要点会社更生法 60 条は、更生会社の共有財産について、不分割特約があっても管財人が分割請求でき、他の共有者は相当の償金で更生会社の持分を取得できると定める。
Q · 共有しているビルの相手会社が会社更生に入ったら、不分割特約があっても分割されてしまうの?
はい、管財人は不分割特約があっても分割を請求できます
会社更生法 60 条 1 項により、更生会社の共有財産については、共有者間に不分割特約があっても管財人が分割を請求できます。協議が整わなければ競売による換価分割となり、あなたの持分も巻き込まれて現金化されます。ただし 2 項により、他の共有者は相当の償金(持分の時価相当額)を支払って更生会社の持分を取得でき、第三者に競落される前に単独所有者となる道が残されています。
共同事業のために、ある会社と一棟のビルを半分ずつ所有しているとする。将来揉めないよう「当面は分割しない」という不分割特約まで結んだ。ところがその会社が会社更生手続に入った瞬間、その特約は紙くずになる。会社更生法 60 条 1 項は、裁判所が選んだ管財人に対し、共有者の間で分割をしない定めがあっても分割を請求する権利を与えるからだ。あなたが安心の拠り所にしていた約束は、管財人には通用しない。理由は単純で、更生会社の財産を換価して債権者に公平に配当するという管財人の任務が、私的な不分割特約より優先されるからである。だが、ここで終わらない。2 項は、他の共有者が相当の償金(持分の時価に見合うお金)を払って更生会社の持分を取得できると定める。つまりあなたは、共有物を競売でバラされて見知らぬ第三者と共有させられる前に、自分でその持分を買い取り、丸ごと単独所有者になれる。この 2 項を知っているかどうかで、共有物を失う側に回るか、逆に完全な所有権を手にする側に回るかが分かれる。
会社更生法 60 条は、更生会社が他人と財産権を共有する場合における共有物分割の特則であり、更生手続開始後は、共有者間に不分割の定めがあっても管財人が分割を請求でき、他の共有者は相当の償金を支払って更生会社の持分を取得できる旨を規定する。倒産手続における財産換価の要請を、私的な不分割特約に優先させる規律である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の共有財産について、不分割特約があっても管財人が分割請求でき、他の共有者は相当の償金で持分を取得できると定める規定です。
管財人が 60 条 1 項で分割を請求できます。協議が整わなければ競売による換価分割となり、共有物全体が売却されて持分も現金化されます。
不分割特約を理由に拒否することはできません。ただし 60 条 2 項の償金による持分取得を主張し、競売を回避する道があります。
基準は持分の時価です。当事者協議で決まらなければ裁判所が鑑定等を踏まえて評価します。独自の鑑定評価を用意するのが有効です。
特許等の財産権も 60 条の射程に入ります。共有者の会社が更生手続に入れば、その持分が管財人の分割・換価の対象になります。
60 条 2 項に基づき相当の償金を支払って更生会社の持分を取得すれば、競売による換価分割を回避し単独所有者になれます。資金準備が鍵です。
趣旨は同じです。破産は破産法 52 条、会社更生は 60 条が規律し、いずれも管財人が分割請求でき、他の共有者に償金取得権が認められます。
民法 256 条により不分割特約は更新を含め原則 5 年が上限です。ただし更生手続が開始すると、特約があっても管財人には対抗できません。
持分そのものを没収されるわけではない。ただし管財人は会社更生法 60 条 1 項で分割を請求でき、協議が整わなければ裁判や競売で共有物全体がバラされ、あなたの持分も巻き込まれて現金化される。守る手は 2 項にあり、相当の償金を払えば会社の持分を買い取れる。業界裏話ヒント:管財人は財団を厚くしたいので、買い取りの意思は早く、しかも資金の裏付けとともに示すほど交渉が有利に進む。口だけの意思表示は競売を止められない
その不分割特約(民法 256 条)は共有者どうしの間では有効だが、会社更生法 60 条 1 項は、その定めがあっても管財人は分割請求できると正面から定めている。倒産という非常事態では、私的な約束より債権者全体への公平な配当が優先される設計だからだ。業界裏話ヒント:この点を知らずに不分割特約だけを盾にすると初動が遅れる。倒産が絡んだ瞬間に効く条文は、平時の契約条項ではなく倒産法側の規定だと頭を切り替えるべきだ
相当の償金の基準は持分の時価であり、当事者協議で決まらなければ最終的に裁判所が鑑定等を踏まえて評価する。会社更生法 60 条 2 項の趣旨は不当な値付けの追認ではないので、根拠なく吊り上げられるものではない。業界裏話ヒント:管財人は財団最大化のため高めの評価を主張しがちなので、こちらも独自に鑑定士の評価を用意して対抗材料にする。評価の土俵に乗せるかどうかで最終額が大きく動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 会社更生法 60 条:更生手続開始後の共有財産 | — |
| 不分割特約の効力 | 管財人には対抗できない(分割請求可) | — |
| 分割請求の主体 | 更生管財人 | — |
| 他の共有者の保護 | 相当の償金で更生会社の持分を取得できる(2 項) | — |
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