要点会社更生法 168 条は、更生計画について同種の権利者間の平等と、異種の権利者間の順位に応じた公正衡平な差を定める。弁済期限は原則 15 年が上限である。
Q · 更生計画でうちの債権だけ重くカットされているんですが、これって認められるんですか?
同じ種類の債権なら平等が原則。不当な差は 168 条違反です
会社更生法 168 条により、更生計画は同一の種類の権利を有する者の間で平等でなければなりません(1 項)。担保の有無や優先権の有無で「種類」が分かれるため、種類が違えば差は適法ですが、同じ種類の中で合理的理由なく差をつければ違法です。異なる種類の間では、担保権・優先債権・一般債権・劣後債権・株式の順位に応じた公正かつ衡平な差が必要です(3 項)。不当な計画には関係人集会での議決権行使や即時抗告で対抗できます。
取引先の大企業が会社更生を申し立てた。あなたの会社は売掛金 3,000 万円の債権者だ。届いた更生計画案には「更生債権は 90% カット、残り 10% を 10 年分割弁済」と書いてある。泣き寝入りしかないのか。ここで効くのが 168 条だ。この条文は更生計画が守るべき二つの鉄則を定める。第一に、同じ種類の権利を持つ者の間では平等であること(1 項)。あなただけ 95% カットで他の取引先が 80% カットなら、それは違法だ。第二に、種類が違う権利の間では、担保権、優先債権、一般債権、劣後債権、株式という順位に従って「公正かつ衡平な差」を設けること(3 項)。株主が手厚く保護されて一般債権者が切り捨てられる計画は、順位が逆転しており認可されない。さらに弁済期限は原則 15 年、特別の事情でも 20 年が上限(5 項)。あなたが知るべきは、不当な計画には可決と認可を阻止する手段があるという一点だ。
会社更生法 168 条は、更生計画における権利変更の平等原則と公正衡平の基準を定める規定である。同一の種類の権利を有する者の間では平等を要求し(1 項)、異なる種類の権利の間では担保権・優先権・一般債権・劣後債権・株式の順位に応じた公正かつ衡平な差を求める(3 項)。あわせて弁済期限の上限を規律する(5 項)。
会社更生法 168 条は、更生計画における権利変更の平等原則(1 項)と、権利の種類の順位に応じた公正かつ衡平な差(3 項)、弁済期限の上限(5 項)を定める規定です。
同一の種類の更生債権等を持つ者の間では計画内容を平等にしなければならない原則です(168 条 1 項)。ただし少額債権への優遇や、不利益者の同意がある場合は差を設けられます。
168 条 1 項は、更生担保権、一般優先権のある更生債権、それ以外の一般更生債権、約定劣後更生債権、優先株式、普通株式の順に種類を分けています。種類ごとに扱いが変わります。
異なる種類の権利者の間で、担保権・優先・一般・劣後・株式という順位を考慮して設ける合理的な差です(168 条 3 項)。下位の株主が上位の債権者より厚遇される計画は認可されません。
原則 15 年、計画が特に有利になるなど特別の事情があっても 20 年が上限です(168 条 5 項)。ただし社債発行による場合はこの上限は適用されません(6 項)。
債権者と債務者の合意により、他の更生債権に劣後して弁済を受けると定められた債権です。168 条 1 項では一般更生債権より下位、株式より上位の種類に位置づけられます。
関係人集会で反対の議決権を行使します。可決・認可後は認可決定に対して即時抗告を検討します。平等原則違反や清算価値保障原則違反を主張するのが有効です。
168 条の平等原則・公正衡平に反する場合、清算価値保障原則を下回る場合、計画遂行の見込みがない場合などです。租税等や開始前の罰金等を不当に減免した計画も認可されません。
同じ『種類』の更生債権なら、原則として平等でなければならず(168 条 1 項)、合理的理由なく差をつければ違法です。ただし担保の有無や優先権の有無で種類が分かれていれば、その差は適法になります。業界裏話ヒント:自分が『一般更生債権』なのか『優先更生債権』なのか、計画案の組分け表を最初に確認する。管財人が分類を誤っている、または恣意的に組を分けているケースは実際にあり、ここを突くと弁済率が動くことがある
関係人集会で法定多数の同意が得られなければ可決されません。ただし会社を破産清算した場合の配当より計画弁済が上回っていれば(清算価値保障原則)、裁判所はカット率が高くても認可しうる。業界裏話ヒント:『カット率』だけで怒っても響かない。効くのは『破産配当のシミュレーション』を出し、この計画が清算価値を下回っていると示すこと。下回っていれば 168 条以前に認可要件を欠き、計画そのものが覆る
168 条 5 項で弁済期限は原則 15 年、特別の事情があっても 20 年が上限です。担保物の耐用期間がそれより短ければさらに短くなります。ただし社債発行による場合はこの上限が適用されません(6 項)。業界裏話ヒント:長期分割は名目額が同じでも現在価値は大きく目減りする。交渉では『一括または短期弁済への変更』か『分割なら利息相当の上乗せ』を求める。スポンサーが付いている更生案件では早期弁済の原資があることも多く、押せば動く余地がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 168 条:更生計画の実体的基準(平等・公正衡平・弁済期限) | — |
| 中身 | 同種は平等+異種は順位に応じた差+弁済期限 15/20 年上限 | — |
| 争える手段 | 不平等・不衡平・清算価値割れの主張で認可阻止 | — |
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