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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)

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  1. 更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後(価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、又は前条第二項の決定が確定した後)でなければ、することができない。
  2. 2.更生担保権の目的である財産についての次の各号に掲げる場合における当該各号に定める価額は、当該更生担保権を有する更生担保権者がした更生債権等査定申立て又は当該申立てについての決定に係る更生債権等査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。
  3. 一確定した前条第二項の決定がある場合当該決定により定められた価額
  4. 二前号に規定する決定がない場合前条第五項第二号に規定する異議等のない価額

この条文の基本情報

価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係とは何ですか?

定義価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係とは、会社更生法第155条に定められた規定で、「更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第155条の条文原文は「更生担保権者がした更生債権等査定申立てについての決定は、第百五十三条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後…」で始まります。
  3. 会社更生法第155条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第155条の前の条は会社更生法第154条です。
  7. 会社更生法第155条の次の条は会社更生法第156条です。
  8. 会社更生法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/155

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法155条は、担保物件の価額決定が確定するまで更生担保権者の債権額査定を行えないと定め、確定した価額はその後の査定・査定異議の訴えの裁判所を拘束する。

Q · 取引先が会社更生に入ったけど、抵当権があれば貸したお金は全部返ってくる?

全額は戻らない。担保物件の評価額の範囲だけが優先される

会社更生では、担保物件の評価額の範囲だけが「更生担保権」として優先弁済を受け、評価額を超える部分は「更生債権」に格下げされて大幅カットの対象になります。会社更生法155条は、この評価額を決める価額決定が確定するまで債権額の査定を行えないと定め、確定した価額はその後の査定や査定異議の訴えの裁判所まで拘束します。つまり評価額をいくらにするかが回収率を決める最大の分岐点です。

解説

取引先の会社が会社更生を申し立てた。あなたの会社はその工場に抵当権を持っている。担保があるから大丈夫、と思った瞬間が落とし穴だ。会社更生では、担保物件の評価額を超える部分の債権は「更生担保権」ではなく、大幅にカットされる「更生債権」に格下げされる。工場が3億円と評価されれば、5億円の貸付のうち2億円は事実上の無担保扱いになる。この評価額をどう決めるかが154条の「価額決定」(裁判所が担保物件の値段を確定させる手続)であり、155条はその価額決定が終わるまで、あなたの債権額の査定(153条1項の申立期間が経過する前)を先に確定させてはならないと釘を刺している。さらに、確定した価額は、その後の査定や査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。一度決まった評価額は、後の裁判で蒸し返せない。評価額の攻防に乗り遅れた瞬間、あなたの取り分は静かに削られていく。

法的な位置づけ

会社更生法155条は、更生担保権の目的財産の価額決定とその拘束力を定める規定である。更生担保権者の更生債権等査定申立てに対する決定は、価額決定の手続が終わるまで行うことができず、確定した価額は当該査定および査定異議の訴えが係属する裁判所を拘束する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.担保物件の時価を独自に把握する 更生担保権者として、まず担保物件の現在の時価を独自に確認する。不動産なら不動産鑑定士の鑑定、機械設備なら専門業者の査定を取り、被担保債権額との差額を計算して回収見込みを試算する
  2. 2.管財人の評価が低ければ価額決定を申し立てる 更生管財人が示す評価が自前の評価より低い場合、153条1項の申立期間内に裁判所へ価額決定の申立てを行う。期間を逃すと査定がそのまま進み、評価を争う入口を失う
  3. 3.価額決定の手続で全力の評価資料を提出する 155条2項により確定価額はその後の裁判所を拘束する。価額決定の手続が最終決戦と心得て、鑑定資料・取引事例・収益還元法等の根拠を網羅的に提出し、評価額を自分に有利に固める
  4. 4.価額確定後に債権額の査定・査定異議で争う 価額が確定または申立期間が経過した後、債権額の査定の結果を確認する。被担保債権額そのものに争いがあれば、更生債権等査定異議の訴えを期間内に提起して債権額を争う

よくある質問 AI による整理

Q1更生担保権とは何ですか?

会社更生手続で、担保物件の評価額の範囲内で優先弁済を受けられる債権のことです。評価額を超える部分は更生債権に回され、カット対象になります。

Q2会社更生で担保はどうなりますか?

