会社更生法 第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
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- 第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
- 2.前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
- 3.第一項の場合において、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
- 4.第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第二百五十四条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十四条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
- 5.第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
- 6.第四項の規定は、第百六十三条第四項の規定により中断した第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものについて準用する。
この条文の基本情報
否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱いとは何ですか?
定義否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱いとは、会社更生法第256条に定められた規定で、「第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第256条の条文原文は「第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の…」で始まります。
- 会社更生法第256条は第三節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第256条の前の条は会社更生法第255条です。
- 会社更生法第256条の次の条は会社更生法第257条です。
- 会社更生法第256条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/256
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法256条は、更生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定め、受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了する。
Q · 更生が破産に切り替わったら、途中の否認の裁判はどうなるの?
破産管財人が受継できるが、1か月放置すれば終了する
会社更生法256条により、更生手続が破産へ移行すると、52条4項で中断していた否認の異議訴訟(97条1項)は破産管財人が受け継げます。受継の申立ては相手方からも可能です(1項後段)。ただし受継がないまま破産手続が終わると訴訟は終了し(3項)、また中断の日から1か月以内に破産手続開始の決定がされなければ、その訴訟も終了します(4項)。この1か月からは保全処分等がされていた期間が除外されます。更生債権等査定の手続も破産開始で終了します(5項)。
解説
倒産した取引先から、破産直前に受け取った代金を「返せ」と迫られている。これが否認権の行使だ。あなたはその否認を認める決定に異議を申し立て、第97条第1項の訴訟で争っていた。ところが会社の再建(更生)計画が頓挫し、手続は破産へ切り替わる。その瞬間、あなたの訴訟は止まる。256条が定めるのは、この宙に浮いた訴訟の運命だ。破産管財人が引き継げば、戦いは破産手続の中で続く。だが誰も引き継がないまま、中断の日から1か月以内に破産開始の決定がされなければ、訴訟そのものが終了する。判決も出ないまま消える。さらに5項は、更生債権の査定をめぐる手続も破産開始で終了させる。再建が壊れた会社の周りで、決着のつかない争いを一つずつ清算していく手順書、それがこの条文である。重要なのは、引き継ぎを申し立てられるのは管財人だけではない、という点だ。相手方であるあなたからも動ける。
法的な位置づけ
会社更生法256条は、更生手続の終了に伴い破産手続が開始した場合に、中断した否認関係訴訟(97条1項の異議の訴え)の帰趨を定める手続規定である。破産管財人による受継、相手方からの受継申立て、受継なきまま破産手続が終了し又は中断から1か月以内に破産開始決定がされない場合の訴訟終了、及び更生債権等査定手続の終了を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生から破産への移行と中断日を確認 234条3号・4号の事由により更生手続が終了し、254条の破産手続開始決定がされたかを確認する。あわせて52条4項により否認訴訟が中断した日を特定し、カレンダーに記録する
- 2.1か月の終了期限を起算(保全処分期間を除外) 256条4項により、中断の日から1か月を起算する。その期間中に保全処分等がされていた期間があれば、その期間を1か月から除外して期限日を補正する。期限管理を裁判所任せにしない
- 3.受継を申し立てるか終了を待つか方針決定 否認を追行する利益があるか、訴訟費用回収の見込み(2項の財団債権化)を踏まえ、自分から受継を申し立てるか、終了を待つかを決める。早期決着を望むなら相手より先に受継を打つ
- 4.受継申立書を裁判所へ提出 256条1項に基づき、破産管財人または相手方として受継申立書を係属裁判所に提出し、中断していた97条1項の訴訟を再開させる。査定異議の訴えの場合は6項の準用関係を確認する
- 5.訴訟費用請求権を財団債権として届出 勝訴時の訴訟費用請求権は2項で財団債権となるため、破産管財人に対し財団債権として届け出て、一般の破産債権に先立つ優先弁済を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1牽連破産とは?
更生や再生の手続が頓挫したとき、裁判所が引き続き同じ債務者について破産手続を開始することです。会社更生法254条が根拠で、係属中の訴訟の帰趨は256条で整理されます。
Q2否認権とは何ですか?
