裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の申立てにより、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければならない。
要点会社更生法 160 条は、更生債権の確定訴訟の結果を、裁判所書記官が申立てにより更生債権者表に記載すると定める。記載されて初めて手続全体に効力が及ぶ。
Q · 債権確定訴訟で勝ったら、自動的に債権者表へ正しい金額が載るんですか?
いいえ、申立てがなければ記載されません
会社更生法 160 条により、更生債権等の確定訴訟の結果は、裁判所書記官が更生債権者表または更生担保権者表に記載します。ただし記載は申立て主義で、管財人・更生債権者等・株主の誰かが申し立てて初めて動きます。勝訴判決が確定しても放置すれば古い査定額のまま残ります。記載されて初めて確定判決と同一の効力が手続全体に及び、更生計画上の弁済額の基礎になります。
取引先の大企業が会社更生を申し立て、あなたの会社の 5000 万円の売掛金が「更生債権」として宙に浮いた。管財人がその一部を争い、簡易な査定手続で 3000 万円に減らされた。あなたは納得せず査定異議の訴えを起こし、二年がかりで全額を勝ち取る。だが判決が確定しただけでは、まだ終わっていない。会社更生法 160 条は、その訴訟の結果を裁判所書記官が更生債権者表または更生担保権者表に「記載」して初めて、手続全体に効力が及ぶと定める。しかもこの記載は書記官が勝手にやってくれるものではなく、管財人・更生債権者等・株主の誰かが申し立てて初めて動く、申立て主義だ。記載された債権額は確定判決と同一の効力を持ち、更生計画でいくら弁済されるかの基礎になる。逆に言えば、勝訴判決を握っていても、表への記載という最後の一手を踏まなければ、あなたの 5000 万円は手続の上ではまだ確定していない。
会社更生法 160 条は、更生債権等の確定に関する訴訟の結果を更生債権者表または更生担保権者表に記載すべきことを定める規定である。記載は裁判所書記官が管財人・更生債権者等・株主の申立てに基づき行い、これにより訴訟の結果が確定判決と同一の効力をもって更生手続全体に及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で届け出られた更生債権の内容・額を記載した公的な一覧表です。記載が確定すると確定判決と同一の効力を持ち、更生計画の弁済の基礎となります。
管財人・更生債権者等・株主のいずれかが裁判所書記官に申し立てます。申立て主義のため、誰も動かなければ訴訟結果は表に反映されません。
記載された債権額は確定判決と同一の効力を持ち、更生計画でいくら弁済されるかの基礎になります。手続終結後は強制執行の債務名義になりうる場合もあります。
査定決定の送達を受けた日から 1 ヶ月の不変期間内に提起する必要があります(会社更生法 152 条 1 項)。1 日でも過ぎると査定決定が確定します。
売掛金は更生債権として届け出ます。管財人の認否・査定を経て確定し、更生計画に従って一部弁済されます。減額されたら査定異議の訴えで争えます。
届出・調査・認否を経て、争いがなければ査定で、争いがあれば査定異議の訴えの結果を 160 条で表に記載して確定します。
基本構造は似ており、民事再生にも訴訟結果を再生債権者表に記載する対応規定があります。ただし管財人の関与や担保権の扱いなど細部が異なります。
条文上、記載自体に期限はありませんが、計画の認可・弁済が進む前に記載しないと弁済原資の配分から漏れるリスクがあります。早期の記載申立てが重要です。
査定異議の訴え(152 条)を起こすかは、減額幅と更生計画の弁済率次第である。弁済率 30% の計画なら、5000 万円が 3000 万円に減らされると最終回収は 1500 万円が 900 万円に下がり、差は 600 万円。これと訴訟費用・期間を天秤にかける。業界裏話ヒント:この 1 ヶ月の期間(152 条 1 項)は不変期間で伸びない。管財人は争いの長期化を嫌うため、提訴の構えを見せた段階で認否を見直し、和解的に額を戻すこともある
放置は危険である。160 条の記載は管財人・更生債権者等・株主の申立てで動く申立て主義で、自動では反映されない。記載されて初めて確定判決と同一の効力が手続全体に及び、更生計画上の弁済額の基礎になる。業界裏話ヒント:記載前に計画が認可・遂行されると、弁済対象から漏れる実害が出かねない。勝訴した瞬間に判決正本を持って書記官への記載申立てを急ぐ。代理人弁護士がこの段取りまで握っているか、依頼時に確認すると回収結果に差が出る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能 | 160 条:訴訟結果を更生債権者表に記載する | — |
| 主体 | 裁判所書記官(管財人・更生債権者等・株主の申立てによる) | — |
| タイミング | 訴訟の確定・却下・取下げ・期間徒過の後 | — |
| 効果 | 訴訟結果が手続全体に効力を及ぼす起点 | — |
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