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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第122条(代理委員)

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  1. 更生債権者等又は株主は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
  2. 2.裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
  3. 3.代理委員は、これを選任した更生債権者等又は株主のために、更生手続に属する一切の行為をすることができる。
  4. 4.一の更生債権者等又は一の株主について代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
  5. 5.裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
  6. 6.更生債権者等又は株主は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

この条文の基本情報

代理委員とは何ですか?

定義代理委員とは、会社更生法第122条に定められた規定で、「更生債権者等又は株主は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第122条(代理委員)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第122条の条文原文は「更生債権者等又は株主は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第122条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第122条の前の条は会社更生法第121条です。
  7. 会社更生法第122条の次の条は会社更生法第123条です。
  8. 会社更生法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/122

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法122条は、更生債権者等または株主が裁判所の許可を得て代理委員を選任できると定める。代理委員は議決権行使など更生手続に属する一切の行為をまとめて代行する。

Q · 取引先が会社更生に入ったとき、債権者は何ができるの?

他の債権者と組んで代理委員を立て、まとめて手続に参加できる

取引先が会社更生手続に入ると、債権者は債権届出をして手続に参加します。会社更生法122条により、同じ立場の更生債権者等や株主は、裁判所の許可を得て共同で代理委員を選任でき、議決権行使や異議をまとめて代行させられます(3項)。裁判所が選任を勧告することもあり(2項)、選任者はいつでも代理委員を解任できます(6項)。バラバラに動くより、束ねた方が更生計画案の交渉力が高まります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの会社は500万円の売掛金を抱えている。同じ立場の中小債権者は他に何百社もある。ここで多くの人は、自社だけで債権届出をして、関係人集会の通知を待つ。だが会社更生法122条は別の道を用意している。同じ立場の更生債権者や株主が手を組み、裁判所の許可を得て「代理委員」(複数の当事者を束ねて手続を進める代理人、多くは弁護士)を立てられる。代理委員は更生手続に属する一切の行為(議決権行使、異議、意見陳述)をまとめて担う(3項)。一人500万円の声は無視されても、束ねて50億円の声になれば、更生計画案の交渉テーブルで管財人もスポンサーも無視できない。さらに裁判所自ら、手続を円滑に進めるため代理委員の選任を勧告することもある(2項)。バラバラに戦うか、束ねて戦うか。その選択肢があることを知らないまま、手続は進んでいく。

法的な位置づけ

代理委員とは、会社更生手続において、複数の更生債権者等または株主が裁判所の許可を得て共同して選任し、議決権行使・異議申立て・意見陳述など更生手続に属する一切の行為を束ねて代行させる代理人をいう。会社更生法122条が、その選任・権限・解任および裁判所の勧告・取消しを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始決定後すぐ債権額と届出期限を確認 更生手続開始決定が出たら、自社の債権額・性質を整理し、債権届出の期間を真っ先に確認する。代理委員の組成は届出期間と決議集会から逆算して動く必要がある
  2. 2.同じ立場の債権者・株主に声をかけ束ねる 同業者・取引先団体など同種の立場の更生債権者等や株主に打診し、代理委員を共同選任する集団を組成する。早く束ねた集団ほど交渉の主導権を握る
  3. 3.代理委員候補を選び裁判所に許可を申し立てる 候補となる弁護士等を選び、122条1項の許可を裁判所に申し立てる。許可決定まで日数を要するため、決議集会から逆算して早めに申立てる
  4. 4.議決権行使の方針を書面で明確に指示 代理委員は更生手続に属する一切の行為を代理できる(3項)。議決権行使は事前協議を要するなど、委任の射程を書面で限定し、暴走を防ぐ
  5. 5.不適切なら解任、不公正なら取消しを検討 代理委員が特定スポンサー等と通じ不利な計画案へ誘導する場合、6項によりいつでも解任できる。権限行使が著しく不公正なら5項で裁判所が許可を取り消せる

よくある質問 AI による整理

Q1代理委員とは何ですか?

