要点会社更生法 122 条は、更生債権者等または株主が裁判所の許可を得て代理委員を選任できると定める。代理委員は議決権行使など更生手続に属する一切の行為をまとめて代行する。
Q · 取引先が会社更生に入ったとき、債権者は何ができるの?
他の債権者と組んで代理委員を立て、まとめて手続に参加できる
取引先が会社更生手続に入ると、債権者は債権届出をして手続に参加します。会社更生法 122 条により、同じ立場の更生債権者等や株主は、裁判所の許可を得て共同で代理委員を選任でき、議決権行使や異議をまとめて代行させられます(3 項)。裁判所が選任を勧告することもあり(2 項)、選任者はいつでも代理委員を解任できます(6 項)。バラバラに動くより、束ねた方が更生計画案の交渉力が高まります。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの会社は500万円の売掛金を抱えている。同じ立場の中小債権者は他に何百社もある。ここで多くの人は、自社だけで債権届出をして、関係人集会の通知を待つ。だが会社更生法122条は別の道を用意している。同じ立場の更生債権者や株主が手を組み、裁判所の許可を得て「代理委員」(複数の当事者を束ねて手続を進める代理人、多くは弁護士)を立てられる。代理委員は更生手続に属する一切の行為(議決権行使、異議、意見陳述)をまとめて担う(3項)。一人500万円の声は無視されても、束ねて50億円の声になれば、更生計画案の交渉テーブルで管財人もスポンサーも無視できない。さらに裁判所自ら、手続を円滑に進めるため代理委員の選任を勧告することもある(2項)。バラバラに戦うか、束ねて戦うか。その選択肢があることを知らないまま、手続は進んでいく。
代理委員とは、会社更生手続において、複数の更生債権者等または株主が裁判所の許可を得て共同して選任し、議決権行使・異議申立て・意見陳述など更生手続に属する一切の行為を束ねて代行させる代理人をいう。会社更生法 122 条が、その選任・権限・解任および裁判所の勧告・取消しを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で複数の更生債権者等や株主が裁判所の許可を得て共同選任し、手続上の行為をまとめて代行させる代理人です。会社更生法 122 条が根拠です。
更生債権者等または株主が、共同してまたは各別に、一人または数人を選び、裁判所の許可を得て選任します(122 条 1 項)。許可が選任の要件です。
必要です。122 条 1 項は裁判所の許可を選任の要件とします。許可なく立てた代理委員は手続上の代理権を持ちません。
あります。手続の円滑な進行に必要と認めるとき、裁判所は期間を定めて選任を勧告できます(122 条 2 項)。ただし強制ではありません。
選任者のために、議決権行使・異議・意見陳述など更生手続に属する一切の行為に及びます(122 条 3 項)。射程が広いため委任内容の明確化が重要です。
数人の代理委員は共同して権限を行使します。ただし第三者の意思表示は、そのうち一人に対してすれば足ります(122 条 4 項)。
権限行使が著しく不公正であると裁判所が認めるとき、許可決定や選任決定が取り消されます(122 条 5 項)。
使えます。122 条は更生債権者等だけでなく株主も主体に含めており、少数株主が束ねて意見を述べる足場になります。
個別に弁護士へ委任するのは「あなた一人の代理」、代理委員は「複数の更生債権者・株主を束ねた共同代理」です(122条1項)。費用を頭割りでき、議決権もまとめて行使できる点が決定的に違います。業界裏話ヒント:大型の会社更生では、メインバンクや大口債権者が早々に代理委員を立てて主導権を握る一方、零細債権者は制度の存在に気づかず取り残される。声をかける側に回るか待つ側に回るかで、計画案への影響力が天と地ほど変わる。
手遅れではありません。122条6項で、選任した債権者・株主はいつでも代理委員を解任できます。さらに権限行使が著しく不公正なら、裁判所が職権で許可決定を取り消せます(5項)。業界裏話ヒント:代理委員が特定スポンサーや管財人と近すぎて、自分たちに不利な計画案へ誘導するケースは実在する。委任の時点で「議決権行使は事前協議を要する」と書面で縛っておくと、暴走を防げる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選任の主体 | 122 条:更生債権者等・株主が自ら選任(裁判所は許可・勧告) | — |
| 代理・職務の対象 | 選任者のための更生手続上の一切の行為(議決権行使・異議等) | — |
| 立場 | 債権者・株主の側を束ねる代理人 | — |
| 解任・是正 | 選任者がいつでも解任(6 項)、著しく不公正なら裁判所が許可取消し(5 項) | — |
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