要点会社更生法 5 条は、更生事件の管轄を主たる営業所所在地の地裁とするが、本店所在地や東京・大阪両地裁にも申立てができ、競合時は先に申し立てた裁判所が管轄する。
Q · 会社更生って本社のある地方裁判所でしかできないの?
本社が地方でも東京・大阪地裁に申し立てられます
会社更生法 5 条により、更生事件の管轄は原則として株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所ですが(1 項)、本店所在地の地裁(2 項)、東京地裁・大阪地裁(6 項)にも申立てができます。さらに親子会社や連結計算書類を作成する会社は、関連会社の更生事件が係属する裁判所にも申し立てられ(3 項・5 項)、グループ一体での再建が可能です。複数の裁判所が管轄を持つ場合は、先に申立てがあった裁判所が事件を管轄します(7 項)。
取引先の大手メーカーが資金繰りに行き詰まり、会社更生手続を申し立てたと聞いた。本社は名古屋なのに、事件は東京地方裁判所に係属している。なぜか。会社更生法 5 条 6 項は、本店や主たる営業所がどこにあろうと、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられると定めているからだ。これは単なる住所ルールではない。東京地裁には倒産事件を専門に扱う民事第 20 部があり、巨大企業の再建を何件も処理してきた裁判官と運用ノウハウが蓄積している。申立てをする側にとって、専門部のある裁判所を選べることは、再建の成否を左右する戦略カードになる。さらに 5 条 3 項・5 項は、親会社と子会社、あるいは連結ベースで結びついた会社の更生事件を同じ裁判所に集める道を開く。グループ全体を一つの裁判所でまとめて再建する、その出発点がこの一条だ。
会社更生法 5 条は更生事件の土地管轄を定める規定であり、株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所を原則管轄としつつ、本店所在地、親子会社・連結会社の係属裁判所、東京地方裁判所・大阪地方裁判所への申立てを認め、複数の裁判所が管轄を競合する場合は先願主義により管轄裁判所を確定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則は株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所です(会社更生法 5 条 1 項)。本店所在地(2 項)や東京・大阪両地裁(6 項)にも申し立てられます。
できます。会社更生法 5 条 6 項により、本店や営業所の所在地と無関係に、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられます。大型案件の多くがこの両地裁に集中します。
1 項は主たる営業所所在地の地裁を原則管轄とし、2 項はそれに加えて本店所在地の地裁にも申立てを認めます。両者が異なる場合、申立人はどちらも選べます。
できます。議決権の過半数を持つ親子会社は、5 条 3 項により一方の更生事件が係属する地裁に他方も申し立てられ、グループを同一裁判所で一体的に再建できます。
連結計算書類を作成し定時株主総会で報告した会社は、5 条 5 項により関連会社の更生事件が係属する地裁にも申し立てられます。連結ベースでの集約が可能です。
5 条 7 項により、二以上の地裁が管轄権を持つときは、先に更生手続開始の申立てがあった地裁が事件を管轄します。申立ての先後が審理の場を確定させます。
東京地裁の倒産事件を専門に扱う部です。大型再建の運用ノウハウが蓄積され、スポンサー選定や債権者調整が円滑なため、地方の会社でも 6 項を使って申し立てる例が多くあります。
営業所所在地・本店所在地の地裁に加え、東京・大阪両地裁が選べます。専門部の運用に乗せたいかグループ集約をしたいかで、代理人と申立先を戦略的に決めます。
会社更生は株式会社専用で、原則として経営陣が退き、担保権者も手続に取り込む最も強力な再建型手続です。民事再生は経営陣が残れる(DIP 型)より軽い手続。管轄は両方とも本店・営業所所在地が基本ですが(会社更生法 5 条、民事再生法 5 条)、会社更生は 5 条 6 項で東京地裁・大阪地裁も選べる点が特徴です。業界裏話ヒント:大型案件はほぼ例外なく東京地裁か大阪地裁に申し立てられます。倒産専門部の裁判官と運用に乗せた方が、スポンサー選定も再建計画の認可も早い。だから本社が地方でも代理人は迷わず両地裁を選ぶ
債権届出は郵送で可能で、東京まで出向く必要は原則ありません。裁判所と管財人から届く通知に記載された届出期間内に、債権届出書を提出します。期間を逃すと配当から外れる危険があるので最優先事項です(5 条 6 項により事件は遠方の裁判所に集中しやすい)。業界裏話ヒント:集中管轄のため、地方の取引先ほど情報が遅れて届きがちです。通知を待つだけでなく、取引先の更生開始を知ったら自分から係属裁判所と債権届出期間を確認しに行く方が安全。届出期間は意外と短く、見落とすと売掛金がまるごと飛ぶ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 原則管轄 | 会社更生法 5 条:主たる営業所所在地の地裁(+本店所在地) | — |
| 集中管轄(東京・大阪地裁) | 5 条 6 項で常に申立て可能 | — |
| 手続の性質 | 株式会社専用・原則経営陣退任・担保権も取り込む最強の再建型 | — |
| 管轄競合の処理 | 5 条 7 項:先に申立てがあった地裁が管轄 | — |
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