会社更生法 第148条の2(特別調査期間に関する費用の予納)
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- 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の更生債権等を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
- 2.前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
- 3.第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
- 4.前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
- 5.第一項の場合において、同項の更生債権等を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした更生債権等の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
- 6.前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
特別調査期間に関する費用の予納とは何ですか?
定義特別調査期間に関する費用の予納とは、会社更生法第148条の2に定められた規定で、「前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の更生債権等を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第148条の2(特別調査期間に関する費用の予納)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第148条の2の条文原文は「前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の更生債権等を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第148条の2は第一款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第148条の2の前の条は会社更生法第148条です。
- 会社更生法第148条の2の次の条は会社更生法第149条です。
- 会社更生法第148条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第148条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第148条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/148_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法148条の2は、届出期間経過後に更生債権を届け出た者へ特別調査費用の予納を命じる規定。予納しなければ裁判所は決定で届出を却下し、配当資格を失わせる。
Q · 会社更生で債権の届出が遅れたら、調査費用は自分で払うの?払わないとどうなる?
予納しなければ届出却下。一週間内に異議は可能
会社更生法148条の2により、届出期間経過後の更生債権等の届出や届出事項の変更があると、裁判所書記官は相当の期間を定めて特別調査の費用の予納を命じます。予納がないときは、裁判所は決定でその届出を却下しなければならず、却下されれば更生計画による配当資格を失います。ただし予納命令には、告知を受けた日から一週間の不変期間内に異議を申し立てることができ、この異議には執行停止の効力があります。却下決定には即時抗告も可能です。
解説
取引先が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。裁判所が定めた届出期間を一日でも過ぎて債権を届け出ると、あるいは届け出た内容を後から変更すると、あなた一人のために「特別調査期間」が別途開かれる。そしてその調査にかかる費用を、あなたが前払いしろと裁判所書記官から命じられる。これが会社更生法148条の2だ。問題はその先。命令の告知を受けてから一週間以内に異議を出さず、かつ費用を納めなければ、裁判所はあなたの債権届出そのものを却下する。届出が消えれば、更生計画で配当を受ける資格も消える。遅れて出した一通の届出が、費用を払わなかっただけで、数千万円の回収機会ごと吹き飛ぶ。期限と予納、この二つを甘く見た債権者が、配当表に名前を載せられないまま手続から弾き出される。
法的な位置づけ
会社更生法148条の2は、特別調査期間に関する費用の予納手続を定める規定である。裁判所書記官は届出期間経過後の更生債権等を有する者に相当の期間を定めて費用の予納を命じ、予納がないときは裁判所が決定で当該届出を却下する。予納命令には告知日から一週間の不変期間内に、執行停止の効力を伴う異議申立てが認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予納命令の告知日を正確に記録する 予納命令を受け取ったら、まず告知を受けた日を記録する。ここから一週間の不変期間が起算され、異議申立ての期限を画する。受け取った書類の日付印を真っ先に確認する
- 2.予納額と算定根拠を精査する 命じられた費用額と算定根拠を確認し、回収見込みの配当額と比較する。費用が債権額に見合わないと判断したら、無理に予納せず届出却下を受け入れる選択も検討する
- 3.過大なら一週間以内に異議を申し立てる 費用額に不服があれば、告知から一週間の不変期間内に異議を申し立てる。この異議には執行停止の効力があり、判断が出るまで却下手続が止まる
- 4.払う判断なら期限内に確実に予納する 予納する判断なら、命令で定められた相当の期間内に確実に納める。一日でも遅れれば届出が却下され、配当資格を失う。納付の証憑を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法148条の2とは何ですか?
届出期間経過後に更生債権を届け出た者へ特別調査費用の予納を命じ、予納しなければ届出を却下できると定める規定です。予納命令には一週間内の異議申立てが認められます。
Q2更生債権の届出が遅れたらどうなりますか?
あなた一人のための特別調査期間が開かれ、その費用の予納を命じられます。予納しなければ届出が却下され、配当を受ける資格を失います。
Q3特別調査期間とは何ですか?
一般調査期間に間に合わなかった届出や、後から変更された届出を個別に調査する期間です。追加費用が発生し、原因を作った債権者が予納を負担します。
Q4予納命令の異議申立ての期限はいつまでですか?
命令の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(148条の2第3項)。不変期間は延長できず、一日でも過ぎれば理由を問わず門前払いになります。
Q5更生債権の届出が却下されるとどうなりますか?
更生手続から債権が排除され、更生計画による配当を受ける資格を失います。回収機会そのものが消えるため、予納の判断は慎重に行う必要があります。
Q6会社更生で債権はいつまでに届け出ればいいですか?
裁判所が定める届出期間内です。この期間内に届け出れば一般調査期間でまとめて調査され、特別調査費用の予納は発生しません。
Q7予納命令に即時抗告はできますか?