会社更生手続で複数の更生債権者等や株主が裁判所の許可を得て共同選任し、手続上の行為をまとめて代行させる代理人です。会社更生法122条が根拠です。

Q2代理委員はどうやって選任しますか?

更生債権者等または株主が、共同してまたは各別に、一人または数人を選び、裁判所の許可を得て選任します(122条1項)。許可が選任の要件です。

Q3代理委員の選任に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。122条1項は裁判所の許可を選任の要件とします。許可なく立てた代理委員は手続上の代理権を持ちません。

Q4裁判所が代理委員の選任を勧告することはありますか?

あります。手続の円滑な進行に必要と認めるとき、裁判所は期間を定めて選任を勧告できます(122条2項)。ただし強制ではありません。

Q5代理委員の権限はどこまで及びますか?

選任者のために、議決権行使・異議・意見陳述など更生手続に属する一切の行為に及びます(122条3項)。射程が広いため委任内容の明確化が重要です。

Q6一人の債権者に複数の代理委員がいる場合どうなりますか?

数人の代理委員は共同して権限を行使します。ただし第三者の意思表示は、そのうち一人に対してすれば足ります(122条4項)。

Q7代理委員の許可が取り消されるのはどんな場合ですか?

権限行使が著しく不公正であると裁判所が認めるとき、許可決定や選任決定が取り消されます(122条5項)。

Q8代理委員制度は株主も使えますか?

使えます。122条は更生債権者等だけでなく株主も主体に含めており、少数株主が束ねて意見を述べる足場になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代理委員って、結局ふつうに弁護士へ頼むのと何が違うんですか?

個別に弁護士へ委任するのは「あなた一人の代理」、代理委員は「複数の更生債権者・株主を束ねた共同代理」です(122条1項)。費用を頭割りでき、議決権もまとめて行使できる点が決定的に違います。実務のポイント:大型の会社更生では、メインバンクや大口債権者が早々に代理委員を立てて主導権を握る一方、零細債権者は制度の存在に気づかず取り残される。声をかける側に回るか待つ側に回るかで、計画案への影響力が天と地ほど変わる。

Q2立てた代理委員が信用できなくなったら、もう手遅れですか?

手遅れではありません。122条6項で、選任した債権者・株主はいつでも代理委員を解任できます。さらに権限行使が著しく不公正なら、裁判所が職権で許可決定を取り消せます(5項)。実務のポイント:代理委員が特定スポンサーや管財人と近すぎて、自分たちに不利な計画案へ誘導するケースは実在する。委任の時点で「議決権行使は事前協議を要する」と書面で縛っておくと、暴走を防げる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「代理委員は裁判所が勝手に決めるもの」と思われがちだが、原則は更生債権者・株主が自ら選んで立てるものである(1項)。裁判所はあくまで許可と、必要時の勧告にとどまる(2項)。主導権はあなたの側にある。
  • 「会社更生では債権者は何もできず、管財人に任せるしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。本当に問うべきは「誰と組んで、議決権をどう束ねるか」である。手続参加の設計こそが回収率を左右する。
  • 代理委員を立てられること自体は知っていても、その代理委員が「更生手続に属する一切の行為」(3項)を代理できる、つまり議決権行使から異議申立てまで丸ごと委ねられる射程の広さを、多くの人は理解していない。委任の重さを軽く見ると、不適切な代理委員に手続全体を握られる。
比較の観点この条文ほかの条文
選任の主体122条:更生債権者等・株主が自ら選任(裁判所は許可・勧告)123条:裁判所が選任
67条:裁判所が管財人を選任
代理・職務の対象選任者のための更生手続上の一切の行為(議決権行使・異議等)更生債権者等・株主のための代理(裁判所主導)
更生会社の事業経営・財産管理処分権(手続の運営側)
立場債権者・株主の側を束ねる代理人債権者・株主の側を束ねる代理人(職権選任)
会社更生を運営する中立的主体(債権者と対峙)
解任・是正選任者がいつでも解任(6項)、著しく不公正なら裁判所が許可取消し(5項)裁判所が選任決定を取消し可(5項)
裁判所が監督・解任

