要点会社更生法151条は、争われた更生債権を持つ債権者が、異議者等の全員を相手方として1月の不変期間内に査定申立てをできると定める。期間を過ぎると債権の届出はなかったものとみなされる。
Q · 更生手続で届け出た債権を「認めない」と言われたら、もう取り戻せない?
いいえ。1月以内に査定申立てをすれば内容を争えます
会社更生法151条により、管財人や他の債権者が届け出た債権を争った場合でも、調査期間の末日又は149条4項の通知から1月以内に、異議者等の全員を相手方として裁判所に更生債権等査定申立てをすれば、債権の存否と内容を争えます。これは判決ではなく決定で出る簡易な手続です。1月は不変期間で延長できず、徒過すると6項により債権の届出はなかったものとみなされます。決定に不服なら152条の異議の訴えに進めます。
あなたが長年取引してきた会社が会社更生手続に入った。あなたは未回収の売掛金を更生債権として届け出た。ところがある日、管財人から「あなたの債権は認めない」という認否の結果が届く。ここで多くの人が固まる。だが本当の危機はその先にある。会社更生法151条は、内容を争われた更生債権、すなわち「異議等のある更生債権等」を持つ債権者に、裁判所への「査定申立て」という反撃手段を与えている。問題は期限だ。調査期間の末日、または149条4項の通知があった日から1月。これは「不変期間」であり、裁判所でも延ばせない。そしてこの1月を逃すと、6項により、あなたの債権の届出は「なかったものとみなす」。拒否されるのではない。最初から存在しなかった扱いになる。あなたの売掛金は、手続の中で静かに消える。
会社更生法151条は更生債権等査定申立てを定める規定である。調査において管財人が認めず、又は更生債権者等・株主が異議を述べた「異議等のある更生債権等」について、当該債権者が異議者等の全員を相手方として、その存否及び内容の査定を裁判所に求める簡易な争訟手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で管財人や他の債権者に内容を争われた債権について、裁判所に存否・内容の査定を求める簡易な争訟手続です。会社更生法151条が根拠で、決定の形で判断されます。
異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日、または149条4項の通知があった日から1月以内です。これは不変期間で、裁判所でも延長できません。
法律で定められ、裁判所の裁量でも伸長・短縮できない期間です。査定申立ての1月はこれに当たり、1日でも過ぎると申立て自体ができなくなります。
債権を認めなかった管財人と、異議を述べた更生債権者等・株主を指します。査定申立てはこの異議者等の全員を相手方にする必要があり、一人でも漏らすと却下されます。
151条6項により、期間内に査定申立ても156条の受継申立てもないと、その債権の届出はなかったものとみなされます。拒否ではなく最初から無かった扱いになります。
売掛金は更生債権として届け出ることになります。管財人が金額を争えば、1月以内に査定申立てをしないと、争われた部分が手続から脱落して回収できなくなります。
基本構造は同じです。民事再生法105条、破産法125条にもほぼ同形の査定申立てがあり、いずれも短い不変期間内に動く必要があります。
152条の更生債権等査定異議の訴えを提起して通常訴訟に移行できます。査定は第一段階で、ここで負けても訴えで争う道が残されています。
いいえ。会社更生法151条が査定申立てという反撃手段を用意しています。管財人や他の債権者があなたの債権を争った場合、調査期間の末日または149条4項の通知から1月以内に、異議者等の全員を相手取って裁判所に申立てができます。業界裏話ヒント:この1月は「不変期間」で、裁判所でも延長できません。弁護士に相談する前に、まず通知書の日付を確認して起算日を特定すること。相談が遅れて期間を1日でも過ぎたら、6項で債権が「最初から無かった」ことにされます
更生債権等査定決定は「判決」ではなく「決定」で出されます(151条3項)。通常の民事訴訟より手続が簡易で、裁判所が異議者等を審尋して判断します(同4項)。その分、早く、費用も抑えられます。業界裏話ヒント:決定に不服があれば、さらに更生債権等査定異議の訴え(152条)で通常訴訟に持ち込めます。つまり査定はあくまで第一段階。ここで負けても終わりではないが、査定申立て自体の1月を逃すと、その入口にすら立てません
そのとおりです。執行力ある債務名義や終局判決のある更生債権等については、151条1項ただし書と158条により扱いが異なり、争う側(異議者等)が異議の訴え等を起こす立場になります。立証の負担が逆転するのです。業界裏話ヒント:だからこそ、倒産しそうな相手には平時のうちに判決や執行認諾文言付きの公正証書を取っておくと、いざ更生手続になったとき圧倒的に有利。債務名義の有無が、攻める側か守る側かを決めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 151条:争われた債権の査定申立て(決定手続) | — |
| 動く主体 | 債権を争われた更生債権者等 | — |
| 期間制限 | 調査期間末日・149条4項通知から1月の不変期間 | — |
| 徒過の効果 | 6項:届出はなかったものとみなす | — |
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