担保権実行は手続開始で原則止まり、担保物件の評価額の範囲だけが更生担保権として保護されます。担保があっても全額優先回収できるわけではありません。

Q3価額決定の申立てはいつまでにすればいいですか?

153条1項が定める期間内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると価額決定を経ないまま査定が進み、評価を争えなくなります。

Q4更生担保権と更生債権の違いは?

更生担保権は担保物件の評価額の範囲で優先弁済を受けますが、更生債権は無担保扱いで更生計画により大幅にカットされることが多いです。

Q5確定した価額は後から争えますか?

原則できません。155条2項で確定価額は査定・査定異議の訴えの裁判所を拘束するため、価額決定の手続が事実上の最終決戦になります。

Q6更生債権等査定異議の訴えとは?

査定の決定に不服がある当事者が、債権額の確定を求めて提起する訴えです。ただし確定した担保物件の価額には拘束されます。

Q7会社更生と民事再生で担保の扱いは違いますか?

民事再生では担保権者は別除権者として手続外で実行できますが、会社更生では更生担保権として手続内に取り込まれ、評価額で枠が決まります。

Q8担保物件の評価は誰が決めますか?

更生管財人の評価が起点ですが、不服があれば担保権者が価額決定を申し立て、裁判所が鑑定等を踏まえて価額を確定させます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担保を取ってるのに、なんで会社更生だと全額回収できないんですか?

会社更生では、担保物件の評価額の範囲だけが「更生担保権」として優先的に扱われ、それを超える部分は「更生債権」に回されてカット対象になるからです。だから評価額が低く出ると、担保があっても回収率は大きく下がります。実務のポイント:評価額を決める価額決定(154条)は、確定すると155条2項で査定裁判所まで拘束します。つまり評価の場を軽視して低い額で確定させると、後から本訴で巻き返すのは原則できません。最初の評価で全力を出すのが回収率を守る鍵です

Q2価額決定の申立てって、出さないとどうなるんですか?

申立てをしないまま153条1項の期間が過ぎると、価額決定を経ずに債権額の査定が進み、担保物件の評価が固まらないまま自分の取り分が決まっていきます。155条1項は、価額決定が片付くまで査定の決定を止める仕組みなので、申立ては評価を自分の側で争う入口です。実務のポイント:管財人は手続を早く回したいので、担保権者が動かなければそのまま進めます。申立期限はこちらから能動的に押さえないと誰も教えてくれない、ここで動けるかどうかが分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「担保を取っているのだから優先的に全額回収できる」と思い込んでいる人が多いが、会社更生では担保物件の評価額の範囲でしか更生担保権として扱われない。評価額を超える部分は更生債権に回され、計画によっては大幅カットされる。担保の有無ではなく、評価額がいくらかが本当の分水嶺だ
  • 価額決定の手続を「単なる事務的な評価作業」と軽く見ている債権者は、その深刻さに気付いていない。155条2項により、確定した価額は査定や査定異議の訴えが係属する裁判所まで拘束する。つまり一度決まった評価額は、後の本訴で「やっぱり低すぎる」と争い直すことが原則できない。評価の場が事実上の最終決戦になる
  • 「査定さえ通れば自分の債権額は守られる」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。155条1項は、価額決定が片付くまで査定の決定をさせない構造にしている。先に動かすべきは債権額の査定ではなく、土台となる担保物件の価額の方だ
比較の観点この条文ほかの条文
何を定めるか155条:査定決定の留保 + 確定価額の拘束力153条:査定の決定をすべき期間
154条:担保物件の価額決定の手続
担保権者の動き価額確定まで査定を止め、確定価額で後の裁判所を縛る申立期間の経過を待って査定を受ける
価額決定を申し立てて評価額を争う
効果のタイミング価額決定の確定後に査定が動き出す期間経過後でなければ査定できない
決定確定で評価額が一回的に固まる
回収率への影響評価額の高低が更生担保権と更生債権の振分けを決定順序を崩すと評価が宙ぶらりんで取り分が決まる
ここで決まった額は本訴で蒸し返せない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第296条以下(公司重整)

台湾は会社更生に相当する公司重整を会社法内に置く。重整債権・担保物権の処理を重整計画で扱う点は近いが、日本のような独立した価額決定手続の明文構造は持たない。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제141조以下

韓国の回生担保権は会社更生の更生担保権に酷似し、担保目的物の評価額の範囲で優先される。日本法を強く参照した制度設計とされる。

ドイツ
Insolvenzordnung §§ 49 ff., § 217 ff.

