要点会社更生法 106 条は、更生裁判所が評価人の評価に基づき、決定の時における担保目的財産の価額を決定で定める手続を規定する。この価額が更生担保権の上限を画する。
Q · 担保を取っていれば、取引先が会社更生に入っても全額回収できますか?
いいえ。回収の上限は裁判所が定めた財産の評価額です。
会社更生法 106 条により、更生裁判所は評価人の評価に基づき、決定の時における担保目的財産の価額を決定で定めます。この価額が更生担保権の上限を画し、被担保債権がそれを超える部分は無担保の更生債権に転落します。さらにこの決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者にも効力を及ぼし(4 項)、不服があれば管財人・被申立担保権者は即時抗告できます(5 項)。担保を取った時点で回収が確定するわけではありません。
取引先に融資し、その会社の工場や土地建物に抵当権を設定した。担保を押さえたのだから回収は安全だと信じていたはずだ。ところがその会社が会社更生手続に入った瞬間、あなたの担保はそのままの形では生き残らない。担保権は「更生担保権」という枠に組み替えられ、その金額の上限は、裁判所が選任した評価人の鑑定に基づいて決まる(106条2項)。しかも評価の基準は契約時でも融資時でもなく、「決定の時における財産の価額」だ。不動産価格が下がっていれば、あなたの担保価値もその分削られ、被担保債権の超過分は無担保の更生債権に転落する。さらに怖いのは、この評価決定が価額決定の請求をしなかった他の担保権者にも効力を及ぼす点(4項)。あなたが動かなくても、誰かの請求で始まった評価が、あなたの債権の運命まで一緒に決めてしまう。
会社更生法 106 条は、更生手続における担保目的財産の価額決定手続を定める規定である。価額決定の請求があると、更生裁判所は評価人を選任して財産を評価させ、決定の時における財産の価額を定める。この価額は更生担保権の範囲を画し、請求をしなかった被申立担保権者に対しても効力を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保目的財産の価額を裁判所に評価・決定してもらうための申立てです。会社更生法 104 条が請求を、106 条が評価人選任と価額決定の手続を定めています。
更生手続開始時に担保権で保全されていた範囲の債権をいいます。その金額の上限は 106 条の価額決定で定まり、超過分は無担保の更生債権になります。
更生裁判所が選任します。不動産が担保なら不動産鑑定士が選ばれることが多く、採用する評価手法によって評価額が変わり得ます。
管財人および被申立担保権者は即時抗告できます(106 条 5 項)。裁判書の送達を受けた日から 2 週間以内に申し立てる必要があります。
「決定の時における財産の価額」です(106 条 2 項)。融資時でも申立時でもなく、決定時点の市場価値で評価されます。
原則として裁判書の送達を受けた日から 2 週間です。本条 6 項により決定は各人に送達され公告されないため、抗告期間は送達日から個別に起算されます。
被担保債権のうち評価額を超える部分は更生担保権から外れ、無担保の更生債権として一般債権者と同じ扱いに落ちます。
破産では担保権者は別除権として手続外で実行できますが(破産法 65 条)、会社更生では担保権を実行できず、更生担保権として手続に取り込まれ価額が評価されます。
会社更生では担保権をそのまま実行できず、「更生担保権」として手続に取り込まれます。その金額の上限は、裁判所が評価人の鑑定に基づき定めた財産の価額です(106条2項)。担保不動産が値下がりしていれば、被担保債権より評価額が低くなり、超過分は無担保の更生債権に回ります。業界裏話ヒント:評価の基準時は「決定の時」であって融資時でも申立時でもない。手続が長引くほど不動産は目減りし担保権者に不利になりやすいので、回収を最大化したいなら手続を急がせて早期に価額を固定させる動きが効く。
106条4項が、価額決定の効力を「請求をしなかった被申立担保権者」にも及ぼすと定めているからです。複数の担保権者がいる場合、誰か一人の請求で始まった評価決定が全員に効き、3項で事件は併合されます。業界裏話ヒント:だから「自分は請求していないから関係ない」は通用しない。送達された評価決定に不服なら、自分も即時抗告(5項)をしなければその金額で確定する。期間は2週間(会社更生法9条、最新の改正状況をご確認ください)。動かなければ、同意したのと同じ扱いになる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保権の実行可否 | 会社更生 106 条:実行不可、更生担保権として手続に取り込み価額決定 | — |
| 回収額を決める基準 | 裁判所が定めた決定時の財産価額が更生担保権の上限 | — |
| 請求しなかった担保権者への効力 | 価額決定は請求をしなかった被申立担保権者にも効力(4 項) | — |
| 不服申立て | 管財人・被申立担保権者の即時抗告(2 週間、5 項) | — |
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