否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。
要点会社更生法 98 条は、否認権を更生手続開始日から 2 年、行為日から 10 年のいずれか早い方で行使不可と定める。この期間は除斥期間と解され、催告では中断しない。
Q · 倒産した取引先からもらったお金、管財人にいつまで「返せ」と言われる可能性があるの?
原則 2 年。手続開始から 2 年逃げきれば否認されない
会社更生法 98 条により、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から 2 年、または否認しようとする行為の日から 10 年のいずれか早い方を経過すると行使できなくなります。通説はこれを消滅時効ではなく除斥期間と解するため、催告や交渉では止まらず、淡々と満了します。締切を一日でも過ぎれば、たとえ偏頗弁済が疑われる入金でも、受け取った側の手元で確定します。
取引先が資金繰りに行き詰まる直前、あなたへの未払い代金 800 万円を慌てて振り込んできた。助かったと思った半年後、その会社は会社更生手続に入り、選任された管財人から「あの入金は偏頗弁済だ、否認するので返してほしい」と書面が届く。ここで知っておくべきは、管財人が過去の取引を巻き戻せる期間には明確な締切があるという事実だ。会社更生法 98 条は、否認権は更生手続開始の日(それより前に破産手続または再生手続が始まっていれば、その開始の日)から 2 年、または問題の行為の日から 10 年で行使できなくなると定める。この 2 年は時効ではなく除斥期間と解され、催告や交渉では止まらず淡々と過ぎていく。締切を一日でも過ぎれば、どれほど怪しい入金でも、あなたの手元で永久に確定する。
会社更生法 98 条は否認権の行使期間を定める規定であり、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から 2 年、または否認しようとする行為の日から 10 年のいずれか早い方の経過により行使できなくなる旨を規定する。通説はこの期間を消滅時効ではなく除斥期間と解し、中断・停止を認めない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産前に一部の債権者だけが受けた弁済や不当な財産流出を、管財人が巻き戻して更生財団を回復し、債権者間の平等を取り戻す権利です。会社更生法 86 条が根拠です。
倒産直前に特定の債権者にだけ弁済したり担保を提供したりする「抜け駆け」を管財人が取り消す類型です。受けた側は受領額の返還を求められることがあります。
できません。会社更生法 98 条の期間は通説で除斥期間と解され、消滅時効と違い催告・協議による中断や停止がなく、淡々と満了します。
基本設計は同じです。破産法 176 条も「手続開始から 2 年・行為から 10 年」で並行しており、いずれも除斥期間と解されています。
原則は更生手続開始の日です。ただしそれより前に破産手続や再生手続が開始されていれば、その最初の開始日から数えるため、締切は思うより早く来ます。
管財人は否認権そのものを失います。受け取った財産は受益者の手元で永久に確定し、たとえ偏頗弁済が疑われても返還する必要はなくなります。
問題の行為(弁済・担保提供など)の日から 10 年を経過した場合の上限です。2 年と 10 年のいずれか早い方が来れば行使できなくなります。
否認の要件(偏頗性・相手方の悪意など)を満たし、かつ期間内に行使された場合のみです。期間を過ぎていれば返す必要はありません。
更生手続開始の日から 2 年、または入金など問題の行為の日から 10 年のいずれか早い方までです(会社更生法 98 条)。どちらかが過ぎれば管財人はもう否認できません。業界裏話ヒント:この 2 年は時効ではなく除斥期間とされ、あなたが何もしなくても勝手に満了します。管財人側は催告で延ばせないので、開始日から 2 年が近い案件ほど、受け取った側の立場は時間とともに強くなります
いいえ。まず行使期間(会社更生法 98 条)を確認し、2 年・10 年を過ぎていれば期間徒過で争えます。期間内でも、その取引が本当に否認の要件を満たすかは別問題です。業界裏話ヒント:管財人は期間満了が迫ると、訴訟で長く争うより和解で一部だけ回収して早期に確定させたいインセンティブが強まります。期限を味方につけて交渉に臨むと、返還額が大きく下がることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 会社更生法 98 条:否認権の行使期間(2 年・10 年) | — |
| 問いの中身 | いつまで行使できるか | — |
| 期間の性質 | 除斥期間(通説)、中断・停止なし | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。