解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。
要点会社更生法 178 条は、更生計画に解散条項を置く場合、その旨と解散の時期の明記を義務づける。ただし合併による解散の場合は効力発生日が解散日となるため記載は不要。
Q · 会社更生に入った会社は、計画で「解散」させられることもあるの?
ある。更生計画に解散条項を置ける(会社更生法 178 条)
会社更生法 178 条は、更生計画に「解散」に関する条項を置けることを前提とし、その場合は解散の旨と解散の時期を必ず明記しなければならないと定めます。再建の手続でありながら、事業を新会社へ移して本体を解散させる清算型の処理も組めます。解散の時期は、清算開始・残余財産の分配・税務上の事業年度・従業員の労働契約の帰すうの起算点になるため決定的に重要です。ただし合併による解散の場合は、合併の効力発生日が解散日を画するので、改めて時期を記載する必要はありません。
取引先の大手企業が会社更生を申し立てた、というニュースを聞いたとき、多くの人はこう考える。再建するなら会社は残る、債権もいくらか戻るだろう、と。だがその安心は早い。会社更生法 178 条は、更生計画の中に「解散」の条項を置けることを前提にしている。再建の手続でありながら、計画によって会社そのものを消すこともできるのだ。そして解散条項を入れる以上、その旨と解散の時期を明記しなければならない。なぜ時期が重要か。解散の日が、清算の開始、残余財産の分配、税務上の事業年度、従業員の労働契約の行方、そのすべての起算点になるからだ。ただし、合併によって会社が消える場合だけは例外で、合併の効力発生日が自動的に解散の日を決めるため、改めて時期を書く必要がない。あなたが債権者なら、更生計画案の解散条項一行が、いくら、いつ戻るかを左右する。
会社更生法 178 条は、更生計画における解散条項の記載要件を定める規定である。更生計画に会社の解散に関する条項を置く場合、その旨および解散の時期を定めなければならない。ただし合併による解散の場合は、合併の効力発生日が解散日を一義的に決するため、解散時期の記載は要しないものとされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画の中で会社を解散させる旨を定める条項です。会社更生法 178 条が根拠で、解散の旨と解散の時期の明記が義務づけられます。再建型ではなく清算型の処理に用いられます。
解散の日を起点に清算手続が開始し、残余財産の分配、税務上の事業年度の区切り、従業員の労働契約の帰すうが順次決まります。法人格は清算結了で消滅します。
更生は事業の再建を主目的とし、破産は清算を目的とします。ただし更生計画に解散条項を置けば、更生手続の枠内で清算的な処理も可能です。
解散の日が事業年度のどちら側に入るかで、繰越欠損金の扱いや課税のタイミングが変わるためです。管財人は税務スケジュールと一日単位で突き合わせて決めます。
不要です。会社更生法 178 条ただし書により、合併による解散は合併の効力発生日が解散日を画するため、解散時期を改めて記載する必要はありません。
記載要件を満たさない更生計画は不認可となるリスクがあります。解散の旨と時期は計画の必要的記載事項として扱われるため、記載漏れは認可の直接の障害になります。
関係人集会の議決期日までに意見・異議を準備する必要があります。認可決定が確定すれば計画に拘束されるため、動くなら議決前が鉄則です。
事業が新会社へ移転する場合、移れる従業員と移れない従業員に分かれます。解散の時期が退職金や労働契約承継の分水嶺になるため、計画案の確認が重要です。
必ずではない。会社更生法 178 条は更生計画に「解散」の条項を置けることを前提にしており、事業を新会社へ移して本体は解散する清算型のスキームも組める。再建型と清算的処理の両方が、更生手続の中に同居している。業界裏話ヒント:「会社更生イコール存続、破産イコール消滅」という二分法を信じている債権者ほど、解散条項付きの計画を見落として与信判断を誤る。更生開始の報を聞いたら、まず計画が再建型か清算型かを確かめるのが実務の鉄則だ
決定的に大事だ。解散の日が、清算の開始、残余財産の分配、税務上の事業年度、従業員の労働契約の帰すうの起算点を一斉に決める。だからこそ 178 条は時期の明記を義務づける。ただし合併で消える場合は効力発生日が自動的に解散日を決めるため、改めて書かなくてよい(同条ただし書)。業界裏話ヒント:解散日を事業年度のどちら側に置くかで、繰越欠損金の使い方や税負担が変わる。日付の設定自体が税務戦略であり、管財人が一日単位で調整する論点だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条項の役割 | 178 条:解散条項(解散の旨と時期の記載要件) | — |
| 規律の対象 | 計画による会社の消滅(清算的処理) | — |
| 結末の方向 | 清算型(本体を解散させる) | — |
| 記載漏れの効果 | 解散時期の記載漏れは計画不認可リスク | — |
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