会社更生法 第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
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- 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。
- 2.前項の場合において、知れている更生債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第四十四条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条の規定により更生債権等の届出をした更生債権者等(以下「届出をした更生債権者等」という。)を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
この条文の基本情報
更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項とは何ですか?
定義更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項とは、会社更生法第42条に定められた規定で、「裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第42条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない…」で始まります。
- 会社更生法第42条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第42条の前の条は会社更生法第41条です。
- 会社更生法第42条の次の条は会社更生法第43条です。
- 会社更生法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法42条は、裁判所が更生手続開始と同時に管財人を選任し、更生債権等の届出期間と調査期間を定めると規定する。債権者が千人以上の大型案件では個別通知が省略されうる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、裁判所が締め切りを教えてくれるの?
裁判所が管財人選任と届出期間設定を同時に行う規定です
会社更生法42条により、裁判所は更生手続開始の決定と同時に、管財人を選任し、更生債権等の届出期間と調査期間を定めます(1項)。重要なのは2項で、知れている債権者が千人以上の大型案件では、裁判所は個別通知を省略し関係人集会への呼出しもしない決定ができます。つまり郵便で締め切りの知らせが来ない可能性があり、官報公告日が事実上の起点になります。期間内に届け出ない債権は更生計画の認可で原則失権します。
解説
取引先の会社が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたには数百万円の売掛金が残っている。ここで最初に知るべきは、裁判所が更生手続開始を決めた瞬間、二つのことが同時に動き出すという事実だ。一つは管財人(旧経営陣に代わって会社の財産と事業を管理する人、多くは弁護士)の選任。もう一つが、あなたにとって死活問題になる更生債権の届出期間と調査期間の確定である。この届出期間内に自分の債権を裁判所へ届け出なければ、原則としてその債権は更生計画の認可とともに消滅する。さらに本条2項は残酷だ。債権者が千人以上の大型案件では、裁判所はあなたへの個別通知を省略する決定ができる。つまり誰もあなたに「期限はいつまで」と教えてくれない。官報を自分で見て、自分で動かなければ、売掛金は丸ごと紙くずになる。
法的な位置づけ
会社更生法42条は、更生手続開始の決定と同時に裁判所が行うべき同時処分を定める規定である。一人または数人の管財人の選任と、更生債権等の届出期間および調査期間の確定を義務づけるとともに、知れている債権者が千人以上の大型案件では個別通知および関係人集会への呼出しを省略しうる旨を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引先の信用不安を察知したら官報を毎日チェック 大口取引先の経営危機を聞いたら、インターネット版官報を毎朝確認し、更生手続開始の公告が出ていないかを追う。個別通知が省略される可能性を前提に、待つのではなく自分で探す
- 2.開始公告から届出期間と提出先を最優先で記録 更生手続開始の公告を見つけたら、記載された更生債権等の届出期間・調査期間・提出先(裁判所・管財人)を最優先でメモする。期限は1日でも過ぎれば失権リスクがあると心得る
- 3.債権額を裏付ける証拠を揃える 契約書、注文書、請求書、納品書、残高確認書など債権額と発生原因を裏付ける書類を集める。早く正確に届け出た債権者ほど、否認や減額の交渉で立場が安定する
- 4.届出期間内に更生債権届出書を提出 裁判所が定めた届出期間内に、証拠を添えて更生債権届出書を提出する。不明点は選任された管財人事務所か担当書記官に照会し、期限終盤ではなく開始直後の届出を目指す
よくある質問 AI による整理
Q1更生債権の届出期間はいつ決まりますか?
会社更生法42条1項により、裁判所が更生手続開始の決定と同時に届出期間と調査期間を定めます。起算点はその開始決定日で、官報の開始公告で確認できます。
Q2会社更生の管財人は誰が選ぶのですか?
裁判所が選任します(42条1項)。一人または数人を選べ、実務では弁護士が選任されるのが通例です。管財人は会社の財産と事業を管理し再建を図ります。
Q3債権者千人以上だと何が変わりますか?
