要点会社更生法 12 条は、閲覧されると事業の維持更生に著しい支障が生じる支障部分について、裁判所が管財人らの申立てにより閲覧できる者を申立人と更生会社に限定できると定める。
Q · 会社更生の裁判記録が黒塗りで見られないとき、どうすればいいですか?
支障部分は管財人らの申立てで制限できますが、取消しの申立てで争えます
会社更生法 12 条により、保全管理人・管財人・調査委員の申立てがあり、閲覧で更生会社の事業の維持更生に著しい支障又は財産への著しい損害が生じるおそれが疎明されると、裁判所はその支障部分を閲覧できる者を申立人と更生会社に限定できます。締め出された利害関係人は、要件を欠くこと又は欠くに至ったことを理由に取消しの申立てができ(3 項)、却下されても即時抗告で争えます(4 項)。制限を取り消す決定は確定しなければ効力を生じません(5 項)。
取引先が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者で、裁判所に提出された資料を閲覧して回収の見込みを探ろうとする。ところが肝心の部分が見られない。会社更生法12条は、保全管理人・管財人・調査委員の申立てにより、裁判所が特定の文書の「支障部分」、つまり閲覧されると会社の事業の維持更生に著しい支障が出る、あるいは財産に著しい損害が出る部分について、閲覧できる者をその申立人と更生会社だけに限定できると定める。倒産手続の記録は原則公開だが、この条文だけは例外だ。重要なのは、締め出された側にも反撃手段が用意されている点。要件を欠くと考えるなら取消しの申立て(3項)ができ、却下されても即時抗告(4項)で争える。さらに制限を取り消す決定は確定しなければ効力を生じない(5項)。知っているかどうかで、見えない情報を見えるようにできるかが変わる。
会社更生法 12 条は支障部分の閲覧等の制限を定める規定であり、提出文書を閲覧されると更生会社の事業の維持更生に著しい支障又は財産への著しい損害が生じるおそれがある部分について、裁判所が保全管理人・管財人・調査委員の申立てにより閲覧請求権者を申立人と更生会社に限定できる旨を規定する。倒産手続記録の原則公開に対する例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
閲覧されると更生会社の事業の維持更生に著しい支障、又は財産に著しい損害が生じるおそれがある文書の部分を指します(会社更生法 12 条 1 項)。スポンサー交渉資料や取引先リストが典型です。
原則は利害関係人が閲覧・謄写できますが、12 条で支障部分の閲覧が制限されると、申立人と更生会社以外は閲覧できなくなります。倒産記録は原則公開で 12 条が例外です。
制限の申立てがあると、その申立てについての裁判が確定するまで利害関係人は閲覧できません(2 項)。制限決定が維持される限り、手続中は閲覧できない状態が続きます。
要件を欠くこと又は欠くに至ったことを理由に、更生裁判所へ取消しの申立てができます(3 項)。スポンサー確定など支障が消える節目を狙うのが定石です。
当該文書を提出した保全管理人・管財人・調査委員に限られます(1 項)。一般の債権者や株主が制限を申し立てることはできません。
ほぼ同じ仕組みです。破産法 12 条、民事再生法 17 条にも支障部分の閲覧制限の同種規定があり、母法は民事訴訟法 92 条の秘密記載部分の閲覧制限です。
制限申立ての却下決定や取消し裁判には即時抗告ができます(4 項)。即時抗告には期間制限があり、会社更生法 9 条・民訴の即時抗告期間に従います。時機を逃さないことが重要です。
いいえ。制限を取り消す決定は確定しなければ効力を生じません(5 項)。取消し決定が出ても、確定するまでは閲覧が開かれない点に注意が必要です。
原則は閲覧・謄写できますが、会社更生法12条で例外があります。閲覧すると更生会社の事業の維持更生に著しい支障、または財産に著しい損害が生じるおそれがある「支障部分」は、管財人らの申立てで閲覧できる者が申立人と更生会社に限定されます。業界裏話ヒント:支障部分の典型はスポンサー交渉資料や取引先・取引条件のリスト。再生の生命線になる情報ほど黒塗りされる。逆に言えば、黒塗りの位置から会社が何を守りたいかが透けて見えることもある。
諦める必要はありません。要件を欠く、または欠くに至ったことを理由に、更生裁判所へ取消しの申立てができます(12条3項)。却下されても即時抗告で争えます(4項)。業界裏話ヒント:狙い目は「欠くに至った」場合。スポンサーが確定し交渉が終結すれば、当初あった支障は消える。手続の節目を見計らって取消しを申し立てると、以前は見られなかった情報が開くことがある。漫然と待つより節目を狙うのが定石。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続 | 会社更生法 12 条:会社更生手続の記録 | — |
| 原則との関係 | 会社更生法 11 条(記録閲覧の一般原則)の例外 | — |
| 制限の要件 | 事業の維持更生に著しい支障 又は 財産に著しい損害のおそれ+疎明 | — |
| 是正手段 | 取消しの申立て(3 項)+即時抗告(4 項) | — |
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