否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
要点会社更生法 89 条は、執行力のある債務名義や執行行為に基づく場合でも否認権を行使できると定める。判決や差押えを経た回収でも管財人が更生財団へ取り戻しうる。
Q · 裁判で勝って差し押さえたお金、相手が会社更生したら取り戻されるの?
はい、管財人の否認権で取り戻される場合があります
会社更生法 89 条により、否認権は対象行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも行使できます。つまり確定判決と強制執行を経て回収した金銭でも、相手会社が更生手続に入れば、管財人が「他の債権者との公平を害する」として更生財団へ取り戻しうるのです。ただし否認には偏頗行為否認(88 条)等の要件があり、回収時期や相手の危機状態の認識が問われます。執行手続を経たこと自体は否認に対する盾になりません。
裁判で勝ち取った判決をもとに、相手会社の財産を差し押さえて回収した。法的手続を正面から踏んだのだから、もう誰にも文句は言わせない。そう構えているなら、あなたは会社更生法 89 条を知らない側に立っている。この条文はこう告げる。否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があっても、その行為が強制執行に基づくものであっても、行うことを妨げない。つまり、あなたが裁判所のお墨付きで回収したその金でさえ、相手会社が更生手続に入れば、管財人が「他の債権者との公平を害する」として更生財団に取り戻せる。判決があるから安全、差押えをしたから確定、という平時の常識は倒産局面では通用しない。逆にあなたが管財人や一般債権者の側なら、特定の債権者だけが執行で抜け駆けした財産を、この一行を根拠に財団へ引き戻せる。執行の強さが、否認の前で一段下がる。
会社更生法 89 条は否認権と執行手続の関係を定める規定であり、否認の対象行為について執行力のある債務名義が存在する場合、又はその行為が執行行為に基づく場合であっても、管財人による否認権の行使を妨げないことを規定する。確定判決や強制執行の存在は否認に対する障害とならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続で管財人が、債権者平等を害する一定の行為(財産減少行為や抜け駆け弁済等)の効力を否定し、流出した財産を更生財団へ取り戻す権利です。会社更生法では 86 条以下が規定します。
差押えや競売など強制執行を経て行われた財産移転であっても、否認権の対象になることを指します。会社更生法 89 条が、執行を経たことは否認の障害にならないと明示しています。
会社更生法の規定により、更生手続開始決定の日から一定期間、また対象行為の時から一定期間を経過すると行使できなくなります(現行条文の年数は要確認)。期間徒過で取り戻しは不可能になります。
弁済や担保供与などが、相手会社の支払停止や更生手続開始申立て後、又は危機時期に行われ、債権者がその状態を知っていたことなどが要件となります(会社更生法 88 条)。
支払停止や危機時期に近い時期の執行回収であれば、89 条と偏頗行為否認の組み合わせで管財人に取り戻される可能性があります。執行を経ても安全地帯ではありません。
まず自分の回収行為の時期を特定し、相手の支払停止や危機状態を知らなかった(善意)と立証できるかを検討します。執行を経たことは反論材料にならないため、要件論で争います。早期に弁護士へ相談を。
基本構造は共通で、破産法 165 条、民事再生法、会社更生法 89 条がそれぞれ執行行為の否認を定めます。手続の種類は違っても、執行を経た回収が否認されうる点は同じです。
平時に設定した担保権の実行は原則保護されますが、倒産直前に駆け込みで設定した担保の実行は、偏頗担保として 88 条・89 条で否認されうる場合があります。
倒産法は「債権者平等」を最優先します。一人だけ執行で抜け駆けすると残りの債権者の取り分が削られるため、89 条は執行を経た回収も否認の対象にしました。ただし偏頗行為否認(88 条)には、相手会社の支払停止や危機を知っていたなどの要件が必要です。業界裏話ヒント:判決と差押えがあるだけでは否認されません。鍵は「いつ」回収したか。支払停止や更生申立てに近い時期の回収ほど否認リスクが跳ね上がる。倒産の兆候が見えた相手から慌てて執行で回収するのは、実は最も危ない動き方です
無関係とは限りません。担保権の実行も「執行行為に基づくもの」として 89 条の射程に入ります。平時に設定した担保権の実行自体は原則保護されますが、倒産直前に駆け込みで設定した担保(88 条の偏頗担保)を実行した場合は否認されうる。業界裏話ヒント:鍵は担保を「いつ設定したか」。平時に取った抵当権の実行は強いですが、相手の資金繰り悪化後に取った担保は、実行しても 88 条と 89 条の組み合わせで覆される。担保があるから安全という思考停止が一番危ない
否認が認められれば、原則として取得した財産や金銭を更生財団へ返還します。ただし反対給付や現存利益の範囲で調整される場合があり、全額か一部かは行為の類型と事情によります(否認権行使の効果)。業界裏話ヒント:否認をめぐる争いは時間がかかるため、管財人側も早期解決を望み、和解で減額に応じることがある。「全額返せ」の通知が来ても、主観要件の立証困難などの弱点を突けば、減額和解に持ち込める余地は十分にあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 89 条:執行力のある債務名義・執行行為を経た行為 | — |
| 条文の機能 | 執行を経ても否認を妨げないと明示する補完規定 | — |
| 主観要件 | 基礎となる 86 条・88 条の要件に従う | — |
| 効果 | 執行を経た回収財産も更生財団へ取り戻し可能 | — |
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