会社更生法 第5条
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- 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
- 2.前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する場合には、当該他の株式会社(以下この項及び次項において「子株式会社」という。)について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)についての更生手続開始の申立ては、子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
- 4.子株式会社又は親株式会社及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
- 5.第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
- 6.第一項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。
- 7.前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、更生事件は、先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第5条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第5条の条文原文は「更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
- 会社更生法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第5条の前の条は会社更生法第4条です。
- 会社更生法第5条の次の条は会社更生法第6条です。
- 会社更生法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法5条は、更生事件の管轄を主たる営業所所在地の地裁とするが、本店所在地や東京・大阪両地裁にも申立てができ、競合時は先に申し立てた裁判所が管轄する。
Q · 会社更生って本社のある地方裁判所でしかできないの?
本社が地方でも東京・大阪地裁に申し立てられます
会社更生法5条により、更生事件の管轄は原則として株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所ですが(1項)、本店所在地の地裁(2項)、東京地裁・大阪地裁(6項)にも申立てができます。さらに親子会社や連結計算書類を作成する会社は、関連会社の更生事件が係属する裁判所にも申し立てられ(3項・5項)、グループ一体での再建が可能です。複数の裁判所が管轄を持つ場合は、先に申立てがあった裁判所が事件を管轄します(7項)。
解説
取引先の大手メーカーが資金繰りに行き詰まり、会社更生手続を申し立てたと聞いた。本社は名古屋なのに、事件は東京地方裁判所に係属している。なぜか。会社更生法5条6項は、本店や主たる営業所がどこにあろうと、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられると定めているからだ。これは単なる住所ルールではない。東京地裁には倒産事件を専門に扱う民事第20部があり、巨大企業の再建を何件も処理してきた裁判官と運用ノウハウが蓄積している。申立てをする側にとって、専門部のある裁判所を選べることは、再建の成否を左右する戦略カードになる。さらに5条3項・5項は、親会社と子会社、あるいは連結ベースで結びついた会社の更生事件を同じ裁判所に集める道を開く。グループ全体を一つの裁判所でまとめて再建する、その出発点がこの一条だ。
法的な位置づけ
会社更生法5条は更生事件の土地管轄を定める規定であり、株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所を原則管轄としつつ、本店所在地、親子会社・連結会社の係属裁判所、東京地方裁判所・大阪地方裁判所への申立てを認め、複数の裁判所が管轄を競合する場合は先願主義により管轄裁判所を確定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.原則管轄の地裁を確認する まず会社更生法5条1項・2項に従い、主たる営業所所在地と本店所在地の地方裁判所を特定する。両者が異なる場合は双方が選択肢になる
- 2.集中管轄(東京・大阪地裁)を検討する 5条6項により東京地裁または大阪地裁にも申し立てられる。倒産専門部(東京地裁民事第20部等)の運用に乗せると、スポンサー選定や再建計画認可までの速度が変わるため、専門部利用の要否を代理人と検討する
- 3.グループ会社の集約可否を判断する 親子会社(議決権過半数)や連結計算書類作成会社は、5条3項・5項で関連会社の更生事件が係属する地裁に集約できる。既に係属中の事件があるか、連結ベースの要件を満たすかを確認する
- 4.申立てのタイミングを詰める 5条7項により二以上の地裁が管轄を持つ場合は先に申立てがあった地裁が管轄を握る。希望する裁判所で進めたいなら、申立ての先後関係を意識して提出時期と提出先を確定する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法の管轄裁判所はどこですか?
原則は株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所です(会社更生法5条1項)。本店所在地(2項)や東京・大阪両地裁(6項)にも申し立てられます。
Q2会社更生は東京地裁でできますか?
できます。会社更生法5条6項により、本店や営業所の所在地と無関係に、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられます。大型案件の多くがこの両地裁に集中します。
Q3主たる営業所と本店、管轄はどちらですか?
1項は主たる営業所所在地の地裁を原則管轄とし、2項はそれに加えて本店所在地の地裁にも申立てを認めます。両者が異なる場合、申立人はどちらも選べます。
Q4親会社と子会社の更生は同じ裁判所でできますか?
