会社更生法 第63条(双務契約についての破産法の準用)
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破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
双務契約についての破産法の準用とは何ですか?
定義双務契約についての破産法の準用とは、会社更生法第63条に定められた規定で、「破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第63条(双務契約についての破産法の準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第63条の条文原文は「破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。」で始まります。
- 会社更生法第63条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第63条の前の条は会社更生法第62条です。
- 会社更生法第63条の次の条は会社更生法第64条です。
- 会社更生法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法63条は、破産法56条・58条・59条を準用し、賃貸借・定期行為・交互計算を契約類型ごとに処理する。対抗要件を備えた賃借人は保護され、その請求権は共益債権になる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、契約や債権はすべて終わってしまうの?
契約の種類と対抗要件で運命が分かれます
会社更生法63条は、破産法56条・58条・59条を更生手続に準用します。賃貸借等の継続的契約で対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できず、請求権は共益債権として優先弁済されます。市場の相場がある定期行為は履行期の到来で解除されたものとみなされ、損害は相場差額で算定されます。交互計算は更生手続開始により当然に終了します。つまり倒れた相手の前で、全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で席順が先に決まります。
解説
取引先の会社が更生手続に入ったと聞いた瞬間、多くの人は「うちの契約も債権も終わった」と肩を落とす。だが会社更生法63条は、破産のルールをそのまま持ち込んで、あなたの契約をその種類ごとに別々の運命へ仕分ける装置だ。あなたが結んでいるのが賃貸借なのか、毎月の継続供給なのか、相場商品の先物なのか、銀行との交互計算なのか。それぞれで結末がまったく違う。対抗要件を備えた賃借人は更生管財人でも追い出せず、その請求権は更生債権より上位の「共益債権」に格上げされる(破産法56条準用)。相場商品の定期行為は履行期の到来で機械的に解除扱い、損害は相場の差額で計算される(同58条準用)。交互計算は更生開始で当然終了する(同59条準用)。あなたが知っておくべきは、相手が倒れたとき全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で、誰が優先席に座り誰が薄い配当に沈むかが先に決まっているということだ。
法的な位置づけ
会社更生法63条は、破産法56条・58条・59条を更生手続に準用する規定である。賃貸借等の継続的契約、市場の相場がある定期行為、交互計算の三類型について各々の効果を倒産処理に即して読み替え、破産者を更生会社に、財団債権を共益債権に、破産債権者を更生債権者に置換して適用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の契約を類型ごとに仕分ける 取引先の更生開始を知ったら、自分が結んでいる契約を即座に分類する。賃貸借等の継続的契約か、市場の相場がある定期行為か、交互計算か。どの類型かで準用される破産法の条文と帰結が変わる
- 2.賃借人なら対抗要件の有無を確認する 賃貸借の相手が更生に入った場合、賃借権の登記、または建物の引渡し(占有)という対抗要件を備えているか確認する。備えていれば更生管財人でも解除できず、請求権は共益債権に格上げされる(破産法56条準用)
- 3.更生管財人に履行か解除かを催告する 双方未履行双務契約の相手方は、管財人が態度を決めかねている段階で確答を催告する(会社更生法62条)。放置すると不利な擬制を招くため、書面で期限を切って回答を求め、地位を早期に確定させる
- 4.解除されたら損害賠償を更生債権として届け出る 管財人が解除を選んだ場合、損害賠償請求権を更生債権として届出期間内に必ず届け出る。定期行為なら相場差額で算定する。届出を逃すと配当から漏れて失権するため、開始決定後の期間管理が実質的な時間圧になる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法63条とは何ですか?
破産法56条・58条・59条を更生手続に準用する規定です。賃貸借等の継続的契約、定期行為、交互計算の三類型について倒産時の効果を読み替えて適用します。
Q2共益債権と更生債権の違いは何ですか?
共益債権は更生計画に拘束されず随時・優先で弁済される債権、更生債権は計画に従って減額・分割される一般債権です。同じ被害者でも配当順位が天と地ほど違います。
Q3双方未履行双務契約とは何ですか?
双方ともまだ履行を終えていない契約のことです。更生手続では管財人が履行か解除かを選択でき(会社更生法61条)、相手方の地位は管財人の一手で決まります。
Q4会社更生と民事再生は何が違いますか?
会社更生は株式会社専用で経営陣が原則退き管財人が再建、民事再生は規模を問わず原則として現経営陣が事業を続けながら再建します。双務契約の扱いも別条文(民事再生法49条)で規律されます。
Q5会社更生で賃貸借契約はどうなりますか?
対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できません(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り入居を続けられます。
Q6定期行為は会社更生でどうなりますか?
市場の相場がある定期行為は、履行期の到来により解除されたものとみなされます(破産法58条準用)。損害は相場差額で算定し、更生債権として届け出ます。
Q7交互計算は会社更生で終了しますか?
更生手続開始により当然に終了します(破産法59条準用)。残額を計算し直して請求する関係に切り替わるため、知らずに勘定を続けると後で処理が覆ります。
Q8更生管財人への催告とは何ですか?
管財人が履行か解除かを決めかねている宙ぶらりんの段階で、相手方が確答を求める手続です(会社更生法62条)。地位を早期に確定でき、解除なら速やかに届出に回せます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生を申請したら、うちの売掛金はもう回収できないんですか?
契約の状況次第である。既に納品し履行を終えた売掛金は原則「更生債権」となり、更生計画に従った減額・分割弁済になる。だが更生開始後に管財人が履行を選んだ継続契約の対価は「共益債権」として随時・優先で支払われる(破産法56条2項準用、会社更生法127条)。実務のポイント:開始決定の前か後か、契約が履行済みか未履行かで天国と地獄が分かれる。請求書一枚の日付が債権の順位を左右するので、取引先の異変を察したら納品と請求のタイミングを意識すること
Q2ビルのオーナー会社が更生したら、テナントの私は出ていかないといけませんか?
