会社更生法 第178条(解散)
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解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、会社更生法第178条に定められた規定で、「解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第178条(解散)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第178条の条文原文は「解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。」で始まります。
- 会社更生法第178条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第178条の前の条は会社更生法第177条の2です。
- 会社更生法第178条の次の条は会社更生法第179条です。
- 会社更生法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/178
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法178条は、更生計画に解散条項を置く場合、その旨と解散の時期の明記を義務づける。ただし合併による解散の場合は効力発生日が解散日となるため記載は不要。
Q · 会社更生に入った会社は、計画で「解散」させられることもあるの?
ある。更生計画に解散条項を置ける(会社更生法178条)
会社更生法178条は、更生計画に「解散」に関する条項を置けることを前提とし、その場合は解散の旨と解散の時期を必ず明記しなければならないと定めます。再建の手続でありながら、事業を新会社へ移して本体を解散させる清算型の処理も組めます。解散の時期は、清算開始・残余財産の分配・税務上の事業年度・従業員の労働契約の帰すうの起算点になるため決定的に重要です。ただし合併による解散の場合は、合併の効力発生日が解散日を画するので、改めて時期を記載する必要はありません。
解説
取引先の大手企業が会社更生を申し立てた、というニュースを聞いたとき、多くの人はこう考える。再建するなら会社は残る、債権もいくらか戻るだろう、と。だがその安心は早い。会社更生法178条は、更生計画の中に「解散」の条項を置けることを前提にしている。再建の手続でありながら、計画によって会社そのものを消すこともできるのだ。そして解散条項を入れる以上、その旨と解散の時期を明記しなければならない。なぜ時期が重要か。解散の日が、清算の開始、残余財産の分配、税務上の事業年度、従業員の労働契約の行方、そのすべての起算点になるからだ。ただし、合併によって会社が消える場合だけは例外で、合併の効力発生日が自動的に解散の日を決めるため、改めて時期を書く必要がない。あなたが債権者なら、更生計画案の解散条項一行が、いくら、いつ戻るかを左右する。
法的な位置づけ
会社更生法178条は、更生計画における解散条項の記載要件を定める規定である。更生計画に会社の解散に関する条項を置く場合、その旨および解散の時期を定めなければならない。ただし合併による解散の場合は、合併の効力発生日が解散日を一義的に決するため、解散時期の記載は要しないものとされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生計画案を受け取ったら解散条項を最優先で確認 計画案が送付されたら、権利変更の条項より先に解散条項の有無を確認する。解散の旨が書かれていれば、その計画は再建型ではなく清算型である可能性が高い。解散の時期もあわせて読み取る
- 2.解散時期を起点に自社への影響を逆算 確認した解散時期を起点に、債権回収の見込み、取引の打ち切り時期、労働契約の承継、税務上の事業年度の区切りを逆算する。新規取引を続けると開始後債権が回収不能になる恐れがあるため、与信判断を見直す
- 3.解散条項に異論があれば議決期日までに意見・異議を準備 解散条項が自社に不利な場合、関係人集会の議決期日までに意見書・異議を準備し、議決権行使の方針を固める。期日を過ぎて認可が確定すると計画に拘束される
- 4.認可決定に不服があれば即時抗告の可否を検討 認可決定に不服がある場合、会社更生法所定の期間内に即時抗告で争えるかを弁護士と検討する。手続段階により期間が異なるため、最新の手続状況を確認のうえ早期に着手する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の解散条項とは何ですか?
更生計画の中で会社を解散させる旨を定める条項です。会社更生法178条が根拠で、解散の旨と解散の時期の明記が義務づけられます。再建型ではなく清算型の処理に用いられます。
Q2更生計画で会社が解散するとどうなりますか?
解散の日を起点に清算手続が開始し、残余財産の分配、税務上の事業年度の区切り、従業員の労働契約の帰すうが順次決まります。法人格は清算結了で消滅します。
Q3会社更生と破産はどう違いますか?
更生は事業の再建を主目的とし、破産は清算を目的とします。ただし更生計画に解散条項を置けば、更生手続の枠内で清算的な処理も可能です。
Q4更生計画の解散時期はなぜ重要ですか?
解散の日が事業年度のどちら側に入るかで、繰越欠損金の扱いや課税のタイミングが変わるためです。管財人は税務スケジュールと一日単位で突き合わせて決めます。
Q5合併で解散する場合も時期の記載が必要ですか?
不要です。会社更生法178条ただし書により、合併による解散は合併の効力発生日が解散日を画するため、解散時期を改めて記載する必要はありません。
Q6解散時期の記載を欠くと更生計画はどうなりますか?
記載要件を満たさない更生計画は不認可となるリスクがあります。解散の旨と時期は計画の必要的記載事項として扱われるため、記載漏れは認可の直接の障害になります。
Q7更生計画案に異議があるときはいつまでに動くべきですか?
関係人集会の議決期日までに意見・異議を準備する必要があります。認可決定が確定すれば計画に拘束されるため、動くなら議決前が鉄則です。
Q8会社更生で会社が解散したら従業員はどうなりますか?
事業が新会社へ移転する場合、移れる従業員と移れない従業員に分かれます。解散の時期が退職金や労働契約承継の分水嶺になるため、計画案の確認が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生に入った会社は、必ず立て直されて生き残るんですか?