できます。議決権の過半数を持つ親子会社は、5条3項により一方の更生事件が係属する地裁に他方も申し立てられ、グループを同一裁判所で一体的に再建できます。
Q5連結子会社の更生はまとめられますか?
連結計算書類を作成し定時株主総会で報告した会社は、5条5項により関連会社の更生事件が係属する地裁にも申し立てられます。連結ベースでの集約が可能です。
Q6複数の裁判所が管轄を持つ場合どうなりますか?
5条7項により、二以上の地裁が管轄権を持つときは、先に更生手続開始の申立てがあった地裁が事件を管轄します。申立ての先後が審理の場を確定させます。
Q7東京地裁 民事第20部とは?
東京地裁の倒産事件を専門に扱う部です。大型再建の運用ノウハウが蓄積され、スポンサー選定や債権者調整が円滑なため、地方の会社でも6項を使って申し立てる例が多くあります。
Q8会社更生はどこに申し立てればよいですか?
営業所所在地・本店所在地の地裁に加え、東京・大阪両地裁が選べます。専門部の運用に乗せたいかグループ集約をしたいかで、代理人と申立先を戦略的に決めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生って民事再生とどう違うんですか。申し立てる裁判所も違う?
会社更生は株式会社専用で、原則として経営陣が退き、担保権者も手続に取り込む最も強力な再建型手続です。民事再生は経営陣が残れる(DIP 型)より軽い手続。管轄は両方とも本店・営業所所在地が基本ですが(会社更生法5条、民事再生法5条)、会社更生は5条6項で東京地裁・大阪地裁も選べる点が特徴です。実務のポイント:大型案件はほぼ例外なく東京地裁か大阪地裁に申し立てられます。倒産専門部の裁判官と運用に乗せた方が、スポンサー選定も再建計画の認可も早い。だから本社が地方でも代理人は迷わず両地裁を選ぶ
Q2うちの取引先が東京地裁で更生手続を始めたらしいけど、地方の債権者はどうやって参加するんですか?
債権届出は郵送で可能で、東京まで出向く必要は原則ありません。裁判所と管財人から届く通知に記載された届出期間内に、債権届出書を提出します。期間を逃すと配当から外れる危険があるので最優先事項です(5条6項により事件は遠方の裁判所に集中しやすい)。実務のポイント:集中管轄のため、地方の取引先ほど情報が遅れて届きがちです。通知を待つだけでなく、取引先の更生開始を知ったら自分から係属裁判所と債権届出期間を確認しに行く方が安全。届出期間は意外と短く、見落とすと売掛金がまるごと飛ぶ
間違えやすい点 AI による整理
- 『会社更生は本社のある地方裁判所でやるものだ』と思い込んで地元の裁判所を探す人がいるが、問いの立て方が違う。5条6項により、本店や営業所の所在地と無関係に東京地裁・大阪地裁を選べる。大規模事件を探すなら、まず両地裁を疑うのが筋だ
- 管轄が複数の裁判所にまたがり得ることは知られているが、その深刻さは見落とされがちだ。5条7項は、二以上の裁判所が管轄権を持つとき、先に申立てがあった裁判所が事件を握ると定める。どこで手続を進めたいかに各当事者の利害が絡む場面では、申立ての早さが土俵そのものを確定させてしまう
- 『管轄は単なる事務的な場所の問題』と考えられがちだが、実際には再建戦略そのものだ。倒産専門部の有無、スポンサー候補との距離、関連会社の手続との一体性、これらすべてが管轄選択に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 原則管轄 | 会社更生法5条:主たる営業所所在地の地裁(+本店所在地) | 民事再生法5条:再生債務者の営業所・住所地の地裁 破産法5条:破産者の営業所・住所地の地裁 |
| 集中管轄(東京・大阪地裁) | 5条6項で常に申立て可能 | 債権者多数等の要件で東京・大阪地裁も可 債権者多数等の要件で東京・大阪地裁も可 |
| 手続の性質 | 株式会社専用・原則経営陣退任・担保権も取り込む最強の再建型 | 全債務者対象・経営陣残存(DIP 型)の再建型 清算型(事業を消滅させ配当) |
| 管轄競合の処理 | 5条7項:先に申立てがあった地裁が管轄 | 同種の先願・移送規定で調整 同種の先願・移送規定で調整 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整は会社法内に規定され、裁判所は会社所在地の地方法院が原則。日本のような倒産専門部への集中管轄の明文規定はない
