要点会社更生法 169 条は、更生計画で租税等の請求権の権利内容を変えるには徴収の権限を有する者の同意が必要と定める。三年以下の猶予や開始決定後一年以内の延滞税は意見聴取で足りる。
Q · 会社更生に入れば、滞納している税金も借金と一緒に減らせるんですか?
原則できません。租税の権利変更には徴収当局の同意が必要です
会社更生法 169 条により、更生計画で租税等の請求権(国税・地方税のほか滞納処分で取り立てる社会保険料を含む)の権利内容に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意が必要です。取引先債権は関係人の多数決でカットできても、税金は当局がうなずかない限り別格で残ります。ただし三年以下の納税の猶予・換価の猶予、開始決定から一年以内に生ずる延滞税等については、同意ではなく意見聴取で足りるという例外があります。
会社更生は、関係人の多数決で借金を大幅にカットして会社を立て直す手続だ。ところが、税金だけはそのルールの外側に立っている。会社更生法169条は、更生計画で租税等の請求権(国税・地方税のほか、滞納処分で取り立てられる社会保険料なども含む)の権利内容を変えるなら、徴収の権限を有する者(税務署・年金事務所など)の同意を得なければならないと定める。普通の取引先の債権なら多数決で何割もカットできるのに、税金は当局がうなずかない限り一円も削れない。ただし例外がある。3年以下の納税の猶予や換価の猶予、開始決定の日から1年以内に生じる延滞税などについては、同意ではなく意見を聴けば足りる。つまり、会社を再建できるかどうかの一部は、債権者集会ではなく税務当局との交渉テーブルで決まる。この一条を見落として更生計画を組むと、当局の不同意で計画全体が宙に浮く。
会社更生法 169 条は、更生計画における租税等の請求権の取扱いを定める規定である。租税等の請求権の権利内容に影響を及ぼす定めをするには徴収の権限を有する者の同意を要し、三年以下の納税の猶予や開始決定後一年以内に生ずる延滞税等については意見聴取で足りるとする。更生計画による権利変更の一般原則に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税は税務署(国税局長・税務署長)、地方税は都道府県・市町村、社会保険料は年金事務所などです。会社更生法 169 条の同意は、これらの徴収権者から個別に取り付ける必要があります。
租税等の請求権について不同意があると、その権利変更の定めは効力を生じません。税金が原則満額残ることでキャッシュフロー前提が崩れ、計画全体の認可が危うくなります。
会社更生では 169 条が徴収権者の同意を要求します。民事再生では租税等の請求権は一般優先債権(民事再生法 122 条)として手続外で随時弁済され、減免は原則できない点で異なります。
納税の猶予は納付期限を先送りする制度、換価の猶予は滞納処分で差し押さえた財産の換価(売却)を待つ制度です。いずれも三年以下なら 169 条但書で同意不要、意見聴取で足ります。
開始決定から一年以内に生ずる延滞税・利子税・延滞金は意見聴取で足りる別枠です。これより後の延滞税の権利変更には徴収権者の同意が必要になります。
三年以下の納税の猶予・換価の猶予、開始決定から一年以内の延滞税等、共助対象外国租税の請求権については、同意ではなく意見聴取で足ります。
租税条約等に基づき日本が徴収を手伝う外国の税です。169 条 3 項により、その権利に影響を及ぼす定めをする場合でも同意は不要で、意見を聴けば足ります。
裁判所の定める更生計画案の提出期限までに同意取得または意見聴取を済ませる必要があります。開始決定から一年を経過する日が延滞税等の別枠扱いの分水嶺です。
原則として減らせません。169条は、租税等の請求権の権利内容を変えるには徴収当局の同意が要ると定めます。取引先債権は多数決でカットできても、税金は当局がうなずかない限り別格で残ります。業界裏話ヒント:実務で当局が応じやすいのは減額ではなく分割・猶予です。3年以下の猶予なら同意すら不要(意見聴取で足りる)なので、最初から猶予で設計するのがプロの組み方です
なります。169条の租税等の請求権は、国税・地方税だけでなく、滞納処分で取り立てられる社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料など)も含みます。だから年金事務所の同意も関門になります。業界裏話ヒント:資金繰りで社会保険料を後回しにする会社は多いですが、これが膨らむと更生時に同意を取るべき当局の数が増え、調達が一段難しくなります。納付の優先順位が再建の難度に直結します
169条3項は、共助対象外国租税(租税条約等に基づき日本が徴収を手伝う外国の税)の請求権については、権利に影響を及ぼす定めをする場合でも同意は不要で、意見を聴けば足りるとします。業界裏話ヒント:国際展開した会社の更生では、この3項により外国税の処理が国内税より柔軟になります。クロスボーダー案件を扱う弁護士しか普段意識しない条項で、ここを知っているかで計画設計の幅が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利変更の方法 | 会社更生法 169 条(租税等の請求権):徴収権者の同意が必要 | — |
| 多数決の対象か | 対象外(別格の債権、当局が拒否権を握る) | — |
| 柔軟化・例外 | 三年以下の猶予・開始決定後一年以内の延滞税は意見聴取で足りる | — |
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