要点会社更生法 88 条は、支払停止等の後に権利の対抗要件を効力発生日から 15 日経過後に悪意で備えた行為を、管財人が否認できると定める。登記が遅れれば担保の優先権が覆る。
Q · 契約も登記もしたのに、登記が遅れたせいで担保が否認されることがあるの?
登記が 15 日超かつ悪意なら管財人に否認されます
あります。会社更生法 88 条は、取引そのものではなく「対抗要件を備える行為」を否認の対象とします。支払停止等の後に、権利取得の効力発生日から 15 日を経過してから、しかも支払停止等を知っていた(悪意)状態で登記・登録(仮登記・仮登録を含む)をした場合、管財人はその対抗要件具備を否認できます。否認されると担保権は更生手続上「なかったこと」になり、無担保債権者として配当を受けることになります。15 日以内に対抗要件を備えていれば、この否認は及びません。
取引先の会社から不動産に抵当権を設定してもらった。あるいは売掛債権を譲り受けた。契約も済み、登記も入れた。完璧だと思っている。だが会社更生法 88 条は、その安心を後ろから崩す。権利を取得した日から 15 日を過ぎてから対抗要件(登記・登録、仮登記を含む)を備え、しかもその時点で会社の支払停止等を知っていた(悪意)なら、管財人はその対抗要件具備を否認できる。つまり、取引そのものは有効でも、登記が遅れていれば、会社が倒れた瞬間にあなたの優先権は消える。鍵は「いつ登記したか」と「そのとき相手の危機を知っていたか」の二つだ。多くの債権者は契約日ばかり気にして、登記のタイミングを軽視する。その隙を突くのがこの条文である。
会社更生法 88 条は対抗要件の否認を定める規定であり、支払の停止等の後に権利の設定・移転・変更の対抗要件(仮登記・仮登録を含む)を、効力発生日から 15 日を経過した後に悪意で備えた場合、管財人がその対抗要件具備行為を否認できる旨を規定する。原因行為の有効性とは区別された、対抗要件具備の時期を捉える否認類型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
取引自体ではなく、登記・登録などの対抗要件を備える行為だけを管財人が覆す否認類型です。会社更生法 88 条が根拠で、15 日経過後の悪意の具備が対象になります。
権利の設定・移転・変更の効力が生じた日から起算します。不動産売買なら原則として物権変動の効力発生日。仮登記・仮登録もこの対抗要件具備に含まれます。
なります。88 条は括弧書きで仮登記・仮登録を明示的に含めています。ただし他の仮登記・仮登録に基づく本登記は但書で保護される場合があります。
更生手続上「対抗要件を備えていない」扱いになり、優先弁済権を失います。無担保債権者として更生計画に従い配当を受けることになり、回収率が大きく下がります。
更生手続開始の日から 2 年を経過すると行使できません(会社更生法 96 条)。会社の行為の時から 20 年経過したときも同様です。
譲渡から 15 日を過ぎ、その時点で債務者の支払停止等を知っていれば、債権譲渡登記が 88 条で否認される余地があります。買い取った債権が宙に浮きます。
あります。破産法 164 条、民事再生法 129 条に同趣旨の対抗要件否認規定があります。手続は違っても 15 日と悪意の枠組みは共通します。
偏頗行為の否認(86 条の 3)は既存債務への担保供与・弁済そのものを覆します。88 条は対抗要件を備える行為だけを、その遅れと悪意を理由に覆します。
本当である。会社更生法 88 条は、取引(権利の設定・移転)そのものではなく「対抗要件を備える行為」を否認する。権利取得日から 15 日を過ぎ、かつ悪意で登記すれば、担保権の登記だけが覆る。業界裏話ヒント:実務の攻防は「支払停止等」の時期と「悪意」の立証に集中する。管財人は支払停止を早い時点に置きたがり、相手方はそれを知らなかったと反論する。取引時に相手の経営状態のメモや報道を残しているかが、後の悪意認定で生死を分ける
権利の設定・移転・変更があった日、つまり当事者間で物権変動の効力が生じた日から起算する。不動産売買なら原則として契約成立日(特約があればその日)。仮登記もこの対抗要件具備行為に含まれる点に注意(88 条 1 項括弧書き)。業界裏話ヒント:合意日があいまいな契約ほど起算点で揉める。逆に、対抗要件を急いで備える側は合意と登記を同日に揃えておけば、起算点論争自体を消せる
知らなかった(善意)なら否認されない。88 条が否認できるのは「悪意でした」場合に限られる。悪意とは支払の停止等の事実を知っていたことであり、財産状態の細部まで知る必要はない。業界裏話ヒント:取引先の手形不渡りの噂、支払遅延、リスケ要請、これらに接していれば「知らなかった」は通りにくい。日頃から与信管理の記録を残す企業ほど、いざというとき「その時点で支払停止を知る端緒はなかった」と主張しやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 否認の対象 | 88 条:対抗要件を備える行為(登記・登録・仮登記) | — |
| 成立要件の核 | 効力発生日から 15 日経過 + 悪意での対抗要件具備 | — |
| 起算・基準時 | 権利変動の効力発生日(仮登記含む) | — |
| 否認の効果 | 対抗要件のみ覆滅、優先権喪失(原因行為は残存) | — |
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