会社更生法 第156条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
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- 第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)の確定を求めようとするときは、同項本文に規定する異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
- 2.第百五十一条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。
この条文の基本情報
異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継とは何ですか?
定義異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継とは、会社更生法第156条に定められた規定で、「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権又は約定劣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第156条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第156条の条文原文は「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、更生債権者等がその内容(一般の優先権がある債権又は約定劣…」で始まります。
- 会社更生法第156条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第156条の前の条は会社更生法第155条です。
- 会社更生法第156条の次の条は会社更生法第157条です。
- 会社更生法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/156
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法156条は、更生手続開始時に訴訟が係属していた異議ある更生債権について、債権者が異議者等の全員を相手方として訴訟手続の受継を申し立て、債権の内容を確定させると定める。
Q · 売掛金の裁判の途中で取引先が会社更生に入ったら、その裁判はどうなるの?
新たな査定ではなく、止まった訴訟を受継する必要がある
会社更生法156条により、更生手続開始時にすでに訴訟が係属していた異議ある更生債権については、債権者は新たに査定(151条)を申し立てるのではなく、中断したその訴訟を「受継」しなければなりません。しかも相手方は会社だけでなく、異議を述べた者全員です。受継には151条2項を準用する不変期間があり、これを徒過すると債権は確定されないまま手続から脱落します。係属訴訟があるか、誰が異議者か、いつまでに受継するかの三点を真っ先に確認する必要があります。
解説
取引先の会社に売掛金を踏み倒され、すでに支払いを求める訴訟を起こしていた。その最中に、相手の会社が会社更生手続に入った。ここで多くの債権者が踏み抜く落とし穴がある。更生手続が始まると、あなたの債権は「届出」と「調査」にかけられ、管財人や他の債権者から異議が出ることがある。異議が出た普通の債権なら、査定の申立て(151条)で確定を求めればよい。だが、すでに訴訟を係属させていたあなたの場合はルートが違う。新たに査定を申し立てるのではなく、止まっていたその訴訟を「受継」しなければならない。しかも相手方は会社だけでなく、異議を述べた者全員。この分岐を選び間違えるか、期間を逃すと、勝てたはずの債権が確定されないまま手続から脱落する。156条は、係属中の訴訟を持つ債権者だけが強制的に通される専用の分岐路である。
法的な位置づけ
会社更生法156条は訴訟の受継を定める手続規定であり、更生手続開始当時に訴訟が係属していた異議ある更生債権等について、債権者が査定の申立て(151条)ではなく、異議者等の全員を相手方とする訴訟手続の受継によって債権の内容を確定させる旨を規定する。集団的な倒産処理に既存の係属訴訟を取り込む接続装置として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生開始の通知が来たら係属訴訟を即確認 取引先の更生手続開始の通知を受けたら、その会社に対して自分が係属させている訴訟があるかを真っ先に確認する。係属していれば査定ではなく受継ルートになるため、最初の振り分けを誤らないことが最重要
- 2.期間内に更生債権を届け出る 受継の前提として、まず自分の更生債権を所定の届出期間内に届け出る。届出を漏らすと原則として失権し、その後の受継も意味を失う
- 3.調査結果と異議者を特定する 債権調査の結果、自分の債権に異議が出たか、出たなら誰が異議者かを確認する。管財人か他の大口債権者かで受継訴訟の構図が変わるため、相手方の正体を早期に把握する
- 4.異議者全員を相手方に不変期間内で受継を申し立てる 151条2項を準用する不変期間内に、異議者等の全員を相手方として訴訟手続の受継を裁判所へ申し立てる。会社一社だけを相手にすると不適法となり得るため、相手方の取りこぼしに注意。期間と相手方の二点を最優先で押さえる(最新の期間規定をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟の受継とは何ですか?
中断した訴訟を当事者が引き継いで再開させる手続です。会社更生では、開始時に係属していた更生債権の訴訟を、債権者が異議者全員を相手方として受継し確定を求めます。
Q2会社更生に入った取引先から売掛金は回収できますか?
ゼロとは限りません。届出と受継さえ済ませれば更生計画に従って一定割合の弁済を受ける列に並べます。諦めて訴訟を放置するほど回収機会を失います。
Q3更生手続が始まると係属中の訴訟はいつ止まりますか?
更生手続開始決定により、更生債権に関する訴訟手続はその時点で中断します。放置しても進まず、再開には債権者からの受継の申立てが必要です。
Q4受継の申立てはいつまでにすればよいですか?
151条2項を準用する不変期間内です。調査期間の末日等を起点とし、伸長されません。徒過すると債権の確定機会を失います(最新の期間規定をご確認ください)。
Q5査定の申立てと訴訟の受継は何が違いますか?
係属訴訟がない異議債権は査定(151条)、開始時に訴訟が係属していた債権は受継(156条)です。係属していたのに査定を申し立てると手続違いで弾かれます。
Q6受継の相手方となる「異議者等の全員」とは誰ですか?
更生債権の調査で異議を述べた者全員です。管財人のこともあれば他の大口債権者のこともあり、会社一社だけを相手にすると申立てが不適法となり得ます。
Q7更生債権を届け出ないとどうなりますか?
期間内に届け出ないと原則として失権し、更生計画による弁済を受けられなくなります。受継の前提として、まず期間内の届出が不可欠です。
Q8会社更生は連帯保証した社長個人にも及びますか?
及びません。更生手続の効力は会社本体に限られ、保証人個人へは通常訴訟で別途請求できます。会社の受継と保証人追及の二本立てが可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が更生手続に入ったら、今やってる裁判は自動的に止まるんですか?
