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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第98条(否認権行使の期間)

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否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

この条文の基本情報

否認権行使の期間とは何ですか?

定義否認権行使の期間とは、会社更生法第98条に定められた規定で、「否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第98条(否認権行使の期間)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第98条の条文原文は「否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したとき…」で始まります。
  3. 会社更生法第98条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第98条の前の条は会社更生法第97条です。
  7. 会社更生法第98条の次の条は会社更生法第99条です。
  8. 会社更生法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法98条は、否認権を更生手続開始日から2年、行為日から10年のいずれか早い方で行使不可と定める。この期間は除斥期間と解され、催告では中断しない。

Q · 倒産した取引先からもらったお金、管財人にいつまで「返せ」と言われる可能性があるの?

原則2年。手続開始から2年逃げきれば否認されない

会社更生法98条により、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から2年、または否認しようとする行為の日から10年のいずれか早い方を経過すると行使できなくなります。通説はこれを消滅時効ではなく除斥期間と解するため、催告や交渉では止まらず、淡々と満了します。締切を一日でも過ぎれば、たとえ偏頗弁済が疑われる入金でも、受け取った側の手元で確定します。

解説

取引先が資金繰りに行き詰まる直前、あなたへの未払い代金800万円を慌てて振り込んできた。助かったと思った半年後、その会社は会社更生手続に入り、選任された管財人から「あの入金は偏頗弁済だ、否認するので返してほしい」と書面が届く。ここで知っておくべきは、管財人が過去の取引を巻き戻せる期間には明確な締切があるという事実だ。会社更生法98条は、否認権は更生手続開始の日(それより前に破産手続または再生手続が始まっていれば、その開始の日)から2年、または問題の行為の日から10年で行使できなくなると定める。この2年は時効ではなく除斥期間と解され、催告や交渉では止まらず淡々と過ぎていく。締切を一日でも過ぎれば、どれほど怪しい入金でも、あなたの手元で永久に確定する。

法的な位置づけ

会社更生法98条は否認権の行使期間を定める規定であり、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から2年、または否認しようとする行為の日から10年のいずれか早い方の経過により行使できなくなる旨を規定する。通説はこの期間を消滅時効ではなく除斥期間と解し、中断・停止を認めない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.否認の通知が届いたら日付を並べる 管財人から否認の請求書が届いたら、本文を読む前に「請求日」と「更生手続開始日(先行する破産・再生手続があればその開始日)」を紙の上に並べ、2年・10年の締切まで残り何か月かを数える
  2. 2.起算点を確定する 先行する破産手続・民事再生手続の有無を官報・公告で確認する。先行手続があれば起算点が前倒しになり、残り時間が短くなる。最も早い開始日で計算する
  3. 3.期間徒過なら抗弁、期間内なら要件を精査 すでに2年・10年を経過していれば「期間徒過」を正面から主張する。期間内なら、その行為が否認の要件(偏頗性・詐害性・相手方の悪意)を満たすかを個別に検討し、安易に返還に応じない
  4. 4.倒産専門の弁護士に相談する 起算点の確定と否認要件の検討は専門性が高い。倒産事件に通じた弁護士に、期間計算と要件充足の両面で見解を求めてから返答する

よくある質問 AI による整理

Q1否認権とは何ですか?

倒産前に一部の債権者だけが受けた弁済や不当な財産流出を、管財人が巻き戻して更生財団を回復し、債権者間の平等を取り戻す権利です。会社更生法86条が根拠です。

Q2偏頗弁済の否認とは何ですか?

倒産直前に特定の債権者にだけ弁済したり担保を提供したりする「抜け駆け」を管財人が取り消す類型です。受けた側は受領額の返還を求められることがあります。

Q3否認権の除斥期間は中断できますか?

できません。会社更生法98条の期間は通説で除斥期間と解され、消滅時効と違い催告・協議による中断や停止がなく、淡々と満了します。

Q4会社更生と破産で否認権の期間は違いますか?

基本設計は同じです。破産法176条も「手続開始から2年・行為から10年」で並行しており、いずれも除斥期間と解されています。

Q5否認権の起算日はいつからですか?

原則は更生手続開始の日です。ただしそれより前に破産手続や再生手続が開始されていれば、その最初の開始日から数えるため、締切は思うより早く来ます。

Q6否認の請求の期間を過ぎたらどうなりますか?

管財人は否認権そのものを失います。受け取った財産は受益者の手元で永久に確定し、たとえ偏頗弁済が疑われても返還する必要はなくなります。

Q7否認権の10年とは何ですか?

問題の行為(弁済・担保提供など)の日から10年を経過した場合の上限です。2年と10年のいずれか早い方が来れば行使できなくなります。

Q8倒産した取引先からの入金は返す必要がありますか?

否認の要件(偏頗性・相手方の悪意など)を満たし、かつ期間内に行使された場合のみです。期間を過ぎていれば返す必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1倒産した取引先からもらったお金、いつまで返せと言われる可能性がありますか?

