更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
要点会社更生法157条は、査定異議の訴え等において更生債権者等が主張できる事項を、更生債権者表または更生担保権者表に記載された事項のみに限定する規定である。
Q · 会社更生で査定異議の訴えを起こせば、裁判で一から主張をやり直せるの?
できません。届出で更生債権者表に記載した事項しか主張できません
会社更生法157条により、更生債権等査定申立て・査定異議の訴え・受継訴訟では、更生債権者等は更生債権者表または更生担保権者表に記載された事項のみを主張できます。届出のときに書かなかった請求原因や書き漏らした優先権・遅延損害金は、後の訴訟で追加主張しても裁判所に取り合ってもらえません。通常の民事訴訟なら許される訴えの変更や主張の追加が、ここでは封じられています。勝負は法廷ではなく、届出書を出した瞬間にほぼ決まります。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの会社は数千万円の売掛金を持つ債権者だ。期限内に更生債権を届け出た。ところが管財人がその一部を認めず、査定で減額された。納得できないあなたは異議の訴えを起こす。ここで多くの債権者が誤算する。裁判になれば一から主張をやり直せると思い込むのだ。157条はそれを正面から封じる。査定申立て、査定異議の訴え、そして受継された訴訟、これらの手続で、あなたが主張できるのは更生債権者表または更生担保権者表に記載された事項だけ。届出のときに書かなかった請求原因、書き漏らした優先権、それらは裁判所の扉の前で弾かれる。つまり勝負は裁判ではなく、届出書を出した瞬間にほぼ決まっている。
会社更生法157条は更生手続における主張の制限を定める規定であり、更生債権等査定申立て・査定異議の訴え・受継訴訟において、更生債権者等が主張しうる事項を更生債権者表または更生担保権者表の記載事項に限定する。届出と調査で確定した枠を訴訟段階で固定し、集団的手続の画一性と迅速性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
査定異議の訴え等で、更生債権者等が主張できる内容を更生債権者表または更生担保権者表に記載された事項だけに限定する規定です。届出と調査で確定した枠の外は主張できません。
更生債権者表に記載されないため、後の査定異議の訴えでもその事項を主張できず失権します。元本だけ書いて遅延損害金を漏らすと、その損害金は取り返せません。
更生債権者表に記載された事項の範囲内であれば立証は可能ですが、表に記載のない請求原因や優先権そのものを新たに主張することはできません(会社更生法157条)。
更生手続開始決定で定められた届出期間内が原則です。この期間に書ききれなかった事項は後の査定・訴訟でも主張できなくなるため、期間内に全項目を洗い出す必要があります。
管財人が認め異議のない更生債権は更生債権者表に記載され、確定した部分は確定判決と同一の効力を持ちます。争いの対象は否認された部分に限られます。
査定の裁判の送達を受けた日から1月の不変期間内に提起する必要があります。この期間は伸長されず、徒過すると査定の裁判が確定判決と同一の効力を持ちます。
破産法128条にも同種の主張制限規定があり、破産債権査定異議の訴えで破産債権者表の記載事項に主張が限定されます。倒産法制で並行する仕組みです。
関係します。取引先が会社更生に入れば売掛金を持つ下請けも、発行会社が更生すれば社債権者も更生債権者として届出を出し、表に載らなかった部分は訴訟でも取り返せません。
届出期間内であれば届出の補正で訂正できます。しかし調査の期間を過ぎてからの増額や項目追加は事実上困難で、157条により後の査定異議の訴えでも更生債権者表に記載のない事項は主張できません。業界裏話ヒント:実務家は届出の段階で元本・利息・遅延損害金・優先権を満額かつ全項目で書き込みます。減額されたら争えばよいが、そもそも書き漏らした項目は二度と土俵に乗らない。届出は多めに、漏れなくが鉄則です
そのとおりです。管財人が認め異議のない更生債権は更生債権者表に記載され、確定した部分は確定判決と同一の効力を持ちます(会社更生法150条前後の規定、現行効力を要確認)。争うべきは否認された部分だけです。業界裏話ヒント:認否の結果は見落とされがちですが、認められた瞬間に確定判決級の効力を帯びます。だからこそ債権者は否認されそうな部分の証拠を認否前に出して認めさせる方が、訴訟で争うより速くて安く済むのです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 157条:査定・訴訟で主張できる事項を表の記載に限定(主張の制限) | — |
| 適用される局面 | 査定異議の訴え・受継訴訟など争訟段階 | — |
| 債権者がすべきこと | 表の記載範囲内で主張を組み立てる | — |
| 失敗時の帰結 | 表に記載のない事項は失権し主張不能 | — |
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