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会社更生法 第106条(財産の価額の決定)

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  1. 価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
  2. 2.前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
  3. 3.被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
  4. 4.第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。
  5. 5.価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
  6. 6.価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 106 条は、更生裁判所が評価人の評価に基づき、決定の時における担保目的財産の価額を決定で定める手続を規定する。この価額が更生担保権の上限を画する。

Q · 担保を取っていれば、取引先が会社更生に入っても全額回収できますか?

いいえ。回収の上限は裁判所が定めた財産の評価額です。

会社更生法 106 条により、更生裁判所は評価人の評価に基づき、決定の時における担保目的財産の価額を決定で定めます。この価額が更生担保権の上限を画し、被担保債権がそれを超える部分は無担保の更生債権に転落します。さらにこの決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者にも効力を及ぼし(4 項)、不服があれば管財人・被申立担保権者は即時抗告できます(5 項)。担保を取った時点で回収が確定するわけではありません。

解説

取引先に融資し、その会社の工場や土地建物に抵当権を設定した。担保を押さえたのだから回収は安全だと信じていたはずだ。ところがその会社が会社更生手続に入った瞬間、あなたの担保はそのままの形では生き残らない。担保権は「更生担保権」という枠に組み替えられ、その金額の上限は、裁判所が選任した評価人の鑑定に基づいて決まる(106条2項)。しかも評価の基準は契約時でも融資時でもなく、「決定の時における財産の価額」だ。不動産価格が下がっていれば、あなたの担保価値もその分削られ、被担保債権の超過分は無担保の更生債権に転落する。さらに怖いのは、この評価決定が価額決定の請求をしなかった他の担保権者にも効力を及ぼす点(4項)。あなたが動かなくても、誰かの請求で始まった評価が、あなたの債権の運命まで一緒に決めてしまう。

法的な位置づけ

会社更生法 106 条は、更生手続における担保目的財産の価額決定手続を定める規定である。価額決定の請求があると、更生裁判所は評価人を選任して財産を評価させ、決定の時における財産の価額を定める。この価額は更生担保権の範囲を画し、請求をしなかった被申立担保権者に対しても効力を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1価額決定の請求とは何ですか?

担保目的財産の価額を裁判所に評価・決定してもらうための申立てです。会社更生法 104 条が請求を、106 条が評価人選任と価額決定の手続を定めています。

Q2更生担保権とは何ですか?

更生手続開始時に担保権で保全されていた範囲の債権をいいます。その金額の上限は 106 条の価額決定で定まり、超過分は無担保の更生債権になります。

Q3評価人には誰が選ばれますか?

更生裁判所が選任します。不動産が担保なら不動産鑑定士が選ばれることが多く、採用する評価手法によって評価額が変わり得ます。

Q4価額決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

管財人および被申立担保権者は即時抗告できます(106 条 5 項)。裁判書の送達を受けた日から 2 週間以内に申し立てる必要があります。

Q5財産の評価の基準時はいつですか?

「決定の時における財産の価額」です(106 条 2 項)。融資時でも申立時でもなく、決定時点の市場価値で評価されます。

Q6価額決定の即時抗告期間は何日ですか?

原則として裁判書の送達を受けた日から 2 週間です。本条 6 項により決定は各人に送達され公告されないため、抗告期間は送達日から個別に起算されます。

Q7担保評価が低いと債権はどうなりますか?

被担保債権のうち評価額を超える部分は更生担保権から外れ、無担保の更生債権として一般債権者と同じ扱いに落ちます。

Q8会社更生と破産で担保の扱いはどう違いますか?

破産では担保権者は別除権として手続外で実行できますが(破産法 65 条)、会社更生では担保権を実行できず、更生担保権として手続に取り込まれ価額が評価されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を取っているのに、なぜ満額回収できないことがあるんですか?

会社更生では担保権をそのまま実行できず、「更生担保権」として手続に取り込まれます。その金額の上限は、裁判所が評価人の鑑定に基づき定めた財産の価額です(106条2項)。担保不動産が値下がりしていれば、被担保債権より評価額が低くなり、超過分は無担保の更生債権に回ります。業界裏話ヒント:評価の基準時は「決定の時」であって融資時でも申立時でもない。手続が長引くほど不動産は目減りし担保権者に不利になりやすいので、回収を最大化したいなら手続を急がせて早期に価額を固定させる動きが効く。

Q2他の銀行が請求した評価で、なぜうちの担保まで決まってしまうんですか?

106条4項が、価額決定の効力を「請求をしなかった被申立担保権者」にも及ぼすと定めているからです。複数の担保権者がいる場合、誰か一人の請求で始まった評価決定が全員に効き、3項で事件は併合されます。業界裏話ヒント:だから「自分は請求していないから関係ない」は通用しない。送達された評価決定に不服なら、自分も即時抗告(5項)をしなければその金額で確定する。期間は2週間(会社更生法9条、最新の改正状況をご確認ください)。動かなければ、同意したのと同じ扱いになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保さえあれば倒産しても全額回収できる」と思っている人が多いが、会社更生では担保の回収可能額の上限は裁判所が定めた財産の評価額だ。被担保債権がそれを超える分は、無担保の更生債権として一般債権者と同じ扱いに落ちる。
  • 「不服があれば即時抗告できるのは知っている」という人でも、その期間の短さと、抗告しなければ評価額がそのまま確定して二度と争えなくなるという深刻さまでは知らない。知っていることと、期限内に動けることの間には深い溝がある。
  • 「自分が請求しなければ自分の担保は評価されない」という前提でいる担保権者がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。他の担保権者の請求による評価決定が、4項によりあなたにも及ぶ。正しい問いは「請求するか」ではなく「他人の請求にどう備えるか」だ。
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担保権の実行可否会社更生 106 条:実行不可、更生担保権として手続に取り込み価額決定
回収額を決める基準裁判所が定めた決定時の財産価額が更生担保権の上限
請求しなかった担保権者への効力価額決定は請求をしなかった被申立担保権者にも効力(4 項)
不服申立て管財人・被申立担保権者の即時抗告(2 週間、5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更生手続開始の通知から数か月後、評価決定の裁判書が届く。中を見ると担保不動産の評価は想定より2割低い。即時抗告できるのは送達から2週間。対抗鑑定を用意する時間はほとんど残っていない。
  • もし、自分は価額決定の請求をしていないのに、別の担保権者の請求で評価が確定したら、どうなる? 4項により、その評価決定はあなたにも効力を持つ。動かなければ、他人が始めた手続の結論をそのまま飲まされる。
  • 管財人の側に立つと景色は逆になる。担保評価が高いほど無担保債権に振り替えられる部分が減り、一般債権者への配当原資が痩せる。だから管財人はしばしば自ら価額決定を請求し、評価を実勢まで引き下げにかかる。
  • 複数の銀行がそれぞれ別に価額決定を請求した。裁判所は事件を併合し、一つの決定でまとめて裁く(3項)。担保権者ごとの個別交渉という選択肢は、そこで消える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第106条(財産の価額の決定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第106条の条文原文は「価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第106条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。