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会社更生法 第5条

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  1. 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する場合には、当該他の株式会社(以下この項及び次項において「子株式会社」という。)について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)についての更生手続開始の申立ては、子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
  4. 4.子株式会社又は親株式会社及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
  5. 5.第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
  6. 6.第一項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。
  7. 7.前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、更生事件は、先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 5 条は、更生事件の管轄を主たる営業所所在地の地裁とするが、本店所在地や東京・大阪両地裁にも申立てができ、競合時は先に申し立てた裁判所が管轄する。

Q · 会社更生って本社のある地方裁判所でしかできないの?

本社が地方でも東京・大阪地裁に申し立てられます

会社更生法 5 条により、更生事件の管轄は原則として株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所ですが(1 項)、本店所在地の地裁(2 項)、東京地裁・大阪地裁(6 項)にも申立てができます。さらに親子会社や連結計算書類を作成する会社は、関連会社の更生事件が係属する裁判所にも申し立てられ(3 項・5 項)、グループ一体での再建が可能です。複数の裁判所が管轄を持つ場合は、先に申立てがあった裁判所が事件を管轄します(7 項)。

解説

取引先の大手メーカーが資金繰りに行き詰まり、会社更生手続を申し立てたと聞いた。本社は名古屋なのに、事件は東京地方裁判所に係属している。なぜか。会社更生法 5 条 6 項は、本店や主たる営業所がどこにあろうと、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられると定めているからだ。これは単なる住所ルールではない。東京地裁には倒産事件を専門に扱う民事第 20 部があり、巨大企業の再建を何件も処理してきた裁判官と運用ノウハウが蓄積している。申立てをする側にとって、専門部のある裁判所を選べることは、再建の成否を左右する戦略カードになる。さらに 5 条 3 項・5 項は、親会社と子会社、あるいは連結ベースで結びついた会社の更生事件を同じ裁判所に集める道を開く。グループ全体を一つの裁判所でまとめて再建する、その出発点がこの一条だ。

法的な位置づけ

会社更生法 5 条は更生事件の土地管轄を定める規定であり、株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所を原則管轄としつつ、本店所在地、親子会社・連結会社の係属裁判所、東京地方裁判所・大阪地方裁判所への申立てを認め、複数の裁判所が管轄を競合する場合は先願主義により管轄裁判所を確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の管轄裁判所はどこですか?

原則は株式会社の主たる営業所所在地の地方裁判所です(会社更生法 5 条 1 項)。本店所在地(2 項)や東京・大阪両地裁(6 項)にも申し立てられます。

Q2会社更生は東京地裁でできますか?

できます。会社更生法 5 条 6 項により、本店や営業所の所在地と無関係に、東京地裁または大阪地裁にも更生手続開始を申し立てられます。大型案件の多くがこの両地裁に集中します。

Q3主たる営業所と本店、管轄はどちらですか?

1 項は主たる営業所所在地の地裁を原則管轄とし、2 項はそれに加えて本店所在地の地裁にも申立てを認めます。両者が異なる場合、申立人はどちらも選べます。

Q4親会社と子会社の更生は同じ裁判所でできますか?

できます。議決権の過半数を持つ親子会社は、5 条 3 項により一方の更生事件が係属する地裁に他方も申し立てられ、グループを同一裁判所で一体的に再建できます。

Q5連結子会社の更生はまとめられますか?

連結計算書類を作成し定時株主総会で報告した会社は、5 条 5 項により関連会社の更生事件が係属する地裁にも申し立てられます。連結ベースでの集約が可能です。

Q6複数の裁判所が管轄を持つ場合どうなりますか?

5 条 7 項により、二以上の地裁が管轄権を持つときは、先に更生手続開始の申立てがあった地裁が事件を管轄します。申立ての先後が審理の場を確定させます。

Q7東京地裁 民事第 20 部とは?

