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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第62条(継続的給付を目的とする双務契約)

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  1. 更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
  2. 2.前項の双務契約の相手方が更生手続開始の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
  3. 3.前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

この条文の基本情報

継続的給付を目的とする双務契約とは何ですか?

定義継続的給付を目的とする双務契約とは、会社更生法第62条に定められた規定で、「更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第62条(継続的給付を目的とする双務契約)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第62条の条文原文は「更生会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、そ…」で始まります。
  3. 会社更生法第62条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第62条の前の条は会社更生法第61条です。
  7. 会社更生法第62条の次の条は会社更生法第63条です。
  8. 会社更生法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法62条は、継続的給付の相手方が申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒むことを禁じ、申立て後の供給代金を共益債権として優先弁済する。労働契約には適用されない。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、未払いを理由に商品の出荷を止めていいの?

止められない。止めれば逆に契約違反になる

止められません。会社更生法62条1項は、継続的給付の相手方が、更生手続開始の申立て前の未払いを理由に開始後の履行を拒むことを禁じています。供給を止めると、今度はあなたが債務不履行に問われます。その代わり、申立て後・開始前にあなたが供給した分の代金は共益債権となり(2項)、更生債権より先に随時弁済されます。過去の焦げ付きは更生計画で削られても、申立て後の供給だけは優先的に守られます。労働契約には適用されません(3項)。

解説

取引先の大企業が「会社更生手続を申し立てた」と報じられる。あなたの会社はその企業に毎月、原材料を納める供給業者だ。先月分の代金800万円はまだ入っていない。普通なら「払うまで出荷を止める」と通告したいところだろう。だがそれをやった瞬間、今度はあなたが契約違反の側に立たされる。会社更生法62条1項は、電気・ガス・水道・原材料のような継続的給付の相手方に対し、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶を禁じる。供給が止まれば再建そのものが不可能になるからだ。その代わり、申立て後・開始決定前にあなたが供給した分の代金は「共益債権」となり(2項)、更生債権より先に随時弁済される。過去の焦げ付きは更生計画で削られても、申立て後の供給だけは守られる。この線引きを知らずに出荷を止めると、契約違反に問われたうえ、優先弁済の枠まで失う。

法的な位置づけ

会社更生法62条は、継続的給付を内容とする双務契約の相手方の履行拒絶を制限する規定である。更生手続開始の申立て前の給付に係る未払いを理由とする開始後の履行拒絶を禁じ、申立て後・開始前の給付に係る請求権を共益債権として優先弁済の対象とする。労働契約には適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先の手続種別と申立て日を確定する 倒産報道を見たら、まず「会社更生か破産か民事再生か」を確定し、官報・裁判所通知で更生手続開始の申立て日を正確に押さえる。この日付が共益債権と更生債権の分水嶺になる
  2. 2.自社の納品・請求記録を申立て日で線引きする 納品書・請求書・検収記録を日付順に整理し、申立て日で線を引く。申立て前の給付は更生債権、申立て後・開始前の給付は共益債権として分類する
  3. 3.未払いを理由に供給を止めない 申立て前の未払いを理由に出荷を止めると62条1項違反となり自社が債務不履行になる。止めたい場合は契約上の解除事由の有無を弁護士と精査し、止めるのは供給ではなく与信(前払い化・担保設定の交渉)に切り替える
  4. 4.共益債権は随時弁済を請求、更生債権は期間内に届け出る 申立て後の供給分は管財人へ共益債権として随時弁済を請求する。旧債は更生債権として、裁判所が定める債権届出期間内に必ず届け出る(期間を過ぎると失権する)

よくある質問 AI による整理

Q1継続的給付の双務契約とは何ですか?

電気・ガス・水道・原材料の供給のように、一定期間にわたり継続して給付する義務を負う双務契約を指します。会社更生法62条はこの相手方の履行拒絶を制限します。

Q2共益債権と更生債権の違いは何ですか?

更生債権は更生計画で減額され得る旧債、共益債権は手続遂行のための債権で計画によらず随時・優先弁済されます。申立て後の供給代金は共益債権です(62条2項)。

Q3取引先が倒産したら売掛金は回収できますか?

