要点会社更生法148条の2は、届出期間経過後に更生債権を届け出た者へ特別調査費用の予納を命じる規定。予納しなければ裁判所は決定で届出を却下し、配当資格を失わせる。
Q · 会社更生で債権の届出が遅れたら、調査費用は自分で払うの?払わないとどうなる?
予納しなければ届出却下。一週間内に異議は可能
会社更生法148条の2により、届出期間経過後の更生債権等の届出や届出事項の変更があると、裁判所書記官は相当の期間を定めて特別調査の費用の予納を命じます。予納がないときは、裁判所は決定でその届出を却下しなければならず、却下されれば更生計画による配当資格を失います。ただし予納命令には、告知を受けた日から一週間の不変期間内に異議を申し立てることができ、この異議には執行停止の効力があります。却下決定には即時抗告も可能です。
取引先が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。裁判所が定めた届出期間を一日でも過ぎて債権を届け出ると、あるいは届け出た内容を後から変更すると、あなた一人のために「特別調査期間」が別途開かれる。そしてその調査にかかる費用を、あなたが前払いしろと裁判所書記官から命じられる。これが会社更生法148条の2だ。問題はその先。命令の告知を受けてから一週間以内に異議を出さず、かつ費用を納めなければ、裁判所はあなたの債権届出そのものを却下する。届出が消えれば、更生計画で配当を受ける資格も消える。遅れて出した一通の届出が、費用を払わなかっただけで、数千万円の回収機会ごと吹き飛ぶ。期限と予納、この二つを甘く見た債権者が、配当表に名前を載せられないまま手続から弾き出される。
会社更生法148条の2は、特別調査期間に関する費用の予納手続を定める規定である。裁判所書記官は届出期間経過後の更生債権等を有する者に相当の期間を定めて費用の予納を命じ、予納がないときは裁判所が決定で当該届出を却下する。予納命令には告知日から一週間の不変期間内に、執行停止の効力を伴う異議申立てが認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出期間経過後に更生債権を届け出た者へ特別調査費用の予納を命じ、予納しなければ届出を却下できると定める規定です。予納命令には一週間内の異議申立てが認められます。
あなた一人のための特別調査期間が開かれ、その費用の予納を命じられます。予納しなければ届出が却下され、配当を受ける資格を失います。
一般調査期間に間に合わなかった届出や、後から変更された届出を個別に調査する期間です。追加費用が発生し、原因を作った債権者が予納を負担します。
命令の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(148条の2第3項)。不変期間は延長できず、一日でも過ぎれば理由を問わず門前払いになります。
更生手続から債権が排除され、更生計画による配当を受ける資格を失います。回収機会そのものが消えるため、予納の判断は慎重に行う必要があります。
裁判所が定める届出期間内です。この期間内に届け出れば一般調査期間でまとめて調査され、特別調査費用の予納は発生しません。
予納命令自体には告知から一週間の異議申立て、却下決定には即時抗告(148条の2第6項)ができます。配当見込みと手続コストを比べて争うか判断します。
破産にも特別調査期間と費用に関する同種の規定があります。基本構造は似ていますが、再建型の更生では配当原資の見込み方が異なります。
通常の届出期間内に出された債権は一般調査期間でまとめて調べられ、費用は手続全体で吸収されます。しかし期間経過後の届出や届出事項の変更は、あなた一人のための特別調査期間を別途開く必要があり、その追加コストを発生させた人が負担するのが148条の2の建前です。業界裏話ヒント:この予納額は事案により幅があり、債権額に比べ費用が見合わないと判断したら、無理に予納せず届出却下を受け入れる選択も実務では珍しくない。回収見込みと予納額を最初に天秤にかける
止まります。148条の2第4項が明文で、異議の申立てに執行停止の効力を認めています。異議が判断されるまで、費用未納を理由に届出を却下する手続は進みません。業界裏話ヒント:ただし異議は告知から一週間の不変期間内という厳格な縛りがある。不変期間は裁判所も延ばせない期間で、一日でも過ぎれば理由を問わず門前払い。受け取った書類の日付印を最初に確認する癖が、ここで効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 148条の2:特別調査期間(期間経過後の届出・変更) | — |
| 費用の負担 | 原因を作った債権者が予納 | — |
| 不履行の効果 | 予納しなければ届出を却下(5項) | — |
| 不服申立て | 予納命令へ一週間内の異議、却下決定へ即時抗告 | — |
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