東京地裁の倒産事件を専門に扱う部です。大型再建の運用ノウハウが蓄積され、スポンサー選定や債権者調整が円滑なため、地方の会社でも 6 項を使って申し立てる例が多くあります。

Q8会社更生はどこに申し立てればよいですか?

営業所所在地・本店所在地の地裁に加え、東京・大阪両地裁が選べます。専門部の運用に乗せたいかグループ集約をしたいかで、代理人と申立先を戦略的に決めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生って民事再生とどう違うんですか。申し立てる裁判所も違う?

会社更生は株式会社専用で、原則として経営陣が退き、担保権者も手続に取り込む最も強力な再建型手続です。民事再生は経営陣が残れる(DIP 型)より軽い手続。管轄は両方とも本店・営業所所在地が基本ですが(会社更生法 5 条、民事再生法 5 条)、会社更生は 5 条 6 項で東京地裁・大阪地裁も選べる点が特徴です。業界裏話ヒント:大型案件はほぼ例外なく東京地裁か大阪地裁に申し立てられます。倒産専門部の裁判官と運用に乗せた方が、スポンサー選定も再建計画の認可も早い。だから本社が地方でも代理人は迷わず両地裁を選ぶ

Q2うちの取引先が東京地裁で更生手続を始めたらしいけど、地方の債権者はどうやって参加するんですか?

債権届出は郵送で可能で、東京まで出向く必要は原則ありません。裁判所と管財人から届く通知に記載された届出期間内に、債権届出書を提出します。期間を逃すと配当から外れる危険があるので最優先事項です(5 条 6 項により事件は遠方の裁判所に集中しやすい)。業界裏話ヒント:集中管轄のため、地方の取引先ほど情報が遅れて届きがちです。通知を待つだけでなく、取引先の更生開始を知ったら自分から係属裁判所と債権届出期間を確認しに行く方が安全。届出期間は意外と短く、見落とすと売掛金がまるごと飛ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『会社更生は本社のある地方裁判所でやるものだ』と思い込んで地元の裁判所を探す人がいるが、問いの立て方が違う。5 条 6 項により、本店や営業所の所在地と無関係に東京地裁・大阪地裁を選べる。大規模事件を探すなら、まず両地裁を疑うのが筋だ
  • 管轄が複数の裁判所にまたがり得ることは知られているが、その深刻さは見落とされがちだ。5 条 7 項は、二以上の裁判所が管轄権を持つとき、先に申立てがあった裁判所が事件を握ると定める。どこで手続を進めたいかに各当事者の利害が絡む場面では、申立ての早さが土俵そのものを確定させてしまう
  • 『管轄は単なる事務的な場所の問題』と考えられがちだが、実際には再建戦略そのものだ。倒産専門部の有無、スポンサー候補との距離、関連会社の手続との一体性、これらすべてが管轄選択に直結する
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原則管轄会社更生法 5 条:主たる営業所所在地の地裁(+本店所在地)
集中管轄(東京・大阪地裁)5 条 6 項で常に申立て可能
手続の性質株式会社専用・原則経営陣退任・担保権も取り込む最強の再建型
管轄競合の処理5 条 7 項:先に申立てがあった地裁が管轄

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの勤める会社が会社更生を申し立てるとしたら、どこの裁判所で手続が進むか考えたことはあるか。本社が地方でも、5 条 6 項により東京地裁か大阪地裁を選べる。給料債権の届出先も、債権者説明会の開催地も、その選択で決まる
  • あなたが経営する株式会社が更生を決断した。主たる営業所は札幌だが、申立代理人の弁護士は『東京地裁に申し立てましょう』と提案する。専門部の運用に乗せた方が、スポンサー選定も債権者調整もスムーズに進むからだ。5 条 6 項がこの選択を可能にする
  • 子会社がすでに大阪地裁で更生手続中。親会社も連鎖的に行き詰まった。あなたは親会社の役員として、別々の裁判所でバラバラに進めるか、5 条 3 項で大阪地裁に集約するかを、わずか数日で決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第5条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第5条の条文原文は「更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
  3. 会社更生法第5条は第一章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。