要点会社更生法 65 条は、更生会社の取締役・執行役・清算人が競業取引をする際、管財人の承認を要すると定める。承認なく得た利益の額は、会社の損害額と推定される。
Q · 会社が更生手続に入ったら、取締役の競業取引は今まで通り取締役会の承認でいいの?
いいえ、管財人の承認が必要です
会社更生法 65 条により、更生手続開始後その終了までの間、更生会社の取締役・執行役・清算人が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、会社法 356 条にかかわらず管財人に重要な事実を開示してその承認を受けなければなりません。承認を取らずに競業取引をして利益を得た場合、その利益額が会社の損害額と推定され(3 項)、立証責任が役員側に転換します。ただし 72 条 4 項前段で会社の機関が権限を回復している期間中は、この制限は適用されません。
肩書きは取締役のままで、副業や別会社で同じ業種の取引も続けている。だが勤め先が会社更生手続に入った瞬間、足元のルールは静かに書き換わる。平時なら会社法 356 条で取締役会の承認を取れば済んだ競業取引が、更生手続中は管財人の承認を受けなければならない(会社更生法 65 条 1 項)。承認の門番が、社内の仲間から裁判所が選んだ第三者に変わるのだ。さらに恐ろしいのは 3 項。承認を取らずに競業取引をして利益を得れば、その利益額がそのまま会社の損害額と推定される。本来は「いくら損したか」を会社側が立証するのが原則だが、この一文で立証責任があなたに反転する。儲けた額がそっくり賠償額に化けかねない。
会社更生法 65 条は、更生手続中の競業の制限を定める規定である。更生会社の取締役・執行役・清算人が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う際、平時の会社法 356 条に代えて、管財人への重要事実の開示と承認を義務づける。承認を欠く競業取引で得た利益の額は、会社の損害額と推定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続中、更生会社の取締役・執行役・清算人が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、管財人の承認が必要となる制度です(会社更生法 65 条 1 項)。
管財人です。平時は会社法 356 条で取締役会が承認権者ですが、更生手続開始後その終了までの間は、承認権限が取締役会から管財人へ移ります。
65 条 3 項により、取締役・執行役・清算人または第三者が得た利益の額が会社の損害額と推定され、立証責任が役員側に転換します。
更生手続開始後その終了までの間です。ただし 72 条 4 項前段で会社の機関が権限を回復している期間中は適用されません。
あります。65 条 2 項により、競業取引をした取締役・執行役・清算人は、取引後遅滞なく当該取引の重要な事実を管財人に報告しなければなりません。
取締役らが承認を得ていなければ、第三者が得た利益も会社の損害額と推定されます(3 項)。取引相手の更生手続を確認しないリスクが外部にも及びます。
平時は会社法 356 条で取締役会承認、更生手続中は会社更生法 65 条で管財人承認です。65 条 1 項が会社法 356 条 1 項の適用を排除します。
消えません。競業制限自体は手続終了で外れますが、手続中に生じた損害賠償責任は終了後も残り、更生後の会社から追及される余地があります。
それでは足りません。65 条 1 項は会社法 356 条 1 項の適用を排除し、承認権限を取締役会から管財人へ移しています。正規の取締役会決議を経ても、管財人の承認がなければ違反です。業界裏話ヒント:実務では管財人の関与の濃淡に運用差があり、開示すべき「重要な事実」の範囲も管財人ごとに違います。早い段階で管財人と書面で承認フローを取り決めておくと、後の紛争を未然に防げる
65 条 3 項により、あなたや第三者が得た利益額が会社の損害額と「推定」されます。実際に損害がなかったことを立証する責任はあなた側にあり(会社法 423 条 2 項と同じ構造)、口頭の弁明ではまず覆りません。業界裏話ヒント:この推定を破るには「会社にその取引機会がそもそもなかった」など具体的反証が要る。取引前後の社内資料や市場状況の記録が、唯一の防御材料になる
競業制限自体は更生手続の終了で外れますが、手続中に生じた損害賠償責任は終了後も消えません。また 72 条 4 項前段で機関の権限が回復している期間中は、その間だけ制限が外れます(65 条 1 項ただし書)。業界裏話ヒント:権限回復の有無とその期間は更生計画や裁判所の判断で動くため、「今は制限がかかっているのか」を正確に把握している取締役は少ない。判断を誤れば、外れていると思って動いた取引が違反になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 承認権者 | 会社更生法 65 条:管財人 | — |
| 適用場面 | 更生手続開始後その終了までの間(権限回復期間を除く) | — |
| 違反の効果 | 得た利益の額を会社の損害額と推定(3 項) | — |
| 報告義務 | 取引後、遅滞なく管財人へ報告(2 項) | — |
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