熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第61条(双務契約)

クイックジャンプ
  1. 双務契約について更生会社及びその相手方が更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  2. 2.前項の場合には、相手方は、管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、管財人がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
  3. 3.前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
  4. 4.第一項の規定により更生会社の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
  5. 5.破産法第五十四条の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生会社」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 61 条は、双方未履行の双務契約について管財人が解除か履行かを選択できると定める。履行を選べば相手方の債権は共益債権として優先弁済される。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、結んでいた契約はどうなるの?

管財人が解除か履行かを選び、相手方に拒否権はありません

会社更生法 61 条により、双方がまだ履行を完了していない双務契約について、管財人は契約を解除するか、更生会社の債務を履行して相手方に履行を請求するかを一方的に選べます。あなたに拒否権はありません。管財人が履行を選べば、あなたの代金債権は共益債権として更生債権に優先して随時弁済されます(4 項)。解除を選べば、あなたは更生債権者として大幅にカットされた配当に甘んじます。相手方には管財人へ相当の期間内の確答を迫る催告権があり(2 項)、管財人が期間内に答えなければ解除権を放棄したものとみなされます。

解説

あなたの会社が、ある上場メーカーと長期の部品供給契約を結んでいたとする。ある朝、その取引先が会社更生手続の開始決定を受けたと知る。納品はまだ途中、代金もまだ満額もらっていない。ここで会社更生法 61 条が、あなたの運命を握る。双方が履行を終えていない双務契約について、管財人(裁判所が選んだ更生手続の責任者)は、契約を解除するか、それとも更生会社の債務を履行してあなたに履行を請求するかを、一方的に選べる。あなたに拒否権はない。だが救いはある。管財人が履行を選べば、あなたの代金債権は共益債権(更生手続の費用として優先的に随時払われる債権)となり、ほかの更生債権者に先んじて回収できる。逆に解除されれば、あなたは更生債権者として大幅にカットされた配当に甘んじる。さらにあなたには、管財人に対し相当の期間内にどちらか確答せよと迫る催告権がある。これを使えば、宙吊り状態を強制的に終わらせられる。

法的な位置づけ

会社更生法 61 条は、双方未履行の双務契約に対する管財人の選択権を定める規定である。更生手続開始時に更生会社と相手方が共に履行を完了していない契約について、管財人は契約の解除または更生会社の債務の履行請求のいずれかを選択でき、履行を選択した場合の相手方の請求権は共益債権となる。労働協約は本条の適用対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1双方未履行双務契約とは何ですか?

当事者双方が対価的な債務を負担する契約で、更生手続開始時にどちらの債務も履行が完了していないものを指します。会社更生法 61 条の管財人の選択権の対象になります。

Q2共益債権と更生債権の違いは何ですか?

共益債権は更生手続の費用として更生債権に優先し随時弁済される債権、更生債権は更生計画に従い大幅カットされる債権です。61 条で履行を選ばれた相手方の債権は共益債権になります。

Q3会社更生法 61 条と 62 条はどう違いますか?

61 条は双務契約一般の管財人選択権、62 条は電気・ガス・水道など継続的給付を目的とする双務契約の特則です。供給停止で更生会社が即死するため別扱いになっています。

Q4管財人の催告にはどう答えるべきですか?

管財人は催告で定められた相当の期間内に解除か履行かを確答する必要があります。確答しなければ解除権を放棄したとみなされ、契約は存続します(61 条 2 項)。

Q5会社更生の管財人の選択権に期限はありますか?

61 条 1 項の選択権自体に確定期限はありませんが、相手方から 2 項の催告を受けると相当の期間内の確答が必要です。実務上 2 週間前後が一つの目安とされます。

Q6労働協約も管財人に解除されますか?

されません。61 条 3 項により労働協約は適用除外で、労働組合との集団的約束を管財人が一方的に解除することはできません。

Q7会社更生と民事再生で双務契約の扱いは同じですか?

枠組みは類似します。民事再生法 49 条が並行規定で、再生債務者等が双方未履行双務契約の解除または履行を選択できます。優先弁済される債権の名称や手続が異なります。

Q8管財人に契約を解除されたら何を取り戻せますか?

