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会社更生法 第62条(継続的給付を目的とする双務契約)

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  1. 更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
  2. 2.前項の双務契約の相手方が更生手続開始の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
  3. 3.前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 62 条は、継続的給付の相手方が申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒むことを禁じ、申立て後の供給代金を共益債権として優先弁済する。労働契約には適用されない。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、未払いを理由に商品の出荷を止めていいの?

止められない。止めれば逆に契約違反になる

止められません。会社更生法 62 条 1 項は、継続的給付の相手方が、更生手続開始の申立て前の未払いを理由に開始後の履行を拒むことを禁じています。供給を止めると、今度はあなたが債務不履行に問われます。その代わり、申立て後・開始前にあなたが供給した分の代金は共益債権となり(2 項)、更生債権より先に随時弁済されます。過去の焦げ付きは更生計画で削られても、申立て後の供給だけは優先的に守られます。労働契約には適用されません(3 項)。

解説

取引先の大企業が「会社更生手続を申し立てた」と報じられる。あなたの会社はその企業に毎月、原材料を納める供給業者だ。先月分の代金 800 万円はまだ入っていない。普通なら「払うまで出荷を止める」と通告したいところだろう。だがそれをやった瞬間、今度はあなたが契約違反の側に立たされる。会社更生法 62 条 1 項は、電気・ガス・水道・原材料のような継続的給付の相手方に対し、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶を禁じる。供給が止まれば再建そのものが不可能になるからだ。その代わり、申立て後・開始決定前にあなたが供給した分の代金は「共益債権」となり(2 項)、更生債権より先に随時弁済される。過去の焦げ付きは更生計画で削られても、申立て後の供給だけは守られる。この線引きを知らずに出荷を止めると、契約違反に問われたうえ、優先弁済の枠まで失う。

法的な位置づけ

会社更生法 62 条は、継続的給付を内容とする双務契約の相手方の履行拒絶を制限する規定である。更生手続開始の申立て前の給付に係る未払いを理由とする開始後の履行拒絶を禁じ、申立て後・開始前の給付に係る請求権を共益債権として優先弁済の対象とする。労働契約には適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1継続的給付の双務契約とは何ですか?

電気・ガス・水道・原材料の供給のように、一定期間にわたり継続して給付する義務を負う双務契約を指します。会社更生法 62 条はこの相手方の履行拒絶を制限します。

Q2共益債権と更生債権の違いは何ですか?

更生債権は更生計画で減額され得る旧債、共益債権は手続遂行のための債権で計画によらず随時・優先弁済されます。申立て後の供給代金は共益債権です(62 条 2 項)。

Q3取引先が倒産したら売掛金は回収できますか?

申立て前の売掛金は更生債権として届出が必要で減額され得ます。申立て後の供給分は共益債権として優先回収できます。納品日が回収率を分けます。

Q4会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る抜本再建型、民事再生は経営者が残るDIP型で中小企業も使えます。継続的給付の保護は両法にあります。

Q5共益債権はいつ弁済されますか?

共益債権は更生計画の認可を待たず、随時・優先して弁済されます。更生債権が計画に従い長期分割で支払われるのと対照的です。

Q6更生手続開始の申立て日はなぜ重要ですか?

申立て日を境に、前の給付は更生債権、後の給付は共益債権に分かれます。同じ商品でも納品が申立ての一日後か前かで回収額が大きく変わります。

Q7継続的給付の契約を解除することはできますか?

未払いを理由とする開始後の履行拒絶は 62 条 1 項で禁じられます。契約上の解除事由がある場合は別途検討が必要で、弁護士との精査が前提です。

Q8SaaS やクラウドの継続課金も 62 条の対象ですか?

継続的給付の双務契約と評価される余地があります。取引先が更生手続に入ったとき、未払いを理由にアカウントを即停止すると 62 条 1 項違反を問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生になりました。未払いがあるんですが、もう商品の出荷を止めていいですか?