予納命令自体には告知から一週間の異議申立て、却下決定には即時抗告(148条の2第6項)ができます。配当見込みと手続コストを比べて争うか判断します。
Q8会社更生と破産で債権届出の扱いは違いますか?
破産にも特別調査期間と費用に関する同種の規定があります。基本構造は似ていますが、再建型の更生では配当原資の見込み方が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出が少し遅れただけなのに、なんで自分が調査費用を払うんですか?
通常の届出期間内に出された債権は一般調査期間でまとめて調べられ、費用は手続全体で吸収されます。しかし期間経過後の届出や届出事項の変更は、あなた一人のための特別調査期間を別途開く必要があり、その追加コストを発生させた人が負担するのが148条の2の建前です。実務のポイント:この予納額は事案により幅があり、債権額に比べ費用が見合わないと判断したら、無理に予納せず届出却下を受け入れる選択も実務では珍しくない。回収見込みと予納額を最初に天秤にかける
Q2予納命令に異議を出したら、本当に手続は止まりますか?
止まります。148条の2第4項が明文で、異議の申立てに執行停止の効力を認めています。異議が判断されるまで、費用未納を理由に届出を却下する手続は進みません。実務のポイント:ただし異議は告知から一週間の不変期間内という厳格な縛りがある。不変期間は裁判所も延ばせない期間で、一日でも過ぎれば理由を問わず門前払い。受け取った書類の日付印を最初に確認する癖が、ここで効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 届出が遅れても「あとで出せば調べてもらえる」と軽く考えている債権者は多い。問題は遅れること自体ではなく、遅れによって特別調査の費用負担が自分に降りかかり、しかも払わなければ届出ごと却下されるという二段構えの深刻さだ
- 「費用を払うかどうか」を迷っている時点で、問いの立て方がずれている。本当の分岐は、予納命令の告知から一週間の不変期間内に異議を出すか、費用を納めるか、その両方の期限を同時に管理できているかにある
- 予納命令に不服でも「どうせ覆らない」と諦めがちだが、命令には告知から一週間の不変期間内に異議を申し立てる道があり、その異議には執行停止の効力がある。異議を出せば、費用納付を迫る手続が一旦止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 148条の2:特別調査期間(期間経過後の届出・変更) | 147条:特別調査期間の設定(前提規定) 146条:一般調査期間における調査 |
| 費用の負担 | 原因を作った債権者が予納 | 特別調査の実施に伴い発生 手続全体で吸収・按分 |
| 不履行の効果 | 予納しなければ届出を却下(5項) | — — |
| 不服申立て | 予納命令へ一週間内の異議、却下決定へ即時抗告 | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整でも重整債権の申報期間と申報手続が定められ、期間経過後の申報の扱いが問題となる点で同種の構造を持つ
韓国の統合倒産法も会生債権の申告期間と追加申告の手続を規律し、費用負担と却下の枠組みが類似する
ドイツの倒産法も期間後の追加的な債権届出(nachträgliche Anmeldung)について追加調査とその費用を債権者負担とする仕組みを置く
米国連邦倒産法は proof of claim の提出期限(bar date)を設け、期限後の届出は原則として認められず、例外的に excusable neglect が要求される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予納命令の告知を受けてから、あなたに残された時間は一週間。この不変期間を一日でも過ぎれば異議の道は閉ざされ、費用を納めなければ届出は却下される。届いた郵便を放置している場合ではない
- もし取引先の倒産情報を掴むのが遅れ、届出期間の経過後に債権を届け出たらどうなる? あなたの債権は「特別調査」の対象となり、その費用負担とセットで処理される。早く動いた債権者が払わずに済んだ費用を、出遅れたあなたが背負う
- 債権額を後から増やそうと届出事項の変更を出した瞬間、それが特別調査の引き金になることがある。「金額を直しただけ」のつもりが、予納命令を呼び込む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 倒産を知った時点で会社更生の届出期間を最優先で確認、期間内に正確な金額と原因で届け出て特別調査を発生させない。これが予納命令を回避する最善手2. すでに予納命令の告知を受けたら金額と算定根拠を精査、過大なら告知から一週間の不変期間内に異議を申し立てる(執行停止の効力あり) 3. 払う判断なら期限厳守で予納、一日でも遅れれば届出却下で配当資格を失う
訴えられた側:1. まず命令の告知日を正確に記録、ここから一週間の不変期間が起算される2. 費用額に不服があれば異議申立てで手続を一旦止め、その間に予納すべきか却下を受け入れるかを冷静に判断3. 却下決定が出ても即時抗告の道が残る(本条6項)、配当見込みと手続コストを天秤にかけて争うか決める
時効(請求できる期限):予納命令への異議は、告知を受けた日から一週間の不変期間内(会社更生法148条の2第3項)。費用の予納は命令で定められた相当の期間内。却下決定に対する即時抗告は告知から原則一週間(会社更生法9条、現行効力を要確認)
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