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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第236条(更生が困難な場合の更生手続廃止)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
  2. 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
  3. 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
  4. 更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 236 条は、更生計画の認可前に、計画案の作成見込みがない、期限内に提出がない、否決されたいずれかの場合、裁判所が職権で更生手続を廃止しなければならないと定める。

Q · 取引先が会社更生中だけど、債権者の投票にたどり着く前に手続が打ち切られることってあるの?

あります。認可前でも三つの事由があれば職権で廃止されます

会社更生法 236 条により、(1)決議に付するに足りる更生計画案の作成見込みがない、(2)裁判所の定めた期間内に計画案の提出がない・提出案が決議に値しない、(3)計画案が否決された、のいずれかに該当すれば、裁判所は職権で更生手続廃止の決定をしなければなりません。「しなければならない」ため裁量はありません。認可前の廃止は多くの場合そのまま破産手続へ移行し、更生債権は破産債権へと性質が変わります。

解説

取引先の大口顧客が会社更生を申し立てた。あなたは数千万円の売掛金を抱え、更生計画で何割か戻ると期待しながら、管財人からの連絡を待っている。だが会社更生は、必ず計画にたどり着くわけではない。会社更生法 236 条は、(1)決議にかけられる更生計画案ができる見込みがないと明らかになったとき、(2)裁判所の定めた期限(伸長した期限を含む)内に計画案が出ない、または出された案がどれも決議に値しないとき、(3)計画案が否決されたとき、裁判所が職権で(自分の判断で)更生手続を打ち切らなければならないと定める。「しなければならない」だから裁量はない。そして認可前の廃止は、多くの場合そのまま破産手続へ移行する。あなたの債権は、再建で何割か戻る更生債権から、清算で配当を待つ破産債権へと一夜で性質が変わる。この条文を知る債権者は、計画案の提出期限と決議期日を、自分の資金繰りカレンダーに書き込んでいる。

法的な位置づけ

会社更生法 236 条は、更生計画の認可前における更生手続廃止の要件を定める規定である。決議に付するに足りる計画案の作成見込みがない、所定の期間内に計画案の提出がない、提出案が決議に値しない、計画案が否決されたという事由のいずれかに該当する場合、裁判所は職権で更生手続を打ち切らなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の廃止とは何ですか?

再建を目指す更生手続を打ち切る裁判所の決定です。会社更生法 236 条は認可前の廃止事由を定め、該当すれば裁判所が職権で手続を終わらせます。多くは破産へ移行します。

Q2会社更生と破産の違いは何ですか?

会社更生は事業を再建する手続、破産は会社を清算する手続です。更生計画の認可前に 236 条で廃止されると、再建型から清算型の破産手続へ移行することが多いです。

Q3会社更生はどんなときに廃止されますか?

236 条は三つの事由を定めます。決議に付する計画案の作成見込みがない、期限内に提出がない・案が決議に値しない、計画案が否決された場合に裁判所が職権で廃止します。

Q4会社更生の廃止は誰が決めますか?

裁判所が職権で決定します。当事者の申立ては不要で、条文も「しなければならない」と定めるため、要件に該当すれば裁判所に裁量の余地はありません。

Q5更生計画案が否決されたらどうなりますか?

会社更生法 236 条 3 号により裁判所が職権で更生手続を廃止します。続行期日が定められても所定期間内に可決されなければ同じく廃止され、多くは破産へ向かいます。

Q6認可前廃止と認可後廃止の違いは何ですか?

認可前廃止は 236 条、認可後廃止は 241 条が定めます。残存する更生計画の効力や債権者への影響が異なるため、まずどちらの廃止かを確認することが重要です。

Q7会社更生の廃止決定に不服を言えますか?

利害関係人は廃止決定に対し即時抗告で不服を申し立てられます(会社更生法 237 条、現行効力を要確認)。抗告期間は短いため、決定の公告を起算点に早期の判断が必要です。

Q8会社更生が廃止されると従業員はどうなりますか?

