要点会社更生法 155 条は、担保物件の価額決定が確定するまで更生担保権者の債権額査定を行えないと定め、確定した価額はその後の査定・査定異議の訴えの裁判所を拘束する。
Q · 取引先が会社更生に入ったけど、抵当権があれば貸したお金は全部返ってくる?
全額は戻らない。担保物件の評価額の範囲だけが優先される
会社更生では、担保物件の評価額の範囲だけが「更生担保権」として優先弁済を受け、評価額を超える部分は「更生債権」に格下げされて大幅カットの対象になります。会社更生法 155 条は、この評価額を決める価額決定が確定するまで債権額の査定を行えないと定め、確定した価額はその後の査定や査定異議の訴えの裁判所まで拘束します。つまり評価額をいくらにするかが回収率を決める最大の分岐点です。
取引先の会社が会社更生を申し立てた。あなたの会社はその工場に抵当権を持っている。担保があるから大丈夫、と思った瞬間が落とし穴だ。会社更生では、担保物件の評価額を超える部分の債権は「更生担保権」ではなく、大幅にカットされる「更生債権」に格下げされる。工場が 3 億円と評価されれば、5 億円の貸付のうち 2 億円は事実上の無担保扱いになる。この評価額をどう決めるかが 154 条の「価額決定」(裁判所が担保物件の値段を確定させる手続)であり、155 条はその価額決定が終わるまで、あなたの債権額の査定(153 条 1 項の申立期間が経過する前)を先に確定させてはならないと釘を刺している。さらに、確定した価額は、その後の査定や査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。一度決まった評価額は、後の裁判で蒸し返せない。評価額の攻防に乗り遅れた瞬間、あなたの取り分は静かに削られていく。
会社更生法 155 条は、更生担保権の目的財産の価額決定とその拘束力を定める規定である。更生担保権者の更生債権等査定申立てに対する決定は、価額決定の手続が終わるまで行うことができず、確定した価額は当該査定および査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で、担保物件の評価額の範囲内で優先弁済を受けられる債権のことです。評価額を超える部分は更生債権に回され、カット対象になります。
担保権実行は手続開始で原則止まり、担保物件の評価額の範囲だけが更生担保権として保護されます。担保があっても全額優先回収できるわけではありません。
153 条 1 項が定める期間内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると価額決定を経ないまま査定が進み、評価を争えなくなります。
更生担保権は担保物件の評価額の範囲で優先弁済を受けますが、更生債権は無担保扱いで更生計画により大幅にカットされることが多いです。
原則できません。155 条 2 項で確定価額は査定・査定異議の訴えの裁判所を拘束するため、価額決定の手続が事実上の最終決戦になります。
査定の決定に不服がある当事者が、債権額の確定を求めて提起する訴えです。ただし確定した担保物件の価額には拘束されます。
民事再生では担保権者は別除権者として手続外で実行できますが、会社更生では更生担保権として手続内に取り込まれ、評価額で枠が決まります。
更生管財人の評価が起点ですが、不服があれば担保権者が価額決定を申し立て、裁判所が鑑定等を踏まえて価額を確定させます。
会社更生では、担保物件の評価額の範囲だけが「更生担保権」として優先的に扱われ、それを超える部分は「更生債権」に回されてカット対象になるからです。だから評価額が低く出ると、担保があっても回収率は大きく下がります。業界裏話ヒント:評価額を決める価額決定(154 条)は、確定すると 155 条 2 項で査定裁判所まで拘束します。つまり評価の場を軽視して低い額で確定させると、後から本訴で巻き返すのは原則できません。最初の評価で全力を出すのが回収率を守る鍵です
申立てをしないまま 153 条 1 項の期間が過ぎると、価額決定を経ずに債権額の査定が進み、担保物件の評価が固まらないまま自分の取り分が決まっていきます。155 条 1 項は、価額決定が片付くまで査定の決定を止める仕組みなので、申立ては評価を自分の側で争う入口です。業界裏話ヒント:管財人は手続を早く回したいので、担保権者が動かなければそのまま進めます。申立期限はこちらから能動的に押さえないと誰も教えてくれない、ここで動けるかどうかが分かれ目です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 155 条:査定決定の留保 + 確定価額の拘束力 | — |
| 担保権者の動き | 価額確定まで査定を止め、確定価額で後の裁判所を縛る | — |
| 効果のタイミング | 価額決定の確定後に査定が動き出す | — |
| 回収率への影響 | 評価額の高低が更生担保権と更生債権の振分けを決定 | — |
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