更生手続開始の日から2年、または入金など問題の行為の日から10年のいずれか早い方までです(会社更生法98条)。どちらかが過ぎれば管財人はもう否認できません。実務のポイント:この2年は時効ではなく除斥期間とされ、あなたが何もしなくても勝手に満了します。管財人側は催告で延ばせないので、開始日から2年が近い案件ほど、受け取った側の立場は時間とともに強くなります

Q2管財人から否認すると言われたら、もう諦めて返すしかないんですか?

いいえ。まず行使期間(会社更生法98条)を確認し、2年・10年を過ぎていれば期間徒過で争えます。期間内でも、その取引が本当に否認の要件を満たすかは別問題です。実務のポイント:管財人は期間満了が迫ると、訴訟で長く争うより和解で一部だけ回収して早期に確定させたいインセンティブが強まります。期限を味方につけて交渉に臨むと、返還額が大きく下がることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 管財人はいつまでも過去に遡って財産を取り戻せると思われがちだが、否認権には更生手続開始から2年、行為から10年という二重の締切がある。どちらか早い方が来れば、管財人の手は届かなくなる
  • 否認権の期間も時効と同じく催告で延ばせる、あるいは中断できると考えるのは前提から誤っている。これは除斥期間であり、止まらず延びず淡々と満了する。管財人の側は延長をあてにできず、受益者の側は期間満了を確実に待てる、この非対称が立場を分ける
  • 2年の起算点は更生手続開始日だと思い込んでいる人が多いが、それより前に破産手続や再生手続が始まっていた事案では、その最初の開始日から数える。つまり締切はあなたが思うより早く来ている可能性がある。残り時間を実際より長く見積もる油断こそが命取りになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割会社更生法98条:否認権の行使期間(2年・10年)会社更生法86条:否認権の根拠・対象行為
会社更生法95条:否認権の行使方法(請求・訴え・抗弁)
問いの中身いつまで行使できるか何を否認できるか
どうやって否認するか
期間の性質除斥期間(通説)、中断・停止なし—
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾「破産法」第78条以下/「公司法」第296条

台湾は破産における否認権を破産法が定め、会社の重整手続では公司法が破産法の否認規定を準用する。期間の枠組みは日本と近い発想で運用される

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제405조

韓国は会生・破産を統合した「債務者回生法」で否認権の行使期間を規律する。日本同様、手続開始を起算点とする期間制限を置く

ドイツ
Insolvenzordnung § 146

ドイツは Anfechtungsanspruch(否認請求権)に通常の消滅時効規定(BGB)を準用する点で、日本の除斥期間構成とは法的性質の捉え方が異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 546

米連邦倒産法は avoidance powers の出訴期限を手続開始から2年(一定の場合に延長)と定め、preference は § 547で別途規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した代金を、元請けが倒産直前にまとめて払ってくれた。安堵していたところに更生手続開始後、管財人が否認を通告してくる。だがあなたは手続開始日を確認する。すでに2年が過ぎていれば、管財人はもう手を出せない。日付の数え方一つで、800万円を返すか守るかが決まる
  • もし、否認の請求が届いたのが更生手続開始から1年11か月目だったら? 残りはわずか1か月。管財人は否認の請求・訴え・抗弁のいずれかを期間内に起こさなければ権利そのものを失う。あなたは「期間徒過」を正面から主張できる立場にいる
  • あなたが管財人なら立場は逆だ。怪しい財産流出を見つけても、起算日から2年を過ぎていれば否認できない。発見が一日遅れた瞬間、回収不能が確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが管財人または更生手続を主導する立場なら、否認しうる行為を洗い出し、各行為の日付と手続開始日を一覧化して残り期間を可視化する2. 先行する破産・再生手続があれば起算点が前倒しになる点に注意、最も早い開始日で計算する3. 期間内に否認の請求・否認の訴え・抗弁のいずれかを必ず提起する、除斥期間は催告で延びない4. 期間満了が迫る案件は、全額回収より確実な一部和解を優先する判断もある

訴えられた側:1. 否認の通知が来たら、まず請求日と手続開始日(先行する破産・再生があればその開始日)を確認し、2年・10年の締切を計算する2. すでに期間を経過していれば、期間徒過を主張して否認の効力を争える3. 期間内でも、その行為が否認の要件(詐害性・偏頗性・相手方の悪意)を満たすか個別に検討、安易に返還に応じない4. 倒産事件に通じた弁護士に、起算点と要件の両面で見解を求める

時効(請求できる期限):更生手続開始の日(それより前に破産手続または再生手続が開始されていれば、その開始の日)から2年、または否認しようとする行為の日から10年のいずれか早い方で行使不可(会社更生法98条)。この期間は消滅時効ではなく除斥期間と解され、催告・協議による中断や停止はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:会社更生法98条の2年・10年は消滅時効ではなく除斥期間と解する。したがって催告・協議による中断や停止はなく、当事者の行為によって延長されない。管財人は期間内に否認の請求・訴え・抗弁のいずれかを必ず提起しなければ権利を失う。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。旧法を現代化し、否認権の行使期間を更生手続開始から2年・行為から10年として整理。破産法・民事再生法と並行する設計を採用した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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