要点会社更生法 42 条は、裁判所が更生手続開始と同時に管財人を選任し、更生債権等の届出期間と調査期間を定めると規定する。債権者が千人以上の大型案件では個別通知が省略されうる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、裁判所が締め切りを教えてくれるの?
裁判所が管財人選任と届出期間設定を同時に行う規定です
会社更生法 42 条により、裁判所は更生手続開始の決定と同時に、管財人を選任し、更生債権等の届出期間と調査期間を定めます(1 項)。重要なのは 2 項で、知れている債権者が千人以上の大型案件では、裁判所は個別通知を省略し関係人集会への呼出しもしない決定ができます。つまり郵便で締め切りの知らせが来ない可能性があり、官報公告日が事実上の起点になります。期間内に届け出ない債権は更生計画の認可で原則失権します。
取引先の会社が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたには数百万円の売掛金が残っている。ここで最初に知るべきは、裁判所が更生手続開始を決めた瞬間、二つのことが同時に動き出すという事実だ。一つは管財人(旧経営陣に代わって会社の財産と事業を管理する人、多くは弁護士)の選任。もう一つが、あなたにとって死活問題になる更生債権の届出期間と調査期間の確定である。この届出期間内に自分の債権を裁判所へ届け出なければ、原則としてその債権は更生計画の認可とともに消滅する。さらに本条2項は残酷だ。債権者が千人以上の大型案件では、裁判所はあなたへの個別通知を省略する決定ができる。つまり誰もあなたに「期限はいつまで」と教えてくれない。官報を自分で見て、自分で動かなければ、売掛金は丸ごと紙くずになる。
会社更生法 42 条は、更生手続開始の決定と同時に裁判所が行うべき同時処分を定める規定である。一人または数人の管財人の選任と、更生債権等の届出期間および調査期間の確定を義務づけるとともに、知れている債権者が千人以上の大型案件では個別通知および関係人集会への呼出しを省略しうる旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生法 42 条 1 項により、裁判所が更生手続開始の決定と同時に届出期間と調査期間を定めます。起算点はその開始決定日で、官報の開始公告で確認できます。
裁判所が選任します(42 条 1 項)。一人または数人を選べ、実務では弁護士が選任されるのが通例です。管財人は会社の財産と事業を管理し再建を図ります。
42 条 2 項により、裁判所は個別通知を省略し、関係人集会への呼出しもしない決定ができます。連絡が来ないため、官報公告日が事実上の届出起点になります。
会社更生は開始決定と同時に管財人へ経営権が移ります(42 条 1 項)。民事再生は原則として経営陣が残る DIP 型で、株式会社専用ではない点も異なります。
更生計画の認可決定により原則として失権し、権利が消滅します。減額ではなくゼロになるため、届出期間の徒過は致命的です。
インターネット版官報で無料閲覧できます。取引先の信用不安を察知した段階から定期的に確認すれば、開始公告を見落とすリスクを減らせます。
通常は困難です。無担保の更生債権は更生計画で大幅にカットされることが多く、計画弁済率が数パーセントにとどまる案件もあります。
必要です。社債権者も更生債権者として届出が原則必要で、証券会社が必ず代行するとは限りません。届出主体を早めに確認すべきです。
されません。更生債権は届出期間内に裁判所へ自分で届け出る必要があります(会社更生法138条)。届け出なければ、更生計画の認可とともに原則として権利が消滅します(同204条)。業界裏話ヒント:債権者が千人以上の大型案件では、本条2項により裁判所が個別通知を省略できる。つまり郵便で知らせが来ない可能性がある。プロは取引先の信用不安を察知した瞬間から官報をウォッチし始める
味方ではありません。管財人は更生会社の財産と事業を管理して再建を図る立場で(本条1項で裁判所が選任)、特定の債権者の利益を代弁しません。あなたの債権を守るのはあなた自身の届出です。業界裏話ヒント:管財人は再建のために債権をカットする更生計画を作る側の人間でもある。利害が一致するとは限らないと最初に理解しておくと、交渉の温度感を読み違えない
原則アウトです。本条1項で裁判所が定めた届出期間を過ぎると失権リスクが現実化します。責めに帰すことのできない事由による届出の追完が認められる余地はありますが、その可否と要件は最新の条文をご確認ください。「知らなかった」だけでは通常認められません。業界裏話ヒント:個別通知が省略された大型案件で、官報も見ていなかったという理由が追完事由になるかは争いがある。期待せず、最初から期限を守るのが唯一確実な道だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条が定める処分 | 42 条:開始決定と同時の管財人選任 + 届出期間・調査期間の確定 | — |
| 通知の扱い | 42 条 2 項:千人以上で個別通知・集会呼出しを省略しうる | — |
| 債権者の到達点 | 42 条:届出期間の起算と締め切りの確定 | — |
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