要点会社更生法107条は、価額決定の請求の手続費用について、裁判所の決定額が申出額を超えれば更生会社、超えなければ請求者が負担すると定める。
Q · 担保の価額決定を裁判所に求めたら、その費用は誰が払うことになるの?
決定額が申出額を超えれば会社負担、超えなければ請求者負担です
会社更生法107条により、価額決定の請求の手続費用は、裁判所が決定した価額が申出額を超える場合は更生会社の負担、超えない場合は請求した側の負担となります。ただし超過額が費用に満たないときは按分されます。即時抗告の費用は抗告した者の負担(2項)。さらに3項は費用請求権者に他の被申立担保権者へ優先する弁済権を与え、108条5項のルートでは4項により費用が更生会社負担かつ共益債権に格上げされます。請求するかどうかは、鑑定費用と読みの当たる確率を天秤にかける賭けになります。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社はその取引先に融資をしており、工場の機械に担保を設定していた。ここで命運を分けるのが、その担保の「価値はいくらか」だ。更生手続では、担保でカバーされる範囲(更生担保権)は手厚く守られるが、足りない部分はただの更生債権に格下げされ、回収率が激減する。だからあなたは担保価値を高く見積もりたい。会社側(管財人)は低く抑えたい。この対立を裁判所に裁いてもらうのが価額決定の請求だ。そして 107 条は、その請求の「費用を誰が払うか」を定める。裁判所が決めた額が申出額を超えれば更生会社の負担、超えなければ請求した側の負担。つまりこの請求は賭けである。読みが外れれば、鑑定費用を含む手続費用を自腹で背負う。気軽に請求させない抑止装置が、この一条に埋め込まれている。
会社更生法107条は、更生担保権の価額決定の請求に要した手続費用の負担者を定める規定である。裁判所が決定した価額と請求者の申出額との大小により負担者を振り分け、費用請求権には他の被申立担保権者に優先する弁済権を付与する。一定の場合には費用が共益債権となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で担保目的物の価値について会社と担保権者の見立てが食い違うとき、裁判所に価額を決めてもらう請求です。会社更生法106条が手続を、107条が費用負担を定めます。
担保でカバーされる価値の範囲が更生担保権として手厚く保護され、足りない超過部分は一般の更生債権に格下げされます。配当率が大きく変わるため、価額の評価が争点になります。
請求期間は前条(会社更生法106条)が定める期間に従います。期間を過ぎると担保の価値評価を争う道が閉ざされるため、鑑定書の準備と締切管理が重要です。
主に不動産鑑定や動産評価の鑑定費用で、目的物により数十万円から数百万円になりえます。読みを外せば自己負担となるため、費用と勝算を比較して判断します。
会社更生法107条2項により、即時抗告に要した手続費用は当該抗告をした者の負担です。抗告するかどうかは費用込みで実益を判断する必要があります。
低く出せば決定額が超えやすく費用を会社に負わせられますが、認められる更生担保権の額も下がります。この二律背反を計算して設計するのが勝負どころです。
108条5項の場面では、107条4項により費用は必ず更生会社の負担となり、しかも共益債権として最優先で回収できます。担保処理の入口の選択が結論を左右します。
会社更生は担保権を更生担保権として手続に取り込み価額決定で争います。民事再生は担保権消滅許可(民事再生法148条)で価値を確定する別構造で、発想は似ています。
更生手続では、担保でカバーされる範囲だけが更生担保権として優先的に保護され、足りない部分は一般の更生債権に落ちるからです。会社側と担保権者で価値の見立てが食い違えば、裁判所の価額決定で白黒つけるしかありません。業界裏話ヒント:実務では、鑑定費用を恐れて請求せず管財人の提示額を渋々飲む担保権者が多い。だが 107 条 1 項は決定額が申出額を超えれば会社負担と定めており、勝算があれば請求は十分に元が取れる。最初から諦める理由はない
裁判所が決めた価額が申出額を超えれば更生会社の負担、超えなければ請求した人の負担です(107 条 1 項)。ただし超過額が費用より小さいときは按分されます。即時抗告の費用は抗告した人の負担(同 2 項)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが 107 条 3 項で、費用請求権を持つ担保権者は納付された金銭から他の担保権者に優先して回収できる。さらに 108 条 5 項のルートなら 4 項で共益債権に格上げされ最優先で支払われる。費用負担の条文の顔をして、回収順位を動かすカードが隠れている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 107条:価額決定の請求の手続費用の負担者を定める | — |
| 費用負担の基準 | 決定額が申出額を超えれば会社、超えなければ請求者(按分あり) | — |
| 回収順位への影響 | 3項で費用請求権に優先弁済権、4項で共益債権化 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。