止められない。会社更生法 62 条 1 項は、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶を禁じている。止めると逆にあなたが契約違反になる。ただし申立て後にあなたが供給した分の代金は同条 2 項で共益債権となり、更生債権より先に随時弁済される。業界裏話ヒント:止めるべきは「供給」ではなく「与信」だ。新規供給は法で守られるので続けつつ、前払い化や担保設定を交渉すれば、優先回収しながらリスクも抑えられる。停止一択で動くと、優先権まで自分で捨てることになる

Q2申立ての前に納めた分と後に納めた分で、回収できる金額が変わるって本当ですか?

本当だ。更生手続開始の申立て前の供給代金は更生債権となり、更生計画で大幅にカットされることが多い。一方、申立て後の供給代金は 62 条 2 項で共益債権となり、原則として満額・随時弁済される。業界裏話ヒント:電気や通信のように「一定期間ごとに債権額を算定する」継続的給付は、申立て日の属する期間全体の給付が共益債権扱いになる。請求サイクルの切り方次第で共益債権に乗る金額が変わるので、契約の課金期間設計が回収額に直結する

Q3うちは派遣で人を出してるんですが、これも『供給を止めるな』の対象ですか?

労働契約そのものは 62 条 3 項で適用除外だ。ただし労働者派遣は「労働者派遣契約」であって労働契約とは法的に別物で、継続的給付の双務契約と評価される余地がある。業界裏話ヒント:自社と派遣スタッフの間は労働契約(3 項で除外)、派遣先との間は派遣契約。どちらの立場で何の代金を論じているかで結論が真逆になる。当事者構造を一枚の図にしてから判断しないと、保護される側か縛られる側かを取り違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「金を払わない相手に供給を続ける義務はない」という常識は、相手が更生手続に入った瞬間に反転する。62 条 1 項により、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶も同時履行の抗弁も封じられる。平時の取引感覚で出荷を止めると、こちらが債務不履行になる
  • 供給を続けねばならないことは知っていても、その見返りの大きさを見落としている人が多い。申立て後・開始前の供給代金は共益債権(2 項)。更生債権のように計画でカットされず、随時・優先で弁済される。義務の裏に、強力な優先弁済権が隠れている
  • 「うちは原材料屋だから労働契約の話は関係ない」と問いを立てる人がいるが、問いの立て方が逆だ。62 条 3 項が労働契約を除外しているのは、労働者保護をこの継続的給付ロジックより上位に置くため。あなたが雇用主側なら、従業員の賃金は別枠で守られると理解しておくべき場面だ
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規律する局面62 条:継続的給付の双務契約の履行拒絶制限
相手方の地位申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒めない
申立て後給付の扱い共益債権として随時・優先弁済(62 条 2 項)
労働契約適用除外(62 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が更生手続を申し立てた、と今朝知った。経理は「未払い 800 万があるから次の出荷を止めろ」と言う。だが止めれば 62 条 1 項違反。残された猶予はわずか数日、次の納品日までに判断を誤ると、共益債権として優先回収できるはずの枠まで失う
  • もし、あなたが工場向けに電力を供給する事業者で、相手が更生手続に入ったらどうなる? 旧債は更生債権として塩漬けになるが、供給を止める自由はない。一方、申立て後に送った電気の代金は共益債権として満額・随時で回収できる。義務と権利が同時に発生している
  • あなたが更生会社の管財人だ。主要サプライヤーが供給停止をちらつかせてきた。62 条 1 項を文書で示せば、相手は止められない。事業の血流は確保される
  • 従業員が「給料が未払いだから働かない」と主張してきた。これは 62 条の射程外(3 項)。労働契約は別ルールで、賃金債権は別系統で保護される。継続的給付の論理を労働に持ち込むと足をすくわれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第62条(継続的給付を目的とする双務契約)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第62条の条文原文は「更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、そ…」で始まります。
  3. 会社更生法第62条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。