原則として出ていく必要はない。賃借権について登記等の対抗要件を備えていれば、更生管財人でも解除権(会社更生法61条)をあなたには行使できない(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り営業を続けられる。実務のポイント:多くの賃借人は賃貸借の登記をしていないが、建物賃貸借では引渡し(占有)そのものが借地借家法上の対抗要件になる。つまり実際に入居して使っていれば守られる可能性が高い。契約書を探すより先に、自分が対抗要件を備えているかを確認するのが正解
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「契約は契約、相手が倒産しても守られるはず」だが、倒産法から見れば双方未履行の双務契約は管財人が履行か解除かを選べる「選択の対象」にすぎない。この落差を知らないと、ある日突然契約を切られ、損害賠償を求める列の最後尾に並ばされる
- 「取引先の倒産で自分の債権が減る」ことは知っていても、その債権が更生債権か共益債権かで配当順位が天と地ほど違うことまで知る人は少ない。対抗要件を備えた賃借人の請求権は共益債権として随時・優先で支払われる(破産法56条2項準用)。同じ被害者に見えて、座る席が違う
- 「会社更生は大企業の話で自分には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。あなたがテナント、下請け、金融取引の相手方であるなら、相手の更生はそのままあなたの契約の生死に直結する。当事者でないつもりの人が、いちばん無防備に巻き込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 準用される破産法の条文 | 賃貸借等の継続的契約 → 破産法56条準用 | 市場の相場がある定期行為 → 破産法58条準用 交互計算 → 破産法59条準用 |
| 更生手続開始の効果 | 対抗要件を備えた賃借人には管財人の解除権が及ばない | 履行期の到来により解除されたものとみなされる 当然に終了し、残額を計算し直す関係に切り替わる |
| 相手方に残る請求権の地位 | 請求権は共益債権に格上げ(随時・優先弁済) | 相場差額の損害賠償を更生債権として届出 計算後の残額を更生債権として請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も双方未履行双務契約について管財人(重整人)の履行・解除選択権を認める。重整手続では公司法が破産法を参照する構造で、日本の準用方式と類似する
韓国は破産・回生・個人回生を一本化した統合倒産法を持ち、回生手続でも双方未履行双務契約の選択権を規定。日本の会社更生・民事再生を分けた立法とは構造が異なる
ドイツは管財人の選択権(§ 103)と賃貸借の継続(§ 108)を分けて規定。賃貸借は手続開始後も原則存続し、対抗要件を備えた賃借人を保護する点で日本と発想が共通する
米国は executory contracts(双方に重要な未履行義務が残る契約)を管財人・DIP が assume(引受)か reject(拒絶)できる。拒絶は契約違反として扱われ損害賠償債権が生じる点で日本の解除みなしと近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸しビルのオーナー会社が更生を申請した。テナントのあなたは追い出されるのか? 賃借権の登記、あるいは建物の引渡し(占有)という対抗要件を備えていれば、更生管財人でも61条の解除権をあなたには行使できない(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り、あなたの店は守られる
- 部品を毎月納めてきた取引先が更生入り。あなたの未履行分の契約は、管財人が履行を選べば共益債権として優先弁済される。切られるか守られるか、管財人の一手で決まる
- 相場商品の先物取引、履行期はあと2日。相手が更生手続に入った瞬間、その契約は解除されたものとみなされる(破産法58条準用)。あなたに残るのは履行の要求ではなく、相場差額の損害賠償を更生債権として届け出る道だけだ
- 銀行との当座勘定や継続的な相殺勘定。相手の更生開始でその交互計算は当然に終了し、残額を計算し直して請求する関係へ切り替わる(破産法59条準用)。何も知らずに勘定を続けると、後でその処理が覆る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生開始を知ったら、自分の契約を即座に仕分ける:賃貸借か、継続的供給か、定期行為か、交互計算か2. 賃借人なら対抗要件(登記、または建物の引渡し)の有無を確認、備えていれば追い出されず請求権は共益債権になる(破産法56条準用) 3. 双方未履行の双務契約の相手方なら、更生管財人に履行か解除かの確答を催告する(会社更生法62条) 4. 解除されたら損害賠償を更生債権として期間内に必ず届け出る、届出を逃すと配当から漏れる
訴えられた側:1. 更生手続に入ったら未履行双務契約を棚卸しし、再建に必要なものは履行、不要なものは解除を選択する(会社更生法61条) 2. 自社が賃貸人として更生する場合、対抗要件を備えた賃借人には解除権が及ばない(破産法56条1項準用)と認識し、賃料収入を再建原資に織り込む3. 定期行為・交互計算は法律上当然に清算・終了するため、損害賠償額を相場基準で正確に算定する4. 相手方からの催告には期限内に確答する、放置は不利な擬制を招く
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。相手方は更生管財人に履行か解除かの確答を催告でき(会社更生法62条)、定期行為は履行期の経過により解除されたものとみなされる(破産法58条準用)。交互計算は更生手続開始により当然に終了する(破産法59条準用)。解除された場合の損害賠償請求権は、更生債権の届出期間内に届け出ないと失権するため、開始決定後の期間管理が実質的な時間圧となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生法63条による破産法準用は、更生手続でも双務契約・定期行為・交互計算の処理を破産手続と整合させる趣旨と解される。対抗要件を備えた賃借人の保護(破産法56条準用)はとりわけ取引の安全の観点から重視され、その請求権の共益債権化は再建会社の負担増となっても予測可能性を優先する判断と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面改正し、新会社更生法(平成14年法律第154号)として再構成。双方未履行双務契約の処理について破産法の規定を準用する枠組みを整備した。
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