倒産手続開始前に債務者がした財産減少行為や偏頗弁済を、管財人が後から効力否定して財団に取り戻す権利です。その認容決定への異議訴訟が256条の対象です。
Q3訴訟手続の中断はいつ解消されますか?
受継によって解消されます。256条では破産管財人または相手方の受継申立てで訴訟が再開します。受継なく1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了します。
Q4更生債権等査定異議の訴えは破産でどうなりますか?
256条6項により4項が準用され、査定異議の訴え(152条1項)も中断から1か月以内に破産開始決定がなければ終了します。査定申立て手続自体も5項で破産開始により終了します。
Q5訴訟費用は誰が負担しますか?
256条2項により、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権となります。財団債権は一般の破産債権より優先して破産財団から支払われます。
Q61か月の期間はいつから数えますか?
起算点は52条4項により訴訟が中断した日です。ただし保全処分等がされていた期間は除外されるため、その分だけ期限が後ろにずれます。日付管理を誤ると訴訟の生死を取り違えます。
Q7更生から破産に移るのはどんな場合ですか?
更生計画案が可決されない、認可後に計画を遂行できないなど、234条3号・4号の事由が生じた場合です。裁判所は254条により破産手続を開始できます。
Q8受継の申立ては相手方でもできますか?
できます。256条1項後段が明文で認めており、破産管財人だけでなく否認決定を争う相手方からも受継を申し立て、訴訟を再開させることが可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生会社が破産に切り替わったら、今やってる否認の裁判はどうなるんですか?
第52条第4項でいったん中断し、256条1項により破産管財人が引き継げます。相手方からも受継を申し立てられます(1項後段)。ただし誰も引き継がず、中断から1か月以内に破産開始決定がされなければ、3項・4項で訴訟は終了します。実務のポイント:実務では「破産に移ったから安泰」と放置する当事者がいるが、1か月の期限と保全処分期間の除外計算を誤ると、追行できたはずの訴訟が静かに消える。日付管理こそが勝負の分かれ目
Q2管財人が引き継いでくれなければ、こっちは何もできないんですか?
いいえ。256条1項後段は、相手方であるあなたからも受継の申立てができると定めています。管財人の判断を待つ必要はなく、自分から訴訟を再起動できます。さらに勝訴時の訴訟費用請求権は2項で財団債権となり、一般債権より優先して回収できます。実務のポイント:管財人があえて受継を急がず期限切れによる終了を狙う場面もある。早く白黒つけたいなら、相手より先に受継を申し立てて盤面の主導権を取りにいくのが定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「更生が破産に変わっても、やっている裁判はそのまま続く」と思い込んでいる。実際は第52条第4項で訴訟は中断し、256条1項の受継がなければ宙に浮く。続くどころか、引き継がれなければ消える可能性がある
- 訴訟が止まること自体は知っていても、その深刻さを見落としている。4項の1か月という期限を過ぎ、かつ破産開始決定がなければ、訴訟は終了する。「一時停止」だと思っていたものが、実は「期限付きの取り消しスイッチ」だったというのが本当の怖さだ
- 「引き継ぐかどうかは管財人次第で、自分は通知を待つしかない」という前提自体が誤っている。1項後段は、相手方からも受継の申立てができると明記する。あなたは受け身の傍観者ではなく、自分のタイミングで訴訟を動かせる当事者だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 256条:更生→破産移行後の否認訴訟の受継と終了の切替 | 52条:更生手続終了による訴訟手続の中断・受継の基礎 97条:否認の請求認容決定に対する異議の訴え(本体) |
| 適用局面 | 破産手続開始決定がされた後 | 更生手続が終了した時点 更生手続内の否認段階 |
| 効果 | 管財人・相手方が受継/1か月で訴訟終了 | 係属中の訴訟が中断する 否認の当否を訴訟で争う |
| 期限・リスク | 中断から1か月(保全処分期間除外)で終了の危険 | 受継があるまで中断が継続 異議の訴えの出訴期間に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も重整から破産への移行と撤銷權(否認に相当)を持つが、移行時の係属訴訟の受継を一条で集約する明文は薄く、訴訟承受の一般法理で処理される傾向がある
