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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第98条(否認権行使の期間)

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否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 98 条は、否認権を更生手続開始日から 2 年、行為日から 10 年のいずれか早い方で行使不可と定める。この期間は除斥期間と解され、催告では中断しない。

Q · 倒産した取引先からもらったお金、管財人にいつまで「返せ」と言われる可能性があるの?

原則 2 年。手続開始から 2 年逃げきれば否認されない

会社更生法 98 条により、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から 2 年、または否認しようとする行為の日から 10 年のいずれか早い方を経過すると行使できなくなります。通説はこれを消滅時効ではなく除斥期間と解するため、催告や交渉では止まらず、淡々と満了します。締切を一日でも過ぎれば、たとえ偏頗弁済が疑われる入金でも、受け取った側の手元で確定します。

解説

取引先が資金繰りに行き詰まる直前、あなたへの未払い代金 800 万円を慌てて振り込んできた。助かったと思った半年後、その会社は会社更生手続に入り、選任された管財人から「あの入金は偏頗弁済だ、否認するので返してほしい」と書面が届く。ここで知っておくべきは、管財人が過去の取引を巻き戻せる期間には明確な締切があるという事実だ。会社更生法 98 条は、否認権は更生手続開始の日(それより前に破産手続または再生手続が始まっていれば、その開始の日)から 2 年、または問題の行為の日から 10 年で行使できなくなると定める。この 2 年は時効ではなく除斥期間と解され、催告や交渉では止まらず淡々と過ぎていく。締切を一日でも過ぎれば、どれほど怪しい入金でも、あなたの手元で永久に確定する。

法的な位置づけ

会社更生法 98 条は否認権の行使期間を定める規定であり、否認権は更生手続開始の日(先行する破産・再生手続があればその開始日)から 2 年、または否認しようとする行為の日から 10 年のいずれか早い方の経過により行使できなくなる旨を規定する。通説はこの期間を消滅時効ではなく除斥期間と解し、中断・停止を認めない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産前に一部の債権者だけが受けた弁済や不当な財産流出を、管財人が巻き戻して更生財団を回復し、債権者間の平等を取り戻す権利です。会社更生法 86 条が根拠です。

Q2偏頗弁済の否認とは何ですか?

倒産直前に特定の債権者にだけ弁済したり担保を提供したりする「抜け駆け」を管財人が取り消す類型です。受けた側は受領額の返還を求められることがあります。

Q3否認権の除斥期間は中断できますか?

できません。会社更生法 98 条の期間は通説で除斥期間と解され、消滅時効と違い催告・協議による中断や停止がなく、淡々と満了します。

Q4会社更生と破産で否認権の期間は違いますか?

基本設計は同じです。破産法 176 条も「手続開始から 2 年・行為から 10 年」で並行しており、いずれも除斥期間と解されています。

Q5否認権の起算日はいつからですか?

原則は更生手続開始の日です。ただしそれより前に破産手続や再生手続が開始されていれば、その最初の開始日から数えるため、締切は思うより早く来ます。

Q6否認の請求の期間を過ぎたらどうなりますか?

管財人は否認権そのものを失います。受け取った財産は受益者の手元で永久に確定し、たとえ偏頗弁済が疑われても返還する必要はなくなります。

Q7否認権の 10 年とは何ですか?

問題の行為(弁済・担保提供など)の日から 10 年を経過した場合の上限です。2 年と 10 年のいずれか早い方が来れば行使できなくなります。

Q8倒産した取引先からの入金は返す必要がありますか?

否認の要件(偏頗性・相手方の悪意など)を満たし、かつ期間内に行使された場合のみです。期間を過ぎていれば返す必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先からもらったお金、いつまで返せと言われる可能性がありますか?

更生手続開始の日から 2 年、または入金など問題の行為の日から 10 年のいずれか早い方までです(会社更生法 98 条)。どちらかが過ぎれば管財人はもう否認できません。業界裏話ヒント:この 2 年は時効ではなく除斥期間とされ、あなたが何もしなくても勝手に満了します。管財人側は催告で延ばせないので、開始日から 2 年が近い案件ほど、受け取った側の立場は時間とともに強くなります

Q2管財人から否認すると言われたら、もう諦めて返すしかないんですか?

いいえ。まず行使期間(会社更生法 98 条)を確認し、2 年・10 年を過ぎていれば期間徒過で争えます。期間内でも、その取引が本当に否認の要件を満たすかは別問題です。業界裏話ヒント:管財人は期間満了が迫ると、訴訟で長く争うより和解で一部だけ回収して早期に確定させたいインセンティブが強まります。期限を味方につけて交渉に臨むと、返還額が大きく下がることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 管財人はいつまでも過去に遡って財産を取り戻せると思われがちだが、否認権には更生手続開始から 2 年、行為から 10 年という二重の締切がある。どちらか早い方が来れば、管財人の手は届かなくなる
  • 否認権の期間も時効と同じく催告で延ばせる、あるいは中断できると考えるのは前提から誤っている。これは除斥期間であり、止まらず延びず淡々と満了する。管財人の側は延長をあてにできず、受益者の側は期間満了を確実に待てる、この非対称が立場を分ける
  • 2 年の起算点は更生手続開始日だと思い込んでいる人が多いが、それより前に破産手続や再生手続が始まっていた事案では、その最初の開始日から数える。つまり締切はあなたが思うより早く来ている可能性がある。残り時間を実際より長く見積もる油断こそが命取りになる
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条文の役割会社更生法 98 条:否認権の行使期間(2 年・10 年)
問いの中身いつまで行使できるか
期間の性質除斥期間(通説)、中断・停止なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した代金を、元請けが倒産直前にまとめて払ってくれた。安堵していたところに更生手続開始後、管財人が否認を通告してくる。だがあなたは手続開始日を確認する。すでに 2 年が過ぎていれば、管財人はもう手を出せない。日付の数え方一つで、800 万円を返すか守るかが決まる
  • もし、否認の請求が届いたのが更生手続開始から 1 年 11 か月目だったら? 残りはわずか 1 か月。管財人は否認の請求・訴え・抗弁のいずれかを期間内に起こさなければ権利そのものを失う。あなたは「期間徒過」を正面から主張できる立場にいる
  • あなたが管財人なら立場は逆だ。怪しい財産流出を見つけても、起算日から 2 年を過ぎていれば否認できない。発見が一日遅れた瞬間、回収不能が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第98条(否認権行使の期間)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第98条の条文原文は「否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したとき…」で始まります。
  3. 会社更生法第98条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。