要点会社更生法 149 条は、届出期間経過後に届け出られた退職手当の請求権について通常の調査を行わず、管財人・更生会社が三日以内に異議を述べる特別調査手続を定める。
Q · 債権届出の締切を過ぎてから会社更生中に退職したら、退職金はもう請求できないの?
管財人が三日以内に異議を述べなければ確定へ進みます
会社更生法 149 条により、債権届出期間の経過後に 140 条 2 項で届け出られた退職手当等の請求権は、145 条から 148 条までの通常の調査手続によらず、特別な調査手続で扱われます。裁判所が管財人と更生会社へ通知し、管財人・更生会社は通知日から三日以内に限り異議を述べることができます。異議がなければ退職手当債権はそのまま確定へ進みます。
勤めていた会社が会社更生手続に入った。あなたが債権届出の期間を過ぎてから退職したら、退職金はどうなるのか。普通なら届出期間を過ぎた債権は厄介者扱いだが、退職という出来事はあなたの意思だけで起こるものではない。会社更生法149条は、こうした後から発生した退職手当の請求権について、通常の調査手続(認否書の作成、調査期間、145条から148条)を丸ごと外し、専用の速い手続を用意している。流れはこうだ。あなたが140条2項で届け出ると、裁判所が直ちに管財人と更生会社へ通知する。管財人や会社が異議を述べられるのは、通知の日からたった三日以内。異議がなければ、あなたの退職金債権はそのまま確定へ進む。この三日という短さこそ、後から退職した人の権利を宙ぶらりんにしないための仕掛けである。
会社更生法 149 条は、退職手当等の特別調査を定める規定である。債権届出期間の経過後に 140 条 2 項により届け出られた退職手当等の請求権については、145 条から 148 条までの通常の調査手続を適用せず、裁判所の通知後三日以内に管財人または更生会社が異議を述べる簡易迅速な手続によって調査が行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権届出期間の経過後に届け出られた退職手当等について、通常の調査手続(145〜148 条)を外し、管財人・会社が三日以内に異議を述べる特別調査を定めた規定です。
140 条 2 項により、届出できなかった事由(退職の発生)が消滅した後の所定期間内に届け出ます。締切後の退職でも遅れとは扱われず、別枠の手続に乗ります。
裁判所からの通知日から三日以内です(149 条 3 項)。通常の調査期間より極端に短く、過ぎると異議の機会を失います。退職者を守る一方、管財人には鋭い関門になります。
通常は認否書の作成・調査期間を経ますが、149 条は 145〜148 条を丸ごと外します。裁判所の通知後、管財人・会社の異議は三日以内に限られる点が最大の違いです。
裁判所書記官から異議の通知が届きます(149 条 4 項)。その後は査定の申立て等で争う準備に入り、退職金規程・勤続年数・基準額などの算定根拠を整えて対応します。
届出期間の経過後に退職手当が発生し、140 条 2 項で届け出た場合に 149 条の特別調査が適用されます。期間内に既に発生していた債権は通常の調査手続によります。
更生手続の届出と並行して、賃金の支払の確保等に関する法律 7 条の未払賃金立替払の対象になるか確認できます。二つのルートを取りこぼさないことが重要です。
退職金規程、勤続年数、基準額などの算定根拠に加え、共益債権か優先的更生債権かの優先権の区分(130 条)まで主張して記載します。優先権の書き忘れが実務で最も損です。
請求できます。退職という事情は期間内に生じていなかったので、140条2項で改めて届け出られ、149条の特別調査に乗ります。通常の調査期間ではなく、管財人・会社の異議は通知から三日以内です。業界裏話ヒント:この届出は早ければ早いほど有利。更生計画の弁済設計が固まる前に確定の列へ入れれば、配当の取り扱いで不利になりにくい。締切を過ぎたからと諦めて何もしないのが、実は一番の損だ。
一部はそうです。149条は『調査』の手続ですが、優先順位は130条で決まり、一定範囲の退職手当は共益債権や優先的更生債権として、一般の更生債権より優遇されます。業界裏話ヒント:共益債権か優先的更生債権かで受取時期も満額か否かも変わる。届出時に優先権の区分まで主張しないと、後で取り戻すのは難しい。額だけ書いて優先権を書き忘れる届出が、実務では最ももったいない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される調査手続 | 149 条:特別調査(145〜148 条を適用除外) | — |
| 対象となる債権 | 届出期間経過後に届け出られた退職手当等 | — |
| 異議の期間 | 裁判所の通知日から三日以内(149 条 3 項) | — |
| 異議できる者 | 管財人・更生会社 | — |
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