破産へ移行すると未払賃金は労働債権として優先されますが、退職金や手当の扱いは変わります。雇用継続の可否は事業譲渡の有無などに左右されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生が廃止されたら、私の売掛金はどうなりますか?

認可前の廃止(236 条)の場合、多くは破産手続へ移行し、あなたの更生債権は破産債権として清算配当を待つ立場に変わります。再建で何割か戻るという前提が崩れ、配当率は更生計画より低くなりがちです。業界裏話ヒント:認可前廃止と認可後廃止(241 条、現行効力を要確認)では債権者への影響が大きく違います。「廃止」の一語でも、更生計画の認可の前か後かで残る効力が変わる。まずどちらの廃止かを必ず確認すること

Q2裁判所が廃止を決めたら、もう何も言えないんですか?

いいえ、廃止の決定には利害関係人が即時抗告で不服を申し立てられます(会社更生法 237 条、現行効力を要確認)。ただし抗告期間は短く、起算点(決定の公告等)を逃すと確定します。業界裏話ヒント:抗告が認められるのは廃止要件の判断に誤りがある場合に限られ、再建したい気持ちだけでは覆りません。実務では抗告より、廃止前の段階で計画案を整えるか期間伸長を取る方がはるかに現実的。決定が出てからでは遅い

Q3更生計画案の提出期限って延ばせるんですか?

延ばせます。236 条 2 号自体が「その伸長した期間」に言及しており、裁判所は相当な理由があれば提出期間を伸長できます。スポンサー交渉が最終段階にあるなど、再建の見込みを具体的に示せれば認められやすい。業界裏話ヒント:伸長申立てはタイミングが鍵。期限ギリギリで出すより、見込みが立たない兆候が出た早い段階で進捗と見通しを添えて申し立てる方が裁判所の心証は良い。期限切れ後に廃止決定が出てからでは手遅れ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社更生は債権者が反対しなければ続く」と考え、決議さえ通れば安心だと思い込みがちだ。だが問いの立て方が違う。236 条 1 号は、決議にかける計画案そのものができる見込みがないと分かった時点で、投票を待たずに裁判所が打ち切る。あなたが心配すべきは「否決されるか」ではなく「そもそも投票までたどり着けるか」だ
  • 更生手続が廃止されると破産になる、これは多くの人が知っている。だがその深刻さを正しく見積もっていない。認可前の廃止は、あなたの更生債権を破産債権に格下げするだけでなく、それまで手続の中で制約されていた担保権者などの動きが解放され、配当の前提が崩れていく。「破産になるだけ」ではなく「回収の土台が組み替わる」
  • 「裁判所が廃止を決めたら、もう何もできない」と思われているが、廃止の決定には利害関係人が即時抗告で不服を申し立てられる(会社更生法 237 条、現行効力を要確認)。ただし抗告期間は短く、起算点を逃すと確定する
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廃止の時点236 条:更生計画の認可前の廃止
主な事由計画案の作成見込みなし・期限内に提出なし・否決
債権への影響更生債権が破産債権へ移行することが多い
裁判所の関与職権・義務(しなければならない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生中。裁判所の定めた計画案の提出期限まであと 10 日だが、管財人からの進捗連絡が途絶えた。期限内に提出がなければ 236 条 2 号で手続は廃止され、あなたの売掛金は破産配当待ちに変わる。届出内容の再点検を今夜から始める必要がある
  • もし、あなたの勤め先が更生計画案を関係人集会で否決されたら、明日からどうなる? 236 条 3 号で手続は職権廃止、多くは破産へ向かう。給与は労働債権として優先されるが、退職金や未消化の手当の扱いは一変する。雇用が続くかどうかの分岐点がここにある
  • あなたは更生会社の経営陣として再建計画づくりの只中にいる。頼みのスポンサーが土壇場で撤退した。決議に付するに足りる計画案の見込みが立たないと裁判所が判断すれば、1 号で手続は打ち切られる。スポンサー交渉の生死が、会社の生死に直結している
  • 更生計画案が否決された。裁判所は職権で廃止を決定した。会社はその日から破産へ向かう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第236条(更生が困難な場合の更生手続廃止)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第236条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第236条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第236条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。