5 項が破産法 54 条を準用し、解除による損害賠償請求権が更生債権として認められます。既に給付した物は現存する限り取戻し、現存しなければ価額を共益債権として請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生に入ったら、うちの売掛金はもう回収できないんですか?

全額回収できるかは管財人の選択次第です。61 条 4 項により、管財人があなたとの契約の履行を選べば、代金債権は共益債権となり、更生債権に優先して随時弁済されます(132 条)。解除されれば更生債権で大幅カット。業界裏話ヒント:手をこまねいて待つと管財人に都合よく解除されがちです。早めに 61 条 2 項の催告を打ち、自社の供給が相手に不可欠だと示せば、履行つまり優先弁済へ持ち込める余地がある

Q2管財人が契約を解除したら、損した分は泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。5 項が破産法 54 条を準用し、解除によって生じた損害の賠償請求権が認められます。ただしそれは共益債権ではなく更生債権なので、配当は大幅に削られます。業界裏話ヒント:すでに渡した物(給付)があれば、現存する限り取り戻せ(取戻権)、現存しなければその価額を共益債権として請求できる。何をいつ渡したかの記録が、回収ランクを分ける

Q3うちは下請けで工事の途中です。労働者じゃないけど守られないんですか?

下請工事の請負契約は双務契約として 61 条の対象で、管財人が履行か解除かを選びます。3 項で対象外なのは労働協約だけ、これは労働組合との集団的約束に限った話で、個別の請負契約は含みません。業界裏話ヒント:出来高がある請負で履行を選ばせれば、残工事代金まで共益債権になりうる。逆に解除されると既施工分が更生債権。だから『あと少しで完成』の局面ほど催告で履行を迫る価値が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインした以上、相手が倒産しても契約は当然そのまま続く」と思われているが、61 条はその常識を覆す。双方未履行の双務契約なら、管財人は更生会社に不利な契約を一方的に解除できる。あなたの同意は要らない
  • 管財人に解除されうることは知っていても、その後の落差の深刻さまで知る人は少ない。履行されれば代金は共益債権で優先回収、解除されれば更生債権で数パーセントの配当。同じ一本の契約でも、回収額が 100 対数のオーダーで変わりうる
  • あなたから見れば「真面目に履行してきたのだから契約は守られて当然」だが、更生手続から見れば「全債権者の公平な満足のため、不採算契約は整理対象」。この視点の落差を知らずに『約束は約束だ』と粘ると、催告のタイミングを逃し、受け身のまま切られる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる契約61 条:双方未履行の双務契約一般
選択権者更生手続の管財人
履行選択時の相手方債権共益債権として優先弁済(4 項)
労働協約の扱い適用除外(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた建設会社が会社更生に入った。あなたは下請けで、工事は 7 割完成、残り 3 割と未払い代金 2,000 万円が宙に浮く。管財人が工事続行(履行)を選べばあなたの 2,000 万円は共益債権として優先弁済、解除を選べば更生債権で数パーセントの配当。どちらに転ぶか、あなたは催告権で 2 週間ほどの確答を迫れる
  • もし管財人がいつまでも態度を決めず、あなたの契約を宙吊りにしたままだったら? 61 条 2 項の催告を使い、相当の期間を定めて確答を求める。その期間内に管財人が答えなければ、解除権を放棄したものとみなされ、契約は生き残る。沈黙はあなたに有利に働く
  • あなたが更生会社の管財人を補佐する立場なら、赤字を垂れ流す不採算契約は解除し、利益を生む契約だけ履行する。この仕分けが更生計画の成否を分ける。ただし労働協約は 3 項で対象外、組合との集団的約束は一方的に切れない
  • 電気・ガス・水道のような継続的給付契約は 62 条で別扱いになる。供給を止められると更生会社が即死するからだ。61 条と 62 条のどちらが適用されるか、まず見極める
  • あなたがビルのオーナーで、テナント企業が会社更生に入った。残り 3 日で賃料と明渡しの扱いを固めたい。管財人が履行を選べば未払い賃料は共益債権、解除を選べば明渡しと敷金精算。あなたから催告して決着を急がせる手がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第61条(双務契約)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第61条の条文原文は「双務契約について更生会社及びその相手方が更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相…」で始まります。
  3. 会社更生法第61条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。