等の全員を相手方として、その存否及び内容の査定を裁判所に求める簡易な争訟手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生債権等査定申立てとは何ですか?

更生手続で管財人や他の債権者に内容を争われた債権について、裁判所に存否・内容の査定を求める簡易な争訟手続です。会社更生法151条が根拠で、決定の形で判断されます。

Q2査定申立ての期限はいつまでですか?

異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日、または149条4項の通知があった日から1月以内です。これは不変期間で、裁判所でも延長できません。

Q3不変期間とは何ですか?

法律で定められ、裁判所の裁量でも伸長・短縮できない期間です。査定申立ての1月はこれに当たり、1日でも過ぎると申立て自体ができなくなります。

Q4異議者等とは誰を指しますか?

債権を認めなかった管財人と、異議を述べた更生債権者等・株主を指します。査定申立てはこの異議者等の全員を相手方にする必要があり、一人でも漏らすと却下されます。

Q5査定申立てをしないとどうなりますか?

151条6項により、期間内に査定申立ても156条の受継申立てもないと、その債権の届出はなかったものとみなされます。拒否ではなく最初から無かった扱いになります。

Q6取引先が会社更生したら売掛金はどうなりますか?

売掛金は更生債権として届け出ることになります。管財人が金額を争えば、1月以内に査定申立てをしないと、争われた部分が手続から脱落して回収できなくなります。

Q7会社更生と民事再生で債権の査定は違いますか?

基本構造は同じです。民事再生法105条、破産法125条にもほぼ同形の査定申立てがあり、いずれも短い不変期間内に動く必要があります。

Q8査定決定に不服な場合はどうすればいいですか?

152条の更生債権等査定異議の訴えを提起して通常訴訟に移行できます。査定は第一段階で、ここで負けても訴えで争う道が残されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生手続で債権を届け出たのに『認めない』と言われました。もう泣き寝入りですか?

いいえ。会社更生法151条が査定申立てという反撃手段を用意しています。管財人や他の債権者があなたの債権を争った場合、調査期間の末日または149条4項の通知から1月以内に、異議者等の全員を相手取って裁判所に申立てができます。業界裏話ヒント:この1月は「不変期間」で、裁判所でも延長できません。弁護士に相談する前に、まず通知書の日付を確認して起算日を特定すること。相談が遅れて期間を1日でも過ぎたら、6項で債権が「最初から無かった」ことにされます

Q2査定の裁判って、普通の裁判と何が違うんですか?

更生債権等査定決定は「判決」ではなく「決定」で出されます(151条3項)。通常の民事訴訟より手続が簡易で、裁判所が異議者等を審尋して判断します(同4項)。その分、早く、費用も抑えられます。業界裏話ヒント:決定に不服があれば、さらに更生債権等査定異議の訴え(152条)で通常訴訟に持ち込めます。つまり査定はあくまで第一段階。ここで負けても終わりではないが、査定申立て自体の1月を逃すと、その入口にすら立てません

Q3支払督促や判決をすでに取っている債権なら、査定申立ては要らないと聞きました。本当ですか?

そのとおりです。執行力ある債務名義や終局判決のある更生債権等については、151条1項ただし書と158条により扱いが異なり、争う側(異議者等)が異議の訴え等を起こす立場になります。立証の負担が逆転するのです。業界裏話ヒント:だからこそ、倒産しそうな相手には平時のうちに判決や執行認諾文言付きの公正証書を取っておくと、いざ更生手続になったとき圧倒的に有利。債務名義の有無が、攻める側か守る側かを決めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権を届け出たからもう安心、と思っている人が多い。確かに届出はした。だが届出は出発点にすぎない。たった一人の異議と、たった1月の不作為で、その債権は「なかったもの」として手続から脱落する。届け出たという事実は、あなたを守ってくれない
  • 「どうやって自分の債権の正しさを証明するか」と考え始める人がいる。だが査定申立ての場面で最初に問われるのは、証明の中身ではない。「あなたは1月以内に、異議者等の全員を相手取って申立てをしたか」という手続要件だ。期間を過ぎ、相手を取りこぼした申立ては、中身を審理される前に却下される。問いの順番が逆なのだ
  • 査定決定が出たら勝負は決まり、と思われがちだが違う。決定に不服があれば更生債権等査定異議の訴え(152条)で通常訴訟に移行できる。査定はトーナメントの一回戦であって、決勝ではない。ただし一回戦の受付(1月の申立て)を逃せば、決勝以前に失格となる
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条文の役割151条:争われた債権の査定申立て(決定手続)
動く主体債権を争われた更生債権者等
期間制限調査期間末日・149条4項通知から1月の不変期間
徒過の効果6項:届出はなかったものとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年納品してきた取引先が会社更生を申請した。届け出た2,000万円の売掛金に対し、管財人の認否は「1,200万円のみ認める」。残り800万円を取り戻すには、調査期間の末日から1月以内に査定申立てを出すしかない。残り時間はあと18日。集める証拠と相手方の特定を、今夜から始めないと間に合わない
  • もし更生手続であなたの債権が満額認められなかったら、どこで、いつまでに、誰を相手に争うのか即答できるだろうか。答えは裁判所、1月以内、異議者等の全員。この三つのうち一つでも外すと、申立ては不適法として中身を見られる前に却下される
  • あなたが管財人の側だとする。過大に水増しされた疑いのある債権を認否で否認した。すると債権者が査定申立てをしてきた。今度はあなたが異議者等として裁判所に審尋され、否認の根拠を資料で示す立場に回る。攻守はこの一通の申立てで入れ替わる
  • 他の更生債権者が、ライバル債権者の主張に異議を述べた。その一言で、争われた側は1月の時計を回され始める。本人は、まだそれに気付いていない

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第151条(更生債権等査定決定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第151条の条文原文は「異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。」で始まります。
  3. 会社更生法第151条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。