韓国は回生と破産を統合した単一法典で規律し、回生から破産への移行時の부인소송 수계を明文で定める点が日本の256条に近い
ドイツは単一の倒産手続を採り、Anfechtung(否認)と係属訴訟の引受け(§85)を統一法典で規律。日本のような別法間の牽連という構造はとらない
米国は同一事件内で Chapter 11から Chapter 7へ転換(§1112)し、否認訴訟(avoidance actions)はトラスティに承継される。別手続への移行ではなく事件内転換である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営が傾いた取引先から、倒産直前に売掛金を回収できてほっとした。だが管財人は「早すぎる回収だ」として否認を主張、あなたは否認決定への異議訴訟の相手方になった。係争中に相手は更生から破産へ転落。あなたの訴訟は止まり、1か月の時計が動き始める。除外期間を含めた起算日を取り違えれば、生きている訴訟を死んだと勘違いする
- もし破産管財人が、止まった否認訴訟を引き継がなかったらどうなるのか。答えは4項にある。中断から1か月以内に破産開始決定がなければ訴訟は終了し、管財人が動かないまま放置すれば争いは自然消滅する。だが1項後段により、相手方であるあなたから受継を申し立てて訴訟を再起動させることもできる
- 更生債権の査定異議の訴えで、自分の債権額をめぐって争っていた。会社が破産に切り替わった瞬間、5項と6項により、その査定手続も訴訟も終了する。決着は破産手続の中で改めてつけ直すことになる
- 破産開始の前に保全処分が出ていた期間がある。あなたは1か月の期限が迫っていると焦っていたが、4項の括弧書きはその保全処分の期間を起算から除外する。残り時間は思っていたより長いかもしれないし、その逆かもしれない。期間計算を相手任せにした側が損をする
取るべき行動
被害を受けた側:否認を通したい財団・債権者側の立場なら。1. 第52条第4項で訴訟が中断した日を特定し、4項の1か月期限を起算(保全処分期間は除外)2. 破産管財人が受継するか確認、しなければ自分から受継申立てを促す(1項後段は相手方の申立ても認めるが、財団側も早期に動く)3. 期限内に破産開始決定が得られるよう手続を急ぐ、決定が遅れれば3項・4項で訴訟が終了し否認の追行機会を失う4. 査定手続は5項で破産開始により終了するため、破産手続内での再主張に切り替える準備をしておく
訴えられた側:否認決定を争う相手方(資産を受け取った側)なら。1. 中断日と1か月期限を正確に計算、保全処分期間の除外(4項括弧書き)を見落とさない2. 破産開始決定が期限内にされなければ3項・4項で訴訟は終了する、その帰趨を見極める3. 早期決着を望むなら1項後段により自分から受継を申し立てて訴訟を再起動できる4. 勝訴したときの訴訟費用請求権は2項で財団債権となり優先的に回収できる、この点を弁護士と確認し費用負担の見通しを立てる
時効(請求できる期限):第52条第4項により中断した第97条第1項の訴訟は、中断の日から1か月以内に第254条第1項各号の破産手続開始の決定がされなければ終了する(256条4項)。ただし、その期間中に保全処分等がされていた期間は1か月から除外される。起算点は更生手続終了による中断の日。更生債権等査定異議の訴えにも準用される(6項。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:256条は牽連破産の局面で、係属中の否認関係訴訟を破産手続へ橋渡しする受継の道(保護)と、受継なき場合の期限付き終了(清算)を二段で組み合わせた手続規定と解される。1項後段が相手方の受継申立てを認める点は、当事者の手続保障を厚くする趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年施行)で本条の現在の条文構造が整えられた。更生から破産への牽連破産における訴訟手続・査定手続の帰趨を整理した。なお、本条のその後の個別改正の有無・内容については確証がないため要人的検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年施行)として本条の現在の条文構造を整備。更生から破産への牽連破産における否認訴訟・査定手続の帰趨を整理した。
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