申立て前の売掛金は更生債権として届出が必要で減額され得ます。申立て後の供給分は共益債権として優先回収できます。納品日が回収率を分けます。

Q4会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る抜本再建型、民事再生は経営者が残るDIP型で中小企業も使えます。継続的給付の保護は両法にあります。

Q5共益債権はいつ弁済されますか?

共益債権は更生計画の認可を待たず、随時・優先して弁済されます。更生債権が計画に従い長期分割で支払われるのと対照的です。

Q6更生手続開始の申立て日はなぜ重要ですか?

申立て日を境に、前の給付は更生債権、後の給付は共益債権に分かれます。同じ商品でも納品が申立ての一日後か前かで回収額が大きく変わります。

Q7継続的給付の契約を解除することはできますか?

未払いを理由とする開始後の履行拒絶は62条1項で禁じられます。契約上の解除事由がある場合は別途検討が必要で、弁護士との精査が前提です。

Q8SaaS やクラウドの継続課金も62条の対象ですか?

継続的給付の双務契約と評価される余地があります。取引先が更生手続に入ったとき、未払いを理由にアカウントを即停止すると62条1項違反を問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生になりました。未払いがあるんですが、もう商品の出荷を止めていいですか?

止められない。会社更生法62条1項は、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶を禁じている。止めると逆にあなたが契約違反になる。ただし申立て後にあなたが供給した分の代金は同条2項で共益債権となり、更生債権より先に随時弁済される。実務のポイント:止めるべきは「供給」ではなく「与信」だ。新規供給は法で守られるので続けつつ、前払い化や担保設定を交渉すれば、優先回収しながらリスクも抑えられる。停止一択で動くと、優先権まで自分で捨てることになる

Q2申立ての前に納めた分と後に納めた分で、回収できる金額が変わるって本当ですか?

本当だ。更生手続開始の申立て前の供給代金は更生債権となり、更生計画で大幅にカットされることが多い。一方、申立て後の供給代金は62条2項で共益債権となり、原則として満額・随時弁済される。実務のポイント:電気や通信のように「一定期間ごとに債権額を算定する」継続的給付は、申立て日の属する期間全体の給付が共益債権扱いになる。請求サイクルの切り方次第で共益債権に乗る金額が変わるので、契約の課金期間設計が回収額に直結する

Q3うちは派遣で人を出してるんですが、これも『供給を止めるな』の対象ですか?

労働契約そのものは62条3項で適用除外だ。ただし労働者派遣は「労働者派遣契約」であって労働契約とは法的に別物で、継続的給付の双務契約と評価される余地がある。実務のポイント:自社と派遣スタッフの間は労働契約(3項で除外)、派遣先との間は派遣契約。どちらの立場で何の代金を論じているかで結論が真逆になる。当事者構造を一枚の図にしてから判断しないと、保護される側か縛られる側かを取り違える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金を払わない相手に供給を続ける義務はない」という常識は、相手が更生手続に入った瞬間に反転する。62条1項により、申立て前の未払いを理由とする履行拒絶も同時履行の抗弁も封じられる。平時の取引感覚で出荷を止めると、こちらが債務不履行になる
  • 供給を続けねばならないことは知っていても、その見返りの大きさを見落としている人が多い。申立て後・開始前の供給代金は共益債権(2項)。更生債権のように計画でカットされず、随時・優先で弁済される。義務の裏に、強力な優先弁済権が隠れている
  • 「うちは原材料屋だから労働契約の話は関係ない」と問いを立てる人がいるが、問いの立て方が逆だ。62条3項が労働契約を除外しているのは、労働者保護をこの継続的給付ロジックより上位に置くため。あなたが雇用主側なら、従業員の賃金は別枠で守られると理解しておくべき場面だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面62条:継続的給付の双務契約の履行拒絶制限61条:双方未履行双務契約の管財人の履行・解除選択
127条:共益債権となる請求権の定義
相手方の地位申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒めない管財人の選択に従い、履行か解除かが決まる
共益債権者として随時・優先弁済を受ける
申立て後給付の扱い共益債権として随時・優先弁済(62条2項)管財人が履行を選べば共益債権化
132条により計画によらず随時弁済
労働契約適用除外(62条3項)別途労働法・賃金保護で処理
賃金債権は別系統で保護