韓国は倒産3手続を統合した統一倒産法(DRBA)を持ち、回生事件の管轄は債務者の営業所・住所地が原則。ソウル回生法院など専門裁判所が設置されている
ドイツは清算・再建を単一の倒産手続に統合し、土地管轄は債務者の事業の中心地(COMI)を基準とする。再建は Insolvenzplan / Eigenverwaltung による
米国は Chapter 11が再建型手続で、venue は債務者の所在地・設立地・主要資産所在地等で選べる。デラウェア・ニューヨーク南部地区への事件集中が顕著で、日本の集中管轄の発想に通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの勤める会社が会社更生を申し立てるとしたら、どこの裁判所で手続が進むか考えたことはあるか。本社が地方でも、5条6項により東京地裁か大阪地裁を選べる。給料債権の届出先も、債権者説明会の開催地も、その選択で決まる
- あなたが経営する株式会社が更生を決断した。主たる営業所は札幌だが、申立代理人の弁護士は『東京地裁に申し立てましょう』と提案する。専門部の運用に乗せた方が、スポンサー選定も債権者調整もスムーズに進むからだ。5条6項がこの選択を可能にする
- 子会社がすでに大阪地裁で更生手続中。親会社も連鎖的に行き詰まった。あなたは親会社の役員として、別々の裁判所でバラバラに進めるか、5条3項で大阪地裁に集約するかを、わずか数日で決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生開始を知ったら、まず事件がどの裁判所に係属しているか確認、5条6項により本社所在地と限らず東京・大阪地裁の可能性が高い2. 裁判所・管財人からの通知で債権届出期間を把握、過ぎると配当から外れる3. 債権届出書を郵送で提出、担保があれば更生担保権としての扱いを確認4. 大口債権者なら更生計画案への意見・議決権行使を検討、係属裁判所の運用を代理人に確認
訴えられた側:1. 主たる営業所・本店所在地の地裁が原則管轄だが(5条1項・2項)、5条6項で東京・大阪地裁も選べる2. 倒産専門部の運用に乗せたいなら東京地裁(民事第20部)等を選択、スポンサー選定・債権者調整のノウハウが効く3. グループ会社が既に手続中なら5条3項・5項で同一裁判所への集約を検討4. 複数裁判所が管轄を持つ場合5条7項で先に申し立てた裁判所が握るため、申立てのタイミングと場所を代理人と詰める
時効(請求できる期限):管轄に時効はないが、5条7項により二以上の地方裁判所が管轄権を持つときは、先に更生手続開始の申立てがあった裁判所が事件を管轄する。どこで手続を進めるかに利害が絡む場面では、申立ての先後が土俵を確定させる。債権者側は裁判所が定める債権届出期間の徒過に注意(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:5条6項の集中管轄および3項・5項のグループ集約管轄は、大型・複雑な再建事件を倒産専門部の知見に集中させ、グループを一体的に処理する効率を主眼とする。その反面、全国に散在する債権者の手続アクセスとの調整が求められると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面改正し、新法(平成14年法律第154号、2003年施行)を制定。5条に親子会社・連結ベースの管轄(3項から5項)、東京・大阪地裁への集中管轄(6項)を新設し、大型・グループ倒産の一体処理を可能にした
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 3項・5項が参照する条文を商法から会社法(444条・879条等)へ改める整備改正。議決権・連結計算書類の概念を会社法に接続した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年)を全部改正し新法(法律第154号、2003年施行)を制定。5条に親子会社・連結ベースの管轄(3〜5項)と東京・大阪地裁への集中管轄(6項)を新設
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備改正。3項・5項が参照する条文を商法から会社法(444条・879条等)へ改め、議決権・連結計算書類の概念を会社法に接続
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