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会社更生法 第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

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  1. 第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  2. 2.前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
  3. 3.第一項の場合において、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
  4. 4.第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第二百五十四条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十四条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
  5. 5.第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
  6. 6.第四項の規定は、第百六十三条第四項の規定により中断した第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法256条は、更生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定め、受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了する。

Q · 更生が破産に切り替わったら、途中の否認の裁判はどうなるの?

破産管財人が受継できるが、1か月放置すれば終了する

会社更生法256条により、更生手続が破産へ移行すると、52条4項で中断していた否認の異議訴訟(97条1項)は破産管財人が受け継げます。受継の申立ては相手方からも可能です(1項後段)。ただし受継がないまま破産手続が終わると訴訟は終了し(3項)、また中断の日から1か月以内に破産手続開始の決定がされなければ、その訴訟も終了します(4項)。この1か月からは保全処分等がされていた期間が除外されます。更生債権等査定の手続も破産開始で終了します(5項)。

解説

倒産した取引先から、破産直前に受け取った代金を「返せ」と迫られている。これが否認権の行使だ。あなたはその否認を認める決定に異議を申し立て、第97条第1項の訴訟で争っていた。ところが会社の再建(更生)計画が頓挫し、手続は破産へ切り替わる。その瞬間、あなたの訴訟は止まる。256条が定めるのは、この宙に浮いた訴訟の運命だ。破産管財人が引き継げば、戦いは破産手続の中で続く。だが誰も引き継がないまま、中断の日から1か月以内に破産開始の決定がされなければ、訴訟そのものが終了する。判決も出ないまま消える。さらに5項は、更生債権の査定をめぐる手続も破産開始で終了させる。再建が壊れた会社の周りで、決着のつかない争いを一つずつ清算していく手順書、それがこの条文である。重要なのは、引き継ぎを申し立てられるのは管財人だけではない、という点だ。相手方であるあなたからも動ける。

法的な位置づけ

会社更生法256条は、更生手続の終了に伴い破産手続が開始した場合に、中断した否認関係訴訟(97条1項の異議の訴え)の帰趨を定める手続規定である。破産管財人による受継、相手方からの受継申立て、受継なきまま破産手続が終了し又は中断から1か月以内に破産開始決定がされない場合の訴訟終了、及び更生債権等査定手続の終了を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは?

更生や再生の手続が頓挫したとき、裁判所が引き続き同じ債務者について破産手続を開始することです。会社更生法254条が根拠で、係属中の訴訟の帰趨は256条で整理されます。

Q2否認権とは何ですか?

倒産手続開始前に債務者がした財産減少行為や偏頗弁済を、管財人が後から効力否定して財団に取り戻す権利です。その認容決定への異議訴訟が256条の対象です。

Q3訴訟手続の中断はいつ解消されますか?

受継によって解消されます。256条では破産管財人または相手方の受継申立てで訴訟が再開します。受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了します。

Q4更生債権等査定異議の訴えは破産でどうなりますか?

256条6項により4項が準用され、査定異議の訴え(152条1項)も中断から1か月以内に破産開始決定がなければ終了します。査定申立て手続自体も5項で破産開始により終了します。

Q5訴訟費用は誰が負担しますか?

256条2項により、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権となります。財団債権は一般の破産債権より優先して破産財団から支払われます。

Q61か月の期間はいつから数えますか?

起算点は52条4項により訴訟が中断した日です。ただし保全処分等がされていた期間は除外されるため、その分だけ期限が後ろにずれます。日付管理を誤ると訴訟の生死を取り違えます。

Q7更生から破産に移るのはどんな場合ですか?

更生計画案が可決されない、認可後に計画を遂行できないなど、234条3号・4号の事由が生じた場合です。裁判所は254条により破産手続を開始できます。

Q8受継の申立ては相手方でもできますか?

できます。256条1項後段が明文で認めており、破産管財人だけでなく否認決定を争う相手方からも受継を申し立て、訴訟を再開させることが可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生会社が破産に切り替わったら、今やってる否認の裁判はどうなるんですか?

第52条第4項でいったん中断し、256条1項により破産管財人が引き継げます。相手方からも受継を申し立てられます(1項後段)。ただし誰も引き継がず、中断から1か月以内に破産開始決定がされなければ、3項・4項で訴訟は終了します。業界裏話ヒント:実務では「破産に移ったから安泰」と放置する当事者がいるが、1か月の期限と保全処分期間の除外計算を誤ると、追行できたはずの訴訟が静かに消える。日付管理こそが勝負の分かれ目

Q2管財人が引き継いでくれなければ、こっちは何もできないんですか?

いいえ。256条1項後段は、相手方であるあなたからも受継の申立てができると定めています。管財人の判断を待つ必要はなく、自分から訴訟を再起動できます。さらに勝訴時の訴訟費用請求権は2項で財団債権となり、一般債権より優先して回収できます。業界裏話ヒント:管財人があえて受継を急がず期限切れによる終了を狙う場面もある。早く白黒つけたいなら、相手より先に受継を申し立てて盤面の主導権を取りにいくのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生が破産に変わっても、やっている裁判はそのまま続く」と思い込んでいる。実際は第52条第4項で訴訟は中断し、256条1項の受継がなければ宙に浮く。続くどころか、引き継がれなければ消える可能性がある
  • 訴訟が止まること自体は知っていても、その深刻さを見落としている。4項の1か月という期限を過ぎ、かつ破産開始決定がなければ、訴訟は終了する。「一時停止」だと思っていたものが、実は「期限付きの取り消しスイッチ」だったというのが本当の怖さだ
  • 「引き継ぐかどうかは管財人次第で、自分は通知を待つしかない」という前提自体が誤っている。1項後段は、相手方からも受継の申立てができると明記する。あなたは受け身の傍観者ではなく、自分のタイミングで訴訟を動かせる当事者だ
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役割256条:更生→破産移行後の否認訴訟の受継と終了の切替
適用局面破産手続開始決定がされた後
効果管財人・相手方が受継/1か月で訴訟終了
期限・リスク中断から1か月(保全処分期間除外)で終了の危険

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経営が傾いた取引先から、倒産直前に売掛金を回収できてほっとした。だが管財人は「早すぎる回収だ」として否認を主張、あなたは否認決定への異議訴訟の相手方になった。係争中に相手は更生から破産へ転落。あなたの訴訟は止まり、1か月の時計が動き始める。除外期間を含めた起算日を取り違えれば、生きている訴訟を死んだと勘違いする
  • もし破産管財人が、止まった否認訴訟を引き継がなかったらどうなるのか。答えは4項にある。中断から1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了し、管財人が動かないまま放置すれば争いは自然消滅する。だが1項後段により、相手方であるあなたから受継を申し立てて訴訟を再起動させることもできる
  • 更生債権の査定異議の訴えで、自分の債権額をめぐって争っていた。会社が破産に切り替わった瞬間、5項と6項により、その査定手続も訴訟も終了する。決着は破産手続の中で改めてつけ直すことになる
  • 破産開始の前に保全処分が出ていた期間がある。あなたは1か月の期限が迫っていると焦っていたが、4項の括弧書きはその保全処分の期間を起算から除外する。残り時間は思っていたより長いかもしれないし、その逆かもしれない。期間計算を相手任せにした側が損をする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第256条の条文原文は「第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の…」で始まります。
  3. 会社更生法第256条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第256条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。