必ずではない。会社更生法178条は更生計画に「解散」の条項を置けることを前提にしており、事業を新会社へ移して本体は解散する清算型のスキームも組める。再建型と清算的処理の両方が、更生手続の中に同居している。実務のポイント:「会社更生イコール存続、破産イコール消滅」という二分法を信じている債権者ほど、解散条項付きの計画を見落として与信判断を誤る。更生開始の報を聞いたら、まず計画が再建型か清算型かを確かめるのが実務の鉄則だ
Q2解散の「時期」なんて、わざわざ条文で書かせるほど大事ですか?
決定的に大事だ。解散の日が、清算の開始、残余財産の分配、税務上の事業年度、従業員の労働契約の帰すうの起算点を一斉に決める。だからこそ178条は時期の明記を義務づける。ただし合併で消える場合は効力発生日が自動的に解散日を決めるため、改めて書かなくてよい(同条ただし書)。実務のポイント:解散日を事業年度のどちら側に置くかで、繰越欠損金の使い方や税負担が変わる。日付の設定自体が税務戦略であり、管財人が一日単位で調整する論点だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生に入った=会社は存続する」と思い込みがちだが、更生計画には解散条項を組み込める(178条)。再建の手続の中で、計画的に会社を消すことが法律上はじめから想定されている
- 解散条項があり得ること自体は知っていても、「解散の時期」というたった一行が、清算開始、残余財産分配、税務年度、労働契約の承継まで、全部の起算点を握っている、その射程の広さを見落としている
- 「更生か破産か」「再建か清算か」という二者択一でこの手続を捉えること自体が、すでに問いの立て方を誤っている。更生の枠の中に清算的な解散が同居できる、その前提を持たないと計画を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条項の役割 | 178条:解散条項(解散の旨と時期の記載要件) | 167条:更生計画の記載事項の総則 168条:更生債権者等の権利変更の基本条項 |
| 規律の対象 | 計画による会社の消滅(清算的処理) | 計画に何を書くかの枠組み全般 債権・株式など権利の変更内容 |
| 結末の方向 | 清算型(本体を解散させる) | 再建・清算いずれにも適用される総則 再建型(権利を変更して存続)が典型 |
| 記載漏れの効果 | 解散時期の記載漏れは計画不認可リスク | 総則違反は計画全体の適法性に影響 権利変更の不備は公正・衡平要件に影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する重整制度を会社法内に置く。重整計画で会社の消滅・清算的処理を扱う点は機能的に類似するが、独立法ではなく会社法の章として規律される
韓国は回生(再建)と破産(清算)を単一の統合倒産法で規律する。回生計画の中で清算的処理を組み込む点は日本の更生計画と類似する
ドイツは再建も清算も単一の倒産手続(InsO)で扱い、Insolvenzplan の中で会社の存続・清算を柔軟に設計できる。計画による解散の発想は日本の清算型更生と通底する
米国 Chapter 11の plan は再建だけでなく liquidating plan も認め、計画による資産処分・会社の消滅を設計できる。計画で解散・清算を組み込む構造は日本178条と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の大企業が会社更生を申し立てたと聞いて「再建されるなら債権も少しは戻る」と安心したら、後日届いた更生計画案に「解散」の二文字。再建だと思っていたものが、実は清算型の処理だったとしたら、あなたはどう動く?
- 管財人として更生計画を起案する側。関係人集会の議決期日まであと数日、解散条項に解散時期の記載が抜けている。記載要件を欠けば計画不認可のリスク。今夜中に税務スケジュールと突き合わせて確定させねばならない
- 勤め先が会社更生に入り「雇用は守られる」と説明会で聞いた。だが配られた計画案には解散条項。事業は新会社へ、本体は解散。自分が新会社に移れるのか、退職金はどうなるのか、解散の時期がすべてを分ける
- 救済合併で会社が吸収される計画。解散時期の記載がないので不備かと思いきや、ただし書のとおり合併の効力発生日が解散日になる。だが従業員はその日が自分の労働契約の節目だと気づいていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更生計画案を受け取ったら、解散条項の有無と解散時期を最優先で確認、再建型か清算型かを見極める2. 解散時期を起点に、自社の債権回収の見込み、労働契約の承継、取引の打ち切り時期を逆算する3. 条項に異論があれば、関係人集会の議決期日までに意見・異議を準備し、議決権行使の方針を固める4. 解散条項が自社に不利なら、管財人や裁判所への意見提出、認可決定への即時抗告の可否を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 計画に解散条項を置く場合、解散の旨と時期を必ず明記する、記載漏れは計画不認可の直接原因になる2. 合併による解散なら効力発生日が解散日を決めるため時期記載は不要(ただし書)だが、合併スキーム自体の整合を確認する3. 解散時期を事業年度・清算スケジュール・税務処理と突き合わせ、繰越欠損金や課税のタイミングを最適化する4. 利害関係人への説明資料に解散時期の意味を明記し、議決での同意を得やすくする
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。解散条項を含む更生計画案への意見・異議は、関係人集会の議決期日までに準備する必要がある。認可決定に不服がある場合は、会社更生法所定の期間内に即時抗告で争う(具体的な期間は手続段階により異なるため、最新の手続状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、2003年施行)が成立。更生計画の条項に関する規定が再編された。本条のその後の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、2003年施行)が成立。更生計画の条項に関する規定が再編され、解散条項の記載要件もこの中に位置づけられた。本条のその後の改正履歴は人的検証を要する
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