要点会社更生法 40 条は、更生手続開始の申立てから開始決定までの間に、緊急の必要があれば、裁判所が職権または申立てにより役員等の財産へ保全処分をかけられると定める規定である。
Q · 取引先が会社更生を申し立てた。役員に責任があると思うけど、手続が正式に始まるまで何もできないの?
待つ必要はなく、開始決定前でも緊急なら役員財産を凍結できる
会社更生法 40 条により、更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間でも、緊急の必要があれば、開始前会社または保全管理人の申立て、もしくは裁判所の職権で、99 条 1 項所定の役員等の財産に対する保全処分(仮差押え・仮処分)を前倒しで発令できます。債権者に直接の申立権はありませんが、財産散逸の兆候を保全管理人や裁判所に届けて職権発動を促すことは可能です。この初動で財産を確保できるかが、後の 100 条の責任査定の実効性を左右します。
会社更生の申立てがされてから、裁判所がそれを認めるか決めるまで、数週間から数か月の空白が生じる。この空白こそ、危機を招いた役員にとって最後の逃げ道になる。会社の金を流用してきた取締役が、自宅やゴルフ会員権を家族名義に移す、預金を引き出す、そうした財産隠しを始めるのがまさにこの期間だ。40条は、その空白を裁判所が職権で、あるいは申立てによって埋める仕組みである。99条が定める役員の財産への保全処分(仮差押え、仮処分)を、手続開始の決定を待たずに、緊急の必要があれば前倒しで打てる。あなたが会社の債権者や従業員なら、この一条の存在を知っているかどうかで、後の回収可能性がまるで違ってくる。役員の財産が散逸してからでは、いくら責任査定で勝っても、差し押さえる先が残っていない。
会社更生法 40 条は、更生手続開始の申立てがあった時から開始決定があるまでの間における役員等の財産の保全処分を定める規定である。緊急の必要が認められる場合に、開始前会社または保全管理人の申立て、もしくは裁判所の職権により、99 条 1 項所定の仮差押え等の保全処分を発令することを可能にし、99 条 2 項から 5 項の規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始の申立てから開始決定までの空白期間に、緊急の必要があれば、職権または申立てで役員等の財産に保全処分(仮差押え等)を前倒しで発令できると定める規定です。
更生手続開始の申立てがあった時点から可能です。開始決定を待つ必要はなく、40 条が空白期間の保全を認めています。緊急の必要性の疎明が前提になります。
更生手続開始前に裁判所が選任し、会社の財産管理を担う者です。選任されている場合、40 条の保全処分の申立権者は保全管理人になります。
99 条は役員等の財産に対する保全処分の内容を定め、100 条はその役員等の損害賠償責任を査定する裁判を定めます。40 条は 99 条を開始決定前に前倒しする規定です。
会社更生法 100 条に基づき、管財人の申立てで裁判所が役員等の任務懈怠による賠償責任を簡易迅速に確定する制度です。確定額は給付判決と同一の効力を持ちます。
事案により数週間から数か月の幅があります。この空白こそ財産散逸の危険が高く、40 条の保全処分が意味を持つ時間帯です。
できます。40 条 2 項により 99 条 5 項が準用され、保全処分の決定に対して即時抗告で争う余地があります。動ける期間は限られます。
枠組みは並行します。会社更生は 40 条・99 条、民事再生は民事再生法 142 条が役員財産の保全処分を定めます。手続の重さや管理機関の構成が異なります。
待つ必要はない。会社更生法40条により、手続開始の決定を待たず、緊急の必要があれば役員の財産に保全処分(99条の仮差押え等)をかけられる。申立権者は開始前会社または保全管理人で、債権者が直接申し立てることはできないが、職権発動を促すことは可能だ。業界裏話ヒント:実務では、申立代理人が更生申立てと同時にこの保全処分も申し立てるのが定石。役員の財産がまだ動いていない初動の数日が勝負で、ここを逃すと責任査定で勝っても回収先が消える
可能性はある。40条、99条の保全処分は『役員等』が対象で、名目的な取締役でも任務懈怠責任(会社法423条)を問われうる立場なら除外されない。ただし保全には役員に責任があると見込まれる相当の理由が前提で、関与の度合いは争える。業界裏話ヒント:社外や名目だけの取締役でも、取締役会で違法行為を見逃した監視義務違反を問われた裁判例は多い。『名前を貸しただけ』が通らないことは多く、就任の時点でこのリスクを意識すべきだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発令できる時期 | 40 条:開始決定前の空白期間(申立て時〜開始決定) | — |
| 機能 | 緊急の保全処分を前倒しで発令 | — |
| 申立権者・発動 | 開始前会社・保全管理人の申立て、または職権 | — |
| 前提要件 | 緊急の必要があること | — |
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