要点会社更生法256条は、更生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定め、受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了する。
Q · 更生が破産に切り替わったら、途中の否認の裁判はどうなるの?
破産管財人が受継できるが、1か月放置すれば終了する
会社更生法256条により、更生手続が破産へ移行すると、52条4項で中断していた否認の異議訴訟(97条1項)は破産管財人が受け継げます。受継の申立ては相手方からも可能です(1項後段)。ただし受継がないまま破産手続が終わると訴訟は終了し(3項)、また中断の日から1か月以内に破産手続開始の決定がされなければ、その訴訟も終了します(4項)。この1か月からは保全処分等がされていた期間が除外されます。更生債権等査定の手続も破産開始で終了します(5項)。
倒産した取引先から、破産直前に受け取った代金を「返せ」と迫られている。これが否認権の行使だ。あなたはその否認を認める決定に異議を申し立て、第97条第1項の訴訟で争っていた。ところが会社の再建(更生)計画が頓挫し、手続は破産へ切り替わる。その瞬間、あなたの訴訟は止まる。256条が定めるのは、この宙に浮いた訴訟の運命だ。破産管財人が引き継げば、戦いは破産手続の中で続く。だが誰も引き継がないまま、中断の日から1か月以内に破産開始の決定がされなければ、訴訟そのものが終了する。判決も出ないまま消える。さらに5項は、更生債権の査定をめぐる手続も破産開始で終了させる。再建が壊れた会社の周りで、決着のつかない争いを一つずつ清算していく手順書、それがこの条文である。重要なのは、引き継ぎを申し立てられるのは管財人だけではない、という点だ。相手方であるあなたからも動ける。
会社更生法256条は、更生手続の終了に伴い破産手続が開始した場合に、中断した否認関係訴訟(97条1項の異議の訴え)の帰趨を定める手続規定である。破産管財人による受継、相手方からの受継申立て、受継なきまま破産手続が終了し又は中断から1か月以内に破産開始決定がされない場合の訴訟終了、及び更生債権等査定手続の終了を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生や再生の手続が頓挫したとき、裁判所が引き続き同じ債務者について破産手続を開始することです。会社更生法254条が根拠で、係属中の訴訟の帰趨は256条で整理されます。
倒産手続開始前に債務者がした財産減少行為や偏頗弁済を、管財人が後から効力否定して財団に取り戻す権利です。その認容決定への異議訴訟が256条の対象です。
受継によって解消されます。256条では破産管財人または相手方の受継申立てで訴訟が再開します。受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了します。
256条6項により4項が準用され、査定異議の訴え(152条1項)も中断から1か月以内に破産開始決定がなければ終了します。査定申立て手続自体も5項で破産開始により終了します。
256条2項により、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権となります。財団債権は一般の破産債権より優先して破産財団から支払われます。
起算点は52条4項により訴訟が中断した日です。ただし保全処分等がされていた期間は除外されるため、その分だけ期限が後ろにずれます。日付管理を誤ると訴訟の生死を取り違えます。
更生計画案が可決されない、認可後に計画を遂行できないなど、234条3号・4号の事由が生じた場合です。裁判所は254条により破産手続を開始できます。
できます。256条1項後段が明文で認めており、破産管財人だけでなく否認決定を争う相手方からも受継を申し立て、訴訟を再開させることが可能です。
第52条第4項でいったん中断し、256条1項により破産管財人が引き継げます。相手方からも受継を申し立てられます(1項後段)。ただし誰も引き継がず、中断から1か月以内に破産開始決定がされなければ、3項・4項で訴訟は終了します。業界裏話ヒント:実務では「破産に移ったから安泰」と放置する当事者がいるが、1か月の期限と保全処分期間の除外計算を誤ると、追行できたはずの訴訟が静かに消える。日付管理こそが勝負の分かれ目
いいえ。256条1項後段は、相手方であるあなたからも受継の申立てができると定めています。管財人の判断を待つ必要はなく、自分から訴訟を再起動できます。さらに勝訴時の訴訟費用請求権は2項で財団債権となり、一般債権より優先して回収できます。業界裏話ヒント:管財人があえて受継を急がず期限切れによる終了を狙う場面もある。早く白黒つけたいなら、相手より先に受継を申し立てて盤面の主導権を取りにいくのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 256条:更生→破産移行後の否認訴訟の受継と終了の切替 | — |
| 適用局面 | 破産手続開始決定がされた後 | — |
| 効果 | 管財人・相手方が受継/1か月で訴訟終了 | — |
| 期限・リスク | 中断から1か月(保全処分期間除外)で終了の危険 | — |
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