止まります。更生手続開始決定により、更生債権に関する訴訟手続は中断します。そのまま放置しても何も進みません。再び動かすには、あなたの側から受継の申立て(156条)が必要です。実務のポイント:中断に気付かず期日に出頭しようとする人がいますが、まず確認すべきは「自分の債権が届出・調査でどう扱われ、誰が異議を述べたか」です。異議がなければ債権は確定し、受継は不要。異議が出て初めて受継が問題になる。この順番を取り違えると無駄足を踏む
Q2受継って自分でやらないとダメ?相手の管財人がやってくれないの?
あなた(債権者側)から申し立てるのが原則です。156条1項は「更生債権者等が…確定を求めようとするとき」に受継の申立てをしなければならないと定めており、管財人が代わりに動く義務はありません。実務のポイント:受継には準用される不変期間(151条2項)があり、これを徒過すると債権は確定されないまま手続から事実上脱落します。実務家は更生開始の通知を見た瞬間に「係属訴訟の有無」と「調査期間の末日」を真っ先にカレンダーへ入れる。この二点を押さえられるかどうかが、回収できるか丸ごとゼロかの分かれ目です(最新の期間規定をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が倒産したのだから、改めて査定を申し立て直そう」と考えること自体が誤った前提に立っている。すでに訴訟が係属していたあなたには、査定のルートは閉じている。立てるべき問いは「査定か受継か」ではなく、「誰を相手に、いつまでに受継するか」だ
- 受継しなければならないこと自体は知っていても、相手方が「異議者全員」であることの深刻さを見落としがちだ。会社一社だけを相手に申し立てると、申立て自体が不適法となり得る。そして気付いたときには、やり直すための不変期間はもう残っていないことが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 156条:開始当時に訴訟が係属していた異議ある更生債権等 | 151条:訴訟が係属していない異議ある更生債権等 150条:そもそも異議が出るか否かを決める調査段階 |
| とるべき手続 | 中断した係属訴訟の受継の申立て | 新たな査定の申立て 債権の届出に対する認否・異議の提出 |
| 相手方 | 異議者等の全員 | 異議者等の全員(査定の相手方) 管財人・他の届出債権者 |
| 誤ると起こること | 係属訴訟があるのに査定すると手続違いで弾かれる | 係属訴訟がないのに受継はできない 認否を怠ると債権が確定し争えなくなる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社の重整につき公司法で債権申報・調査を定め、当事者が重整に入った場合の係属訴訟の中断・承受は民事訴訟法で処理する点が日本と類似する
韓国は会社更生と破産を統合した統合倒産法を持ち、回生債権の確定について係属訴訟の受継に相当する規律を置く。集団処理と個別手続保障の調整という構造は日本と共通
ドイツ倒産法は、手続開始時に係属していた訴訟があるときは、その訴訟の受継(Aufnahme)によって異議ある債権の確定を図る。係属訴訟を受継ルートに振り分ける発想は日本156条とほぼ同型
米国 Chapter 11では債権の allowance を § 502、異議は FRBP 3007の claim objection で処理する。自動停止(§ 362)下で従前訴訟を継続するには裁判所の許可を要する点が手続構造として対応
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの売掛金訴訟の途中で取引先が更生手続入り。調査期間の末日まであと3週間。受継しなければあなたの債権は確定されない。今夜動かないと間に合わない。
- もし、異議を述べたのが管財人ではなく他の大口債権者だったら? 受継訴訟の相手方は異議者全員。あなたは会社ではなく、限られた配当原資を奪い合う同じ立場の債権者と法廷で対峙することになる。誰が異議者かを知らないまま申し立てると、相手方を欠いて門前払いになりかねない
- あなたが更生会社の管財人側で、ある債権者の主張は認められないと判断して異議を述べた。その債権者がすでに会社相手の訴訟を係属させていたなら、新たな査定ではなく、その係属訴訟が受継されてあなたに向かってくる。準備すべきは、前の経営陣が残した過去の訴訟記録と証拠の精査だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更生手続開始の通知が来たら、その会社に対して係属中の訴訟があるかを即確認2. 自分の更生債権を期間内に届出(漏れると失権する) 3. 調査の結果、誰が異議を述べたかを確認、異議があれば受継ルートへ4. 異議者全員を相手方として、不変期間内に受継の申立てを裁判所へ。会社一社だけを相手にしないこと5. 期間と相手方の二点を何より優先して押さえる(最新の期間規定をご確認ください)
訴えられた側:1. 異議を述べた債権について係属訴訟があったかを確認2. 受継されれば自分が相手方になるため、過去の訴訟記録と証拠を精査3. その債権の存否、および一般優先権・約定劣後の別を争点ごとに整理4. 配当原資への影響を見据え、全面的に争うか一部を認めるかの方針を早期に固める
時効(請求できる期限):受継の申立ては、更生債権等の調査期間の末日(または調査期日)から起算する不変期間内にしなければならない(会社更生法151条2項を準用)。この期間は伸長されず、徒過すると債権の確定機会を失う(最新の期間規定をご確認ください)
学説
通説:更生手続開始当時に係属していた異議ある更生債権等の訴訟は、査定の申立て(151条)ではなく受継によって処理される。これは既存の審理の蓄積を活かしつつ、異議者等の全員を相手方とすることで画一的な確定を図る趣旨と解されている。受継の申立てには151条2項を準用する不変期間が課される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国型の企業再建手続を母法的に継受し、係属訴訟の受継に関する規律を置いた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面改正(平成14年法律第154号)。更生債権等の調査・確定手続を整序し、査定(151条)と係属訴訟の受継(156条)の振り分けを明確化
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