ドイツは Absonderungsrecht(別除権)を原則手続外で実行させつつ、Insolvenzplan で担保権者を組分けする。価額を裁判所決定で一回的に拘束する日本型とは設計が異なる。

アメリカ
11 U.S.C. § 506(a), Chapter 11

米国は §506(a) で担保債権を担保物件の評価額により secured / unsecured に二分(bifurcation)する。日本の会社更生法の母法的発想に最も近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、長年取引してきた製造業の会社が会社更生を申し立て、あなたの銀行がその本社ビルに根抵当権を設定していたとしたら? 回収できる額は、そのビルがいくらと評価されるかで決まる。査定を待つより先に、価額決定の手続でビルの評価額を争うかどうかが勝負になる
  • 更生担保権者として5億円の被担保債権を届け出たが、更生管財人が担保物件を2億円と低く評価してきた。残り3億円が更生債権に回されれば回収率は激減する。あなたは価額決定の申立てで反撃できるが、申立期間はカレンダーで動いている
  • 更生管財人の立場なら話は逆だ。担保権者が過大な評価を主張してくる前に、不動産鑑定士の評価を押さえ、低めの価額を確定させたい。確定すれば査定裁判所もそれに拘束される
  • あと数日で153条1項の申立期間が切れる。価額決定を申し立てなければ、査定がそのまま進み、担保物件の評価が宙ぶらりんのまま自分の取り分が決まってしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生担保権者として、まず担保物件の現在の時価を独自に把握(不動産なら鑑定、機械なら査定)し、被担保債権額との差を計算する2. 管財人が示す評価が低いと見たら、153条1項の申立期間内に価額決定の申立てを行う。これを逃すと査定がそのまま進む3. 価額決定の手続で自前の鑑定資料を全力で提出する。155条2項で確定価額は後の裁判所を拘束するため、ここが最終決戦だと心得る4. 価額が確定または期間経過した後に、債権額の査定の結果を確認し、必要なら査定異議の訴えで債権額自体を争う

訴えられた側:1. 更生管財人・会社側としては、担保物件の客観的・控えめな評価を早期に押さえ、過大主張に備える2. 担保権者から価額決定の申立てがあれば、自前の鑑定で対抗し、評価額の確定に向けて手続を進める3. 価額が確定すれば155条2項により査定裁判所も拘束されるため、評価段階で決着をつける方針を徹底する4. 査定の決定は153条1項の期間経過後または価額決定確定後でなければできない点を踏まえ、手続の順序を崩さない

時効(請求できる期限):価額決定の申立ては153条1項が定める期間内(裁判所が定め、同条2項で伸長されることがある)。査定の決定はこの期間経過後、または価額決定の申立てが取り下げ・却下され、もしくは154条2項の決定が確定した後でなければできない。査定の結果に不服がある場合の更生債権等査定異議の訴えには別途短期の不変期間が定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:155条は、更生担保権の額が担保物件の評価額に左右される構造を前提に、価額決定が確定するまで債権額の査定を留保し(1項)、確定価額に査定・査定異議の訴えの裁判所を拘束させる(2項)ことで、個別の評価を争う機会を担保しつつ、評価を一回的に確定させ手続全体の統一性と迅速性を確保する規定と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 現行会社更生法は平成14年(2002年)の全部改正(平成15年施行)で旧法を全面的に書き換えたものであり、本条はその際に整備された規定と解されるが、施行後の個別改正の有無・改正年・新設か改正かの区別について確証がないため total_revisions を -1とした。条番号と改正履歴は最新の法令データベースで要確認

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法 Chapter X を範に、担保権を手続内に取り込み価額により更生担保権の枠を画する仕組みを導入。
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成15年・2003年施行)。更生債権等査定の手続を整備し、本条の価額決定の留保・拘束力の構造として再編成(条番号・現行効力は最新の法令データベースで要確認)。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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