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 重整制度(第282條以下)・破產法第77條

台湾は公司法の重整手続で事業再建を図り、雙務契約の取扱いは破產法で規律。継続的供給の維持を正面から定める条文はなく、日本ほど明確ではない

韓国
채무자회생법 제122조・제179조

韓国の統合倒産法も双方未履行双務契約と公益債権の枠組みを持ち、継続的給付の供給者保護は日本と類似の構造

ドイツ
InsO § 55, § 103 ff.

ドイツ倒産法は管財人の履行選択(§103)と財団債権(§55)で処理。継続的契約の継続は §108以下が規律し、エネルギー供給の特則がある

アメリカ
11 U.S.C. § 365, § 366

米国連邦倒産法は executory contract の引受・拒絶(§365)と、公益事業の供給停止禁止(§366、adequate assurance を条件)で対応。供給停止禁止の発想は日本62条1項に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が更生手続を申し立てた、と今朝知った。経理は「未払い800万があるから次の出荷を止めろ」と言う。だが止めれば62条1項違反。残された猶予はわずか数日、次の納品日までに判断を誤ると、共益債権として優先回収できるはずの枠まで失う
  • もし、あなたが工場向けに電力を供給する事業者で、相手が更生手続に入ったらどうなる? 旧債は更生債権として塩漬けになるが、供給を止める自由はない。一方、申立て後に送った電気の代金は共益債権として満額・随時で回収できる。義務と権利が同時に発生している
  • あなたが更生会社の管財人だ。主要サプライヤーが供給停止をちらつかせてきた。62条1項を文書で示せば、相手は止められない。事業の血流は確保される
  • 従業員が「給料が未払いだから働かない」と主張してきた。これは62条の射程外(3項)。労働契約は別ルールで、賃金債権は別系統で保護される。継続的給付の論理を労働に持ち込むと足をすくわれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の手続が「会社更生」か「破産」か「民事再生」かを確定する(手続ごとに扱いが違う) 2. 自社の納品・請求記録を日付順に整理し、相手の「申立て日」で線を引く。申立て後の供給は共益債権、前は更生債権3. 未払いを理由に供給を止めない(62条1項違反になる)。止めたいなら契約上の解除事由の有無を弁護士と精査4. 申立て後の供給分は管財人へ共益債権として随時弁済を請求し、旧債は更生債権として届け出る

訴えられた側:1. 主要サプライヤーが供給停止をちらつかせたら、62条1項を文書で示し履行義務を確認する2. 事業継続に不可欠な継続的給付を洗い出し、優先順位をつける3. 申立て後の供給代金は共益債権として随時弁済し、サプライヤーの信頼を維持する(止まれば再建が崩れる) 4. 労働契約は62条3項で別扱い、賃金債権の処理は労働法と共益債権規定で別途設計する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効を定めた条文ではない。決定的な時点は「更生手続開始の申立て日」と「開始決定日」で、この前後で共益債権か更生債権かが分かれる。更生債権は裁判所の定める債権届出期間内に届け出ないと失権するため、開始決定の通知を受けたら届出期間を最優先で確認する(最新の手続スケジュールをご確認ください)

学説

通説:62条1項は継続的給付の相手方の同時履行の抗弁・履行拒絶を申立て前債務について封じ、事業継続を確保する規定と解される。その代償として2項が申立て後・開始前の給付を共益債権とし、給付者の与信リスクを軽減する。3項が労働契約を除外するのは、労働者保護を継続的給付ロジックより上位に置く趣旨と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。旧法下の継続的給付に関する取扱いを整理し、申立て前未払いを理由とする履行拒絶の禁止と、申立て後給付の共益債権化を条文上明確化した。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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