42条2項により、裁判所は個別通知を省略し、関係人集会への呼出しもしない決定ができます。連絡が来ないため、官報公告日が事実上の届出起点になります。
Q4会社更生と民事再生はどう違いますか?
会社更生は開始決定と同時に管財人へ経営権が移ります(42条1項)。民事再生は原則として経営陣が残る DIP 型で、株式会社専用ではない点も異なります。
Q5更生債権を届け出ないとどうなりますか?
更生計画の認可決定により原則として失権し、権利が消滅します。減額ではなくゼロになるため、届出期間の徒過は致命的です。
Q6官報はどこで確認できますか?
インターネット版官報で無料閲覧できます。取引先の信用不安を察知した段階から定期的に確認すれば、開始公告を見落とすリスクを減らせます。
Q7売掛金は会社更生で全額回収できますか?
通常は困難です。無担保の更生債権は更生計画で大幅にカットされることが多く、計画弁済率が数パーセントにとどまる案件もあります。
Q8社債を持っている場合も届出が必要ですか?
必要です。社債権者も更生債権者として届出が原則必要で、証券会社が必ず代行するとは限りません。届出主体を早めに確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生に入ったら、こっちから何もしなくても配当されますよね?
されません。更生債権は届出期間内に裁判所へ自分で届け出る必要があります(会社更生法138条)。届け出なければ、更生計画の認可とともに原則として権利が消滅します(同204条)。実務のポイント:債権者が千人以上の大型案件では、本条2項により裁判所が個別通知を省略できる。つまり郵便で知らせが来ない可能性がある。プロは取引先の信用不安を察知した瞬間から官報をウォッチし始める
Q2管財人って、債権者の味方じゃないんですか?
味方ではありません。管財人は更生会社の財産と事業を管理して再建を図る立場で(本条1項で裁判所が選任)、特定の債権者の利益を代弁しません。あなたの債権を守るのはあなた自身の届出です。実務のポイント:管財人は再建のために債権をカットする更生計画を作る側の人間でもある。利害が一致するとは限らないと最初に理解しておくと、交渉の温度感を読み違えない
Q3届出期間を一日でも過ぎたら、もう完全にアウトですか?
原則アウトです。本条1項で裁判所が定めた届出期間を過ぎると失権リスクが現実化します。責めに帰すことのできない事由による届出の追完が認められる余地はありますが、その可否と要件は最新の条文をご確認ください。「知らなかった」だけでは通常認められません。実務のポイント:個別通知が省略された大型案件で、官報も見ていなかったという理由が追完事由になるかは争いがある。期待せず、最初から期限を守るのが唯一確実な道だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が倒産すれば、裁判所か管財人が必ず連絡をくれる」と信じて待っている。その前提自体が崩れている。本条2項により、債権者が千人以上の大型案件では、裁判所が個別通知をしない決定を下せる。連絡を待つという発想が、そもそも誤っている
- 更生債権は届け出る必要がある、ここまでは多くの人が知っている。だが届出を怠った債権が「弁済順位が下がる」程度だと誤解している。実際は更生計画の認可によって原則消滅する(失権)。減るのではない、ゼロになる。この深刻度を知らないまま期限を見送る人が多い
- 「管財人がついたのだから、もう自分は何もできない」と思いがちだが逆だ。管財人は会社側の財産管理者であって、あなたの債権を守る人ではない。あなたの債権は、あなた自身が期限内に届け出て初めて手続に乗る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 本条が定める処分 | 42条:開始決定と同時の管財人選任 + 届出期間・調査期間の確定 | 41条:更生手続開始の決定そのもの 138条:更生債権等の届出(債権者側の行為) |
| 通知の扱い | 42条2項:千人以上で個別通知・集会呼出しを省略しうる | 43条:更生手続開始の公告(官報) 44条:知れている債権者への個別通知(省略の対象) |
| 債権者の到達点 | 42条:届出期間の起算と締め切りの確定 | 41条:包括的禁止・経営権移転の効果発生 204条:未届出債権の失権(認可決定の効果) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する『重整』を会社法内に置き、裁判所が重整裁定とともに重整人・重整監督人を選任する。独立の倒産法典ではない点が日本と異なる
