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会社更生法 第63条(双務契約についての破産法の準用)

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破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を準用し、賃貸借・定期行為・交互計算を契約類型ごとに処理する。対抗要件を備えた賃借人は保護され、その請求権は共益債権になる。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、契約や債権はすべて終わってしまうの?

契約の種類と対抗要件で運命が分かれます

会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用します。賃貸借等の継続的契約で対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できず、請求権は共益債権として優先弁済されます。市場の相場がある定期行為は履行期の到来で解除されたものとみなされ、損害は相場差額で算定されます。交互計算は更生手続開始により当然に終了します。つまり倒れた相手の前で、全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で席順が先に決まります。

解説

取引先の会社が更生手続に入ったと聞いた瞬間、多くの人は「うちの契約も債権も終わった」と肩を落とす。だが会社更生法63条は、破産のルールをそのまま持ち込んで、あなたの契約をその種類ごとに別々の運命へ仕分ける装置だ。あなたが結んでいるのが賃貸借なのか、毎月の継続供給なのか、相場商品の先物なのか、銀行との交互計算なのか。それぞれで結末がまったく違う。対抗要件を備えた賃借人は更生管財人でも追い出せず、その請求権は更生債権より上位の「共益債権」に格上げされる(破産法56条準用)。相場商品の定期行為は履行期の到来で機械的に解除扱い、損害は相場の差額で計算される(同58条準用)。交互計算は更生開始で当然終了する(同59条準用)。あなたが知っておくべきは、相手が倒れたとき全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で、誰が優先席に座り誰が薄い配当に沈むかが先に決まっているということだ。

法的な位置づけ

会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用する規定である。賃貸借等の継続的契約、市場の相場がある定期行為、交互計算の三類型について各々の効果を倒産処理に即して読み替え、破産者を更生会社に、財団債権を共益債権に、破産債権者を更生債権者に置換して適用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 63 条とは何ですか?

破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用する規定です。賃貸借等の継続的契約、定期行為、交互計算の三類型について倒産時の効果を読み替えて適用します。

Q2共益債権と更生債権の違いは何ですか?

共益債権は更生計画に拘束されず随時・優先で弁済される債権、更生債権は計画に従って減額・分割される一般債権です。同じ被害者でも配当順位が天と地ほど違います。

Q3双方未履行双務契約とは何ですか?

双方ともまだ履行を終えていない契約のことです。更生手続では管財人が履行か解除かを選択でき(会社更生法 61 条)、相手方の地位は管財人の一手で決まります。

Q4会社更生と民事再生は何が違いますか?

会社更生は株式会社専用で経営陣が原則退き管財人が再建、民事再生は規模を問わず原則として現経営陣が事業を続けながら再建します。双務契約の扱いも別条文(民事再生法 49 条)で規律されます。

Q5会社更生で賃貸借契約はどうなりますか?

対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できません(破産法 56 条 1 項準用)。賃料を払い続ける限り入居を続けられます。

Q6定期行為は会社更生でどうなりますか?

市場の相場がある定期行為は、履行期の到来により解除されたものとみなされます(破産法 58 条準用)。損害は相場差額で算定し、更生債権として届け出ます。

Q7交互計算は会社更生で終了しますか?

更生手続開始により当然に終了します(破産法 59 条準用)。残額を計算し直して請求する関係に切り替わるため、知らずに勘定を続けると後で処理が覆ります。

Q8更生管財人への催告とは何ですか?

管財人が履行か解除かを決めかねている宙ぶらりんの段階で、相手方が確答を求める手続です(会社更生法 62 条)。地位を早期に確定でき、解除なら速やかに届出に回せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生を申請したら、うちの売掛金はもう回収できないんですか?

契約の状況次第である。既に納品し履行を終えた売掛金は原則「更生債権」となり、更生計画に従った減額・分割弁済になる。だが更生開始後に管財人が履行を選んだ継続契約の対価は「共益債権」として随時・優先で支払われる(破産法56条2項準用、会社更生法127条)。業界裏話ヒント:開始決定の前か後か、契約が履行済みか未履行かで天国と地獄が分かれる。請求書一枚の日付が債権の順位を左右するので、取引先の異変を察したら納品と請求のタイミングを意識すること

Q2ビルのオーナー会社が更生したら、テナントの私は出ていかないといけませんか?

原則として出ていく必要はない。賃借権について登記等の対抗要件を備えていれば、更生管財人でも解除権(会社更生法61条)をあなたには行使できない(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り営業を続けられる。業界裏話ヒント:多くの賃借人は賃貸借の登記をしていないが、建物賃貸借では引渡し(占有)そのものが借地借家法上の対抗要件になる。つまり実際に入居して使っていれば守られる可能性が高い。契約書を探すより先に、自分が対抗要件を備えているかを確認するのが正解

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「契約は契約、相手が倒産しても守られるはず」だが、倒産法から見れば双方未履行の双務契約は管財人が履行か解除かを選べる「選択の対象」にすぎない。この落差を知らないと、ある日突然契約を切られ、損害賠償を求める列の最後尾に並ばされる
  • 「取引先の倒産で自分の債権が減る」ことは知っていても、その債権が更生債権か共益債権かで配当順位が天と地ほど違うことまで知る人は少ない。対抗要件を備えた賃借人の請求権は共益債権として随時・優先で支払われる(破産法56条2項準用)。同じ被害者に見えて、座る席が違う
  • 「会社更生は大企業の話で自分には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。あなたがテナント、下請け、金融取引の相手方であるなら、相手の更生はそのままあなたの契約の生死に直結する。当事者でないつもりの人が、いちばん無防備に巻き込まれる
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準用される破産法の条文賃貸借等の継続的契約 → 破産法 56 条準用
更生手続開始の効果対抗要件を備えた賃借人には管財人の解除権が及ばない
相手方に残る請求権の地位請求権は共益債権に格上げ(随時・優先弁済)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸しビルのオーナー会社が更生を申請した。テナントのあなたは追い出されるのか? 賃借権の登記、あるいは建物の引渡し(占有)という対抗要件を備えていれば、更生管財人でも61条の解除権をあなたには行使できない(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り、あなたの店は守られる
  • 部品を毎月納めてきた取引先が更生入り。あなたの未履行分の契約は、管財人が履行を選べば共益債権として優先弁済される。切られるか守られるか、管財人の一手で決まる
  • 相場商品の先物取引、履行期はあと2日。相手が更生手続に入った瞬間、その契約は解除されたものとみなされる(破産法58条準用)。あなたに残るのは履行の要求ではなく、相場差額の損害賠償を更生債権として届け出る道だけだ
  • 銀行との当座勘定や継続的な相殺勘定。相手の更生開始でその交互計算は当然に終了し、残額を計算し直して請求する関係へ切り替わる(破産法59条準用)。何も知らずに勘定を続けると、後でその処理が覆る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第63条(双務契約についての破産法の準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第63条の条文原文は「破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。」で始まります。
  3. 会社更生法第63条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。