破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権」と読み替えるものとする。
要点会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を準用し、賃貸借・定期行為・交互計算を契約類型ごとに処理する。対抗要件を備えた賃借人は保護され、その請求権は共益債権になる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、契約や債権はすべて終わってしまうの?
契約の種類と対抗要件で運命が分かれます
会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用します。賃貸借等の継続的契約で対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できず、請求権は共益債権として優先弁済されます。市場の相場がある定期行為は履行期の到来で解除されたものとみなされ、損害は相場差額で算定されます。交互計算は更生手続開始により当然に終了します。つまり倒れた相手の前で、全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で席順が先に決まります。
取引先の会社が更生手続に入ったと聞いた瞬間、多くの人は「うちの契約も債権も終わった」と肩を落とす。だが会社更生法63条は、破産のルールをそのまま持ち込んで、あなたの契約をその種類ごとに別々の運命へ仕分ける装置だ。あなたが結んでいるのが賃貸借なのか、毎月の継続供給なのか、相場商品の先物なのか、銀行との交互計算なのか。それぞれで結末がまったく違う。対抗要件を備えた賃借人は更生管財人でも追い出せず、その請求権は更生債権より上位の「共益債権」に格上げされる(破産法56条準用)。相場商品の定期行為は履行期の到来で機械的に解除扱い、損害は相場の差額で計算される(同58条準用)。交互計算は更生開始で当然終了する(同59条準用)。あなたが知っておくべきは、相手が倒れたとき全員が同じ崖から落ちるのではなく、契約の型と対抗要件の有無で、誰が優先席に座り誰が薄い配当に沈むかが先に決まっているということだ。
会社更生法 63 条は、破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用する規定である。賃貸借等の継続的契約、市場の相場がある定期行為、交互計算の三類型について各々の効果を倒産処理に即して読み替え、破産者を更生会社に、財団債権を共益債権に、破産債権者を更生債権者に置換して適用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産法 56 条・58 条・59 条を更生手続に準用する規定です。賃貸借等の継続的契約、定期行為、交互計算の三類型について倒産時の効果を読み替えて適用します。
共益債権は更生計画に拘束されず随時・優先で弁済される債権、更生債権は計画に従って減額・分割される一般債権です。同じ被害者でも配当順位が天と地ほど違います。
双方ともまだ履行を終えていない契約のことです。更生手続では管財人が履行か解除かを選択でき(会社更生法 61 条)、相手方の地位は管財人の一手で決まります。
会社更生は株式会社専用で経営陣が原則退き管財人が再建、民事再生は規模を問わず原則として現経営陣が事業を続けながら再建します。双務契約の扱いも別条文(民事再生法 49 条)で規律されます。
対抗要件(登記または建物の引渡し)を備えた賃借人は、更生管財人でも解除できません(破産法 56 条 1 項準用)。賃料を払い続ける限り入居を続けられます。
市場の相場がある定期行為は、履行期の到来により解除されたものとみなされます(破産法 58 条準用)。損害は相場差額で算定し、更生債権として届け出ます。
更生手続開始により当然に終了します(破産法 59 条準用)。残額を計算し直して請求する関係に切り替わるため、知らずに勘定を続けると後で処理が覆ります。
管財人が履行か解除かを決めかねている宙ぶらりんの段階で、相手方が確答を求める手続です(会社更生法 62 条)。地位を早期に確定でき、解除なら速やかに届出に回せます。
契約の状況次第である。既に納品し履行を終えた売掛金は原則「更生債権」となり、更生計画に従った減額・分割弁済になる。だが更生開始後に管財人が履行を選んだ継続契約の対価は「共益債権」として随時・優先で支払われる(破産法56条2項準用、会社更生法127条)。業界裏話ヒント:開始決定の前か後か、契約が履行済みか未履行かで天国と地獄が分かれる。請求書一枚の日付が債権の順位を左右するので、取引先の異変を察したら納品と請求のタイミングを意識すること
原則として出ていく必要はない。賃借権について登記等の対抗要件を備えていれば、更生管財人でも解除権(会社更生法61条)をあなたには行使できない(破産法56条1項準用)。賃料を払い続ける限り営業を続けられる。業界裏話ヒント:多くの賃借人は賃貸借の登記をしていないが、建物賃貸借では引渡し(占有)そのものが借地借家法上の対抗要件になる。つまり実際に入居して使っていれば守られる可能性が高い。契約書を探すより先に、自分が対抗要件を備えているかを確認するのが正解
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|---|---|---|
| 準用される破産法の条文 | 賃貸借等の継続的契約 → 破産法 56 条準用 | — |
| 更生手続開始の効果 | 対抗要件を備えた賃借人には管財人の解除権が及ばない | — |
| 相手方に残る請求権の地位 | 請求権は共益債権に格上げ(随時・優先弁済) | — |
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