韓国は2006年に再建・破産を統合した統一倒産法(DRBA)を制定。会生節次の開始決定と管理人選任の枠組みは日本と類似するが、既存経営者管理人制度を広く採用する
ドイツは清算・再建を統合した InsO の下で運用し、再建は Insolvenzplan による。Eigenverwaltung(自己管理)も認められ、必ずしも経営権が管財人へ移らない
米国 Chapter 11は原則 DIP(既存経営陣が占有を継続)であり、trustee 選任は例外。日本の会社更生が開始と同時に経営権を管財人へ移すのと対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年取引してきた製造業の元請けが会社更生を申し立てた。あなたの会社には未回収の請負代金が一千万円。官報に開始決定が載った日から、届出期間のカウントはもう始まっている。もし大型案件で個別通知が省略されていれば、気づいたときには期限切れということが現実に起きる
- あなたが資金繰りに行き詰まった会社の社長で、会社更生を選んだとする。開始決定と同時に管財人が選任され、その瞬間からあなたは会社の財産にも事業にも手を出せなくなる。経営権は完全に管財人へ移る。再建型とはいえ、旧経営陣の退場とセットだ
- 官報で取引先の更生開始を見つけた。届出期間の最終日まであと十日。債権額を裏付ける契約書と請求書を今すぐ揃えないと間に合わない
- もし、あなたが社債を保有する会社が更生手続に入ったら? 社債権者も更生債権者として届出が必要になる。証券会社が全部代行してくれると思い込んでいると、実は誰も動いていなかったという事態になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の信用不安を察知したら、毎日官報(インターネット版で無料閲覧可)で更生手続開始の公告を確認する2. 開始決定を見つけたら、公告に記載された更生債権等の届出期間と提出先を最優先でメモ3. 債権額を裏付ける証拠(契約書、注文書、請求書、納品書、残高確認書)を揃え、期間内に書面で届け出る4. 不明点は選任された管財人の事務所か裁判所の担当書記官へ。期限は1日でも過ぎれば失権リスクがあると心得る
訴えられた側:1. 会社更生を申し立てる時点で、開始決定と同時に経営権が管財人へ移ることを覚悟する(本条1項) 2. 旧経営陣は財産処分権・事業運営権を失う、これが民事再生(DIP型、経営陣残留が原則)との決定的な違い3. 知れている債権者リストを正確に裁判所へ提出、千人以上なら本条2項の個別通知省略の運用も視野に入る4. 管財人への引継ぎ資料を整え、否認対象となりうる直前の財産処分がないか事前に弁護士と精査する
時効(請求できる期限):本条に固定の法定期間はない。更生債権等の届出期間と調査期間は、裁判所が開始決定と同時に事案ごとに定める(本条1項)。起算点はその開始決定。届出期間内に届け出ない更生債権等は、更生計画の認可決定により原則として失権する(会社更生法204条、最新の改正状況をご確認ください)。千人以上の大型案件では個別通知が省略されうるため、官報公告日が事実上の起点になる
学説
通説:本条1項は開始決定との同時処分を義務づけ、届出期間の起算点を明確化する。2項の個別通知省略は手続の迅速性確保のための裁量であり、省略された債権者の手続保障は官報公告という形式に切り詰められると理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年(1952年)制定の旧会社更生法を全面改正し、現行の会社更生法(平成14年法律第154号)として新たに制定。開始決定と同時の管財人選任・届出期間設定の枠組みを定め、2項で債権者千人以上の大型案件における個別通知・集会呼出しの省略を新設し、手続の迅速化を図った
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X を範に旧会社更生法を制定。事業再建型の倒産手続として、開始決定・管財人選任・届出期間の枠組みを導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。本条2項に債権者千人以上の大型案件での個別通知・関係人集会呼出しの省略を新設し、手続の迅速化を図った
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