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第300條以下(重整關係人會議)

台湾の会社更生(重整)でも関係人会議が中核となり、債権者が代表を通じて集団的に手続参加する点で機能的に類似する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及破産法)

韓国の回生手続にも代理委員に相当する集団的代理の仕組みがあり、多数債権者の手続参加を効率化する点で日本法と近い

ドイツ
Insolvenzordnung § 67 ff.(Gläubigerausschuss)

ドイツは個別選任型の代理委員ではなく債権者委員会(Gläubigerausschuss)が監督・関与する構成をとり、機能は重なるが制度設計が異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 1102(Creditors' Committee)

米国 Chapter 11の債権者委員会は管財人(U.S. Trustee)が組成し手続全体を監視する。会社更生法の母法系であり、代理委員制度の発想の源流に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが会社更生に入った。あなたの売掛金は、同じ部材を納めてきた同業者と似た構図にある。個別に弁護士を雇えば費用倒れだが、20社で代理委員を一人立てれば、弁護士費用は1社あたり数万円に下がり、交渉力は20倍になる。
  • もし、更生計画案を決議する関係人集会まであと2週間というタイミングで、他の債権者から「一緒に代理委員を立てないか」と誘われたら、どう動く。議決権をまとめて行使できれば計画案を有利に修正させるカードになる。だが集会直前では裁判所の許可が間に合わないこともある。
  • 株主として会社更生に巻き込まれた。持株は紙くず寸前。同じ少数株主と組み、代理委員を通じて意見を述べる。一人では発言の機会すら回ってこない。
  • あなたが立てた代理委員が、裏で特定のスポンサーと通じ、自分たちに不利な計画案へ賛成しようとしている。6項により、あなたはいつでもその代理委員を解任できる。さらに裁判所も、権限行使が著しく不公正なら5項で許可決定そのものを取り消せる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始決定が出たら、自社の債権額と性質を整理し、債権届出の期限を真っ先に確認2. 同じ立場の債権者(同業者、取引先団体)に声をかけ、代理委員を共同選任できないか打診3. 候補となる弁護士を選び、裁判所に122条1項の許可を申し立てる4. 代理委員へ議決権行使の方針を文書で明確に指示し、3項の広い代理権を野放しにしない5. 不適切と感じたら6項でいつでも解任できることを念頭に置く

訴えられた側:更生会社や管財人の立場なら戦略は逆になる。1. 多数の零細債権者がバラバラに異議を出すと手続が停滞するため、裁判所に2項の勧告を促し、代理委員への集約を働きかける2. 代理委員が窓口になれば交渉相手が一本化され、計画案の合意形成が速まる3. ただし代理委員の権限行使が著しく不公正なら5項で裁判所が許可を取り消せるため、公正な手続運営が前提となる

時効(請求できる期限):代理委員の選任・解任自体に固有の期限はないが、実務上は債権届出期間(更生手続開始決定で定まる)と、更生計画案を決議する関係人集会の期日が事実上のタイムリミットになる。集会前に議決権を束ねないと交渉力を発揮できず、許可申立てから決定まで日数を要するため逆算が必要(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:代理委員制度の趣旨は、多数の利害関係人が関わる会社更生手続において、当事者の意思を束ねて手続を集団的・効率的に処理することにある。選任は任意であり(1項)、いつでも解任でき(6項)、著しく不公正な権限行使には裁判所の許可取消し(5項)という安全弁が置かれ、効率と個別自律の均衡が図られていると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:会社更生法制定。米国の会社更生型倒産手続を範とし、多数当事者を束ねる代理委員制度が設けられた
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全面改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化が図られ、代理委員に関する規定も現行122条として整理された

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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